払わない賃借人と大家のサボタージュに翻弄される保証人。死んでも逃げられない
(回答者に交代)
塩谷崇之:
はいこんにちは
相談者:
あ、こんにちはどうも
塩谷崇之:
はい
え「保証人を抜けさせてくれ」と、おー、いうふうに、いー、大家さんに、お願いしたけれども・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、抜けさせてもらえないと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたは、えー、その義理の妹さんが、「滞納していた、家賃も、支払って」、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
「で、抜けさせてくれ」って言ったけども「ダメだ」と・・
相談者:
ええ
塩谷崇之:
いうことなんですね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
ふうん、で、うー、市の法律相談では・・
「滞納していたんであれば、払えば抜けられますよ」というふうなアドバイスを受けたっていうことなのかな?
相談者:
あ、そうです。
塩谷崇之:
うーん、そうですか。
基本的にはね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
これ、保証人ん・・になってる以上はあ、自分から「抜けたい」と言っても抜けることはできないんですよね。
相談者:
ええ
塩谷崇之:
保証人としての義務を履行したとしてもお・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、それによって、えー、保証人としての責任を免れるわけではないので、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あ、保証人としての、おー、責任を免れるためにはね?その、そもそもの、その、賃貸借契約?自体をね?、終了されるか?・・もしくは、別の保証人を、お、連れて来て、えー、抜けさせてもらうかのどちらかしかないと思うんですよ。
相談者:
あそうですか。
塩谷崇之:
うん・・で、ま、市の、弁護士さんがね?
「払えば、抜けられます」というふうに・・おっしゃ・・
相談者:
抜けられるんでねえか、抜けられると◆#$%、ま、そのへん、ていうか、ま、あれでしたけどね。
塩谷崇之:
うん、ま・・あの・・よ、要するに、延滞してる賃料を払えばね?
相談者:
ええ
塩谷崇之:
保証人としては・・大家さんから、何かを請求されることは、その時点ではなくなりますんでね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、そういう意味で・・あの、保証人としての責任は、ま、その時点ではなくなりますよっていう主旨だとすればね?
相談者:
ええ
塩谷崇之:
あのお、その弁護士さんがおっしゃった通りなのかもしれないけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
保証人としての責任は、その、義理の妹さんがそこに住んでいる限りはね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
ずっと続くんですよね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
う、わ、家賃は滞納しても払えない状態なのであればあ、えー、大家さんのほうからね?、その賃貸借契約を解除してもらって。
家賃の不払いを理由に。
相談者:
うん。だけど・・
塩谷崇之:
解除してもら・・
相談者:
それがね?
塩谷崇之:
うん
相談者:
普通だったら、1ヶ月か2ヶ月でも滞納したら、あー、保証人とこへ来っでしょ?
塩谷崇之:
うん
相談者:
3年も、3年半も全然来ねえといでね、
塩谷崇之:
うーん
相談者:
で、こっちが初めて聞いて滞納してるなんて、そんな、バカな話あっかなと思ってよ。
塩谷崇之:
ただね?連帯保証人になってる以上はね?そこで、ま、相当長い期間の滞納があったとしてもね?、やっぱり責任自体は免れないんですよね。
相談者:
うん
塩谷崇之:
うん、まそれがね?3年4年というふうに経って・・その、おー、延滞してる賃料の時効がね?くれば、また話は別ですけれども。
相談者:
うん
塩谷崇之:
うん
相談者:
なんだその時効っていうのは?
塩谷崇之:
賃料の請求をするに当たってね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
5年間とかですね?・・賃料請求しないと、もう、その請求できなくなると、いうことがありますので、
相談者:
あ、大家さんのほうからですか?
塩谷崇之:
うん、大家さんのほうが・・えーと、借主、ま、あなたの義理の妹さんに請求ができない状態になれば・・あなたのほうの保証人の責任もその限度では消滅することになりますけれども。
ま、恐らく、あのお、そういうことにはなってないと思いますんでね。
相談者:
いー家賃が月1万、8千円くらいですか。&#△%
塩谷崇之:
あ、月1万8千円?
相談者:
うん、それで70万くらいだからあ・・
塩谷崇之:
はい
相談者:
ま、3年ちょっともなる、と思ってた、けど。
塩谷崇之:
うん、うん
相談者:
5年、請求来なかったら・・あ、俺も払う、こともねえわけだ?
塩谷崇之:
ま、まったく請求が来てなかったんだとすれば、妹さんのほうに請求が行ってないんだとすればですよ?
相談者:
うん、どっちにも行ってねえだから(苦笑)。
塩谷崇之:
まあ、でも、妹さんのほうにはさすがに行ってるんじゃないですか?ずっと延滞してるんだから。
ま、ただね?大家さんの立場からするとね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
借主が払えなくなったときのための保証人なんで。
相談者:
うん
塩谷崇之:
そう簡単にい、い、あなたを保証人の立場から解放させるってことはしないと思うんですよね?
相談者:
・・もし、例えば俺は死んで・・そうすとお・・俺の身内が、そのまま継続しちゃうのかね?保証人。
塩谷崇之:
ん、ま、保証人としての義務も継続することにはなりますね、相続されることになりますんでえ。
相談者:
ん、俺の息子のほうに行くとは・・
塩谷崇之:
うーん、ま、息子とか奥さんのほうですね。
相談者:
それまで行っちゃうんですか?
塩谷崇之:
うーん・・だからあなたがすべきことはねえ?、やはりこの妹さんを、きちんと説得してえ・・もう早くこのアパートから出すことですよね。
相談者:
・・箸に棒にもかかんねえって、あのもう・・息子も、こう、どっちもお・・しててよ・・
(パーソナリティが加わる)
保証人にはなるな!ってことね。
勉強になるわ~
息子が母親の保証人になるのを断っている。
この時点で彼女がどんな人であるか察せられる。