遺産を夫に譲る義妹を指して「話が通じない」親戚筋が暗躍したイミフな念書

テレフォン人生相談 2019年1月24日 木曜日

舅姑があいついで亡くなり、親戚筋が間に入って2人兄妹の夫が家土地、預貯金のすべてを取得する遺産分割でまとまろうとしていた。

さらに家の解体を、間に入った親戚の息子に依頼する予定で見積もりまで取ったものの、家を借りたいと言う人が現れたので夫がそれに応じる姿勢を見せたら、間に入っていた親戚が「更地にすることで妹の合意を取り付けたのに、それでは話が違う」。

結局賃貸の話はなくなり、遺産分割協議書に義妹が合意する条件として以下の内容の念書を交わすことに。
・家を解体して更地にすること。
・土地の固定資産税は今後すべて兄が支払うこと。
遺産分割協議はまとまり、登記変更も済。

町から空き家対策への協力(話の流れからして古家の活用?)を求められていて、解体を迷っている。
念書の効力は?

パーソナリティ: 柴田理恵
回答者: 大迫恵美子(弁護士)

相談者: 女57歳 夫59歳 長女36歳 次女34歳 三女29歳 義理の両親は7ヶ月前に他界 義妹56歳

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