うちの土地を通らないと駐車できない。私有地が道路にされてしまう怖れ

(回答者に交代)

中川潤:
こんにちは、中川ですう。

相談者:
あ、こんにちは、よろしくお願いいたします。

中川潤:
あの、ちょっと、そのお、

相談者:
はい

中川潤:
具体的なね、

相談者:
ええ

中川潤:
その、絵に描いてみたときの、

相談者:
はい

中川潤:
イメージが全然つかめないんだけども、

相談者:
はい

中川潤:
えっと、奥に、自分の駐車場、

相談者:
奥は、行き止まりなんですけども。

中川潤:
ああ、奥に駐・・自分の駐車場があると仰ったんじゃなくて、

相談者:
はい、その道、の、

中川潤:
まず、道を、道状のものを挟んで、

相談者:
はい

中川潤:
相手のお、家と、

相談者:
と、はい、はい、すいません

中川潤:
あなたの、あの、お家があって、

相談者:
はい、はい、奥は行き止まり、

中川潤:
もっと手前に、

相談者:
手前に、あのお、他の、塀が立って・・いるんですね。

中川潤:
塀が建って・・別の方?

相談者:
はい、別の・・その奥に、その、他の方の、今、車2台、停まってる所の空き地が・・

中川潤:
あ、その空き地というのは、

相談者:
はい

中川潤:
要するに、その道路状のものを挟んだ、向かい側のことを仰ってるわけね?

相談者:
はい

中川潤:
はい
ほいで、あなたの、方が、

相談者:
はい

中川潤:
車停めてるってのは、その、道路挟んだ、自分家の方の、

相談者:
はい、そうです。

中川潤:
敷地に停めてると。

相談者:
うちの、はい、土地の方に停めている、はい

中川潤:
で、問題のその、道路状部分の、

相談者:
はい

中川潤:
半分が、公有地で、半分が私有地って仰っ・・

相談者:
はい

中川潤:
たの?

相談者:
えっとお、はい。
昔い・・からの、土地で、

中川潤:
はい

相談者:
そこが、歩道で、町が、舗装してある部分があって、そこは人が歩けるようになってるところなんですが、その、奥に車を停めるためにい、

中川潤:
はい

相談者:
敷地を、引っ込めて、一台車を通れるように、

中川潤:
あなたの方でしたわけですか?

相談者:
はい。
下がってるん・・ですけどお・・

中川潤:
元々、

相談者:
はい

中川潤:
道路として使われてたんじゃなくて、

相談者:
はい

中川潤:
あなたの方で、

相談者:
はい

中川潤:
自分家に、車を置かんがため、入れんがために、

相談者:
はい

中川潤:
あのお、凹まして、

相談者:
そうです、はい

中川潤:
空けた部分。

相談者:
そうです。

中川潤:
そういうことなんですか?

相談者:
はい、はい
それで、

中川潤:
うん

相談者:
そのだから、あのお、通行、させてしまうと、そこが、その、道として認められてしまう、っていうふうに、ずっとなんか、

中川潤:
当然にはならないですけども、

相談者:
はい

中川潤:
当然にはならないんだけどもねえ、

相談者:
はい

中川潤:
あの、道路の問題って非常にやっかいなのは、

相談者:
はい

中川潤:
ま、車はちょっと特殊なんですけどもね、

相談者:
はい

中川潤:
一般論としてこういうことがあるんですよ、あのお、ちょっと車はイレギュラーなんだけども、

相談者:
はい

中川潤:
通路、として、

相談者:
はい

中川潤:
事実上、私有地を使わしてるとするじゃないですか、

相談者:
はい

中川潤:
ね?

相談者:
はい

中川潤:
ほいでえ、奥の人、が、出入り、奥の人も出入りしてると。

相談者:
はい

中川潤:
で、そのままの状態では、

相談者:
はい

中川潤:
あの、前が、あの、本来の、あの、位置指定道路(*)でも、何でも、なくて、

(*) 位置指定道路 :
建築物の敷地は道路に面していないといけないが、面する公道が無い場合に、私道を作り、これが官庁に認めれらた(位置の指定を受けた)道路のこと。

 

相談者:
はい

中川潤:
私有地を事実上、通路として使ってるだけだからあ、

相談者:
ええ

中川潤:
ね?

相談者:
はい

中川潤:
その奥の、建物の、お住まいの人はですね、

相談者:
はい

中川潤:
現実の問題としては、接道義務(*)満たしてないから、建築確認も取れなくて、

(*) 接道義務: 
せつどうぎむ。
建物の敷地は道路に2メートル以上接していなといけない。建築基準法。

 

相談者:
死に地になってると。

相談者:
はい

中川潤:
いうふうな状況・・は、これ結構、あるんですね。

相談者:
はい

中川潤:
で、そういう場合に、

相談者:
はい

中川潤:
ずっと、そのお、5年、10年、20年とね、

相談者:
はい

中川潤:
あの、いわゆる歩いて、

相談者:
はい

中川潤:
あの、出入りですよ?、そこしかなくて、

相談者:
はい

中川潤:
ね?
それ以前に、特段、なんか、特殊な、あの、分割の事情があってね、

相談者:
はい

中川潤:
袋地で、特殊な、あのお、通行権みたいなものが、

相談者:
はい

中川潤:
法律上発生してるなんていう状況がない場合・・ない場合、

相談者:
はい

中川潤:
だとね、

相談者:
はい

中川潤:
そうやって、事実上使ってるときにい、

相談者:
はい

中川潤:
使ってる側が、

相談者:
はい

中川潤:
いいですか、よく聞いてくださいね。

相談者:
はい

中川潤:
使っている側が、今まで、5年、10年、使ってきたからあ、

相談者:
はい

中川潤:
契約も何にもないんだけれども、

相談者:
はい

中川潤:
通行権が、あるんだと。

相談者:
はい

中川潤:
いう訴えを起したら、こら、負けちゃうんです。

相談者:
ああ

中川潤:
まずね。

相談者:
はい

中川潤:
ところがね、逆に、あの、そうやって、ずうっと、5年、10年と、使・・出入りに使わしてきてて、

相談者:
はい

中川潤:
俺の土地だからってんで、なんか、仲違(なかたが)いしてね、あるときに。

相談者:
はい

中川潤:
喧嘩状態になって、

相談者:
はい

中川潤:
もう、今後は、俺の土地使わせない、つってえ、

相談者:
はい

中川潤:
なんか柵かなんか設けちゃってえ、

相談者:
はい

中川潤:
出入(ではい)りさせないように、

相談者:
ええ

中川潤:
するとですね、

相談者:
はい

中川潤:
今度は、

相談者:
はい

中川潤:
そのお、今まで・・使ってたのに、出入りが出来なくなっちゃっう。

相談者:
はい

中川潤:
状態にしたことが、

相談者:
はい

中川潤:
権利の濫用だ。

相談者:
ええ

中川潤:
という形で、

相談者:
はい

中川潤:
相手が、

相談者:
はい

中川潤:
その実力行使したことに対して、権利濫用だと。

相談者:
はい

中川潤:
いう形で訴えを起すと、それが通っちゃう。

相談者:
ああ

中川潤:
で、それが通っちゃう、が故に、

相談者:
はい

中川潤:
その妨害物は撤去しなきゃいけなくて、

相談者:
はい

中川潤:
その反射として、

相談者:
はい

中川潤:
権利濫用だから、通行権としての権利までは無いけれども、

相談者:
はい

中川潤:
妨害行為までやったら、権利濫用だということで、

相談者:
はい

中川潤:
結局、妨害物の撤去は命じられて、

相談者:
はい

中川潤:
事実上、通れる状態に、反射的効果としてね、

相談者:
はい

中川潤:
なるという、そういう、通行の問題って、ものすごく厄介な、

相談者:
ああ

中川潤:
問題があるんです。

相談者:
はい

中川潤:
いわゆる通行権レベルね。

相談者:
はい

中川潤:
通行権っていうのは、だけど、車の問題ではないんです、車まで入るとか、

相談者:
はい

中川潤:
そんな問題ではないんですね。

相談者:
ええ

中川潤:
で、通行権レベルで、実は今みたいな、

相談者:
ええ

中川潤:
まことに難しい問題。

相談者:
はい

中川潤:
があります。

相談者:
はい

中川潤:
で、ましていわんや、あの、車を、日常的に通して、たから、

相談者:
はい

中川潤:
それを、妨害したから、それが権利濫用だと、まで、当然言えるか?、ってなると、

相談者:
はい

中川潤:
ちょっと若干、利用形態がグレードアップしますんで、

相談者:
はい

中川潤:
そこまで、権利濫用だって、言えるか?、っていう問題はあるんだけど、

相談者:
ええ

中川潤:
似たような問題状況が、現にあなたは使ってて、

相談者:
はい

中川潤:
で、むこうが使ってって、何の差支えもないじゃないかと。

相談者:
はい

中川潤:
だから、むこうから、

相談者:
はい

中川潤:
積極的に、ここは何の契約もしてないけれども、

相談者:
はい

中川潤:
お宅の私有地だけれども、

相談者:
はい

中川潤:
何らかの権限があるって訴えてきたらむこうは負けます。

相談者:
はい

中川潤:
契約も何もしてないんだから。

相談者:
はい

中川潤:
地役権設定(*)もしてないんだから。

(*) 地役権:
ちえきけん。
定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益のために利用する権利。
通行だとか、水を引くとか。

 

相談者:
はい

中川潤:
だけど、仰るように、積極的に、そのお、車が入れない状態・・

相談者:
はい

中川潤:
にした場合、

相談者:
はい

中川潤:
は、ちょっとお、今の状況ってのは、あなたの方は、車が入れないと困るわけだから、

相談者:
はい

中川潤:
むこうの車を、入れないようにしていまう・・わけにはいかないので、

相談者:
はい

中川潤:
そこまではいかないけども、

相談者:
はい

中川潤:
仮にあなたの方が車使わない状態にして、

相談者:
はい

中川潤:
むこうの車入れないように、親父さんがね、

相談者:
はい

中川潤:
まあ、うちの車、別に駐車場借りて、

相談者:
ええ

中川潤:
ね?
柵でも作っちまおうと。

相談者:
はい

中川潤:
やったときに、

相談者:
はい

中川潤:
場合によってですよ、その、実績・・が、

相談者:
はい

中川潤:
5年、10年と経つと、

相談者:
はい

中川潤:
権利濫用だと、いうふうに言われる、可能性は出てくる。

相談者:
はい、ええ

中川潤:
だけど、権利濫用だと、あのお、通さないことが権利濫用だと言われる可能性は出てくるけれども、

相談者:
はい

中川潤:
さりとて、通行権が発生するわけではないです。

相談者:
はい

中川潤:
ましていわんや、車両通行権まで発生するわけじゃないんですよ。

相談者:
はい

中川潤:
そういう、まことに、ややこしい、話、

相談者:
ややこしい・・

中川潤:
ええ、とってもややこしい、話では、

相談者:
はい

中川潤:
あるんですよ。

相談者:
ええ

中川潤:
だから、結論だけ言うと、

相談者:
はい

中川潤:
あの、このままの状態で、

相談者:
はい

中川潤:
あの、積極的に車両の通行権が発生すると、

相談者:
はい

中川潤:
いうことは起きませんけれども、

相談者:
はい

中川潤:
だけど、ま、車両だから、当然に、そうなる、かどうかは、単なる、出入りの、歩いて出入りの、場合とは違って、

相談者:
はい

中川潤:
あのお、違うけれども、

相談者:
はい

中川潤:
場合によっては、それを長年認めることによって、

相談者:
ええ

中川潤:
えー、妨害したことが、ね?

相談者:
はい、権利濫用、

中川潤:
権利濫用だと。

相談者:
はい

中川潤:
実績・・を背景にしてね、

相談者:
はい

中川潤:
というふうに言われる余地は、リスクは出てくる。

相談者:
はい

中川潤:
ま、それで負けちゃうかどうか、

相談者:
はい

中川潤:
までは、分からないけど、少なくとも、そういう訴えを起されるとか、

相談者:
はい

中川潤:
いう可能性は、リスクは、あのお、だんだん膨らんでいきます。

相談者:
はい

中川潤:
という状態です。

相談者:
はい、分りました。

中川潤:
うん、そういうことなのよ。

相談者:
はい

中川潤:
んん・・

相談者:
はい

中川潤:
よくちょっとお、弟さんと相談してさ、

相談者:
はい

中川潤:
もう、あなたたちの代なんだから、

相談者:
はい

中川潤:
親父さん・・と、

相談者:
はい

中川潤:
に、俺たちは、こうするよと。

相談者:
ええ

中川潤:
いうことで、はっきりさせた方がいいと思いますよ。

相談者:
はい

中川潤:
あのお、穏やかにしたいって気持ちは分るんだけども、

相談者:
はい

中川潤:
あのお、それは、話し合いを穏やかに、ね?

相談者:
はい

中川潤:
利を尽くして、お話になれば、

相談者:
ええ

中川潤:
いいことで、

相談者:
ええ

中川潤:
あんまり、なあなあ、で放って置くってのも良くないですよ。

相談者:
ああ、はい

中川潤:
早めに、お向かいと話されたらどうですか?

相談者:
はい、はい、分りました。

中川潤:
と思います。

相談者:
はい

中川潤:
よろしいですか?

相談者:
はい、すいません、ありがとうございます。

(再びパーソナリティ)


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