施設で野たれ死んだ兄の借金が心配で相続放棄したい64歳の女

(回答者に交代)

中川潤:
亡くなったお兄さんですけども、

相談者:
はい。

中川潤:
施設に入ってたらしくて、そこで亡くなって、

相談者:
はい。

中川潤:
身寄りがないということで、亡くなった・・

相談者:
はい。

中川潤:
という・・さっきお話だったんだけども、

相談者:
はい。

中川潤:
そうすると、亡くなった時点であなたに連絡があって、あなたの方で、ともかく、そのお、葬儀というか、

相談者:
はい。

中川潤:
その辺のとこだけは、やったとか、そういう意味じゃ、

相談者:
いえ。

中川潤:
ないんですか?

相談者:
ない、ないんです。
結局、私、まあ、住んでるところで、別っていうか、生まれ育ったところではなくって、

中川潤:
はい。

相談者:
父が亡くなった後に、あの、母の里・・の方に、帰るように、って父が言ってたもんですから、

中川潤:
はい。

相談者:
母の、里の方に、もう、家、土地を買って住んだんですね。

中川潤:
ええ、ええ。

相談者:
で、田舎の、家、土地は、あるんですけれど

中川潤:
はい。

相談者:
宙ぶらりんの形なんです。
兄の・・居場所が全然、分からなかったもんですから、

中川潤:
相続の処理・・

相談者:
ただ、

相談者:
が、出来なかった。

相談者:
そうです。

中川潤:
ああ。

相談者:
出来なくって。

中川潤:
はい。

相談者:
そして、あのお、田んぼを、従兄弟に、貸してたものですから、

中川潤:
はい。

相談者:
従兄弟が、固定資産税の、義務者として、支払ってたんですね。

中川潤:
はい。

相談者:
で、今度、母が、一年・・半くらい前に亡くなりまして、

中川潤:
はい。

相談者:
で、今度は、あの、もう、両親亡くなったので、登記をキチっと、して、欲しいって、あの、田舎の役場の方から、連絡が、ありまして、

中川潤:
はい。

相談者:
もう、話し合いのしようがないので、

中川潤:
ううん。

相談者:
兄弟・・で、分割して欲しいって、お願いしたら、じゃ、そうしましょうっていうことだったんですね。
たところが、私には、ちゃんと、固定資産税が分割された分が来たんですけども、

中川潤:
はい。

相談者:
2ヶ月くらい前に、亡くなったらしいですっていうこと・・が、一ヶ月くらい前に役場から来たんですね。

中川潤:
はい、はい。

相談者:
それで、私に、固定資産税を、払ってもらえないだろうか?っていうことで、

中川潤:
ああ。

相談者:
それで、兄が亡くなったってことを知ったんです。

中川潤:
それで、分かったわけ。

相談者:
ええ、どういう死に方をしたかも分からなかったもんですから、役場に折り返し電話をしまして、

中川潤:
はい。

相談者:
聞きましたら、あの、手術で、亡くなったらしいですよ、っていうことで。
施設でも、亡くなった後、荷物整理をしてて、こういうのが出てきたから、あわてて送り返したんでしょうね、って役場の方(ほう)は言ってたんですね。
あの、

中川潤:
こういうのが出てきたから、って?

相談者:
はい。
固定資産税・・を兄にも送られたらしくって、

中川潤:
はああ。

相談者:
それが、あの、払えなくって、督促状まで送ったにも関わらず、

中川潤:
はあ。

相談者:
支払いがないので、ということみたいです。

中川潤:
そうするとね。
単純な、ちょっと、放棄のことは、・・あの、すこぶる簡単なお話だったんだけども、
若干、その、前提としてねえ、え、

相談者:
はい。

中川潤:
あの、整理しとかないといけない問題が一つ出てきたんだけども、

相談者:
はい。

中川潤:
まず、お父さんの相続のときに、

相談者:
はい。

中川潤:
お兄さんの問題・・が、あって行方不明なもんだから、キチンとした遺産分割協議ができないから、

相談者:
はい。

中川潤:
宙ぶらりんだったでしょ?

相談者:
はい。

中川潤:
そいで、お母さま・・の死亡の段階で、役場の方から、ま、キチンとしてくれとも言われたっていう・・

相談者:
はい。

中川潤:
仰るようだったんだけども、

相談者:
はい。

中川潤:
そこで、登記を?

相談者:
はい。

中川潤:
お兄さんと、あなたにしたんですか?

相談者:
いえ、してないです。
両親の、名前のまま・・です。

中川潤:
両親・・というのは、元々、お父さんの名前だったんでしょ?

相談者:
土地は、父・・だったみたいで、

中川潤:
ええ。

相談者:
家は、母の名義になってましたよね。

中川潤:
ほいで、お兄さんは結婚暦は?

相談者:
一応結婚はしてた・・んですけど、

中川潤:
ああ、一旦、した、ことはあるんですか?

相談者:
はい。
でも、一回お会いしたことあるんですけど、その後、

中川潤:
うん。

相談者:
全然、交流がないもんですから

中川潤:
うん。

相談者:
奥さん・・

中川潤:
いや。

相談者:
どうなってるかっつうのが、分からないんですね。

中川潤:
うん。

相談者:
なんせ、身寄りがないっていうことで、

中川潤:
はい。

相談者:
施設に、入ってたらしいので、

中川潤:
はい。
ほいで、いつ頃なんですか?
亡くなられたのは、お兄さん。

相談者:
2ヶ月くらい前・・です。

中川潤:
まだ、2ヶ月前ですか?

相談者:
はい。

中川潤:
ああ。
ご質問との関係で言いますとね、

相談者:
はい。

中川潤:
相続放棄というのは、家庭裁判所へですね、放棄の申述の申し立てっていうのを、

相談者:
はい。

中川潤:
まず原則論から、言うと、死亡の事実を知った日。

相談者:
はい、はい。

中川潤:
で、自分に対して、相続が起きたことを知った日、から3ヶ月以内、に、放棄するのか、しないのか、というよりも、放棄をしようとすれば、

相談者:
はい。

中川潤:
その3ヶ月以内にしなさいと、いうのが、まず一つの原則、なんですよね。

相談者:
死亡してからですね。

中川潤:
死亡・・うん、だから、あなた、が把握されている、死亡の日がありますね。

相談者:
はい。

中川潤:
で、これ、念のため、戸籍・・とってご覧になれば、その施設の方で死亡届け出してますから、

相談者:
はい。

中川潤:
おそらく、戸籍・・に載ってますからね。

相談者:
はい。

中川潤:
で、戸籍・・の、死亡日、も念のため確認しとけば、より、はっきりしますので。

相談者:
はい。

中川潤:
で、かつ、相続の・・放棄の申述についても、必要ですからね。

相談者:
あ、はあ。

中川潤:
だから、たぐるんですよ。
元の、その、ご両親の、戸籍をですね、まず、追っかけて、ご両親の戸籍は、除籍という形になってね、

相談者:
はい。

中川潤:
両親ともに、亡くなってますので、

相談者:
はい。

中川潤:
で、お子様が全部、抜けてますから、

相談者:
はい。

中川潤:
完全に、除籍になってるんですけども、

相談者:
はい。

中川潤:
まず、両親の除籍(戸籍?)を取ってください。

相談者:
ああ、はあ。

中川潤:
で、最終的に、お兄さんの、まず、死亡の、した、ところの戸籍までたどり着いて、その戸籍は取る必要はあるんですよ。

相談者:
ああ、はあ、はあ。

中川潤:
それとね、さらに言えばねえ、え。

相談者:
はい。

中川潤:
お兄さんが結婚暦があるようですから、ご両親のところから、まず、初婚で、出て。
出た先で、結婚されてるわけですから、

相談者:
はい。

中川潤:
そこで、子どもさんが、

相談者:
あ、

中川潤:
いるか、いないか。
ああた、把握できてる・・

相談者:
いない、子どもは・・できない身体に、なってるって父は言ってました。

中川潤:
いや、父は言っても、んなもん分からんから。
極端な話ね、子どもが産まれない・・人なんだけども、

相談者:
はい。

中川潤:
で、それは、親は知ってると。

相談者:
はい。

中川潤:
でも、本人は隠して結婚したと。
ほいで、子どもが産まれないと。

相談者:
はい。

中川潤:
で、よそから、もらいっ子してね、場合によっては養子縁組、をしてるってことはあり得るんだから。

相談者:
ああ、はあ、はあ。

中川潤:
だから、戸籍で、確認しないとダメです。

相談者:
ああ。はあ、はあ、はあ。

中川潤:
もし、子どもが、出てくれば、あなた、相続人でも、なんでもないです。
子どもが・・第一順位ですから。

相談者:
はい。

中川潤:
それで、こどもも居ないと。
いうことで最終的に、分かったら、こういう関係で、子どもも居なくくて、自分が相続人・・だと。

相談者:
はい。

中川潤:
いう、裏づけの戸籍を添えて、

相談者:
はい。

中川潤:
従って、放棄をしたいんだ、という、放棄の申述をしなくちゃいけないんですよ。

相談者:
ああ、はあ、はあ。

中川潤:
そいでね、その戸籍を取るのに、手間取るようであれば、

相談者:
はい。

中川潤:
で、3ヵ月経過するようであれば、

相談者:
はい。

中川潤:
これは、本来そのための制度ではないのですけども、

相談者:
はい。

中川潤:
熟慮期間伸長の申し立て、っていうのをすれば、その、法律上の3ヵ月は、さらに、その、伸長・・期間は延びるんですよ。

相談者:
はい。

中川潤:
まず、それを押えてください。

相談者:
はい。

中川潤:
ということが、あの、放棄の関係でいうと、まず必要なことなのね。

相談者:
はい。

中川潤:
ただね、ちょっと、あなたの場合ね、やっかいなことが一つあって、

相談者:
はい。

中川潤:
そのご実家の扱いなんですよ。
ご兄弟2人ですか?

相談者:
3人です。
姉がもう一人いる◆△%&

中川潤:
ああ、いらっしゃるのね。
実はお兄さんも相続してんですよ。

相談者:
はい。

中川潤:
実家どうします?

相談者:
もう、帰る・・こともないですしね。
私も要らないって言ってるんですよね。
で、姉も要らないって言ってるんですよ。

中川潤:
ここでえ、放棄を、するということになると、歪(いびつ)な状態には、なるんですね。
お兄さん分の相続分が、中に浮いて、

相談者:
はい。

中川潤:
そうすると、実家の資産については、あなたと、お姉さんの本来の相続分と・・形式上は国庫帰属。
法文(法令上)には、国庫帰属してしまう相続分と、っていうわけのわからん、

相談者:
はい。

中川潤:
状況になりますから、弁護士と相談した方がいいと思うの。

相談者:
はい。

中川潤:
で、その方に、こういう状況なので、まず、相続人の、関係を調べていただいて、

相談者:
はい。

中川潤:
あとの、そのお、浮いてしまう、実家の相続分、

相談者:
はい。

中川潤:
についてどうするのか、

相談者:
はい。

中川潤:
そいから、相続の真実も含めて、もう、弁護士に頼みなさい。

相談者:
そうですね。

中川潤:
で、今、あの、動かないとだめ。

相談者:
そうですね。

中川潤:
あい。

相談者:
もう、早めに、弁護士さんに

中川潤:
はい。

相談者:
相談に、行きたいと思います。

中川潤:
お姉さんにも、一緒に同じようなこと言ってあげないと、だめよお。

相談者:
はい。
ありがとうございました。

中川潤:
はい。

相談者:
どうも、お世話になりました。

加藤諦三:
はい、どうも、失礼します。

相談者:
あ、どうも、ありがとうございました。

加藤諦三:
生きている時代に周囲に迷惑を書ける人は死後も周囲に迷惑を掛けます。

(内容ここまで。次は管理人コメント)
どうしようもない兄だから、あえて考えてみた。
兄の死に様から見えてくるもの。


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