父の再婚相手の息子の要求より耳につく58歳男の発する「お父さん、お母さん」

(再びパーソナリティ)

今井通子:
はい。
お分かりいただけましたか?

相談者:
はい。はい、ためになりました、ありがとうございました。

今井通子:
いや、それでいましても・・えーと、ちょっとやっぱり・・

相談者:
はい

今井通子:
わたしはあ、心配なのは、今ある・・なんたら詐欺みたいな状況で、

相談者:
はい、はい

大迫恵美子:
あー

今井通子:
急に言って来たっていう・・事と。

相談者:
そうですう。

今井通子:
それからその・・いかにも年金が融通してもらえると思う、ような・・

相談者:
はい、はい

今井通子:
強引さ?

相談者:
はい

今井通子:
うん。それが本物の、息子さん、とはちょっと考えにくいのよね。

相談者:
あー・・

今井通子:
うん・・

相談者:
分かりましたあ、ありがとうございます。

大迫恵美子:
はい

今井通子:
はい・・それじゃ・・失礼しまーす。

相談者:
はい、どうも、ありがとうございましたあ、失礼いたしまーす。

(内容ここまで)

記事タイトル。
あんまり細かいこと言うつもりはないんだけど、ここまで連発されるとね。

たぶん、3人の子どもたちにも受け継がれてんだろうねえ。

てか、義理母の息子のセリフを再現してて、それも、”お母さん”

普通は、自分の ”父”、”母”、
相手の ”お父さん”、”お母さん”、

この言い方で区別がつくんだけど、電話でお互いが ”お父さん”、”お母さん” と言い合ってたら話は混乱しなかったんだろうか。

 

さて、
今回の件に関しては、「おとといきやがれ」で済む話。

なんだけど、早晩、ややこしい問題が起きる予感。
相談者は気づいていなさそう。

言うまでもなく相続だ。

まず、父親の再婚相手(以下、義母)が亡くなったとしよう。
この場合はさほど心配する必要はない。

義母はアンタと養子縁組をしていないんだから、相続人は父親と、義母の実子。

なんだけど、義母には遺産そのものがないんだから、揉めようがない。

問題は亡くなる順番。
義母より先に父親が亡くなって、それから義母が亡くなった場合だ。

父親が亡くなった時点で、父親の遺産の半分は義母のものになる。

で、その後、義母が亡くなれば、義母の財産は義母の二人の子どもたちが相続する。

つまり、現在の父親の財産は、義母を経由して、その変な電話を掛けてきた男(とその姉)のものになるわけだ。

あるいは、義母が亡くなるのを待たなくても、義母の息子が母親の成年後見人に就いて父親の遺産の二分の一を主張することも可能だ。

 

対策を急ぐ必要がある。

もっとも、そう難しいことではない。

相談者 「施設のお金が掛かるので戸建ての家を売却しようという話も進めてます」

うん、それでいい。

もし男が相続権を主張してきたら、トボければいいだけの話だ。
「めぼしい遺産はありません」

不動産は遺産としてごまかしようがないが、現金(*)に逃がしておきさえすれば、疎遠の相続人はその存在すら知りようがない。

(*)現金:
別にタンスに仕舞う必要はない。
父親の銀行口座で構わない。
たとえ相続人でも、口座番号を知らない人に銀行は口座の有無を回答しない。

あと、大迫さん言うように、成年後見人を申し立てる必要もない。
年金を右から左に施設費に充当しているわけで、守るべき財産がないからだ。

てか、必要がないっていうか、アタシに言わせれば、成年後見人を申し立ててはいけない。
デメリットが大きいからだ。

成年後見人に就くと、被後見人の財産について、フリーハンドの権利を有すると勘違いしている人がいるんだけど、真逆。

成年後見が開始されれば、父親の財産は裁判所の管理するところとなり、使い途に融通が利かなくなる。
さらに収支の報告を義務づけられて、面倒なこと極まりない。

 


父の再婚相手の息子の要求より耳につく58歳男の発する「お父さん、お母さん」」への2件のフィードバック

  1. すごく同意。本解説こそ相談者の人生を左右しますね
    当人、見てるかな~もったいな
    それでもアレな感ビンビンですね。この人
    ピントがズレてる

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