戸建て暮らし叶わぬ兄嫁のチクチク。遺留分爆弾抱えたまま気持ち吹っ切れた独女

(回答者に交代)

坂井眞:
よろしくお願いします。

相談者:
あ、よろしくお願いいたします。

坂井眞:
よろしくお願いします。

相談者:
はい

坂井眞:
前提となる事実関係を、

相談者:
はい

坂井眞:
ちょっと確認をしたいんですが。

相談者:
はい

坂井眞:
あなたのお兄さん、が、亡くなったのは、1年ぐらい前っておっしゃいました?

相談者:
はい・・はい

坂井眞:
で・・お母さまも亡くなったんですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
公正証書遺言を書いた、

相談者:
はい

坂井眞:
上でね。
お母さまが亡くなったのは、いつ頃なんですか?

相談者:
半年前です。

坂井眞:
ああ、半年前・・

相談者:
はい

坂井眞:
と、まず・・お兄さんが亡くなって、半年ぐらい経ってお母さんが亡くなったと。

相談者:
はい

坂井眞:
だから・・お兄さんが死ぬ前に500万円ぐらい借金があるっていう話のときは、お母さんはまだお元気だったと、こういう話ですね?

相談者:
はい、そうです。

坂井眞:
ん、なるほど。
そうすると、あなたのお父さまは、もうずいぶん・・

相談者:
亡くなってる。

坂井眞:
ずいぶん前に?

相談者:
はい

坂井眞:
で、えーと、実家の財産は・・その、お、ま、お父さんの財産等は全部お母さんが相続されてたの?

相談者:
はい

坂井眞:
で、それを・・その半年前亡くなったお母さんの、公正証書遺言で、

相談者:
はい

坂井眞:
あなたが、全部、受け継いだと。

相談者:
はい

坂井眞:
相続したと、

相談者:
はい

坂井眞:
こういうことですね?

相談者:
はい

坂井眞:
分かりました。
法律的にはね?

相談者:
はい

坂井眞:
さっきちょっと出てましたけど。遺留分、ていうのが、あるのは・・そういう理屈は分かってます?

相談者:
はい、大体分かってます。

坂井眞:
ね?

相談者:
母親に言われて。

坂井眞:
うん

相談者:
10万ずつ出したんです。

坂井眞:
うん、で、10万という話ではなくて、

相談者:
はい

坂井眞:
ま、全員じゃないんですけど。この場合は、お母さんが亡くなる前に、

相談者:
はい

坂井眞:
お子さんである、あなたのお兄さんが先に亡くなっているので、

相談者:
はい

坂井眞:
代襲相続といって、

相談者:
はい

坂井眞:
あなたの甥姪・・

相談者:
はい

坂井眞:
が・・あなたのお兄さんに代わって、

相談者:
はい

坂井眞:
お母さんの相続人になるわけですよ。

相談者:
ふうん

坂井眞:
だから、あなたと・・甥っ子さん1人と姪っ子さん2人の4人が、お母さんの、法定相続人になるんです。

相談者:
ふうーん

坂井眞:
で、この場合は・・遺留分、権、という物があって、

相談者:
はい

坂井眞:
法定相続分の半分、について、え、遺言書が、全部あなたにあげると書いてあっても、

相談者:
はい

坂井眞:
お兄さんに・・代わって相続することになった甥っ子姪子さんね?

相談者:
うん

坂井眞:
ま、これは三等分されるわけですが、

相談者:
はい

坂井眞:
ま、ちょっとまとめて言いますね。

相談者:
はい

坂井眞:
法定相続分、2分の1ずつですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
お兄さんとあなたが。

相談者:
はい

坂井眞:
その2分の1の2分の1・・は、

相談者:
はい

坂井眞:
遺留分権がありますという主張ができるんですよ。

相談者:
うーん

坂井眞:
で、まだ半年前とおっしゃるので、

相談者:
はい

坂井眞:
その遺留分ていうのは、行使してもしなくてもいいんですね、遺留分権というのは。

相談者:
はい

坂井眞:
で・・亡くなったことで自分が相続人であることを知ったときから1年以内に、

相談者:
はい

坂井眞:
「遺留分権行使します」と言わなくちゃいけないの。

相談者:
はい

坂井眞:
え、まだ半年しか経ってないから、

相談者:
はい

坂井眞:
遺留分権行使、される可能性があるんですよ。

相談者:
ふうーん

坂井眞:
で、そうすると、お母さんの、遺言書では・・
わたしの財産は全部あなたに・・娘の、あなたに・・相続させますという、うー、こういう内容だったんだよね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、そうなんだけれども・・甥っ子姪っ子さんは、法定相続分の半分は・・権利があるからくださいということを、

相談者:
はい

坂井眞:
それ遺留分権ていうんですけどね。

相談者:
はい

坂井眞:
言うことができる・・まだ期間中なんですよ。

相談者:
・・

坂井眞:
で、まだそういうことは言われてないんだよね?

相談者:
言うてないです。

坂井眞:
うん
だか、まずそういう問題があるっていうのを・・頭に置いていただいて。

相談者:
はい

坂井眞:
でもし、そういう請求が・・これ、ま、通常、弁護士が入って言って来ると思うんだけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
来たら、あなたもちゃんと法的な対応したほうがいいと、いう問題がまずあります。

相談者:
はい

坂井眞:
だからそういう法律問題が、相続に関わる法律問題がありますよっていうことをちょっと・・あの、まず・・頭に置い、た上で・・

相談者:
はい

坂井眞:
義理のお、お姉さんていうか、お嫁さん?

相談者:
はい

坂井眞:
と、甥姪3人と、どういうふうに関わって行ったら良いだろうかということの問題で、

相談者:
はい

坂井眞:
抽象的に、そういう話をすると、先ほど今井先生もおっしゃっていたけど、そもそも関わって行きたいんですかみたいな話になっちゃって。

相談者:
もう、死後のことだけなんですよ。

坂井眞:
そうだよね?

相談者:
はい

坂井眞:
だから、それは関わりたくないんだろうなと思うから、

相談者:
はい

坂井眞:
関係、別に普段関わらなくていいよねっていうの、まずの答えなんだけど、

相談者:
はい、はい、はい

坂井眞:
一番心配なのは・・じゃあ、自分が、もうそれはこれからね、何十年も、50年も60年も生きるとは思えないから。

相談者:
はい

坂井眞:
自分が亡くなったときどうするかってことが、あ、ちょっと気になると、こういう話だよね?

相談者:
そうです。

坂井眞:
で、それは、何も書かないで、もしあなたが亡くなってしまうと、

相談者:
はい

坂井眞:
普通の法定相続になるから、

相談者:
はい

坂井眞:
あなたの関係、お子さんいらっしゃらない、ご両親も亡くなってるから、

相談者:
はい

坂井眞:
ごきょうだいっていうことですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
ごきょうだいに関しては、一代だけ代襲相続というのは、さっきは・・あの、親から縦に流れて来るのは一代に限らないんだけど、ごきょうだいに関する代襲相続が一代だけあるんですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
だから甥っ子姪っ子さんまでは行くの。

相談者:
うーん

坂井眞:
だから、何も、遺言書を書かないで、いると、法定相続で、甥っ子姪っ子さんに、財産が行くっていうことになりますね。

相談者:
はい

坂井眞:
で、それはなんだかあ、納得が行かないって言うんだったら、

相談者:
はい

坂井眞:
あなたが遺言書で、

相談者:
はい

坂井眞:
誰々に、自分の、財産を相続させますという・・遺言書を書くことができるんです。

相談者:
あーあー

坂井眞:
あなたの身近な人で、

相談者:
はい

坂井眞:
要するに、血縁ばっかじゃないじゃないですか。

相談者:
お世話になった方あ・・

坂井眞:
そう、そう、そう

相談者:
はい

坂井眞:
ご近所の方でも、

相談者:
はい

坂井眞:
これまで人生でお世話になった方・・

相談者:
そういう人いないんですよ。で、わたし、も、ほんとに1人で、

坂井眞:
いないの?!

相談者:
孤独で。

坂井眞:
うん、そうか。

相談者:
はい

坂井眞:
そういう人がもしいるんだったらね?

相談者:
はい

坂井眞:
ま、わたしもそういう、事・・案は扱ったことありますけど、

相談者:
はい

坂井眞:
それで、親族の方が、なんか不満を持ったりすることもあるわけだけど。でも・・

相談者:
お金も余ると思うんですね。年金もありますし、生活も豊かなので、苦労もないんですけども。

坂井眞:
うん、うん

相談者:
あとのことだけなんですよ。も、苦労が。

坂井眞:
だから、お世話になった人に、相続をしてもらうかね?

相談者:
はい

坂井眞:
あげ、あげるということですよね?

相談者:
はあ

坂井眞:
で、そういう方が、思い当たらなかったら、もう1つは・・何か、社会貢献、活動みたいな、

相談者:
はい

坂井眞:
信頼できる団体に、

相談者:
はい

坂井眞:
遺言書で、

相談者:
寄付する?

坂井眞:
寄付するっていうのもありだよね?

相談者:
ふうん

坂井眞:
そういうことも考えるといいかもしれない。

相談者:
あー、そうですね。

坂井眞:
うん

相談者:
もう、あとのことだけなんです。
それまではもう、体の元気に、いる間は別に苦労はないんですけど。

坂井眞:
じゃあ、だって、まだね?72歳っておっしゃってたから。

相談者:
はい

坂井眞:
まだ、当分元気だと思うけど。

相談者:
はい

坂井眞:
そんなに暗くならないで、

相談者:
はい

坂井眞:
折角、お母さんの遺産があるんだったら、

相談者:
はい

坂井眞:
それを自分の人生にしっかり・・充実させるために使ったらどうですか?

相談者:
そうですね。

坂井眞:
うん

相談者:
そうしましょう♪

坂井眞:
そういうふうに思ったほうがいいです。そんなことで悩んでるのは、ちょっとね、

相談者:
はい

坂井眞:
後ろ向きだと思いますよ。

相談者:
そうなんですよ。
悩みすぎて困ってんです。

坂井眞:
(咳払い)

相談者:
だから、この相談、どうしても、訊きたくて、お電話させていただいたの・・

坂井眞:
あ、それだったら言わせていただきますけど、

相談者:
はい

坂井眞:
もう、ほら、72歳まで、

相談者:
はい

坂井眞:
元気でやって来られて。

相談者:
はい

坂井眞:
資産もお有りになるんだから、

相談者:
はい

坂井眞:
なんにも気にしないで楽しめるじゃないですか。

相談者:
そうしましょう♪

坂井眞:
そのために使っていただいて、

相談者:
はい、そのために使います。

坂井眞:
使い・・そう、使いすぎてなくなっちゃって困るといけないから、そこは考えてもらいたいけど。

相談者:
はい

坂井眞:
前向きに考えて、

相談者:
はい

坂井眞:
それで、も、残った物があるんだったら、何か社会のお役に立つことに、

相談者:
はい

坂井眞:
寄付するなりって考えて、それ、遺言書、遺言書書けばいいんですよ。

相談者:
メモします。そういうふうにメモします。

坂井眞:
遺言書ちゃんと書いとかないとダメですよ?

相談者:
遺言書ですか?

坂井眞:
そう遺言書。

相談者:
はい

坂井眞:
で、公正証書遺言でもいいし、

相談者:
はい

坂井眞:
ちゃんとあの、方式法に則った形でなら自分でも書けるので。

相談者:
はい

坂井眞:
で・・遺言書っていうのは・・考えが変わったら新しい物を書けば、

相談者:
はい

坂井眞:
そっちが有効にどんどんなって行きますから。

相談者:
はい

坂井眞:
1回書いたら変えられないって物ではないので。

相談者:
あー、そうですか。

坂井眞:
だから、あー、やっぱ考え変わった。ていうときはいくらでも変えて行きますから。

相談者:
はい

坂井眞:
しばらく元気なんですから、ちょっと楽しんでくださいよ。

相談者:
はい。助かりました。

坂井眞:
はい

相談者:
いいご、お答えいただきました。ありがとうございました。

坂井眞:
はあい

(再びパーソナリティ)


「戸建て暮らし叶わぬ兄嫁のチクチク。遺留分爆弾抱えたまま気持ち吹っ切れた独女」への8件のフィードバック

  1. ・ちょっと何言ってるかわかんないですww
    ・北のあなたがウンタラカンタラ

  2. ・ちょっと何言ってるか分からないですww
    [いいね 10]←自分でクリック。回線切ったり繋げたりで自分で数稼ぎ。

    ・北のあなたがウンタラカンタラ
    [いいね 20]←自分でクリック。回線切ったり繋げたりで自分で数稼ぎ。

    1. 「北のあなたじゃなくてボクを見てよ!寂しいよ!」って素直に言えばいいのにw

  3. ぜひ地域包括支援センターや法テラスで相談していただき、墓じまいも含めてのようですが、しっかり終活を進めて行って欲しいなあと思います。
    とはいえ、遺留分でトラブルになったことが長男の家族とのトラブルにつながったのか?金銭トラブル、いつの時代も多いということは聞きます。

  4. 甥と姪に10万渡して済んだ気でいる無知な婆さん。
    相手がその気になれば住んでる家の1/4は遺留分で取られる。

    甥、姪への遺留分をちょろまかすのはいいけど、
    縁を切るつもり?
    葬式は誰に出してもらうんだろう?
    なにがしたいのかよく分からん。

コメントはお気軽にどうぞ。

名前欄には、何かハンドルネームを入れてください。🙏
空白だと、すべて「匿名」と表示されてしまいますので。