基本の相続。4年後に知った離婚した夫の死。息子の遺留分の有効性

(回答者に交代)

坂井眞:
はい、よろしくお願いします。

相談者:
どうも、よろしくお願いします。

坂井眞:
えっとね、なかなか・・時間的には・・

相談者:
はい

坂井眞:
ちゃんと検討しなきゃいけない問題がありそうなんだけど。

相談者:
あ、そうなんですか。

坂井眞:
今お聞きしてる限りでは・・

相談者:
はい

坂井眞:
出来ることもありそうだなあと、(咳払い)思いますが。

相談者:
はい

坂井眞:
順に説明して行きますね?

相談者:
はい

坂井眞:
まず一つ・・

相談者:
はい

坂井眞:
ま、裁判所から連絡が来てるってことが、それをちゃんとあの裏付けてますけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
別れた、あー、昔の、夫・・

相談者:
はい

坂井眞:
との間の子でも、であなたは・・

相談者:
はい

坂井眞:
もう別れてるから相続権はないんだけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
あなたの、そ、その時の息子さん・・

相談者:
はい

坂井眞:
今、39歳っておっしゃったっけ?

相談者:
はい

坂井眞:
は・・いつまで経ってもその別れた・・旦那さんの、子なので。

相談者:
はい

坂井眞:
えー、子ども、として・・相続権があるのね。法定、法定相続人ていうんですけど。

相談者:
はい

坂井眞:
おー、相続する権利がある・・

相談者:
はい

坂井眞:
ていうことになります。

相談者:
はい

坂井眞:
でそれで・・そういう法定相続人っていうのは、

相談者:
はい

坂井眞:
遺留分っていうのが、あ、ありましてね。

相談者:
はい

坂井眞:
ま、相続人・・今回は、別れた、あー、夫が、書いた・・遺言書ってのがあるじゃないですか?

相談者:
はい

坂井眞:
で遺言書で、えー、例えば今回は、今の奥さんかな?

相談者:
はい

坂井眞:
に全部あげますと。

相談者:
はい

坂井眞:
でそういう場合は・・えー、例えば子どもと、お母さんがいて・・「お母さんに全部あげます」って言ったら、子どもは法定相続人なんだけれども・・

相談者:
はい

坂井眞:
そういう遺言書があったら、何ももらえなくなっちゃうのかっていうと、そんなことはなくて。

相談者:
はい

坂井眞:
法定相続人は・・法定相続分の何分の1かは必ずもらえますっていう、これを遺留分っていうんですけどね?

相談者:
はい

坂井眞:
そういう制度があるんです。

相談者:
あー、でも放っとったらそのまんまなんですね?

坂井眞:
遺留分ていうのは、

相談者:
はい

坂井眞:
放っといたらそのままって、おっしゃる通りなんですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
で、えー、子どもの場合は、えー・・

相談者:
はい

坂井眞:
法定相続分の2分の1・・は・・あ、もらえますという、そういう、法律になってるんです。

相談者:
はい

坂井眞:
で遺留分っていうのがあるから・・

相談者:
はい

坂井眞:
あー、もらえるんだけれども・・

相談者:
はい

坂井眞:
あなたがおっしゃる通り・・遺留分減殺請求権っていうんですけど。ま、ちょっと難しいよね?

相談者:
はい

坂井眞:
遺留分、え、減殺、減ずるに、あの・・す、殺、す、うー、殺すっていう字ね。

相談者:
はい

坂井眞:
減殺請求権ってのあるんですけど。
それを行使しないといけないの・・

相談者:
ええ

坂井眞:
その権利を行使しないといけないの。

相談者:
そうやったら・・

坂井眞:
うん

相談者:
弟がおったら、弟と分けるいうことですか?

坂井眞:
うん、で、いやいや、それはこれから説明しますね。

相談者:
はい

坂井眞:
えー、別に弟さんと分ける必要はなくて、自分の、法定相続分の2分の1・・を、請求出来ますという制度、があります。

相談者:
はい、はい

坂井眞:
でそれが遺留分。

相談者:
はい

坂井眞:
で、遺留分を侵害される、つまり、い、このケースでいうと、
「今の奥さんに全部あげます」っていうのは・・その通りだと・・本来もらえる遺留分も・・

相談者:
はい

坂井眞:
もらえなくなっちゃってるわけですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
そういう場合に、遺留分、権を侵害されたっていうんですね。

相談者:
はい

坂井眞:
でそういう場合には・・遺留分減殺請求権、さっき説明したやつね?

相談者:
はい

坂井眞:
を、行使して、

相談者:
はい

坂井眞:
自分の遺留分を、もらえるように、い、してくださいという、請求を、お、するわけです。

相談者:
はい

坂井眞:
でそれがまず、全体の構造ね?

相談者:
はい

坂井眞:
でただ・・その遺留分減殺請求というのは・・

相談者:
はい

坂井眞:
いつまででも出来るわけじゃないの。

相談者:
あ・・時効かなんか?

坂井眞:
うんまあそんなもんですね。

相談者:
はい

坂井眞:
遺留分減殺請求の行使する期間っていうのが・・

相談者:
はい

坂井眞:
決められてるんです。

相談者:
はい

坂井眞:
でそれは・・1年なんです。

相談者:
1年だったら・・&#

坂井眞:
まあちょっと待って・・慌てない慌てない。

相談者:
はい

坂井眞:
いつから1年ていうことを考えなきゃいけないでしょ?

相談者:
はい

坂井眞:
うん、で・・遺留分減殺請求を行使するには・・自分の遺留分権が侵害された、つまり、誰か一人にあげちゃうみたいな・・そういう遺言書を知らないと行使しようがないじゃないですか?

相談者:
はい

坂井眞:
で、もう一つは・・自分が相続人になった、相続が始まった、つまり、

相談者:
はい

坂井眞:
別れた、お父さん、別れ、別れたあなたの夫が?

相談者:
はい

坂井眞:
彼から見たらお父さんだよね?

相談者:
はい

坂井眞:
あ死んだことを知らないと・・

相談者:
はい

坂井眞:
そもそも相続が始まってないわけだから・・

相談者:
はい

坂井眞:
遺留分も何もないよね?

相談者:
はい

坂井眞:
相続開始してないんだから。

相談者:
はい

坂井眞:
だから、お父さんが死んだ、ということを知った時・・

相談者:
はい

坂井眞:
且つ、えー自分の遺留分権が侵害されたことを知った時。

相談者:
・・

坂井眞:
両方知った時、つまり遅い方だよね?

相談者:
あーあ、じゃ・・遺言書もらった・・

坂井眞:
慌てない慌てない・・(苦笑)

相談者:
◆#$%□・・&#△%だから・・

坂井眞:
でちょっと待って。ちょっと待って慌てないで。

相談者:
はい

坂井眞:
でその二つ・・の、条件が揃ってから、1年なのね。

相談者:
はい

坂井眞:
でそうすると、じゃ、その二つが揃ったのはいつかっていうの考えなくちゃいけないんですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
で・・

相談者:
はい

坂井眞:
4年前に亡くなりましたと。

相談者:
はい

坂井眞:
で、えー、4年前え、に亡くなってそん時に遺留分権が侵害されたのを知ってたらもう全然ダメだよね?1年以上経ってるから。

相談者:
ええ、知らなかったです。

坂井眞:
で知らないでしょ?

相談者:
はい

坂井眞:
で2年前に裁判所から連絡がありましたと。

相談者:
はい

坂井眞:
でそれは遺言書がありますよということで、

相談者:
はい

坂井眞:
遺言書の検認っていう手続きなんですね。それは。

相談者:
はい

坂井眞:
どういう遺言書があるかちゃんと裁判所でチェックしましょうていう手続きなんですが、

相談者:
はい

坂井眞:
で、それは、ま、あの、法定相続人に来てくださいって言いますけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
内容は裁判所が確認するだけだから・・

相談者:
はい

坂井眞:
いないからといって、何か不利になることはないってのは裁判所の言う通りなの。

相談者:
え・・あーはい

坂井眞:
で、え、まあ行かなかったと。

相談者:
はい

坂井眞:
で、えー問題は、その・・遺言書の内容を・・

相談者:
はい

坂井眞:
が・・そのあなたの息子さんの遺留分権を侵害してるわけじゃないですか。

相談者:
はい

坂井眞:
でじゃ、いつその遺言書の内容を知りましたか?っていう話になるんですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
4年前に、いー、もう亡くなったことは知ったのかな、それとも2年前に知ったのかな?

相談者:
いえ、あ、2年前に亡くなったこと知って。

坂井眞:
あ、知った?うん

相談者:
はい

坂井眞:
で、遺言書の話が来たからね?

相談者:
ええ

坂井眞:
で、2年前に知りましたと。

相談者:
はい

坂井眞:
でもそうするともう1年以上経っちゃってるからダメそうなんだけど、

相談者:
はい

坂井眞:
だけどその時には息子さんの遺留分が侵害された、というのは知らないから。

相談者:
はい

坂井眞:
じゃ、そういう遺言書の内容をいつ知ったかというと・・

相談者:
4、5日前です。

坂井眞:
ね?

相談者:
はい

坂井眞:
と4、5日前だから・・

相談者:
はい

坂井眞:
まだ1年経ってないじゃないですか?

相談者:
はい

坂井眞:
つまり、お父さんが亡くなったことは2年前に知りましたと。

相談者:
はい

坂井眞:
つまり、自分が法定相続人である相続が始まりましたっていうのは息子さんは知ってるわけなんだよね?

相談者:
はい

坂井眞:
だけど・・えー自分の遺留分権が侵害されたのを知ったのは、今年、どころか4、5日前なので・・

相談者:
はい

坂井眞:
まだ、さっき言った、自分が、あー法定相続人である相続が始まって、しかも・・

相談者:
はい

坂井眞:
遺留分権が侵害された両方、よ、条件を満たさないといけないんだけど、

相談者:
はい

坂井眞:
それはまだ4、5日前に満たしたんだよね、初めて。

相談者:
はい

坂井眞:
だから、その時から1年間は、遺留分減殺請求権が、行使出来ますっていう・・

相談者:
あー、はい

坂井眞:
ことになると思います。

相談者:
はい、それと電話番号も、あの、調べたんですけど・・あ、と、分からなくて。

坂井眞:
うん

相談者:
じゃどう連絡すればいいんかな?思ったり。

坂井眞:
裁判所お・・から、呼び出しが来たんですよね?

相談者:
ええ

坂井眞:
でその関係で・・その、何か記載はなかった?申立人ていうか検認の。

相談者:
申立、人が、その・・弟だったんです。

坂井眞:
それは住所とか分りませんか?

相談者:
うん、住所は分かるけど・・連絡の仕方が分からないんです。

坂井眞:
ああ、でもまずね?

相談者:
電話は、はい

坂井眞:
住所が分かれば、電話は分からなくても手紙が出せるじゃないですか?

相談者:
あ、はい

坂井眞:
で、遺留分減殺請求権ていうのは、

相談者:
はい

坂井眞:
さっき言った両方の条件を満たしてから1年だから・・

相談者:
はい

坂井眞:
まず遺留分減殺請求権を行使しますっていう・・

相談者:
はい

坂井眞:
そういう、ま、意思表示ってんだけど。

相談者:
はい

坂井眞:
そういう連絡をしなきゃいけないの。

相談者:
はい

坂井眞:
でそれは・・あー、通常は、そのあとで言った言わないになるといけないから・・

相談者:
はい

坂井眞:
内容証明郵便、を、出してやるんですね。

相談者:
内容証明郵便

坂井眞:
だから、少なくとも、おー、遺留分減殺請求権、んで行使の対象は・・向こうの息子さんじゃなくて、えー・・

相談者:
はい

坂井眞:
亡くなった時の奥さんだよね?

相談者:
はい。それがね?、奥さんの住所が分からないんですよ。本籍地は分かるけど、あの、一緒にその・・ほ、ほ、その弟とおっしょに住んでるかどうかよ・・分からないんです。

坂井眞:
うん。それはだから・・

相談者:
はい

坂井眞:
あの本籍地が分かれば、

相談者:
はい

坂井眞:
調べることは、法律家なら可能なので。

相談者:
あーはい

坂井眞:
うん

相談者:
それ息子が本来すべきやけど、わたしが代理で・・しても大丈夫でしょうか?

坂井眞:
息子さんがやんないとダメだね。

相談者:
ああ

坂井眞:
だってえ、息子さんがやる気なかったら・・

相談者:
はい

坂井眞:
さっきも言いましたけど、遺留分減殺請求権って・・行使するかどうかは本人が決めることなんですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
であなたは、本人じゃないから。

相談者:
はい

坂井眞:
あなたが心配しても息子さんが、も「そんなの関係ない」って、「行使しない」っていうんだったら、それだけの話。

相談者:
ああ、いや、なんにつけても、ものぐさで・・なんでも、わたし任せにしてしまうんで。

坂井眞:
うん、これはだから本人に、「こういう状況だよ」って説明してあげて、

相談者:
ええ

坂井眞:
「やるかどうかは自分で決めないといけないよ」っていうことだと、思いますよ?

相談者:

坂井眞:
お話することだと。

相談者:
分かりました。

坂井眞:
はい

(再びパーソナリティ)


「基本の相続。4年後に知った離婚した夫の死。息子の遺留分の有効性」への5件のフィードバック

  1. 人の話を聞かない裁判所でテレ人で相談を勧められる相談者。
    キレ気味の坂井さん。大迫さんや中川さんだとマジギレしただろうな。
    今の再婚相手が後妻業か(ry

  2. 相談者の息子さん 上手く立ち回れば種親と養親の両方から遺産を貰えるのに。
    お金にガツガツしている母親にうんざりしているのか、それとも生来の怠け癖なのか。

  3. がめつい母親、暴力男(元夫)
    この2人から生まれた息子の人生は幸せでないのは察しがつく
    典型的なテレ人界の人々とはいえ、裁判所がすすめるとは。

  4. 坂井先生じゃなかったら
    途中で聴くの止めてたと思うくらい
    頭は悪く欲深い相談者に感じた。
    人間お金が欲しいのは仕方ないけど頭の悪さは致命的。

  5. 相談者さん、相手のお話を最後まで聞かずに早合点してしまう性格なのでしょうね。
    坂井先生もお仕事柄、こういう方や、それ以上クセのある方々のお相手は慣れていらっしゃるのでしょうね。
    いい思い出のなかった元夫との生活の中での子供の立場を不憫に考えていて、そんな元夫(息子からしたら父親)から息子へせめてもの施しが欲しかったのでしょう。(それがどれほどの額なのかは分かりかねますが)
    相談者さんのはっきりと「息子に貰える権利はあるのでしょうか?」とお聞きしている点も、昨今回りくどい言い方をする人も多い中、ずいぶんと編集はされているかと思いますが、放送された流れの中では相談する目的がはっきりしていて分かり易いと感じました。
    今日の坂井先生のお話を息子さんにすることで、息子さんにとって漠然とした「関わりたく無い」と言う思いから、自分が動くまでの事をするのかというところは微妙でしょうね。
    坂井先生のお相手への手紙の出し方の方法やその期限などの説明は非常に解り易く、また法律的な「権利」の説明も納得がいくものでした。
    今の時代、つい電話やSNS等の連絡が出来なければ絶望的に感じてしまう人も多い中、お 相手の住所がわかれば法律的にはこういった跡が残る手紙が最重要されると言うことなのでしょう。

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