先祖代々の土地と金融資産7千万。親族にやるぐらいなら寄付したい男77歳の本音

(回答者に交代)

塩谷崇之:
はい、こんにちはあ

相談者:
はい、お願いします。

塩谷崇之:
はい。えーっと、まず最初にちょっと確認させてくださいね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
えっと、もう奥様は亡くなっておられるん、ですか?

相談者:
あ、あのお、まだ、あの生存してますけども、

塩谷崇之:
あれ?

相談者:
あの、

塩谷崇之:

相談者:
認知症で・・デイサービス行ってるんです。

塩谷崇之:
あ、奥様はまだ、じゃあ、あの、一緒に住んでおられるわけですか?

相談者:
ええ、住んでますけど、重度、の、認知症ですから、

塩谷崇之:
あー・・

相談者:
全然相談ならないんです。

塩谷崇之:
・・なるほど。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、えーと、お嬢さんが一人いらしたけども、7年前に亡くなった?

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、ご兄弟は?

相談者:
え、兄弟6人で、2人欠けましてですね、

塩谷崇之:
はい

相談者:
わたし一番下なんですよ。
一番上がもう91で、に、もも、え、それえ、からあと、84だとかあ・・あ、なんか、もう・・ん、年寄りばっかりなんです。

塩谷崇之:
あ、なるほど。

相談者:
はい

塩谷崇之:
じゃ、ご兄弟、えっと、今、まだご存命なのが、

相談者:
よめい、よん、4名。

塩谷崇之:
それで、えっと、その亡くなられた方には・・それぞれお子さんはいらっしゃるんですね?

相談者:
いますね。

塩谷崇之:
あ、えーっと、甥っ子姪っ子がいるわけですね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
はあ、そうすると、

相談者:
#$%◆

塩谷崇之:
先程あなた冒頭でね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
あの、「相続人がいない」というふうにおっしゃったけれどもお、まず、奥さんも相続人として、いますよね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、えー、それから・・奥さんと、あと、ま、お子さんがいらっしゃらなくてもお、あのお、お、ご両親も亡くなられてるということですからあ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
兄弟姉妹も、おー、とか、その、甥っ子姪っ子も、あのお、法定相続人にはなりますよね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
ですから・・あのお、ま、何もしなければ、奥さんに、えーとお・・4分の3と、うー、ご兄弟に、ま、残りの4分の1が行くというような、あー、形になるんでしょうかね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
それでね、えーとお、その120坪は、その、奥様のね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、今後の、あの、せ、生活とか、或いは、ご兄弟の今後の生活う、に・・役立てようという気持ちはないんですか?

相談者:
これはあ、あの、先祖代々なもんで、わたしがい、頂いたんですけども、

塩谷崇之:
うん

相談者:
それは、あのお、120のうちの・・わたしのすぐ上の姉が、今、施設へ入っちゃてるんですけど、

塩谷崇之:
あ、その、おー、4分の1を持ってるお姉さんには、お子さんはいらっしゃらないんですか?

相談者:
ええ、これは、あの独身でね。

塩谷崇之:
え、そうすると、その、お姉さんの4分の1もお・・え、あなたの方で・・えー受け継いで、え、、で、その上で、それを、どう処分するかっていう風に考え・・たいということでしょうかね?

相談者:
そうですねえ

塩谷崇之:
お姉さんから、それを買い取るという・・

相談者:
うーん、ま、買い取るか、譲渡かね。

塩谷崇之:
・・うーん

相談者:
贈与か。

塩谷崇之:
うーん

相談者:
ま、わたしの、言う通りには、姉、言うこと聞きますんで。

塩谷崇之:
うん、ま、言うことを聞くと言ってもね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
お姉さんだって、お姉さんの生活もあるわけですよね?

相談者:
や、もう、あの、今施設で・・もう、再起不能なんです。

塩谷崇之:
うーん

相談者:
ただ、まあ、頭はしっかりしてますけど。

塩谷崇之:
あ、そうなんですか。

相談者:
はい

塩谷崇之:
それじゃ、おね、お姉さんー、は・・ま、自分の意思で、先祖から受け継いだ・・120坪のうちの4分の1は、あー、あなたの方に・・渡してもいいという風に・・言う可能性が、高いということ・・

相談者:
あ、それはまあ100%です。

塩谷崇之:
あ、そうなんですか。

相談者:
はい。全面的にわたしに・・任せてくれてますんで。

塩谷崇之:
で、お姉さん、とかね、ま、その、ほかの・・ご兄弟もいらっしゃるということなんですが、その方々の、生活費っていうのは、んー、ま、特に問題はないんですか?

相談者:
あ、そっちは全く・・むしろ・・そう、贅沢までは行かないけど・・

塩谷崇之:
うん、あ、もう、十分に余裕があるんで、

相談者:
はい、うん、はい

塩谷崇之:
120坪・・おー、から得られるものっていうのは、別に当てにしなくても大丈夫だと。

相談者:
あ、全くそれは、はい

塩谷崇之:
うん、で、あなたの奥さんも・・これを当てに、しなくても全然大丈夫だと。

相談者:
うちはあ・・ま、話はしてませんけども、

塩谷崇之:
うん

相談者:
うん、あ、女房の、兄弟には言ってあるんです。
「あれは・・あの、わたしの先祖代々・・で引き継いだもんで」

塩谷崇之:
うん

相談者:
あの、「渡す気はない」つって・・

塩谷崇之:
あー、ま、でも、そのままにしておくと、あなたが亡くなると・・奥さんの方に・・ま、いくらかの割合で行くということですよね?

相談者:
ですから、

塩谷崇之:
うん

相談者:
もう、わたしもお・・段々、体が弱って来てますんでね、

塩谷崇之:
うーん

相談者:
えー、悩んでるんですけども、んま、事が事だけにあってね、

塩谷崇之:
うーん

相談者:
ちょっと相談できないんですよね。

塩谷崇之:
ん、なるほど。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
分かりました。まあ、あのお・・公のところで使ってもらいたいという意思は、ま、それはそれで、ま、よく分かるんですけれども、ま、先程、あなた自身がおっしゃったようにね、地方公共団体などでは、或いは国ではね・・え、「不動産ん、を寄付したい」と言っても、なかなか受け取ってはくれないんですよね。

相談者:
はあ

塩谷崇之:
やっぱりその、不動産を持ってるということは、それなりの、責任が生じてしまいますんで、

相談者:
はあ

塩谷崇之:
ま、例えば、あの建物があればね、

相談者:
ああ

塩谷崇之:
えー、火事が起きれば、

相談者:
うん

塩谷崇之:
じゃ、そのお、おー、所有者は誰だ?と。

相談者:
うん

塩谷崇之:
で、国だとか市だとかいうことになると、

相談者:
うん

塩谷崇之:
国や市がね、責任を負うことになってしまいますし、

相談者:
うん

塩谷崇之:
ま、だからといって、へ、国や市がそれを全部管理しきれるか?っていうと、あ、マンパワー的にもそれは難しいと。

相談者:
はあ

塩谷崇之:
いうことで、ま、なかなか、あのお、引き取ってはくれ、ない・・とは思います。

相談者:
はあ

塩谷崇之:
ま、そのあたりは、まあ、いきなりあのお、役所の・・おー、人に言ってもですね、

相談者:
はあ

塩谷崇之:
役所の人、それ決定権ないですから、

相談者:
はあ

塩谷崇之:
ま、例えば、あの、もう議員さんとかね、

相談者:
はあ

塩谷崇之:
そういう人に話を持ってって、ちょっと相談をしてみるというのは一つの方法かもしれないですね。

相談者:
はあはあはあ、はい

塩谷崇之:
ただね、ま・・

相談者:
ええ

塩谷崇之:
そうは言っても、まあ、仮に、その市町村が、それを、受け・・取ったとしてもね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
市町村はそれを、あの、本当に有効利用してくれるかどうか?っていうのは分からないんですよね。

相談者:
そうですよねえ。

塩谷崇之:
うん、市町村だってお金がなければ、今度それをまた、売りに出すって事になるかもしれませんし、

相談者:
そうですよね。

塩谷崇之:
そうすると、結局、まあ、あなたの、先祖から受け継いだ土地がね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
単に売りに出されて・・しまうという・・ことだってあり得るわけですから、

相談者:
そうですね。

塩谷崇之:
うん。そうすると、今、あなたが考えている、ま、公に・・使ってもらいたいっていう、その・・えー気持ちは凄く、あの、立派だとは思うんですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
だからといって、市町村とか国に、帰属させることが・・果たしていい解決なのか?というと、わたしはそうは思わないんですよ。

相談者:
あはあ

塩谷崇之:
で、それよりもね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
むしろ・・そのお、ま色々そういう、公のために活動している団体っていうのが、あると思いますんでね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういう団体を、ちょっと探してみて、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういう所へのね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、寄付っていうのを持ち掛けてみるのが、一つの考え方としては、あり得るんじゃないかなと思います。

相談者:
はい

塩谷崇之:
それは、その土地自体をね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、有効利用する・・うー、ことができるような団体であれば、そういう、使い方もするでしょうし、

相談者:
はい

塩谷崇之:
或いはその・・土地から得られる収益を持ってね、何かその、慈善事業を行うとか、

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、そういうことの、資金として使ってもらう、こともできるかもしれませんし、

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん。
だから、あなたがね、その、「公のために」と言った、その公というのをね、もう少しちょっと、具体的に考えてみて、

相談者:
はい

塩谷崇之:
どういう、ことに使ってもらいたいのか?

相談者:
はい

塩谷崇之:
それを、かん、よく考えてみると、

相談者:
はい

塩谷崇之:
国とは市町村ていう、それにこう、任せるんではなくて、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなた自分の意思でね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういうことをしている団体を・・ま、探し当てて、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そこに相談を持ち掛けるっていう・・その方が、多分、あなたの志(こころざし)には・・合って来るんじゃないのかな?っていう感じはするんですよね。

相談者:
あ、なるほどね。

塩谷崇之:
はい

相談者:
はい

塩谷崇之:
或いは、あのお・・近くの金融機関なんかに・・えー、ま、そんな話を、相談してみるのも一つの方法かもしれないです。

相談者:
はい

塩谷崇之:
はい。
で、あとは、ま、そのお・・その土地自体がね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
どう使われるか?っていうことに・・そんなにこだわらないんであれば、要するに、その、その土地はね、えー、土地として、公の役に立つこと・・に、こだわらないのであればね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、例えば、ま、信託銀行とかね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういうところに、その財産を、信託して、「不動産を運用して下さい」と。

相談者:
はい

塩谷崇之:
運用益は、こういう目的で使って下さいと。

相談者:
はあ

塩谷崇之:
はい。そういうような、ことを、ま、信託銀行などでね、えー事業として行ってますので、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういうところに話を持って行くのも一つの方法なのでは、

相談者:
あ、はあ

塩谷崇之:
ないかなと思います。

相談者:
はあはあ

塩谷崇之:
はい。
折角う、ね、ま、その、あなた、あのお・・まあ、先祖から受け継いだ、財産であり、それを公のために生かしたいという、志を持っているのであれば、

相談者:
はあはあ

塩谷崇之:
その志がね、

相談者:
はあ

塩谷崇之:
活きるように・・あの、市町村とか国っていうものに、あんまり頼り過ぎない方が、いいのかもしれないです。

相談者:
あはあ

塩谷崇之:
はい。それと共にね、ま、あの、そういうあなたの志も、いいんですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
やはり、その、先祖から受け継いだもの、というのは、やはり、あのお、子孫、たちのね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ために用いられる・・方を、ま、あのお、もしかすると、ご先祖様も・・望んでおられるかもしれませんので、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ご兄弟のこと・・或いは奥さんのこと、そういうことも一応考慮に入れながら、

相談者:
はあ

塩谷崇之:
考えた方が、いいのかもしれないです。

相談者:
は、はあ

塩谷崇之:
はい、その辺りも、あのお、場合によってはその、信託銀行とかでね、

相談者:
ああ

塩谷崇之:
相談をすれば、お預かりした財産のうち、いー、これぐらいは、こういう事情に使いましょうと。このぐらいは、えー、ご兄弟の、介護に当てられるように手配しましょうとか。

相談者:
あは

塩谷崇之:
或いは、子孫の、育英資金のために、使いましょうとか。

相談者:
ああ

塩谷崇之:
ま、色々な、相談に乗ってくれると思いますんで、

相談者:
あ、はあ

塩谷崇之:
こだわり過ぎずに。

相談者:
あはあ

塩谷崇之:
もっと柔軟に、考えてもいいんじゃないかなと思います。

相談者:
あーはあ

塩谷崇之:
はい。

相談者:
分かりました。

塩谷崇之:
はい

(再びパーソナリティ)

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