夫のクレカ15万を相続してしまった母子。シンプルな相談がエンタメ化した問答

(回答者に交代)

塩谷崇之:
もしもしい?

相談者:
はい、もしもし?

塩谷崇之:
あ、はい・・えーと、ちょっと確認させてくださいね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
えーと、お、ご主人・・は、に、1年前に亡くなられたんですよね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
はい
あの、先ほど、「離婚をした」っていうこともおっしゃってましたけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
離婚もしたんですか?

相談者:
はい、し、しました。

塩谷崇之:
離婚、んーと、じゃまず最初に離婚をして、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その、別れた・・ご主人が、亡くなったということですか?

相談者:
・・すっ・・そうです。はい

塩谷崇之:
ふうーん・・なるほ・・で、離婚をしたのはいつなんですか?

相談者:
・・離婚をしたの去年ですね。

塩谷崇之:
去年?去年離婚をして、

相談者:
はい
な、亡くなってから、ちょっと、あのお・・離婚を、したんですけど・・

塩谷崇之:
え?死別したということですかね?

相談者:
はい、そうです。

塩谷崇之:
うん・・で、ご主人が亡くなったあとで、離婚をしたというのはどういうことですか?

相談者:
・・えーと、籍を抜いたん、ですよね。

塩谷崇之:
籍を抜いた?

相談者:
はい

塩谷崇之:
籍を抜いたというのはどういう手続きをなさったんですか?

相談者:
えーっと、復氏届(*)ですかね?

(*)復氏届: ふくしとどけ
配偶者が亡くなった後、残された配偶者の姓を結婚前の姓に戻すときに出す届け。

塩谷崇之:
あー、そういうことね?

相談者:
うん・・はい

塩谷崇之:
あ、あ、は、は
そうするとね?それは、離婚じゃないんですよね。

相談者:
・・あーあ

塩谷崇之:
うん、先ほどからね、あの、あなたが「離婚した」っておっしゃってたから・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
あの、よく分かんなかったんですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
要はご主人が亡くなったと。

相談者:
・・はい

塩谷崇之:
で、亡くなって、えー、そのあと・・ま、そういう意味では、また独身になったわけですよね?

相談者:
・・はい

塩谷崇之:
んで、ご主人が亡くなったことに、えー、伴って、あなたは、あー、そのまま、あ、ご主人の名前をね?、ご主人の姓を名乗り続けることもできるし・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、元の苗字にね?旧姓に戻すこともできるけれども、あなたは旧姓に戻すことを選んだと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
はい

相談者:
そうです。

塩谷崇之:
これ、だから離婚ではなくて、ご主人が亡くなられて・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、そうなったっていう・・ことですよね?

相談者:
はい・・はい、そうです。

塩谷崇之:
そうですね?、あ・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
分かりました。
そうするとね?じゃご主人が亡くなられたのが1年前。

相談者:
はい

塩谷崇之:
結婚、生活は長かったんですか?

相談者:
・・は(わ)、はい、長かったですね。

塩谷崇之:
う、何年ぐらい結婚・・

相談者:
10う、2、3年前・・

塩谷崇之:
12、3年?

相談者:
うん、はい

塩谷崇之:
うん。あとご主人の財産っていうのは、相続はされたんですか?

相談者:
・・財産?

塩谷崇之:
うん、ご主人何か、あー、財産がありました?

相談者:
・・あ、ないです。

塩谷崇之:
何もなかった?

相談者:
はい、ないです。

塩谷崇之:
預金とか現金とかっていうのは?

相談者:
はい、なかったです。

塩谷崇之:
ない?不動産もない?

相談者:
あ、はい

塩谷崇之:
ふうん
今、生計はどのように立ててるんですか?、生活費は。

相談者:
・・生活費はちょっとあたしも・・ちょっと・・あのお、心の病院に通ってて、
ほんでちょっとお・・まあ・・生活がちょっと、今・・余裕が、あんまり・・ない状態なんですね。
&#△%・・

塩谷崇之:
ん?、びょ、病院に通ってる?

相談者:
はい

塩谷崇之:
今、あ、お仕事はしておられないんですか?

相談者:
は(わ)、してないですね。

塩谷崇之:
してない?

相談者:
はい

塩谷崇之:
そうすると、収入は?

相談者:
・・収入はちょっと、あの、ま・・えーとお・・ま、市から・・の・・

塩谷崇之:
ん?

相談者:
ありますね。
しい・・市からの・・あの・・あれで、えーっと、なんていうの・・え、国からの援助で・・

塩谷崇之:
国からの援助?

相談者:
&#△%、で、ちょっと、食べて行ってるんですけども・・

塩谷崇之:
えーと、それは生活保護とかそういう物ですか?それとも・・ご主人のなんか遺族年金とかそういう物ですか?

相談者:
あ、そうです。

塩谷崇之:
遺族年金?

相談者:
ん、はい

塩谷崇之:
ああ、それ以外に収入はないわけですね?

相談者:
はあい、ないです。

塩谷崇之:
ふうん、うん・・なるほど。分かりました。それで、えー、ご主人の、借金、ま、あ、15万円のクレジットカードの、おー、利用したと、いうことの、おー、し、請求があなたのところに来たんでどうすればいいのか?っていうのが今日のご相談なんですね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
はい
でね?えっと、まずこれ、あのお、ご主人が亡くなった時点で・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
こういう債務があるんであればね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
3ヶ月以内であればね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
相続放棄っていう手続きを取ることができたんですよ。

相談者:
・・あー

塩谷崇之:
つまり、ま、あの、お、ご主人の、おー、ま、あなたが・・そ、唯一の相続人に・・なるんでしょうかね?

相談者:
はい・・はい

塩谷崇之:
ほかに相続人いないんですかね?

相談者:
は(わ)、はい

塩谷崇之:
お子さんいらっしゃらないんですよね?

相談者:
・・あ、子供いる、います。

塩谷崇之:
お子さんいる?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えーとお子さんは?いくつですかあ?

相談者:
・・えー・・と、&#△%11歳、4歳、1歳といます。

塩谷崇之:
・・3人いる?

相談者:
はい

塩谷崇之:
あー・・なるほど。これ、あ、あなたあ・・のところで、生活してるわけですね?一緒に。

相談者:
・・はい、ちょっと、はい・・

塩谷崇之:
あ・・

相談者:
してます、そ、はい

塩谷崇之:
そうなんですね。

相談者:
それもちょっと・・

塩谷崇之:
や、先ほど・・あの、冒頭で・・あの、一人暮らしだと・・

相談者:
あの、ま・・

塩谷崇之:
うん

相談者:
うん、あの・・事情がありまして、ちょっと今は、あの、子供らは、ちょっと・・預けるとこに、預、かってもらってるんですけども・・

塩谷崇之:
・・子供を預けている?

相談者:
はあい

塩谷崇之:
じゃ、お子さんとは離れて今あなた、が1人で生活をしてるということですか?

相談者:
はい、そうです。

塩谷崇之:
・・うん・・なるほど。
そうするとね?えーとお・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
これご主人が亡くなられると・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたとお、お子さん達が相続人なんですよね。

相談者:
・・あ、はい

塩谷崇之:
・・で、ま、その15万円の借金っていうのは・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたが、あー、半分

相談者:
はい・・はい

塩谷崇之:
それからお子さん達3人が6分の1ずつ相続するような形になるんですよ。

相談者:
・・はー、6分の1、はい

塩谷崇之:
だからね?あのお、先ほど申し上げたように・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
ご主人亡くな、ってね?借金があることが分かっていたと・・

相談者:
・・はい

塩谷崇之:
いうことであればね?そっから3ヶ月以内であれば・・

相談者:
あ・・はい

塩谷崇之:
相続放棄といってね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
もう、借金も受け継ぎませんと。資産も受け継ぎませんと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、もう相続、人としての責任は負いませんと・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
いう・・あ、そういう手続きを取ることはできたんですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
もう1年経ってるわけですよね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん。そうするとね、今から相続放棄ってのはちょっと難しいと思います。

相談者:
・・あーあ

塩谷崇之:
うん、そうすると・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、あなたとお子さん達は・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、一応これは、あの、カード会社に対してね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
その15万円を支払って行く義務が、あることになるんで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
支払いの責任を免れることは、一応法律上はできないんですね。

相談者:
・・あーあ

塩谷崇之:
うん
だけども・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
えーと、今15万円ってたぶん一括で請求来てると思うんですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えーとカード会社との間で・・えー、それを分割してくださいというふうに・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
交渉することは、一応可能は可能なんですよ。

相談者:
・・あー

塩谷崇之:
だから無理のない金額で、月々5千円ずつとかね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、それぐらいだったら払えるっていうんだったらそういう交渉をして・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
5千円ずつ払ってくと・・

相談者:
あーあ

塩谷崇之:
いうことも一応可能なんですよ。

相談者:
・・あーそうですか。

塩谷崇之:
うん

相談者:
はい

塩谷崇之:
でね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
あの、今お話伺ってるう・・感じだとね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
たぶんあなたが・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
カード会社の担当者とね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
こ、ちゃんと、交渉が、できるとは思えないんですよ。

相談者:
・・あー

塩谷崇之:
こういうこと言うと失礼かもしれないけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
自分自身の状況も、あま、今ひとつよく分かって、ない、し、

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん、その、何が自分にとって、えー、得策なのか?ってことについて・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
冷静に判断できる状態にも、たぶんないんじゃないのかな?っていう感じはするんですよね。

相談者:
・・冷静?

塩谷崇之:
うん

相談者:
ん、あー

塩谷崇之:
だからあ・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
そこはね?、場合によってはね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
あのお、いろいろ・・あの、弁護士会とかでね?無料の法律相談っていうのをね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
やってるところがありますんで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
でそういうところに行って、あー、専門家の力を借りて、

相談者:
・・あ、はい

塩谷崇之:
やっていただいたほうがね?い、いいんじゃないかなと思います。

相談者:
はい

塩谷崇之:
あ、事実上放置するっていうことでも・・あの、大丈夫だとは思いますけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ただ今のあなたの、ま・・精神状態というかね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、その状態だと・・ちゃんと適切な・・解決が・・見つけられるのか?・・やはり、ちょっとお話を聞いててもすごく不安になりますんでね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん、そこはちょっとよく、考えてみて、ください。

相談者:
あ、分かりました。

塩谷崇之:
はい

相談者:
はい

(再びパーソナリティ)

「夫のクレカ15万を相続してしまった母子。シンプルな相談がエンタメ化した問答」への13件のフィードバック

  1. 身バレを気にしてフェイクを入れる人は良くいるし
    気持ちも分かるけどあまりにも自分をぼかし過ぎて
    せっかく電話してるのにキレのある回答が貰えなかったのではあるまいか。

    死んだ夫の借金があるが
    疾患により働けないため払えない。
    払わずに済む方法はないか?

    というのが聞きたかったことではないのかな。
    しかし15万という金額もフェイクっぽい。

  2. フェイクや不真面目さ、敵意などではなく
    単純に疾患や障害によって認知能力に難がある相談者という可能性もそこそこあると思うのですが。

    1. 同じく。
      憎しみ?敵意?関係ある?
      精神疾患科あるなら、判断力も落ちていると思いますし。

  3. 別に敵意なんぞどこにも無くて、背負わされた借金を返す財力がない時にどう行動するべきかを聞きたかっただけなんスけどねと思うのは、相談者さんとワタシだけなんでしょうか?

    1. だったら最初からそう言ったらいいのに・・・
      と思うわけであります。

      1. 最初に言ったらいいも何も相談者は最初からその相談しかしてないでしょ。根掘り葉掘り相談者の聞かれたくない関係ないことまで聞いて、答えづらそうにしてしまったら勝手に加藤爺がそれを敵意って言ってるだけ。

  4. 「人間の悩みの原因は、す・べ・て、 敵意です」。
    「敵意とワタシの説を認めようとしない人間に、悩みの解決は無い」。

                       タイゾー・カトー。

  5. ところで、夫の借金を知ったのは死後どの程度たってからなのかな?
    よく悪徳サラ金業者が、わざと相続放棄できない三か月後まで待ってから知らせてくるって聞いたことあるけど、その場合の救済措置とかあるんだったら聞いてみたかったです。

  6. 判断力が著しく低下している相談者が「うっかり相続」してしまった。本来はこれくらいシンプルな話、のはず。私もグレイヘアさんと同じく、負の遺産を相続してしまった際の対処法を知りたかった。「今持ってる機械で調べろググレカス」なんて言われそうだけど。何かきっかけが無いと、まず調べるという智恵すら思い浮かばない。テレ人のような「法律相談も請け負ってるラジオ番組」が、簡易的にでも提起することで助かる人は割といそう。

  7. これ生活保護受給者だったら、まずは担当のケースワーカーへの相談では?

    債権者に受給証明でも出せば、催促はしないはず
    (悪徳業者はこの限りにあらず)

    ご自身や亡父の実家などに相談することはできないのでしょうね、多分

  8. 書き起こしからの印象でしかないですが、こんな頭おかしい感じの人に血税投入とか即刻やめてくれよ、と納税者として声を大にしていいたい。
    未成年は施設で引き取って、この中年は自分の面倒自分でみろや、としか。

コメントはお気軽にどうぞ。承認後に掲載されます。
承認基準はコチラ

名前欄は必須です。何かハンドルネームを入れてください。