今井通子がズバリ。もうすぐ臨終。父思いでカモフラージュされた不動産への執着

(回答者に交代)

塩谷崇之:
はい、こんにちは

相談者:
よろしくお願いいたします。

塩谷崇之:
はい・・お父さん、今92歳で、意識はしっかりしてるんですか?

相談者:
え、認知症がありますので、あの、う、ハッキリしたり、ハッキリしなかったりっていう、感じですかね?

塩谷崇之:
うーん

相談者:
ただその、まあ、家にいる、あのペットお、の名前を言ったりとか、

塩谷崇之:
うん

相談者:
あの、「会いたい」って言ったり「家に帰りたい」って言ったりすることはあります。

塩谷崇之:
ふうーん、なるほど。
例えば、じゃ今の家はね?、ま、お父さんのこれ所有の家なんですよね?

相談者:
え、はい、そうです。

塩谷崇之:
お父さん名義の、で、え、その土地建物に・・誰かが住んでる場合に・・その人を、排除できるとかできないとか、そういう、ことについての判断能力はあるんですかね?

相談者:
それはもう姉が住んでることは分かっているんですけども、

塩谷崇之:
うん、うん

相談者:
父は。

塩谷崇之:
うん

相談者:
ただ、姉もちょっと口が上手い人で、父の面倒を看るっていう名目で住んでいるものだから、

塩谷崇之:
はい

相談者:
父は、その家を守ってもらってるっていうふうに思っているんですね。

塩谷崇之:
そうすると、じゃ、お父さんの意思に反して、お姉さんがその家に住んでるという、ような形では、ないということですか。

相談者:
元々が、父の面倒を看るっていう約束だったみたいです。

塩谷崇之:
うん

相談者:
ただ、実際は、あの、面倒は一切看てないです。

塩谷崇之:
・・そうするとね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、お父さんは、家に、帰りたいというふうに思ってるわけですよね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、えーと、お姉さんは、家に帰っ、て来られては困るというふうに言ってるんですか?

相談者:
そうです。

塩谷崇之:
困ると言ってる?

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、お姉さんが家に帰って来ては困ると・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
いう話だと、するとね?・・先ほどのその、面倒を看るという、約束で?、お姉さんはここに住んでるという話だったんですけれども。

相談者:
ええ、ええ

塩谷崇之:
その、ま、約束が違うという話になりますよね?

相談者:
え、そうです。

塩谷崇之:
うん、で、約束が違うんだったら、出て行ってほしいというふうにお父さんは・・考えるだけの・・判断能力はあるんでしょうかね?

相談者:
いやあ、もう今はちょっと難しいと思います。

塩谷崇之:
それは難しい?、ふうーん、そうですか。

相談者:
はい

塩谷崇之:
そうするとねえ?

相談者:
はい

塩谷崇之:
まあ、あの、法的にはね?、出て行くっていうふうに言ってないというふうにお姉さんが言ったとしても、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
逆に、そこに、住んでいいというふうにお父さんが言ったわけでもないのね?

相談者:
面倒看てくれるんだったらっていうことで、たぶん、それで行政書士を呼んだんだと思うんです。

塩谷崇之:
あ、行政書士を呼んだっていうのはそういうことですか?

相談者:
え、そうです。

塩谷崇之:
その行政書士さんを呼んで作った書面ていうのは・・どこにあるんですか?

相談者:
分かんないんですけどね・・公正・・役場にあるんじゃないかなと思うんですけど、わたしもそれは、1年後ぐらいに父から聞いたんですね。

塩谷崇之:
・・分かりました。

相談者:
はい

塩谷崇之:
それでね?、ま、ちょっとその行政書士い、

相談者:
はい

塩谷崇之:
に作ってもらった文書がなんなのかっていうの分からないんで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ハッキリしたことは、言えないんですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
伺ってる話の範囲で、言うとね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、これ法的には、これお父さんの所有の建物であって、

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、お姉さんにはなんの、まあ、ここに住む権限はないわけですよ。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、仮に、行政書士との間でね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
こういう条件のもとで、住んでいいというふうに、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういう、ま、書面を取り交わして。
で、お姉さんが、ま、そういう、条件の元で、そこに住んで、いたん、だとすればね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
お姉さんがその家に住む、理由っていうのは一応・・あるんだけれども。まったく、その条件に反してるわけですよね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
一緒に住んで、面倒看るっていう、そういう条件であったんだとすれば、

相談者:
はい

塩谷崇之:
お父さんとすれば、お姉さんに対して・・「出てってくれ」と・・

相談者:
ええ

塩谷崇之:
うん、「お前には権限がないんだ」と。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
で、仮に、その、なんらかの権限があったとしても、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
「約束が違うからそれは、契約は解除するよ」と・・

相談者:
ええ

塩谷崇之:
言って、お姉さんを、追い出すことができるんですよ。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
で、お父さん自分自身でできなくても・・どなたかね?代理人を頼んで。
ま、弁護士を頼んでね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
お父さんの代理人として、お姉さんに対して明け渡し請求するっていうことはできるんですね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、ま、仮にお父さんが、ま、自分で弁護士に、委任をして、そういうアクションを起こすっていうことが・・できるだけの判断能力が、なかったとした場合には、

相談者:
ない、ないですね。

塩谷崇之:
うん

相談者:
ちょっと難しいと思います。

塩谷崇之:
その場合にはね?、その場合には、

相談者:
はい

塩谷崇之:
家庭裁判所にね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
後見人っていうのを選任してもらって。
例えばあなたなりあなたのお兄さんが・・お父さんの後見人として、

相談者:
はい

塩谷崇之:
お姉さんに対して明け渡しを求めるっていうことはできる。

相談者:
ただもう、父・・が、その時間が・・ないというか・・
そこまで、父の命が持つかどうかっていう・・

塩谷崇之:
そこなんですよ。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
はい
そこなんです、だから、問題は・・すぐにはできない。
まず、例えば後見人を選任するにしても、何ヶ月か、掛かる可能性が高い。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
で、後見人が選任されて、じゃあ、裁判を起こして、て言っても・・

相談者:
ええ

塩谷崇之:
ま、すぐに半年ぐらい経ってしまう。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
判決が出て、じゃあ、あ、お姉さんが速やかに明け渡すかっていうと、そうじゃないかもしれない。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
だ、それをね?、やるには、やっぱり時間が、掛かるので。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
余命いくばくもない、状態なんだとするとね?

相談者:
ええ

塩谷崇之:
それは、あんまり得策じゃないかもしれないですよね?

相談者:
ええ

塩谷崇之:
うん

相談者:
ただ、まあ・・彼女は、もうそのまま住み続けるつもりでいるみたい、なので。

塩谷崇之:
うん

相談者:
あの・・もう一つはだから父が亡くなったあとに、

塩谷崇之:
うん

相談者:
その家がどうなるのか?っていうところもあるんですよね。

塩谷崇之:
うん、うん、はい

相談者:
だから、「どちらにしてもあなた住み続けられないんだからね」っていうことを、

塩谷崇之:
うん

相談者:
言っていいものなのか?、もしかして、このまま住み続けちゃうのか?

塩谷崇之:
うん

相談者:
そこもちょっとあの、お聞きしたいところの1つでもあるんですが。

塩谷崇之:
はい
ま、お父さんが今から・・えー、遺言ができる状態なのであれば、

相談者:
はい

塩谷崇之:
いろいろ手の打ちようはあるんですよね。

相談者:
あ、あの、昔、あの自筆の遺言書を書いてもらってるんですね、わたし。

塩谷崇之:
うん

相談者:
はい

塩谷崇之:
それだから3人に公平にということでしょ?

相談者:
そうです、そうです。

塩谷崇之:
で、公平にっていうことはお姉さんも含めて公平にっていうことですよね?

相談者:
そうです、そうです、そうです。

塩谷崇之:
うん、そうすると、お姉さんが、い、実際にもうここに住んで、いる状態だとすると・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
どうしても遺産分割をする段階ではお姉さん有利になっちゃうんですよね。

相談者:
・・うん

塩谷崇之:
財産的には3人公平になるかもしれないけれども、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
家は1戸しかないわけですから。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
そうすると、じゃあ、家を誰が取る・・か?っていうことになると、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
ま、お姉さんは、「わたしがもう何年か住んでるんだから、わたしが」&#、も、「もらいます」と・・

相談者:
ええ

塩谷崇之:
いうような話に、なる可能性は高いわけですよね?

相談者:
・・そうなんですか・・

塩谷崇之:
うん・・まあ、でも、そこも含めてね?、弁護士・・を、お父さんの代理人として立てるか?

相談者:
ええ

塩谷崇之:
或いは弁護士に、後見人になってもらうかして、

相談者:
はい

塩谷崇之:
お姉さんに対して・・ま、脅すような形になっちゃうのかもしれないですけども、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
こんな状況を?・・続けていると、相続分もなくなるかもしれませんよと、いうことも含めてね、ちょっと・・

相談者:
ええ

塩谷崇之:
お姉さんに強く言ってもらうように、するっていうのが今、できる唯一の方法なんじゃないかなと思うんですよね。

相談者:
うーん、うん、はい

塩谷崇之:
お姉さんを排除するには。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、そういう・・あー、ある程度お姉さんに、そういうプレッシャーを・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
与えつつ・・でも、それで・・結局1年2年争ってると、お父さんの・・

相談者:
もう、持たないと思います。そこまで。

塩谷崇之:
命が尽きてしまう可能性も、あるので。

相談者:
そうです。だから、

塩谷崇之:
うん

相談者:
結局、今、いい状態なので、帰すとしたらもう今。

塩谷崇之:
だからそういう、プレッシャーのもとで。

相談者:
だから、&#△

塩谷崇之:
せめて、

相談者:
はい

塩谷崇之:
何日か、そこで過ごさせてやって、

相談者:
あはい

塩谷崇之:
くれということをお姉さんを

相談者:
ええ

塩谷崇之:
説得してもらう。
その説得するのは、たぶん、あなたや、おに、お兄さんには難しい・・のかもしれないので。

相談者:
ええ・・ええ、ええ

塩谷崇之:
そこは、ま、第三者というかね?、ま、お父さんの、

相談者:
はい

塩谷崇之:
気持ちを代弁してくれる人、から説得してもらうと、いうしかないんじゃないかと思うんですよね。

相談者:
ええ、ええ

塩谷崇之:
時間がないですから。

相談者:
あはい

塩谷崇之:
うん
でも時間がない、けれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ある程度の・・お姉さんがこのままの態度を続けていたら・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
「あなたにも不利益及びますよ」っていうことを、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
ある程度、その第三者的な立場から言ってくれるような人がいないと・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
お姉さんも、そこは、譲歩しないでしょうから。

相談者:
はい、分かりました。

塩谷崇之:
はい

相談者:
ありがとうございます。

塩谷崇之:
はい

相談者:
はい

(再びパーソナリティ)


「今井通子がズバリ。もうすぐ臨終。父思いでカモフラージュされた不動産への執着」への6件のフィードバック

  1. 遺産が欲しいんですとハッキリ言う人も嫌だけど、アレコレ理屈を立てて自分を正当化している裏で遺産のことを考えてる人もかなり嫌だ。

  2. なんとなく強欲な感じがしました。
    お姉さんは確かにお父さんの面倒を見てないけど、相談者兄妹も見てないのではないか?

  3. 余命いくばくもない人を退院させるというのが
    今の時代では難しくないのだろうか。
    施設に入れると言うだけでも結構煩雑な手続きもあったと思うので
    姉が何もしないというのはお門違いでは。
    むしろ相談者と兄の方がもっと何もやってないようにも見える。

  4. 相談者は、「自己愛が強めの人格の持ち主なのでは」という印象を受けた。

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