未婚の姉弟間の相続。気になる種違いの姉の存在
2014年10月28日 火曜日
相談者: 女63歳 62歳の弟と2人暮らし
パーソナリティ: 勝野洋
回答者: 大迫恵美子(弁護士)
相談者:
相続のことでお聞きしたいんですが。
勝野洋:
相続のことですね。
どんな?
相談者:
あのお、兄弟間で、相続ができるのか、どうかをお聞きしたいんですけども。
勝野洋:
相続が出来るのかどうか・・。
あなた、ご家族は?
相談者:
弟と2人で暮らしています。
勝野洋:
ご主人は?
相談者:
独身です、2人とも。
勝野洋:
弟さんと2人で・・。
相談者:
で、(弟は)働いています。
勝野洋:
お2人で住んでいると。
相談者:
はい。
勝野洋:
ご家族はお2人だけですか?
相談者:
はい、そうです。
両親、亡くなっていますので。
勝野洋:
それで、相続といいますと?
相談者:
私が亡くなった場合、弟が相続、弟が亡くなった場合、私が相続・・できるものかどうか。
勝野洋:
あなたが亡くなった場合、弟さんが相続。
相談者:
はい。
勝野洋:
弟さんが亡くなった場合、あなたが相続ということですね?
相談者:
はい。
それでですね、父親違いの姉が一人おりまして、その方にも相続権利が発生するのかどうかも、お聞きしたいんですけど。
勝野洋:
はい。
あの、今、住んでらっしゃる所の家とか土地とか。
相談者:
家は持ち家です。
勝野洋:
自分の家ですね?
相談者:
はい。
勝野洋:
土地は?
相談者:
土地も自分のものです。
全部、弟の名義になっています。
勝野洋:
弟さんの名義。
その土地と家。
相談者:
はい。
あと、それぞれが持っている預貯金。
勝野洋:
貯金ですね。
そのことが・・要するに自分が亡くなった場合、その、弟さんに・・。
弟さんの名義ですよね、土地と家ですか・・?
相談者:
はい。
勝野洋:
2つとも、家も土地も弟さん名義なんですか?
相談者:
はい。
勝野洋:
そこにお2人で住んでらっしゃる。
相談者:
はい、そうです。
勝野洋:
すると、父親違いのお姉さまですか?
相談者:
はい。
この方が・・もう、居場所も全然、分からないんですね。
勝野洋:
はい。
相談者:
知ってる叔父がいたんですけど、2人とも昨年の暮れに亡くなりまして・・あの、その、姉の所在が分からないんです、居場所が。
勝野洋:
はい。
相談者:
で、その方にも、相続の権利が発生すると、どうしたらいいものかと思いまして・・。
勝野洋:
居場所が分からない・・ていうことは、全く交流がないってことですね?
相談者:
全然、無いです。
話に聞いてただけで。
勝野洋:
交流が無いということで、自分たちが、もし亡くなった場合の、それぞれの、この土地とか家を、そのお姉さんに、ということですね?
相談者:
ええ、そちらにも・・
勝野洋:
権利が・・、
相談者:
権利が発生するかどうかお聞きしたいんですけど。
勝野洋:
まったく、お2人きりなんですか?
相談者:
はい。
勝野洋:
親戚の方とかなんか。
相談者:
親戚はおります。
でも・・なるべく・・親戚には迷惑かけないように・・。
勝野洋:
はい。
相談者:
後始末というか・・ちゃんとやっていこうと思っていますので・・あの・・心配して・・あの・・連絡取り合っています。
叔父、叔母、従兄弟たちとは。
勝野洋:
叔父さん、叔母さんがいるんですね。
相談者:
このお、姉のことについては・・あのお、亡くなった叔父以外は誰も知らないんです。
勝野洋:
今まで会ったことも無いんですか?
相談者:
会ったこともないです。
勝野洋:
はああ。
あの、あなたも弟さんも、・・独身ということですが、結婚暦ということは?
相談者:
無いです。
勝野洋:
全く無いんですね?
相談者:
はい。
勝野洋:
で、弟さんと、そのことについて、よく話すんですか?
相談者:
えー、7年前に・・父が再婚してて、継母が亡くなったときに・・養子縁組してなかったものですから、あの、父のものは、全部、そのお、継母の方に渡しちゃったので・・。
勝野洋:
けいぼ?
相談者:
ええ。
それで、あのお、養子縁組もしていなかったので、あの、ちょっと、私たちの名義にするのに大変な思いをしたものですから・・また、今度、こういうのが発生するのかなあ、と心配になりまして、お聞きしたいと思ったんですけど。
勝野洋:
で、今日のご相談内容としたら、そこですね。
まあ、あの、自分たちの身の整理というか、そういうこと、ちゃんとしていきたいということですね。
(回答者に交代)