基本の相続。4年後に知った離婚した夫の死。息子の遺留分の有効性

(再びパーソナリティ)

今井通子:
お分かりいただけましたか?

相談者:
はい、分かりました。

今井通子:
はい
これえ、1年以内ですか?

坂井眞:
1年ですね、その、知ってから・・

今井通子:
はい

坂井眞:
自分が・・相続、法定相続人になっている相続が開始して・・

今井通子:

坂井眞:
しかも、遺留分は侵害されたっていうのを知ってから、1年。

今井通子:
ということなので・・

相談者:
はい

今井通子:
早いうちになされば、1年以内に出来ると思いますよ?

相談者:
はい分かりました。

今井通子:
はい・・じゃあ息子さんに、ご相談、なさって、

相談者:
はい

今井通子:
やってください。

相談者:
どうもありがとうございます。

今井通子:
はい、失礼いたしまあす。

相談者:
失礼します。

 

「基本の相続。4年後に知った離婚した夫の死。息子の遺留分の有効性」への5件のフィードバック

  1. 人の話を聞かない裁判所でテレ人で相談を勧められる相談者。
    キレ気味の坂井さん。大迫さんや中川さんだとマジギレしただろうな。
    今の再婚相手が後妻業か(ry

  2. 相談者の息子さん 上手く立ち回れば種親と養親の両方から遺産を貰えるのに。
    お金にガツガツしている母親にうんざりしているのか、それとも生来の怠け癖なのか。

  3. がめつい母親、暴力男(元夫)
    この2人から生まれた息子の人生は幸せでないのは察しがつく
    典型的なテレ人界の人々とはいえ、裁判所がすすめるとは。

  4. 坂井先生じゃなかったら
    途中で聴くの止めてたと思うくらい
    頭は悪く欲深い相談者に感じた。
    人間お金が欲しいのは仕方ないけど頭の悪さは致命的。

  5. 相談者さん、相手のお話を最後まで聞かずに早合点してしまう性格なのでしょうね。
    坂井先生もお仕事柄、こういう方や、それ以上クセのある方々のお相手は慣れていらっしゃるのでしょうね。
    いい思い出のなかった元夫との生活の中での子供の立場を不憫に考えていて、そんな元夫(息子からしたら父親)から息子へせめてもの施しが欲しかったのでしょう。(それがどれほどの額なのかは分かりかねますが)
    相談者さんのはっきりと「息子に貰える権利はあるのでしょうか?」とお聞きしている点も、昨今回りくどい言い方をする人も多い中、ずいぶんと編集はされているかと思いますが、放送された流れの中では相談する目的がはっきりしていて分かり易いと感じました。
    今日の坂井先生のお話を息子さんにすることで、息子さんにとって漠然とした「関わりたく無い」と言う思いから、自分が動くまでの事をするのかというところは微妙でしょうね。
    坂井先生のお相手への手紙の出し方の方法やその期限などの説明は非常に解り易く、また法律的な「権利」の説明も納得がいくものでした。
    今の時代、つい電話やSNS等の連絡が出来なければ絶望的に感じてしまう人も多い中、お 相手の住所がわかれば法律的にはこういった跡が残る手紙が最重要されると言うことなのでしょう。

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