まるで暴力団。痴呆の姉の預金を使い込んだ兄夫婦から取り返し方
(回答者に交代)
塩谷崇之:
えーと、あのお、今入院中のお姉さんは、身寄りがない。
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、身寄りが無いというのは、ご主人がもう既に亡くなっていてえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
お子さんもいらっしゃらないんですね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
ふうん・・なるほど。
で、そのお姉さんの財産管理を、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、あなたのお兄さんが、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ずうっとなさってたということなんだけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そのお・・財産管理というのは、正式に、何かこう委託を受けてやっていたというような感じなんでしょうか?
相談者:
いえ、違います。
塩谷崇之:
ふうん・・
お姉さんは、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そのお、入院した当初からね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
もうあのお、とても銀行取引なんか出来るような状態ではなかったんですか?
相談者:
ええ、ありません。
塩谷崇之:
ふうん・・
どの程度の、痴呆の進み具合だったんでしょうかね?
相談者:
要介護5ですね。
塩谷崇之:
要介護5。
相談者:
はい
塩谷崇之:
ほお・・
相談者:
それもありますしね、あの、わたしたちが気づかなかったんですけどお、
相談者:
うん
相談者:
障害者の手帳も取ってあるんです。
相談者:
ふうん・・
じゃ、もう、まったく、そのお、お金の、勘定をしたりい、
相談者:
はい
塩谷崇之:
預金取引なんかを、自分の判断で出来るような状況ではなかったと。
相談者:
ないです。
最初からないです。
塩谷崇之:
うん・・なるほど。
で、えーと、お姉さんからあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
お兄さんに対してえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
わたしの財産管理をお願いしますというようなことを、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういう依頼をしたことっていうのは・・
相談者:
ありません。
塩谷崇之:
無かった。
相談者:
あのお、その、痴呆の姉の主人が亡くなりましたときにね、
塩谷崇之:
うん
相談者:
全部、兄が、その、姉のお金のことを、自分でやるっていうふうにやってしまいましたのでね、
塩谷崇之:
なるほど、分りました。
それでね、ま、お兄さんが、亡くなってからあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
色々調査をされたと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
いうことですがあ、その調査というのは、あのお、銀行の、取引履歴なんかを取り寄せたりとか・・した・・した・・
相談者:
そうですね。
塩谷崇之:
それはされたんですねえ?
相談者:
はい、しました。
塩谷崇之:
うん、うん・・なるほど。
で、そういう資料はもう、すでに手元に揃ってるんですか?
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん、で、そういうの分析した結果、
相談者:
はい
塩谷崇之:
7千万円ぐらい、
相談者:
はい
塩谷崇之:
お姉さんのためではなくう、
相談者:
はい
塩谷崇之:
自分のために使っていた、
相談者:
はい
塩谷崇之:
んじゃないかと、思われるような、ものが出て来たということなんですねえ。
相談者:
そうですね。
塩谷崇之:
ふうん。
で、おそらくね、大きなお金の支出ってのが・・何度も何度もあったということ・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
なんだとは思うんですけども、それらが、えー、一体これは何に使ったんですか?っていう質問を投げかけたりはしました?
相談者:
しました。
塩谷崇之:
うん、それに対してはどういう回答だったんですか?
相談者:
も、知らない、知らないの一点張りです。
塩谷崇之:
あ、知らないの一点張り。
相談者:
はい
塩谷崇之:
ふうん、なるほど。
分りました。
そうするとね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えーとお、これ、たぶん、あのお・・なかなか、素人で解決するのは難しいと思いますね。
相談者:
ああ、そうですか。
塩谷崇之:
うん。
まず取引履歴があるんであればね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、大切な資料になりますんでえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん
その取引履歴は、あのお、これは大切に取って置いてください。
相談者:
はい
塩谷崇之:
それからあ、施設に入ってるお姉さん。
相談者:
はい
塩谷崇之:
の、ええと、判断能力に関する資料。
相談者:
はい
塩谷崇之:
これを、病院からね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、出来る限りでちょっと取り寄せてみてください。
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん。
で、えー、ただね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
今、あー、お姉さんが、あー、まだ、ま、生きておられるわけですからあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えーと、あなたの方で、そのお、病院に請求して、
相談者:
はい
塩谷崇之:
すべての資料を出してくれるとは限らないんですよ。
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん。
そうするとね、えー、まず何をしなければいけないかというと、
相談者:
はい
塩谷崇之:
介護とか、
相談者:
はい
塩谷崇之:
財産管理について、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたの方が今後責任を持ってやるということであれば、
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、まずあなたがね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
お姉さんの、
相談者:
はい
塩谷崇之:
後見人。
相談者:
はい
塩谷崇之:
成年後見人・・に、
相談者:
はい
塩谷崇之:
就任してしまうのが、一番、やり方としてはいいんじゃないかなと思うんですよね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん、ただお姉さんは自分で後見人、選ぶこと出来ないですからあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
家庭裁判所にですね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
今までの状況をある程度説明をしてえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、えー、自分を後見人に選任してください、と。
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん・・
そういう申立てをして、裁判所からね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
後見人に、えー、選任してもらうと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
そうすると、あなたが、お姉さんの財産管理についてね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あるいはそのお、過去の財産の、おー、管理状況も含めてえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、あなたが、お姉さんに代わって調査をする、権限が、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あー、を、得ることができますのでえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
それをもってね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、病院とか、金融機関とか、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういうところに、問い合わせをしていけばね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
スムーズに色んな証拠が集まってくると思うんですね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたが後見人になるのが、ま、たぶん一番いいと思うんですけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
場合によっては、あー、やはり、これ、かなり専門的なことになってきますので、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたが信頼できる専門家の人にね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、後見人に就任してもらうっていう方法もあります。
相談者:
ああ、そうですか。
塩谷崇之:
うん、ただあ、お姉さんは、単にその、財産管理だけじゃなくて、介護の問題もあるんでえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
やはりね、あのお、身近で、色々、こう、付いて、金銭の管理なんか出来る、うー、ま、身内の人がね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
後見人に就いた方が、
相談者:
はい
塩谷崇之:
色々な今後の、おー、介護を進めていく上でやり易いと思いますんでえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あながが後見人に、選任・・されて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そして、お姉さんの財産状況について、まず、把握できる体制を作る。
相談者:
はい
塩谷崇之:
はい。
その上で、えー、その資料が、ある程度揃えばですね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
これは、あの、お兄さんに対してえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
お兄さんは、その、財産管理を委ねられていたということであれば、
相談者:
はい
塩谷崇之:
どういう財産管理をしたか?ということについてえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
お姉さんに報告する義務があるんですよ。
相談者:
痴呆の姉・・
塩谷崇之:
はい
相談者:
にですか?
塩谷崇之:
はい。
ただ、お姉さんは、
相談者:
はい
塩谷崇之:
今、そういう報告を受けても理解出来るような状況ではないのでえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたがもし、後見人に就いていればですね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
わたしは、姉の、法律上の代理人なんだから、わたしに対して報告しなさいと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
いうことを、お兄さんに対して言える立場になるんですね。
相談者:
で、これね、兄が亡くなってますから、
塩谷崇之:
あ、あ、
相談者:
兄嫁さんに言えるんですか?
塩谷崇之:
そうですね。
それで、お兄さんに対してそれを言える立場になるんですけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
逆に言うと、お兄さんは、それを説明する義務があるわけなんですが、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そのお兄さんは亡くなっている。
相談者:
はい
塩谷崇之:
いうことになると、そのお兄さんの立場を相続をした、
相談者:
はい
塩谷崇之:
兄嫁。
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、あるいは、その、お兄さんには子どもがいるんですかね?
相談者:
はい、おります。
塩谷崇之:
はい。
兄嫁と、子どもたちですね。
そのお兄さんの、亡くなったお兄さんの、
相談者:
はい
塩谷崇之:
相続人に対してですね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういう、請求をしていくことが、出来ることになりますんで、
相談者:
あ、そうですか。
塩谷崇之:
はい
そいで、それが、あー、もし、相手がそれに対して、えー、十分な説明が出来ないんであればですね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
財産管理を任された人としてえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、やるべきことをやってなかったということでえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
それについての損害賠償義務というのを、ま、亡くなったお兄さんが、
相談者:
はい
塩谷崇之:
負っていて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
その損害賠償義務を、えー、お兄さんの相続人が引き継ぐという・・
相談者:
ああ
塩谷崇之:
そういう関係になりますんで。
相談者:
ああ、そうですか。
塩谷崇之:
はい
ただ、だから今、申し上げてるのはね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えーとお、あなたは今の段階では、
相談者:
はい
塩谷崇之:
単に、そのお、えー、3兄弟の、一人、に過ぎないわけですよ。
相談者:
はい
塩谷崇之:
だから、まずは、
相談者:
はい
塩谷崇之:
お姉さんの正当な代理人に、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたが就任するということが、ファーストステップ。
相談者:
ああ、そうですか、はい
塩谷崇之:
うん
相談者:
はい
塩谷崇之:
その上で、えー、お兄さんに対し、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、お兄さんが亡くなっているので、実際にはお兄さんの相続人に対してえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
責任追及をしていくと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
はい
ていうのが次のステップになってえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そんなことでね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、ま、2段階に分けるんですけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
非常にこれ、難しいことだと思いますので、
相談者:
はい
塩谷崇之:
専門家にね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、きちんと相談をしてえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
きちんと専門家の、助力を得ながら、
相談者:
はい
塩谷崇之:
話を進めていくと。
相談者:
はい、わかりました。
塩谷崇之:
そんなことで
相談者:
ありがとうございます。
塩谷崇之:
考えてみてください、はい。
相談者:
はい、どうもありがとうございます。
加藤諦三:
よろしいですか?
相談者:
お世話になります。
ありがとうございますう。
加藤諦三:
はい、どうも失礼します。
相談者:
失礼いたしますう。
加藤諦三:
兄弟が仲がいいということは、大きな財産です。
(内容ここまで。次は管理人コメント)
やってることは暴力団そのものの兄夫婦