離婚協議書の効力。「あのときはメンタルが壊れていた」は通用するか?
(回答者に交代)
大迫恵美子:
もしもし?
相談者:
はい・・
大迫恵美子:
は・・
相談者:
すいません、よろしくお願いいたします。
大迫恵美子:
これ、離婚に際しては何か財産分与について、取り交わした書面を作ったんですか?
相談者:
一応弁護士さん入ってもらいました。
作りました。ほんで、あと、一切何もかも言わないっていう、一筆書かれております。
大迫恵美子:
その書類っていうのは・・公正証書っていう物にしましたか?
相談者:
あ、公正証書になってます。
大迫恵美子:
で、その公正証書の中でね?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
年金について、どういう取り決めになってるんですか?、ちゃんと総額の半分もらうっていう事になってるんですか?
相談者:
それには謳ってない、と思いました。
大迫恵美子:
んーんー・・えーとですね。
相談者:
ええ
大迫恵美子:
その離婚に伴う、その、物。これを財産分与っていう法的な言葉で・・言える対象の物。
相談者:
ええ
大迫恵美子:
これは・・夫婦が、2人で結婚、生活を一緒にする中でね?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
築いて来た物。
相談者:
ええ
大迫恵美子:
これをまあ・・ま、働きに応じて分けるという考え方なんですけど。
今、働きに応じてっていうのは、よっぽどの事がない限り半分ずつだっていう風に考えるのが・・あの、普通なのでね?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
だから結婚生活の間で、作られ、た物については半分ていうのは財産分与の対象なんですよ。
言われたように年金についてもね?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
ま、普通は、その、大学出てからずーっと掛けてる事になってる・・ものなので、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
え、独身時代の分もありますよね?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
で、これは財産分与の対象ではないんですよ。
相談者:
あー、そうなんですか。
大迫恵美子:
ええ
相談者:
あーは
大迫恵美子:
だから財産分与という時には結婚してからの年金の・・その期間を考えてね?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
して算定した数字が出て来るわけなんです。
相談者:
あー、そうなんですか。
大迫恵美子:
うん、だからその年金事務所で・・
「出来る事はみんなやりましたよ」って言われたって・・おっしゃったでしょ?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
それはま、法律に従って、財産分与の対象になってる分について・・半分をあなたに、いー、支給しますよっていう意味です。
相談者:
あー、そうなんですか。
大迫恵美子:
うん
相談者:
分かりま・・
大迫恵美子:
で、ま、もちろんね?・・
相談者:
ええ
大迫恵美子:
あのお、離婚に伴う給付金っていうのは・・厳密な意味での、その、財産分与・・おー、に、だけじゃ、絶対に半分以上取っちゃダメっていう事じゃなくてね?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
話し合いが出来て・・「その分を」、おー、「あげますよ」って言えばね?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
それはまあ、それでいいんですけど。ただそれがその公正証書に書いてないんだとするとね?
でしかも、その公正証書は・・他には一切ありませんよっていう内容なんでしょ?
相談者:
ちょっと今、見てみます。
(ガサガサ)
大迫恵美子:
あー、はい(笑)
相談者:
えーと離婚、協議書・・
大迫恵美子:
はい・・
相談者:
全部あります。
大迫恵美子:
はい
相談者:
甲は乙に対し、財産分与として・・金額を、送金して支払う事を約束する。
大迫恵美子:
そのね?、財産分与としてっていう時に、年金の・・ことも書いてありますか?
相談者:
あ、年金分割って書いてあります、#$%◆
大迫恵美子:
あ、書いてありますか?年金分割・・
相談者:
ええ
大迫恵美子:
はい
相談者:
半分割合を50%とする旨、合意する。
大迫恵美子:
それはね、財産分与についての年金分割の定めなので、
相談者:
はい
大迫恵美子:
結婚生活の時の、半分って事です。結婚する前の分をあげるっていう部分は入ってないですね?それには。
相談者:
あーそうですか。
大迫恵美子:
ええ
相談者:
分かりました。
大迫恵美子:
だから、あーそれに従ってえ、るのでね?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
え、その通り払われてるんだと思いますけど。
相談者:
あーそうなんですか。
大迫恵美子:
うん。ま、法的には一応それを作る時にね?、公正証書を作る時に、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
それまでの話し合いも色々あった事も踏まえた上で、こういう風に公正証書作りますよっていう話になって、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
で、あなたにも読み上げて、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
えーあなたも内容を理解した上で、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
えー署名、捺印、実印、押してるのでね?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
えーその時に、考えた・・ことが、「あなたの」、ま、「合意の内容ですよ」と。
相談者:
うん
大迫恵美子:
で、「これ以上ありませんよ」と、いう念押しも入ってるので、
相談者:
うん
大迫恵美子:
えーちょっと、それ以上請求するの難しくないですか?
相談者:
あーそうですか。
大迫恵美子:
うーん
相談者:
わたしい、が、その精神的に、ん、殻に閉じこもってたような、その精神状態の時に・・考えられなかったっていう事は、理由にはならないわけですね?
大迫恵美子:
・・そうするとね?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
もう、その公正証書そのものが、あ、無効とか・・ま、或いはね?・・
相談者:
うん
大迫恵美子:
不成立だとかって、ね?
相談者:
うん
大迫恵美子:
そういう事をご主張になるっていう事になると、
相談者:
うん
大迫恵美子:
おー「いくら、あげます」とか・・「土地は半分」とか、そういう話も無かったっていう事になっちゃいますよ?
相談者:
あーあー、なるほどね。
大迫恵美子:
でま、一応ね、あの・・公証役場におい、おいでになってね?
相談者:
うん
大迫恵美子:
公証人とお会いになったでしょ?
相談者:
・・あそれはあの・・弁護士さんがやってくれました。
大迫恵美子:
ああ、ま、そうすると、あなたが精神状態がどうだったかについては、ま、弁護士がね?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
委任契約を受けた時に、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
えーあなたがもう、全然朦朧(もうろう)としてね?・・
相談者:
ええ
大迫恵美子:
何も分かってない、もう、うわの空で、名前も、書けたか書けないか、なんていうんだったらね?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
それは、おっし、おっしゃる通りでいいんですけど、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
そうじゃなければ・・
相談者:
ええ
大迫恵美子:
委任契約が有効であれば、弁護士の採用でやった事について、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
あとから「あれは」、「権限外だ」とかね?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
「わたしの言った事と違う事になってる」とかっていうのは、中々難しい話ですよ?
相談者:
あー、そうですか。
大迫恵美子:
ええ
相談者:
分かりました。
(再びパーソナリティ)
奥さんにだけ怒鳴ってた?
本当に酷い父親の所に長女は出戻らない。
看ない事はないっつってんのに。精一杯の愛情w
旦那は清清してる事だろう、どうぞ残りの人生一人で生きて下さい。
あぁ成る程。相談者本人が「怒鳴る」方だった可能性もあるのか。むしろその方がしっくりくる。でないと、怒鳴られるのが怖いのに殊更財産分与求めるというのが矛盾してくるから。今井さんも薄々感づいたから、あのようなコメントに。
離婚した今、どちらが”助かった”と思ってるかというと・・