不倫30年。別居20年の妻に月23万を10年間払った男70歳のケジメのつけ方

(回答者に交代)

塩谷崇之:
はい、こんにちは

相談者:
こんにちは

塩谷崇之:
はい、よろしくお願いします。
・・じゃ別居する事になったのは、奥さんと、お、ま、あー、お互い納得の上で別居を始めたという・・ことなんでしょうかね?

相談者:
いや・・一方的にわたしが出ました。

塩谷崇之:
一方的に出てった?

相談者:
はい

塩谷崇之:
あーん・・え、その誓約書を交わしたのは・・じゃ、出てった後で?

相談者:
いや、交わしてから出ました。

塩谷崇之:
交わしてから出てった?

相談者:
はい

塩谷崇之:
あん、あ、ていう事はま・・あの、あなたはま、一方的に出てったにせよ。

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、これから別居をして、それぞれ別々に生活をしてくという事については奥さんは、ま、一応、理解はしてたわけですね?

相談者:
し、してます。

塩谷崇之:
あん、なるほど・・はい。
あのね?、今のあなたの状況というのは・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、ま・・あー、ま、離婚をしたいと。
で、その、おー離婚をするにあたってね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、一応まあ、法律上の奥さんが居て。

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、そういう意味ではね?、形式的には・・ま、あー、奥さん、に対する、ま・・不貞行為のような形に、なるわけですよね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、ま・・あのお、そういうね?、ま、肉体関係があるかどうか?というのは別としてですね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
まあ、奥さんがいるにも関わらず他の女性と暮らして、
で、結局、ま、奥さんとの間の・・ま、夫婦関係を、修ふ、修復する事が出来ずに・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、ま、あー、今回、婚姻関係の解消を・・お、求めていると・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
いう事ですので、えーと、ま、あ、もしかすると奥さんの方からね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
「あなたが勝手に出て行って」・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
「他に女の作って出て行っておきながら」・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー「『離婚をしてくれ』という、そんな虫のいい話はありませんよ」と・・いう風に言われてしまうかもしれない。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
そういう立場に、あなたは、あるんですよ。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
で、ま、法律上は、ま、有責配偶者って風に言ったりするんですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、ま、夫婦、うー、家族関係をね、えー、壊す原因を作った、側の・・おー、当事者っていう事ですね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
有責配偶者という風に言って、
ま、有責配偶者からの離婚請求というのは・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
相手が拒否した場合にはね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、認められないという、うー、ま、そういう、えー、裁判例などでね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、固まってますので、
形式的にはね、それにあたると・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
いう事で、奥さんの方からね?「離婚はしません」という風に言って来る可能性はあります。

相談者:
はい

塩谷崇之:
はい。だけども・・えーと、ま、有責配偶者だから、一切、離婚が認められないかというと、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ある程度、ま、長い、べ、あの、別居する期間がね?、長くて、

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、しかも、もう子ども、の、子育ても終わっていると・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
いう状況であればね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
もう、それはもう、夫婦関係は・・一応、法律上は夫婦であるけれども、
もう夫婦関係はすでに破たんをしてるんだから、

相談者:
はい

塩谷崇之:
離婚を認めましょうという風に・・ま、あ、裁判などではなる・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
可能性が、高いと思います。

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、あなたの場合には、もうすでに20年以上・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
の、別居をしてるわけですし。

相談者:
はい

塩谷崇之:
お子さん達も、もう、あー、それぞれ、えー、も、40歳を過ぎて、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
えー、子どもの養育っていう事も、気にする必要ないわけですし。

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、それぞれもう、おー、それぞれの、ま、あー、生活・・を、送ってる、状態・・い、なわけですから。

相談者:
はい

塩谷崇之:
お互いにその、えー、相手がね?、えー、これで離婚をしてしまうとね?
えー、自分の生活が困ってしまうとか、そういう関係にもないわけですよね?

相談者:
・・と思います。

塩谷崇之:
うん。であるとすれば・・仮に奥さんが・・あー、拒否したとしても・・最終的には離婚が認められる可能性は、高いと思います。

相談者:
・・それにはどうすればいいんでしょうか?

塩谷崇之:
うん。まずはね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
まずは奥さんに対して、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、ま、「自分も、色々と」、あのお・・おー、わか、まー「家を出たりしてね」?・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー「苦労を掛けて」・・えー、「来たけれども」・・も、「この辺りで」、えー「やっぱり」け、えー「きちんとけじめを付けたい」と。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、ま、あー、離婚を、おー、ま「正式に今回離婚をしたいんだ」と。

相談者:
はい

塩谷崇之:
んで、ま、そこでね?、あの、一緒に暮して来た、女性の事を言うか言わないかという、うー、そこはちょっとね?、あのお・・迷うところかもしれません、しれませんけれど・・

相談者:
いや、それはもう・・向こうは、完璧に知ってますから。

塩谷崇之:
知ってますか、うん・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
じゃー、も、その事も言ってね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、ま、「今」、あー「自分も、こうやって年を取って」・・え、「これからの生活の事を考えると」・・ま「障害の事などもあるし」・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
「1人で生きて行くのは辛いので」・・えー、ま、「その女性と一緒に生きてこうと思う」と。
も、それはも正直に、おっしゃっていただいた方がいいかもしれないですよね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
はい。で・・「今回籍を抜きたいんだけれども」・・おー、それに、りょ、えー、ま、あ「同意をしてくれないか」と。

相談者:
はい

塩谷崇之:
いう風にまず話を持って行って。
やっぱり、最後ぐらいはきちんとね?

相談者:
ええ

塩谷崇之:
えー、会って話を、した方が・・奥さんとしても、気持ちの上で、納得はしやすいんじゃないかなと・・いう風に思います。

相談者:
分かりました。

塩谷崇之:
はい

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、もちろんね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
奥さんの方が会いたくないっていう事もありますんで、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
そういう可能性もありますんで。
でも、まずは・・「一度話をしたい」と。

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、「出来れば」・・えー「お互い合意の上で」・・えー「離婚をして」・・
ま「これから」、あ「残り、の人生をどうするかって事についてそれぞれ」・・えー「考え、るようにして行きたい」と。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
ま、そういう話をね?、まずは持ちかけてみて。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、もし、話が中々ね、当事者間で難しいようであれば、代理人を立てるというのが1つの方法。

相談者:
はい

塩谷崇之:
もう1つの方法は・・裁判所に、離婚調停。調停という制度がありますので。

相談者:
はい

塩谷崇之:
離婚調停を申し立てて。
裁判所で、その、えー、話し合いのためのテーブルを設定してもらって、そこで話をするというのが2つ目の方法。

相談者:
はい

塩谷崇之:
はい・・もし、当事者間で話せ、話が出来ないんであれば・・代理人を立てて話をするか、裁判所、に間に入ってもらって話をするか。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で・・それでもどうしてもダメな場合には・・ま、いよいよの手段として・・ま、裁判で、離婚を求めるという方法があります。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
で、先程も申し、申し上げたように・・裁判で離婚を求めた場合には・・あなたの場合には離婚が認められる可能性は・・えー十分あると思います。

相談者:
そうですか。

塩谷崇之:
はい。でも、いきなり裁判をやるんではなくて、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
まずは、えー、ま、奥さんと・・きちんと話をするという事が・・

相談者:
はいはい

塩谷崇之:
大事かもしれないですよね。

相談者:
そうですね。

塩谷崇之:
うん、それと、ま、もう1つ・・ま、円満に話を進めるためにはね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、もし、いー、あなたが、あー、多少の経済的な余裕があり・・

相談者:
ええ

塩谷崇之:
ま、奥さんの方が、もし、生活う、が、結構大変だという事であれば、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
ま、あ、いまさらという感じはあり、あるかもしれませんけれども、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
ま、いくらかのね?、ま、解決金というか、慰謝料というか・・それは今まで、えー、十分なね?、仕送りはして来たとは思いますけれども、そこはね、えー、そういう、うー・・うー・・ことも考えてみてもいいかもしれないですよね。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
はい。ま、これはちょっとね、あなたの・・あなたと奥さんの生活状況がどうかっていう事が、あー、分からないと何とも言えませんけれども、そういう事も、頭の中には置いといた方がいいかもしれないです。

相談者:
はい

塩谷崇之:
あ、だからね?、あの、大事なのはとにかく、やっぱり奥さんとまず・・話をする事ですよ。

相談者:
そうですね。

塩谷崇之:
もう20何年も話をしてないから、話しずらいかもしれないけれども。

相談者:
そうです。

塩谷崇之:
でも逆に、20何年か経ってるから・・話せる事もあるかもしれないし。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
だから、まず、話をしてみる事。

相談者:
はい

塩谷崇之:
話をして、えー、話が・・どうしても出来ない場合には、先程申し上げたような・・2つの方法・・代理人を立てるという方法と・・えー、裁判所の調停を利用するという2つの方法があると、で・・ま、会って話をしたいという風に・・ま、あなたの方から言った方がいいんじゃないかなと、わたしは思いますね。

相談者:
いや、そうは、思ってはいるんですけどね?

塩谷崇之:
うーん

相談者:
中々・・

塩谷崇之:
はい

相談者:
けじめ・・きょうといってね・・

(再びパーソナリティ)


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