入院中の生活保護受給者の火葬代を17年前に離婚した元妻に請求する役所

(回答者に交代)

大迫恵美子:
もしもし?

相談者:
あ、もしもし、お願いします。

大迫恵美子:
はいこんにちは

相談者:
お世話になります。

大迫恵美子:
あなたの会社のほうに・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
いー、ご主人の借金のことで、

相談者:
はい

大迫恵美子:
連絡が来たっていうのは、もうだいぶ前なんですか?

相談者:
はい。ま、10年か15年ぐらい前だと思います。

大迫恵美子:
ふうん・・まあそうすると今残ってるかどうかは、ま、は、ほんとに分かりませんね。

相談者:
・・はい

大迫恵美子:
その貸金業者がどういうところかにもよるんですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
多くの貸金業者と、お、

相談者:
はい

大迫恵美子:
言われているところはですね。

相談者:
はい

大迫恵美子:
お金を貸すときに、

相談者:
はい

大迫恵美子:
団体保険・・に入れてるっていうことが多いんですね。

相談者:
はい

大迫恵美子:
ですから・・貸し付けた、さ、相手、つまりあなたのご主人がね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
もしほんとに借金があったとしても、

相談者:
はい

大迫恵美子:
亡くなってしまうと、その保険で・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、払われて、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、まあ、借金が棒引きになるっていう・・ふうにしておく、ところが結構多いんです。

相談者:
はい

大迫恵美子:
そのために亡くなるとですね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、亡くなったという、証拠になる、あの、除籍謄本とかね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
或いは、ま、死亡診断書とか、

相談者:
はい

大迫恵美子:
そういう物を出してくれないかって頼んで来ることもあるんですけど。家族のところにですね。

相談者:
はい

大迫恵美子:
それで、それを出すと、ま、保険が下りて、もう、

相談者:
はい

大迫恵美子:
家族に、請求が、来なくなるっていうこともあるんですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
まあちょっとそこは、どういう業者なのか分かりませんよね?

相談者:
は、あー、はい

大迫恵美子:
ま、あの、そういうこともありますので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、慌てて相続放棄をするべきなのかどうなのかは、

相談者:
はい

大迫恵美子:
その辺り、いー、確認してからでも間に合うといえば間に合いますね。

相談者:
あ、そうですか。

大迫恵美子:
ええ

相談者:
あー

大迫恵美子:
で、あの、消えない借金がどうしてもありそうだとかね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、ま、調べきれないという、こと、或いは、まあ、その貸金業者じゃないところが・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
まあ、うるさく言って来て嫌だとかね?

相談者:
・・はい

大迫恵美子:
いろいろ、あの、そういう・・うー、ま、あ、貸金業者じゃないっていうのは、要するに闇金っていうような物なんですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
そういうような、ところを相手、するのも、大変なぐらい・・い、たくさんいそうだとか、

相談者:
はい

大迫恵美子:
なんかそういうことがもしあるのであれば、

相談者:
はい

大迫恵美子:
それはあの、相続放棄ということでね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、ま、あなたはいいんですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
お子さん達お2人は、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あー、家庭裁判所、その、元ご主人の亡くなった、

相談者:
はい

大迫恵美子:
土地の、

相談者:
はい

大迫恵美子:
管轄の家庭裁判所。

相談者:
あー

大迫恵美子:
そこへ、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、あの、相続放棄を、おー、あの、申し立てするってことですね。

相談者:
あー、そうですか。

大迫恵美子:
はい

相談者:
はい、分かりました。

大迫恵美子:
えと、それとですね、その・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
火葬料金なんですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
それは、まあ、ちょっと、あの・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、弁護士が普通知ってる法律う・・では、ちょっとよく分からないことなんですけど、それは、

相談者:
はい

大迫恵美子:
誰が出してくれる物っていう火葬料金なんですか?

相談者:
・・一応わたしは「金銭的ねんじょ(援助)はできないですけど、精神的な援助はします」って言ったんですね、最後まで。

大迫恵美子:
あ、ごめんなさい

相談者:
見守り・・はい

大迫恵美子:
あなたが出さないときにはどこが、出す、お金なんですか?

相談者:
たぶん市役所、だと思うんですけど。

大迫恵美子:
あー

相談者:
生活保護、に、一応、なっ、てるもんですから。倒れた時点から。
で・・

大迫恵美子:
あの、身寄りのない生活保護受給者のために、

相談者:
あ・・はい

大迫恵美子:
え、自治体が、あー

相談者:
はい

大迫恵美子:
火葬料金を出してるっていうしくみなんでしょうかね?

相談者:
ん、詳しく分かんないですけど、生活保護の担当者の人から、あの、わたしに、「火葬料金だけは負担して」く、「ください」って言われた(ため息混じり)んですけど。

大迫恵美子:
うん、あのね?

相談者:
うん、はい

大迫恵美子:
まあ、それは、あの、どういう類の、お・・どういう類って(含み笑い)ま、火葬なんですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの要するに、その、

相談者:
はい

大迫恵美子:
身寄りのない人の場合に火葬料金を出すのがどこか?、ていうことと、

相談者:
はい

大迫恵美子:
その、出す理由が何か?っていう問題なんですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
生活保護だからっていうことなのか?

相談者:
はい

大迫恵美子:
或いは、あの、身寄りのない。例えば行き倒れちゃって、

相談者:
はい

大迫恵美子:
身寄りも分かんない人とかもいるわけですから。

相談者:
はい

大迫恵美子:
そういうときには、自治体が出すってことなのか?、ちょっとよく、あの、性質が分からないんですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、まずね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
あなたは・・もちろん・・親族ではないので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、その、埋葬義務とか、負ってる人ではないのでね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
だからあなたが、ま、だ、法律的に出さなきゃいけないってことはないはずです。

相談者:
はい、はい

大迫恵美子:
それはないはずとしか・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
ちょっとその、元々、どういう根拠で、

相談者:
はい

大迫恵美子:
え、お金が出るのかが分からないので、断定できないですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
たぶん、出すは、必要はないはずだと思います。

相談者:
あー、そうですか。はい、わ・・

大迫恵美子:
ただ、お子さん達にはどうなのか?(含み笑い)について、若干ね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
わたしが、あのお、分からないなと思うのは、

相談者:
はい

大迫恵美子:
その、市役所の人は、あなたに言ってますけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
結局、ま、お子さんがいることが分かってるのであればね?

相談者:
はい、はい

大迫恵美子:
家族の代表者みたいなことで、あなたに言ってるのかもしれないので、

相談者:
あー

大迫恵美子:
事、事実上言ってるっていうことなのかもしれないのでね?

相談者:
はい、はい・・はい

大迫恵美子:
じゃあ、あの、ま、正式にやりますよっていうことで、あの、お子さん達のところに請求が行くってことが、ないのかどうか?はちょっと分からないですよね。

相談者:
あー、そうですか。
じゃ、そ

大迫恵美子:
つまり、さっきも言ったように、

相談者:
あ、はい、はい

大迫恵美子:
あの・・まあ、埋葬義務っていうか、本来ね?、ま、親族等・・の人が、きちんと、おー、ま、火葬して処理しなくちゃいけないのに、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、そういう人が、まあ、実際はいるわけですよ。それはお子さん達がね?

相談者:
はい・・はい

大迫恵美子:
そうなので。

相談者:
はい

大迫恵美子:
それを探し出してまで、えー、

相談者:
はい

大迫恵美子:
やるかどうか?と、いうことが、難しいときには、

相談者:
はい

大迫恵美子:
自治体が・・代わりに出して、え、処理するんでしょうけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
今、目の前に、ご家族がいることが、もう、大体分かってるわけだから、

相談者:
あー、はい

大迫恵美子:
あー、そうするとあなたは「わたしは、元妻だから関係ない」って言ったら、「じゃあ、お子さん達に請求します」っていうことなのかどうなのか?

相談者:
はい

大迫恵美子:
そのときは法律的には・・お子さん達が出さなきゃいけないと言われるのかもしれないなと。今・・

相談者:
あー

大迫恵美子:
思ってるところです。

相談者:
あーそうですか。

大迫恵美子:
はい

相談者:
あーそうですか。

大迫恵美子:
はい

相談者:
じゃ、あの、なんか署名を、「どの程度の関わりができるのか」、なんか「書類を書いてください」って言われたんですけど、

大迫恵美子:
はい

相談者:
それまだ出してないんですけど(含み笑い)、
わたしみたいに、こう、精神的な、ふ、ん、関わりだけしかできませんって書いてしまえば、出さずに済む、ん、のかなあ?とか、ちょっと思、今思ったんですけど、

大迫恵美子:
あのね、

相談者:
うん

大迫恵美子:
精神的なってね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
特にそんなこと書く必要もないんじゃないかと思いますけどね?

相談者:
あ、そうですか。はい

大迫恵美子:
だって精神的、に、

相談者:
はい

大迫恵美子:
そのお・・通ってね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
え、お見舞いの言葉を掛けたり、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、ま、そういうことでしょう?おっしゃってることは。

相談者:
はい

大迫恵美子:
それ以上何か、その、経済的に・・え、やってあげるつもり、でいるっていうつもりじゃないでしょ?

相談者:
そうですね。
そんな余裕がないですし、わたしも。

大迫恵美子:
ええ

相談者:
はい

大迫恵美子:
あのお、そうだとすると(苦笑)、そんなの役所に書類を出してね?

相談者:
うん・・はい

大迫恵美子:
何回に、何回行って、こういう言葉を掛けますなんて、言う必要もないことだから、

相談者:
うん、はい

大迫恵美子:
あの、それは、別になんか、書類出すようなことじゃないんじゃないですかね?

相談者:
あ、そうですか。

大迫恵美子:
ええ

相談者:
はい、分かりました。

大迫恵美子:
あのお、だからあなたはもちろん、それは、元、妻だから、もう、なんの・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
扶養義務もないんですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
娘さんと息子さんは、

相談者:
はい

大迫恵美子:
法律的には、漠然とした、抽象的な義務ではありますけど、扶養義務というのがありますからね?

相談者:
はい・・あーそうですか。

大迫恵美子:
ええ

相談者:
はい

大迫恵美子:
で、いざとなったときには、じゃあ、お金の負担だって、

相談者:
はい

大迫恵美子:
しなきゃいけないと、いうことになる可能性がある、立場なので。

相談者:
はい・・はい

大迫恵美子:
ん、その人たちが、どのぐらい、家族として、えー、元のご主人と気持ちが繋がってるかっていうことを確認したいと思ってるのかもしれないですよね。

相談者:
あ、そうですか。

大迫恵美子:
ええ

相談者:
はい、分かりました。

大迫恵美子:
はい

相談者:
ありがとうございます。

大迫恵美子:
はい

(再びパーソナリティ)

「入院中の生活保護受給者の火葬代を17年前に離婚した元妻に請求する役所」への11件のフィードバック

  1. 精神的看取りという意味が良くわからなかった。
    看取ってあげようという気持ちがあるなら
    葬儀は大変にしても火葬代くらい出してあげては・・・
    ちなみに今調べたら当地方では火葬のみで16万くらいのよう。
    それすらもったいないのなら、精神的でも看取りは無理だと思うからそれすら止めたらいいんじゃないのか。

  2. 世間の目をすごく気にしてるのかな…。
    精神的精神的と、免罪符のように繰り返すけど、亡くなったあとのあれこれの工面をしないなら、支えも何もないと思うのだけれど。
    私は離婚したから関係ない、子供も元夫とはもう一切関わりないのだから、私たちは何も負わない、と堂々としていればいいのになぁと思う。

  3. 生活保護受給者に財産なんぞあるのかね。
    死んだら相続人は相続放棄一択でしょ。
    相談者は子供たちが不利益を被らない様に元夫を監視してるんでしょ。

  4. 私の地域の火葬代(火葬場使用料)は、大人 15,000円です。
    (ただし市外居住者は55,000円になるのでご注意くださいとの事。)

    死者に免じて、今生で関わりのあった人達が支払ってあげても良いような・・・

    1. 改めて調べましたら
      当地方16万は葬儀会社が入った場合の値段でした。
      そうでなければ棺桶代位もろもろ含めて4万5千円くらい。
      そんなに高くなくてほっとしました。

  5. 生活保護の受給者であれば自治体が火葬料を負担するものと思っていました。父の腹違いの弟が向こうの兄弟とも音信不通になっていて、十年前に生活保護申請で身内に面倒を見る者がいるか照会が福岡市役所からきたそうです。その後、死亡したので遺骨を引き取るようにと連絡があったのですが、遠方なので引取にもいかなかったので無縁仏になっている様です。火葬料を負担せよとの話があったとは聞いていません。

  6. 火葬代とか出したら医療費とかも請求されそう余裕がなければ見舞いにも行かない子どもの為にもキッパリと縁を切りましょう
    子どももお父さんの遺産は破棄させましょう
    生保に財産なんかない

  7. 死ぬ間際に側にいてあげたい、お金は出さないけど!って事ですよね。

    生活保護受けてる人が可処分財産を持っているわけがないので、相続とかあったとしても負のものしかないでしょうから放棄が当たり前。
    お金のある子供たちがいるのが分かってしまえば、保護は打ち切られるのでは?
    あと、焼場の利用料金は、その焼場の担当区画内住民ならタダなんじゃないかと思っていたんですが・・市町村によってなんかあるのかなあ。

    余命宣告された人で、それがかつて愛した人だったので側にいてあげたいって言うのなら、その分金も払う覚悟で腹を括るべきかと。精神的精神的って、単に脳内お花畑なんでは。

    救いのない(元ご主人、治療中なのにすみません)恋に酔いすぎご注意って感じがしました。

  8. 私も相談者が「精神的」を連呼している点が引っ掛かりましたね。そりゃ、役所も火葬代負担してくれるのか、と前のめりになる。ここのコメント欄やネットでの関連事項を読むと、生活保護受給者の扱いについて自治体に差がある模様。その点は勉強になりました。ある自治体は、生活保護認定する前に、家族の元へ身元を引き受けるように訪問するとか‥。要は、なるだけ社会福祉費を出したくないということ。
    今回のハイライトは費用云々よりも、「精神的」という玉虫色の言葉ですかね。まだ元夫は入院中なのに。「遺骨ぐらいは引き取ってやる」という意思なのだろうか。

  9. 自分が親を見送った時、火葬代を負担に感じた覚えがなかったので調べてみたらその地域は5千円程度だった。(ちなみに棺は1万2千円程度。)当時はもう少し安かったかもしれない。
    地域差があるんですね。勉強になりました。

    思い出したけど近所で身寄りのないのお婆さんが亡くなり、市が引き取った。(その方は生活保護ではなかったけど)
    仲良しだった人が火葬に立ちあわせて欲しいと市に頼んだらそれなら火葬代ほか諸々出してもらいますよと言われたそう。
    身内他人関係なく行政は関わる人に金銭負担を一応打診するのが流れなんだろう。

    いいとこ取りは出来ないって事だね。
    行政だって税金使うんだからそりゃそうだ。

  10. 生活保護受給者でも、人間らしくカネかけて送り出さなきゃならんとは、日本は優しい国だよねェ。
    もっと無駄を削減しておくれ、お役所。

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