生活保護の女。15年前の兄の遺産相続を蒸し返す

(回答者に交替)

坂井眞:
よろしくお願いします。
あのお、もう少し事実関係をお聞きしたいんですけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
えーと、15年前に亡くなったあ、

相談者:
はい

坂井眞:
一番上のお兄さん、は、お子さんはいらしたんですか?

相談者:
いなかったですう。
あのお、身体障害者でしたから、

坂井眞:
ああ、なるほど

相談者:
はい、はい
それで、身体障害者やいうことで、わたしも、働きい、ながらも、あのお、休みのときには、外泊させて面倒みたりしてたんですよね。

坂井眞:
はい

相談者:
そやから、あのお、小さいときからも、下の世話もしてたんですよね。

坂井眞:
うん、うん、あ、そうですか。

相談者:
だから、あのお、そういうことで、やっぱり、あの、なんか、トンビに油揚げさらわれたみたいな気持ちになってるんですよね。

坂井眞:
うん、うん、うん
それが今回の、ご相談の、

相談者:
はい

坂井眞:
まあ、なんていうか、気持ちの、部分ね。

相談者:
はい、はい

坂井眞:
で、もちょっとお聞きをすると、

相談者:
はい

坂井眞:
あのお、あなたが、相続放棄っていうことは、15年前にお兄さんが亡くなられたときは、

相談者:
はい

坂井眞:
当然、あなたたちのご両親は、もう、いなかった・・

相談者:
いなかったです。

坂井眞:
亡くなられてたということですよね?

相談者:
はい、はい

坂井眞:
だから、あなたに、

相談者:
はい

坂井眞:
相続権、

相談者:
はい

坂井眞:
法定相続の権利が出てきて、

相談者:
はい

坂井眞:
という話ですよね?

相談者:
はい、それでね、兄貴が言うにはね、うちが、あの、自分とこがあ、あの、供養するからいう、名目で、

坂井眞:
はい

相談者:
遺産相続、放棄せいって言われたんですよ。

坂井眞:
じゃ、2番目のお兄さんが供養するから、

相談者:
うん

坂井眞:
あのお、あなたに対しては、もう、

相談者:
うん

坂井眞:
放棄しなさいって言ったんですか?

相談者:
そうです。
兄貴が言うんやったら分かるけど、始めに、兄嫁から脅されたもんですからね、

坂井眞:
うん

相談者:
遺産相続、放棄せな、市役所に言うぞ、とか。
そんなことを言われたもんですからね、兄嫁にそんなこと言われるう、筋合いないと思ってね、兄貴とわたしの、あの、関係で、話するんやったら分かるけど、兄嫁え、が入って、兄嫁が中心になって動くというのはおかしいと思って・・

坂井眞:
うん
ま、そのお、市役所に言うぞって、別に相続の話で放棄するかしないかで、市役所関係ないから、

相談者:
はい

坂井眞:
言われても困らないんだけど、

相談者:
はい

坂井眞:
もし、そんなこと言うんだったら、全然、筋違い、だから、

相談者:
はい

坂井眞:
心配しなくていいんですけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
ただ、まあ、さっきお聞きした関係、事実関係だと、

相談者:
はい

坂井眞:
おー、一番上のお兄さんが亡くなったときには、

相談者:
はい

坂井眞:
お子さんがいらっしゃらないから、

相談者:
はい

坂井眞:
奥さんと、

(後で分かるが奥さんはいない。長兄は独身)

 

相談者:
はい

坂井眞:
それから、ご両親もいらっしゃらないから、

相談者:
はい

坂井眞:
兄弟、

相談者:
はい

坂井眞:
残りの兄弟2人が、

相談者:
はい

坂井眞:
法定相続人ということですよね?

相談者:
そうです、はい

坂井眞:
そういうことになりますよね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、奥さんが、4分の3とって、

相談者:
ええ

坂井眞:
4分の1をまた、兄弟2人で分けるってのが、

(後で分かるが、奥さんはいないので、兄弟2人で二分の一づつ)

 

相談者:
はい

坂井眞:
法定相続分になると思うんですが、

相談者:
はい

坂井眞:
で、そのとき、2番目のすぐ上のお兄さんは、

相談者:
はい

坂井眞:
どうしたの?
相続放棄はしないで、相続したの?

相談者:
はい、そうです。
あのお、一番上は結婚してませんでした。

坂井眞:
え?

相談者:
一番上は結婚してませんでした。

坂井眞:
あ、

相談者:
独身でした。

坂井眞:
身体障害者だった・・

相談者:
身体障害者です。

坂井眞:
えっと、放棄しろって言ったのは、じゃ、2番目のお兄さんの奥さんということね?

相談者:
はい、はい、はい

坂井眞:
あ、御免なさい

相談者:
はい

坂井眞:
2番目のお兄さんの奥さんが、

相談者:
はい

坂井眞:
妹さんである、夫の妹さんであるあなたに、

相談者:
はい

坂井眞:
放棄しろと。

相談者:
はい

坂井眞:
放棄しないと、ま、市役所なんとかっていうことを言ったと。

相談者:
はい、はい

坂井眞:
こういう話ね?

相談者:
はい、はい

坂井眞:
あ、分かりました。

相談者:
はい

坂井眞:
それで、分かりました。

相談者:
はい

坂井眞:
それで?
えっと、結論としてあなたは、なんか、釈然としなかったけど、

相談者:
はい

坂井眞:
お兄さんに言われるのならともかく、嫁さんに言われるのは釈然としないと思ったんだけれども?

相談者:
はい

坂井眞:
お兄さんと直接話をしたらあ、

相談者:
はい

坂井眞:
自分が、

相談者:
供養するからあ、

坂井眞:
供養するから、あんたは放棄しろと。

相談者:
うん、そう、そう、そう、そう

坂井眞:
納得したの?
納得して放棄したんだ。

相談者:
納得してんけどね、(納得したんだけれども)

坂井眞:
うん

相談者:
でもお、兄嫁もね、今、いっぱい財産あるしね、

坂井眞:
うん

相談者:
だからあ、15年前の、分をね、半額、貰え、頂けないかな、と思って・・

坂井眞:
うん、だけど、15年前の・・
も一つ聞きたいんだけど、その、身体障害者だったお兄さんというのは、

相談者:
はい、施設に入ってました。

坂井眞:
うん、そんなに財産持ってたの?

相談者:
630万

坂井眞:
それは何?、ご両親からの遺産?

相談者:
いや、あのお、兄貴が施設に入ってから貯めたお金です。

坂井眞:
あ、施設ん中で貯めた?

相談者:
はい

坂井眞:
なるほど

相談者:
はい

坂井眞:
で、実際そういう現金があったんだ。

相談者:
はい、現金、あの、施設から受け取りました。
あの、兄・・兄嫁が受け取りました。

坂井眞:
そうすと、相続人は、さっき、奥さんがいると思って話したから違うこと言っちゃったけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
あなたと、

相談者:
兄貴、はい

坂井眞:
すぐ上のお兄さん2人が、

相談者:
はい、そうです。

坂井眞:
2分の一づつ法定相続分っていうことだね。

相談者:
はい

坂井眞:
で、その二分の一を、

相談者:
はい

坂井眞:
あなたは放棄しちゃったんだけど、

相談者:
はい

坂井眞:
まだやっぱり納得いかないから、

相談者:
はい

坂井眞:
15年前の放棄した分は、今、取り戻せないか?と。

相談者:
はい

坂井眞:
こういうご相談だ。

相談者:
そうです、はい、申し訳ありません。

坂井眞:
いえ、いえ、全然申し訳ないことないんだけど、

相談者:
はい

坂井眞:
15年前に放棄しちゃったてのは、どういう手続きをしました?

相談者:
いや、ファックスでえ、あのお、放棄しますう、いうことで、印鑑押して、ファックスで送っただけです。

坂井眞:
んん

相談者:
あのお、兄・・兄嫁の家に。

坂井眞:
そうすると、えーと、正しい相続放棄の手続きっていうのは、

相談者:
はい

坂井眞:
ま、これ別にあの専門家じゃないから、

相談者:
はい

坂井眞:
知ってなくてもいいんだけども、

相談者:
はい

坂井眞:
ほんとの、法律的な意味での相続放棄をするには、

相談者:
はい

坂井眞:
自分が相続人になったことを知ったときから、

相談者:
はい

坂井眞:
だから、まあ、長兄、一番上のお兄さんが死んだことを知ったときから、

相談者:
はい、はい

坂井眞:
というですよね。

相談者:
はい

坂井眞:
お子さんいないのも、お子さんいないのも、

相談者:
はい

坂井眞:
ご両親死んでるのも知っているから

相談者:
はい、はい

坂井眞:
お兄さん死んじゃったことを知ったときから、

相談者:
はい

坂井眞:
3ヶ月以内に、

相談者:
はい

坂井眞:
家庭裁判所に対して、

相談者:
はい

坂井眞:
相続放棄の申述って、申し述べるって書くんだけど、

相談者:
はあ

坂井眞:
そういう・・書面を出さなきゃいけないのね。

相談者:
ああ、そうですか。

坂井眞:
それはやってないんでしょ?

相談者:
やってないです。

坂井眞:
ね。

相談者:
はい

坂井眞:
だから、法律的に正しい意味での相続放棄手続きは、どうも今のお話聞く限りではやってないような気がする。

相談者:
あ、やってないです、はい

坂井眞:
で、あなたはだけど、お兄さんの所に?

相談者:
はい

坂井眞:
あたしは放棄しますという、ファックスを判子を押して、

相談者:
はい

坂井眞:
サインして送っちゃった?

相談者:
はい

坂井眞:
で、それは正しい意味で、正確な意味での放棄ではないんだけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
放棄はしてないけれども、自分の取り分はゼロですという、

相談者:
意思

坂井眞:
遺産分割協議という、

相談者:
意思を、

坂井眞:
協議はできる

相談者:
■△%◇$いうことですね。

坂井眞:
うん、放棄じゃなくて、遺産分割協議、ということになるんだけどね。

相談者:
はい

坂井眞:
で、そういうことで、放棄と同じ効果、は、生じるのね。

相談者:
ああ、はい

坂井眞:
で、そういう書類にサインした記憶はない?

相談者:
いや、ないです。

坂井眞:
ファックスだけ?

相談者:
ファックスだけ、送っただけです。

坂井眞:
うーん・・
だから、あのお、630万あったって、数字まで正確に仰るんだけど、

相談者:
はい

坂井眞:
そうすると、法定相続分、半分づつですと。
いう状況みたいですよね。

相談者:
いや、わたしの預かってた、あのお、施設に内緒で、預かってた・・色々なお金がいるので、預かってた、貯金通帳も取られました。
兄嫁に。

坂井眞:
えっと、一番上のお兄さんの通帳?

相談者:
はい、あのお、あのお、何かのときに要るのでね、

坂井眞:
うん

相談者:
あのお、こっちで貯金してたんですけどね、それも、取られました。

坂井眞:
こっちで貯金してたって、あなたが貯金してたんじゃないの?

相談者:
そう、あたしが貯金してた、管理してたんです。

坂井眞:
一番上のお兄さんが貯金したのを、あなたが管理してたの?

相談者:
そうです。
金融機関・・金融機関に、兄嫁が持って行ったら、これはあなたには渡せませんって言われはったそうです。
でもお、身内やからということで・・

坂井眞:
で、ま、じゃあ、630万より、ほんとはもっとあったって仰りたいのかな?

相談者:
はい、ちょっとありました。

坂井眞:
うん、じゃ、630万か、700万か分からないけど、

相談者:
はい

坂井眞:
現金、ていうか、ま、預金があって、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、でえ、家庭裁判所に放棄の手続き、さっきご説明した放棄の手続きをするか、

相談者:
はい

坂井眞:
遺産分割協議書を作って、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、自分はゼロですと。

相談者:
はい

坂井眞:
あなたは、ゼロですということにサインをしない限り、

相談者:
はい

坂井眞:
一番上のお兄さんの15年前の相続で、あなたがゼロになるという、

相談者:
はい

坂井眞:
法的効果はほんとは生じないんですよ。

相談者:
あーそうですか。

坂井眞:
で、それをやったかどうか、

相談者:
はい

坂井眞:
ちょっと、こうやってね、あのお、お聞きするだけでは、

相談者:
はい

坂井眞:
確認不十分だと思うんだけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
その二つのやり方をしない限り、

相談者:
はい

坂井眞:
本当はまだ遺産分割協議は終わっていませんということに、なる可能性があります。

相談者:
あ、そうですか、あのお、

坂井眞:
ちょっとこれは断言できないからね。

相談者:
はい

坂井眞:
可能性はあると。
だから、そこが、あなたが家庭裁判所に手続きを取っちゃっていたりい、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、放棄とは書いてないけど、

相談者:
はい

坂井眞:
すぐ上のお兄さんが、

相談者:
はい

坂井眞:
遺産分割協議書、誰かよく分からないけど、書面持ってきて、

相談者:
はい

坂井眞:
これでもう、お前の分は無しだからなと。

相談者:
はい

坂井眞:
で、ただ、オレが、供養するから、

相談者:
はい

坂井眞:
納得したな、と。
で、当時あなたは納得したと仰るんだから、サインしたかもしれないと、思うわけ。

相談者:
はい

坂井眞:
そういう書面作っちゃってると、15年前に遺産分割協議は、

相談者:
そういう書面作ってないです。

坂井眞:
うん、ま、ちょっと聞いてくれる。

相談者:
はい

坂井眞:
それ作、出来ちゃってると、

相談者:
うん

坂井眞:
ゼロという、法律の効果が、生じちゃうから、

相談者:
はい

坂井眞:
そうすと、15年経った今から、

相談者:
はい

坂井眞:
二分の一もらえませんか、って言ってもまず無理だっていう答えになるんです。

相談者:
あーはい

坂井眞:
だけど、そういう手続き、二つ言ってるんですけどね、

相談者:
はい

坂井眞:
どうも家庭裁判所の手続きはしてないようだけれども、

相談者:
してないです。

坂井眞:
お兄さんにファックス送った後に、なんかそういうサインをしてなければ、

相談者:
はい

坂井眞:
法律的には、遺産分割協議は終わってないから、

相談者:
はい

坂井眞:
今からちゃんと手続き、してくれという話が出来るかもしれない。

相談者:
はい

坂井眞:
かもしれないとしか言えないんだけどね。

相談者:
かもしれない、はい

坂井眞:
どうですか?、そこは。
記憶ははっきりしてる?、15年前の。

相談者:
一度お、兄嫁に、相談持って、行ってみます。

坂井眞:
うん
あれ、15年前そういうファックスしたのは確かだけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
あなた記憶あるんだもんね。

相談者:
はい

坂井眞:
だけど、弁護士の話を聞いたら、

相談者:
はい

坂井眞:
本当に、そのお、ゼロになるには、

相談者:
はい

坂井眞:
裁判所に対する手続き、家庭裁判所に対する手続きか、

相談者:
はい

坂井眞:
遺産分割協議で、

相談者:
はい

坂井眞:
その一番上のお兄さんの財産は、全部2番目のお兄さんが取得して、

相談者:
はい

坂井眞:
あなたは、何も取得しないって分割協議書っていうのを作るか、どっちかしかないと言われたんだけど、

相談者:
分割協議書・・はい

坂井眞:
遺産分割協議書というのは、

相談者:
遺産分割協議書、はい

坂井眞:
そういうの作った覚えないんだけど、

相談者:
はい

坂井眞:
どお?って聞いてみないといけないね。

相談者:
はい
分かりました。

坂井眞:
作ったっていうんだったら、それを見せてよと。

相談者:
はい

坂井眞:
わたしサインした覚えないんだけど、って。

相談者:
はい

坂井眞:
ひょっとしたら忘れちゃってるかもしれないじゃないですか。

相談者:
一遍、あのお、兄嫁の所に行って、

坂井眞:
うん

相談者:
詳しいことを、言うて、あのお、相談してみます、今あ、あの先生が仰ったことを。
ちゃんと、あのお、自分でえ、租借して、

坂井眞:
うん

相談者:
あのお、行ってみます。

坂井眞:
うん、結論をね、決め付けないで、

相談者:
はい

坂井眞:
こういう話なんだけど、どうなの?、どうなったの?と

相談者:
はい

坂井眞:
で、作ったって言うんだったら、それ見してくださいって言えばいいわけですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
で、あなた自分のサインだとか自分の判子は分かるでしょ?

相談者:
はい、分かります。

坂井眞:
で、見てサインしちゃってたら、

相談者:
はい

坂井眞:
これ、忘れちゃってたけどサインしたんだっていう話で、

相談者:
はい

坂井眞:
そうすると、さっきご説明したとおり、

相談者:
はい

坂井眞:
もらえませんと。

相談者:
はい

坂井眞:
もう終わっちゃったことだからと、なりますから。

相談者:
あーはい、はい

坂井眞:
そこんとこ、事実関係を確認していただくのがいいと思いますよ。

相談者:
はい、ありがとうございます。

坂井眞:
よろしいですかね。

相談者:
はい、どうもありがとうございました。

加藤諦三:
はい、どうも失礼します

相談者:
どうも失礼します、ありがとうございました。

(内容ここまで。次は管理人コメント、生活保護の不正受給をたくらむ相談者)


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