離婚した妻に彼氏が出来た。息子と自分の面会はやめた方がいい?

テレフォン人生相談 2015年2月10日 火曜日

相談者: 男41歳 2年前に離婚した妻34歳 息子2人(9歳と7歳)は妻が親権

パーソナリティ: 勝野洋
回答者: 志賀こず江(弁護士)

相談者:
今日は、あのお、ま、離婚をして、離れて暮らす子どもたちがいるんですけども、

勝野洋:
はい。

相談者:
その子どもたちと今後・・も、まあ、継続して会って、いくべきかどうかという・・ことを、ご相談したいんですけども。

勝野洋:
はい、はい。
で、えっとお、あなたは、お幾つですか?

相談者:
えー、41・・1歳です。

勝野洋:
でえ、今、じゃあ、離婚されてるわけですか?

相談者:
あ、離婚してます。

勝野洋:
じゃ、お一人で?

相談者:
一人で住んでます。

勝野洋:
離婚された奥様は?
お幾つですか?

相談者:
は、34歳です。

勝野洋:
で、お子さんが、何人、いらっしゃったんですか?

相談者:
えっと、子ども・・は2人ですね。

勝野洋:
女の子、男の子?

相談者:
あ、2人とも男の子です。

勝野洋:
お幾つですか?

相談者:
えー、9歳と7歳。

勝野洋:
えと、あなたは会社員か何か・・お勤め、

相談者:
会社員です。

勝野洋:
で、これ何年前に・・離婚されたんですか?

相談者:
2年ほど前ですね。

勝野洋:
それであのお、ご相談の内容としては、

相談者:
はい。

勝野洋:
離婚して離れた子どもたちと、

相談者:
はい。
まあ、一応、あのお、年に、えー、4回ほど、あのお、会う約束にはなってるんですけどもお、

勝野洋:
はい。

相談者:
あのお、ま、その元家内の方に、ま、新しいパートナーが、出来そうな、あのお、雰囲気・・なので、ま、父親が、こう、2人という形になるのが、子どもたちにとって、あまり・・いいことではないのかなあ、というふうに思うものですから、

勝野洋:
はい。

相談者:
まあ、子どもたちにも会いたい気持ちは山々なんですけども、まあ、身を引いた方がいいのかなあ、というふうな・・あの、思いもありまして、

勝野洋:
はい。

相談者:
あのお、今日は、あのお、ちょっと、ご相談させていただこうかなと、思いました。

勝野洋:
身を引いた方がいいかなと。

相談者:
はい。

勝野洋:
今までは、じゃあ、年に4回、お会いになってたんですね?

相談者:
えーと、まあ、たまにあのお・・会えない・・ときもあったんですけども、

勝野洋:
はい。

相談者:
あのお、今まで、3、あ、2回ほど、会ってます。

勝野洋:
そのときは、あのお、離婚された奥さんも一緒ですか?

相談者:
いや、あのお、別ですね。

勝野洋:
ああ。
じゃ、お子さん・・たち・・

相談者:
だけえ、あの、待ち合わせの場所に、連れて来ていただいてえ、

勝野洋:
はい。

相談者:
あの、3人で、あのお、会うという形です。

勝野洋:
ああ。
それ、連れていらっしゃる方っていうのは、どういう関係の方ですか?

相談者:
は、あのお、元家内が、連れてきますね。

勝野洋:
あ、そうですか。

相談者:
はい。

勝野洋:
それであの、離婚された奥様に、新しい・・

相談者:
はい。

勝野洋:
方が出来て、

相談者:
はい。

勝野洋:
それは確実に出来た・・ですか?

相談者:
ま、実はあのお、先だって、学校の、行事・・の、方に、参加していい行事もあるもんですからあ、

勝野洋:
はい。

相談者:
あのお、お伺いさして頂いたんですけども、

勝野洋:
はい。

相談者:
あの、その折に、あのお、ま、男性の方と一緒に揃って、元家内の方も来てたので、

勝野洋:
ああ。

相談者:
ま、新しい方なんだろうな、とういう判断・・してるんですけども。

勝野洋:
はい。
で、それはあのお、向こうの方、あのお、離婚された奥様に、

相談者:
はい。

勝野洋:
そういう・・相談されたっていうことではなくて、

相談者:
あ、違います。

勝野洋:
あのお、あなた、あなた自身が、

相談者:
はい。

勝野洋:
そういう風に思われたということですか?

相談者:
そうです。

勝野洋:
で、ご相談の内容としては、その・・このまま身を引いた方がいいのかと。

相談者:
はい。
まあ、

勝野洋:
会うのを止めて。

相談者:
はい、そうですね。

勝野洋:
て、このお、あなたの離婚の理由ってのは、何だったんですか?

相談者:
は(わ)あ、あの、妻・・元家内の浪費、ですね。

勝野洋:
例えば?

相談者:
あのお、まあ、あの、貯金だけではなくて、あの、まあ・・わたしが、まあ、しばらく勤めてて転職を実はしてるんですけども、

勝野洋:
はい。

相談者:
あのお、ま、10年以上働いたとき・・ま、第二の会社の退職金から、子どものための貯金から、あのお、ま、将来、ま、家を買ったりとかするために貯えてた貯金だとかも、根こそぎ全て無くなってたので、何をそんなに使う必要があるんだっていう・・話を、ま、してたんですけども、

勝野洋:
はい。

相談者:
ま、私も気づかなかったのが、ま、悪いと言えば悪いんですけども。
ま、結局、何に使ったのかは分からずじまいで、もう、離婚の、を、まあ、一応やったということなんですけども。

勝野洋:
あのお、養育費ってのは、渡して、いらっしゃるんですか?

相談者:
あ、あのお、払ってないです。

勝野洋:
払ってない。

相談者:
はい。

勝野洋:
むこうからも、何も、離婚したときに、あのお、請求みたいなの無かったんですか?

相談者:
はい。
あのお、請求・・は、ありまして、

勝野洋:
はい。

相談者:
で、あの最初の、離婚するときも、調停をさせていただいたんですけども、

勝野洋:
はい。

相談者:
あの、調停員の方からも、あの、当然、そういった養育費の関係の、

勝野洋:
はい。

相談者:
の話も出てはいたんですが、

勝野洋:
はい。

相談者:
ま、正直、ちょっと、こう、浪費・・が問題になってたので、

勝野洋:
はい。

相談者:
子どもたちのために必要なお金に関しては、まあ、例えば学校だったり、習い事だったり、塾だったりとかっていうのは、も、直接わたしが、そこに対して払いますという、

勝野洋:
はい、はい。

相談者:
んで、あと、そのお、子どもたち・・のための貯金と、あと、学資保険の、ま、今、実は、掛けてるんですけども、

勝野洋:
はい。

相談者:
貯えも、あの、ちゃんと、しますという約束をして、その代わり家内に直接渡すことだけは、もちょっと、信用できないので、あのお、ま、何に使ったかも教えてくれてないっていう・・ことも理由の一つだったんですけども、

勝野洋:
はい。

相談者:
あの、そのあたりは、ま、調停員の方と、あと、ま、最終、あの、判断をしてくださる、そのお、裁判員の方も、あのお、そういうことであれば、ていうことで、

勝野洋:
はい。

相談者:
払わないという、結論に至りました。

勝野洋:
なるほど。

相談者:
はい。

勝野洋:
分かりました。

相談者:
はい。

勝野洋:
で、ご相談の内容としたら、そのお、

相談者:
はい。

勝野洋:
息子さんと年に4回、お会いして、いたけども、

相談者:
はい。

勝野洋:
離婚された奥さまに、

相談者:
はい。

勝野洋:
新しい、人が出来て、

相談者:
はい。

勝野洋:
自分は、身を引いた方がいいんじゃないかと。

相談者:
はい。

勝野洋:
いうことのご相談ですね?

相談者:
あ、そうです。

勝野洋:
その中でのね。

相談者:
はい。

勝野洋:
分かりました。

(回答者に交代)


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