死んだ夫の隠し子を疑い慰謝料請求を企む70歳の女

(回答者に交代)

坂井眞:
はい、よろしくお願いします。

相談者:
はい、よろしくお願いします。

坂井眞:
あの、最後のご相談のところが、慰謝料の話になりましたけども、

相談者:
はい、はい

坂井眞:
まあ、単純にそれだけじゃないー、ような気もします。
でも、まずそこからお答えしますね?

相談者:
はい

坂井眞:
えー、隠し子だったとして、

相談者:
はい

坂井眞:
つまり不貞行為が、あったとして、25年前に。

相談者:
はい、はい

坂井眞:
えー、あなたが慰謝料を請求できるかどうかについて、まずお答えしちゃいましょう。

相談者:
はい

坂井眞:
請求できません。

相談者:
そうですか・・

坂井眞:
ええ。
えーとー、これ不法行為、民法709条んとこにあるんですけれども、

相談者:
はい、はい

坂井眞:
不法行為に基づく損害賠償請求権、っていうことになるんですね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、この請求権は、基本的に、時効期間は3年です。
で、ただ、その3年ていうのは、えー、不法行為があって自分が損害を受けて、えー、加害者が誰だか、分かった時から3年なんです。

相談者:
あ、だから・・

坂井眞:
なので、いつ分かったか?という意味で言うと、3年経ってないかもしれないっていうのは一点。
但しい、

相談者:
はい

坂井眞:
請求できませんってのは、そっから先が話がありまして、

相談者:
はい

坂井眞:
いつまでも請求して、できるかできないか分かんない状態では、まずいので、

相談者:
はい

坂井眞:
除斥期間と言いますが、不法行為があった時から20年間で、

相談者:
はい

坂井眞:
その請求権は請求、できなくなるんです。

相談者:
ああー、期限があるんですか?

坂井眞:
で、もう25年前の話なので、

相談者:
はい

坂井眞:
したがって、仮に、本当に不貞行為があったとしても、あなたはその除斥期間、20年を超えてしまっているので、慰謝料は請求できません。

相談者:
はい

坂井眞:
というのがあの、慰謝料請求できますか?ってことに対する法律的な、お答えになっちゃうんですが、

相談者:
はい

坂井眞:
ただ、まあ、それだけだとなんか違うかな?と思うんで、ちょっと、余計なこと話しますけど、

相談者:
はい

坂井眞:
えーと、定期預金の計算書が年賀状にホチキス留めをされてたとおっしゃったですよね?最初に。

相談者:
はい

坂井眞:
でこれ、定期預金の計算書って解約したっていうなお話だったけど、これいくらですか?

相談者:
んーと、3千万ちょっとだったと思うんです。

坂井眞:
3千万ちょっと?

相談者:
はい

坂井眞:
で、それをどうしたかは書いてないんですよね?

相談者:
え、書いてはないし、それもね?
あのお、ちょっと、あのお、銀行に問い合わせたけども、「分かりません」ってことで。

坂井眞:
と、どこに行ったか分からないけれども、年賀状と一緒にあったから、

相談者:
はい

坂井眞:
その年賀状の差出人の人、に、いったに違いないとあなたが思ってるわけだよね?

相談者:
うーん、まあ、その、年賀状も、そのお、他のとはまったく別個の、隠した状態であったから、もし、何かあった時はこういうことだったんだっていう意味で、私、一緒に留めてあったんじゃないかと・・

坂井眞:
でそこで、隠し子じゃないかと思っちゃったわけでしょ?

相談者:
いやそれは・・ん、長女がね?
主人から聞いて、%$#・・

坂井眞:
だって長男が隠し子がいるって長女は言ってたんでしょ?

相談者:
それはすり替えての話。

坂井眞:
それはあなたがそう思ってるだけでしょ?
「実はそれは、すり替えたんだ」って誰かが言ったんですか?

相談者:
いやいや、それは、ね?
あの、「兄ちゃんの話じゃなくってお父さんの話でしょう?」つって言ったらね、

坂井眞:
うん

相談者:
そしたら、「もう死んでまでそんな、お父さんの悪口聞きたくない」つって・・*#$%・・

坂井眞:
うん、だからあ、認めてないよね?

相談者:
それは、う、だからね、その話を、姉弟集めて、ちゃんと話を聞き出して話に行こうっていうことになってえ、まだちょっとそこはできてないんで、相談なんです。

坂井眞:
行ってないんだよね?

相談者:
はい

坂井眞:
それで、ちょっとお聞きい、いただきたいんだけれども、そのお、3千万、仮にね?その人に、

相談者:
はい

坂井眞:
確かにホチキス留めして置いてあると、なんかいろいろ考えるんだけど、

相談者:
はい

坂井眞:
元々そのお、ご夫婦、とも部下だったんでしょ?
その、その相手の女性と、

相談者:
はい、はい

坂井眞:
旦那さんも部下なんでしょ?

相談者:
はい

坂井眞:
で、なんかそこ、お金に困って金、貸したかもしんない、でしょ?

相談者:
・・

坂井眞:
で、妻であるあなたに黙って、部下に金貸したら、言いたくないけど、でも貸した事実は残したいから置いといたっていう可能性もあるな、と思ってお聞きしてたんだけど。

相談者:
ああ、そうですか。

坂井眞:
うん、そういうこともあるよね。

相談者:
今は・・それは私考えられないんですけどね。

坂井眞:
うん。
そこはねえ、あの、ふ、不貞えー、したから、渡したんだっていきなり決めつけちゃうのは、ちょっと、まあ、釈然としないところがあるのは一つね?

相談者:
うーん・・いや、それ・・

坂井眞:
でもう一つね?

相談者:
はい

坂井眞:
もう一つ、私がすごい心配することが、ちょっと逆の面であるんで、別途、聞いといてもらいたいんですね?

相談者:
はい、はい

坂井眞:
これってあの、おー、もともとお、亡くなったご主人が、お仕事されてた時の、おー、部下、の、

相談者:
はい

坂井眞:
その夫婦共自分の部下だったっていう、

相談者:
はい

坂井眞:
そこのお子さんの話ですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
でえ、ご家族とお付き合いがあって、みなさん、お線香あげに来たていう話でしたよね?

相談者:
ん、それはあの、うー、最初は夫婦で来て・・

坂井眞:
私がお聞きしたいのは、旦那さんもだから知ってるんだよね?
あなたの、お宅のことは?

相談者:
ええ、ええ

坂井眞:
でえ、それってえ、あなたはそのお、疑うのはいいんだけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
相手の、家族にとっては、

相談者:
はい

坂井眞:
迷惑な話で、

相談者:
はい

坂井眞:
うちの娘は、

相談者:
もし・・

坂井眞:
うちの旦那とお宅の、お、あの、奥さんが不倫して出来た子だってあなた言ってるわけで、あんまり気軽に言っちゃうとちょっと問題が起きるんで、よ・・

相談者:
や、違った場合がね、ただあ・・

坂井眞:
じゃあちょっと聞いてよ、よくよく考えた方が良いと思うんだよ。

相談者:
はい

坂井眞:
気軽に言っちゃうと、

相談者:
はい

坂井眞:
あの、こうやってね?
ご相談いただくのはいいんだけれども、

相談者:
うんうんうん

坂井眞:
その家(うち)行ってそんなこと言っちゃったら、向こうの旦那さん怒っちゃいませんか?

相談者:
いや、それ、そこも心配してね?
ちょっと・・

坂井眞:
うん、それ心配しないと駄目だよ?

相談者:
いや、だから、そのお、今度兄弟集めて、姉弟が、「いやお父さんから実際聞いてた」つって話を聞けば、確証は、持てますからね?
そういっていけば、え、い、ただちょっと、そこの話ができないうちに、お宅に相談したから・・

坂井眞:
だけど、どうしてお父さんが姉弟に話したっていうことになるんですか?
だって、じ、じ・・

相談者:
いや、いた、いたたまれない気持ちでね?

坂井眞:
それあなたがそう思ってるだけでえ、

相談者:
うん

坂井眞:
えー、まあ、家ん中ぐらいだったらいいけど、気軽にこれ言わない方がいいと思うんだよね?
え、根拠があるならともかく、根拠もの凄く薄いと思うから。
あの・・

相談者:
や、それは、娘がね、「聞いてました」って言っても、薄いですかね?

坂井眞:
薄いです。

相談者:
娘が「直に聞きました」って言うのは?

坂井眞:
薄いです。

(柴田さん割って入る)

柴田理恵:
娘さんはだって、息子さんに、っていう風に聞いてるんでしょ?

相談者:
違うって。
それは、あのお、自分がすり替えた話、

柴田理恵:
自分がって、

相談者:
娘がすり替えた話・・

柴田理恵:
いやいや、それはだから、娘「すり替えた」って言ったんですか?
娘、さんが、「すり替えました」って言ったんですか?
言ってないでしょ?

相談者:
い、いや、そこもちょっとね、今度、姉弟、寄った時に、そこを確信を持ちたい、それと、うー、発覚から3年以内は請求できますっていう話を・・

(坂井弁護士が慌てて否定する)


死んだ夫の隠し子を疑い慰謝料請求を企む70歳の女」への1件のフィードバック

  1. 70歳?
    80歳の間違いだろ(笑)
    入れ歯フガフガしてんじゃん。
    あと認知症な。

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