娘婿の再婚相手の見学を断りたい。交渉窓口の母からの相談

(回答者に交代)

坂井眞:
ちょっと、関係が分かりずらかったところがあったので、最初に、それだけ確認させてもらいますね。

相談者:
はい、はい。

坂井眞:
あなたのお話を聞いていると、お嬢さん、あなたの娘さん、長女さんね、ま、小6の男の子と中3の女の子、と3人暮らし?

相談者:
はい。

坂井眞:
で、その3人暮らししているのは、これは、マンションなんですかね?

相談者:
いえ、一戸建てなんです。

坂井眞:
一戸建て。

相談者:
はい。

坂井眞:
それで、それは、別れた夫のものなんですね?

相談者:
はい。

坂井眞:
建物は。

相談者:
はい。

坂井眞:
で、離婚をするときに、旦那さんが・・ま、出て行って、元妻と、子供2人が・・その、家族が住んでた家に残ったと。
こういうことですか?

相談者:
はい、はい。

坂井眞:
で、そこは、いつまで、そこに住めるという約束になっているんですか?

相談者:
あと・・6年ですね。

坂井眞:
例えば、お子さんのどちらかが、高校を出るとか、大学出るとか、・・

相談者:
下の子が、高校出たら、家を出るっていう約束なんです。

坂井眞:
そこまでは、その家に、タダで住めると。

相談者:
はい。

坂井眞:
そういう約束ですね?

相談者:
はい、はい。

坂井眞:
なるほど。
だから、それは、先ほど仰ったけど、公正証書かなんかにして、作ってあるのかな?

相談者:
作ってあるんです。

坂井眞:
うん。
ところが、ちょっと、養育費の話は、あまり、今、深入りしないでいきますけども・・ええ、なんか、養育費のことで、苦しい、ということから始まって・・

相談者:
はい。

坂井眞:
家を売るとか売らないとか、ということを、むこうの夫が言い始めて・・で、その関係で、痛み具合を見に来るっていう話になったんですか?

相談者:
そうです。
家売っても・・たぶんね、娘と電話したら、喧嘩になるから、私にいつもしてくるんですよ。

坂井眞:
はい。

相談者:
で、・・家を売っても、ローンは残るしね・・あの、あの、11坪くらいの家だったら、なかなか売れにくいから・・また競売にかかったら、また、値段下がるから、もしかしたら、その家で、住もうかな、とも考えたりもしてるんです、って言ったんですよ。

坂井眞:
住もうかな、っていうってのは、さっき、ストレートに聞いてると、とってもおかしな話で、・・

相談者:
ええ。

坂井眞:
別れた奥さんと、その奥さんとの間に出来たお子さんが住んでる所に、

相談者:
ええ。

坂井眞:
新しい奥さんと、その旦那さんが戻って来るって、そういう話?

相談者:
そう、そう、そう。

坂井眞:
一緒に住むんじゃないんでしょ?

相談者:
違います。

坂井眞:
で、その、お嬢さんたちはどこに住むんですか?

相談者:
だから、どっかもう、ね、あのお、借家でも、マンションでも、借りな、ま、子供らが、やっぱり働くようになったら、幾らか入れてくれるやろうから、なんとか、やっていけるやろう、っていうことで。

坂井眞:
だけど、中3と小6だから、そんな、まだ、稼げないでしょ?

相談者:
でも、高校卒業したら、出るということやからね、

坂井眞:
でも・・

相談者:
上の子は、もう、あと3年でしょ?

坂井眞:
下のお子さんは6年でしょ。

相談者:
(小学校)6年ね。
だから、あと6年ですよね。

坂井眞:
あと6年後の話をするのに、なんで今見に来なくちゃいけないんですか?

相談者:
私も・・それはそうですけどね。

坂井眞:
約束より前に遡って、もうこの家から出ようかとか、出てもいいとか言ってるんですか?、お嬢さん。

相談者:
もう、言ってるんです。

坂井眞:
それは、今でも、いいって言ってるんですか?

相談者:
いや、今はちょっと・・やっぱり、ちょっと、今は・・ただ、子供にお金掛かるから・・

坂井眞:
で、分かりました。
今じゃなくて、いつ?

相談者:
だからあ・・6年後くらい。

坂井眞:
でしょ?
だから、そうすると、元々約束したとおりのことをお嬢さんは言っているだけだから、

相談者:
はい。

坂井眞:
まだ、6年先の話なんで、

相談者:
ええ。

坂井眞:
今、見に来られたって、お嬢さんにしてみたら、なんの意味もないじゃないですか。

相談者:
ですよね。
それを・・娘も言うんです。
でも、むこうが来るって言うからね、

坂井眞:
だって、見に来られったって、お嬢さん、ちゃんと、公正証書に、権利が書いてあってね・・お金払って・・使用貸借って書いてあると思うんですけど。

相談者:
ええ、ええ。

坂井眞:
それ、法律的な権利があるので、持ち主がどんなことを言ったって、そりゃあ、通らないですよ。
売りたいとか言ったって。

相談者:
はい。

坂井眞:
じゃ、あの、ご質問された点の答えをまず言っちゃいますけど、元夫だろうが、誰だろうが、ある家に、権限を持って住んでいる人が居るわけですから、自宅としてね。
そこに住んでいる人・・そこに住む権利を持っている人が、中を見ていいよって言わなかったら、誰も中になんか入れなんですよ。

相談者:
そうですよね。

坂井眞:
これ、元夫だろうが、元夫の今の奥さんだろうが、それはダメに決まってますけど、

相談者:
ええ。

坂井眞:
警察だって入れないですよ。

相談者:
そうですよね。

坂井眞:
テレビドラマでよくやってますよね?

相談者:
ええ、ええ。

坂井眞:
捜索令状とかいうの。
裁判所が許可しないと、国だって入れないんですよ。

相談者:
そうですよね。

坂井眞:
うん。
だから、それを持ち主だからって、勝手に入るなんてことは、無いです。
お嬢さんが、うんと言わなかったら、他人を入れる必要は絶対無いし、他人は絶対入っちゃいけないです。

相談者:
これって、相手にどう言ったらいいんですか?

坂井眞:
いやです、って言えばいいんですよ。
いやです、って言って、

相談者:
はい。

坂井眞:
ここは、公正証書で約束をして、下のお子さんが高校卒業するまでは、私たちが住む権利がありますと。

そういう権利があるところに、いかに建物を持っているね、方だろうと、勝手に入ることは出来ませんと。
それは弁護士さんに聞きました、と言ってください。
どの弁護士に聞いても同じ事を言うと思いますから。
だから、誰であろうとね、自分(娘さん)がいいよと言わないと、入れませんから。

相談者:
あ、そうですか。

坂井眞:
私が、嫌だと言えばダメなんですと。

相談者:
あ、そうですか。

坂井眞:
法律はそういう風になってるらしいですと。

相談者:
ええ、ええ、ええ。

坂井眞:
そういう風に聞きましたって、断ってください。
嫌だったら。

相談者:
もう、嫌って言って・・だから、元の旦那をね・・元の旦那だったらいいんやけど、って言うんですよ。

坂井眞:
だから、旦那さんだったら、いいんだけど、っていうのは、お嬢さんが、旦那さんだったら、見せてもいいといってるだけの話ですから、

相談者:
はい。

坂井眞:
お嬢さんがいいと言えばいいんです。

相談者:
あ、そうですか。

坂井眞:
だけど、その、今の奥さんに・・嫌だったら、それは嫌です、と言えばいいんです。

そこは(元夫と再婚相手を)区別しても全然問題ありません。

相談者:
そうですか。

坂井眞:
で、一緒じゃないと嫌だ、って言うんだったら、旦那さんがね、元の。

相談者:
はい。

坂井眞:
じゃ、2人とも嫌ですって言えばいいです。

相談者:
ああ、はあ、はあ。

坂井眞:
ご質問に答えるとしたら、とにかく入れたくない人は入れなくていいと。
これだけ覚えてくださいね。

相談者:
はい。

坂井眞:
で、それがひとつと、もう一つは、養育費を約束して・・最初の約束、よく話してらっしゃらなかったけど、6万7千円なんですか?

相談者:
はい。

坂井眞:
で、それ、が、養育費、として、ま、養育費という形で、住宅費を負担してくれてるってことですね。

相談者:
はい、そうなんです。

坂井眞:
で、お子さん2人の養育費が6万7千円で、それを住宅ローンに直接払ってもらっていると。

相談者:
はい、はい。

坂井眞:
で、それを負けて欲しいと言ってきたわけ?

相談者:
そうなんです。
だからね、お金、足らんかったら、ブラックリスト載るから言うて、今年一回目の3万円、2回目を4万円、あの、振り込んだんですよ。

坂井眞:
お母さんが振り込んだの?

相談者:
そうです。
ま、やっぱりね、孫・・孫も可愛そうや、と思って。

坂井眞:
なるほどね、そういうことだったの。
お母さんが肩代わりしたのね。

相談者:
そうそう。

坂井眞:
それ、あんまりお母さんがね・・出て行くと・・ほんとに住む所なくなったら、お嬢さんのね、一家が困っちゃうから。

あのね、ちょっと頭を整理してもらいたいんですけど、お嬢さん夫婦の離婚の際の条件の話と、今、住む所がないと困るんだけど、っていう話を一緒くたにしない方がいいと思いますよ。

相談者:
ああ、はあ、はあ。

相談者:
だって、結局それで、得をしてんのは、別れた旦那さんが約束を守らないけど、ま、いいか、って、そういう話になっちゃってるじゃないですか。

相談者:
はい、はい、はい。

坂井眞:
そうするとね、むこうの別れた旦那さんは家庭裁判所に調停申し立てたんですよね?

相談者:
はい。

坂井眞:
で、そこで、ええ、6万7千円ていう風に約束をしたけれども、減額を認めてください、っていう調停を申し立てているわけですよね?

相談者:
はい、はい。

坂井眞:
そこで・・せっかく家庭裁判所っていう土俵があるんだから、減額するのは納得出来ないかもしれないけれど、家庭裁判所の調停員や、審判の人たちがね、まあ、納得出来ないかもしれないけど、このくらいの減額はし方ないんじゃないですか?、って言ってくると思うんですよ。

相談者:
はい、はい、はい。

坂井眞:
ほんとに理由があるんだったら。

相談者:
はい、はい。

坂井眞:
それに従って、それで応じるかどうかを決めればいいと思うので、せっかく、そういう土俵があるんだから、そこで、まず、話を進めてね、実際のところ、どのくらいが、やむを得ないのかを、決める前に、お母さんが4万払いますって言っちゃったら、・・あまりよくないんじゃないかと思うんですよ。
ね。

相談者:
もお、とにかく、こないだから、そういう話ばっかりやから、もう・・

坂井眞:
なんか、お母さんが、言ってることって、向こうの、その約束破っている元の旦那さんにとってはラッキーな話に聞こえて・・

相談者:
ええ、ええ。

坂井眞:
そりゃ、余裕があるんだったら、それも全然いいと思いますけどね。

相談者:
余裕ないです。(笑)

坂井眞:
まず家庭裁判所の考え方を聞いてみて、どのくらいが仕方ないんでしょうか?、という話で、進めることが、話が整理できるんじゃないかな。

相談者:
あ、そうですか。

坂井眞:
と、元々のご質問のね、えー、(再婚相手を家に)入れないでいいんでしょうか?、ということに関しては、これは、娘さんが自分の家には誰も入れないって言ったら、誰も入れませんから。

相談者:
はい。はい。

坂井眞:
それをよく頭に入れておいてください。

相談者:
はい、はい。

坂井眞:
そんなところで、いいですかね。

坂井眞:
はい。

(再びパーソナリティ)


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