続編。リンゴ園の存続に策を巡らすオヤジ。転売制約付けて土地売却は可能か?

(回答者に交代)

大迫恵美子:
もしもし?

相談者:
はい

大迫恵美子:
はい、こんにちは

相談者:
あ、よろしくお願いします。

大迫恵美子:
はい。
えーとですねえ、あのお、ま、おっしゃってることは、要するにその、お、どなたかに、お売りになる、

相談者:
はい

大迫恵美子:
で、この人はもう、具体的に決まってるんですか?、当てはあるんですか?

相談者:
いやまだ決まってないです。

大迫恵美子:
ああ、当てがない?

相談者:
あー、あの、探せばみつかるっていう、話なんですよね・・

大迫恵美子:
うん、これから探す人の話なんですね?

相談者:
あーはい

大迫恵美子:
はい。で、あなたが想定していることは、あ、その売った人が、あー、あなたを雇って、なのか、あなたに委託してなのか分かりませんけど、農業の素人なので、あなたに農業を任せて・・そして、そこから、収穫を得た、お金で、え、何年かかけて、不動産、その土地の、売却代金を払ってもらう。

相談者:
うん。それはね、

大迫恵美子:
はい

相談者:
あ、何とかなりそうなんです。

大迫恵美子:
はい

相談者:
その・・先の、ことで、はい

大迫恵美子:
はい、そして、その人があ、まあ、まだ想定してる人ですから誰なのか分かりませんので、

相談者:
あーはい

大迫恵美子:
年齢も分かりませんけれども、その人が、ま、代々農業をやって下さるなら、それ、そのままでいいけれども、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、その人が例えば跡取りがいないと、

相談者:
はい

大迫恵美子:
後継者がいないということで、また誰かに売ると、いうことになるんだったら、

相談者:
はい

大迫恵美子:
その売る相手は、自分の・・子孫?

相談者:
いや、そういうわけじゃなくて、

大迫恵美子:
ええ

相談者:
そのお、農地を一括で・・あの、のう、農業をやってくれるっていう・・人に、売ってもらうっつう条件、

大迫恵美子:
あーなるほどね、

相談者:
うん、その・・

大迫恵美子:
自分が、買うんじゃなくて、自分とか、自分の関係者が買うんじゃなくて、

相談者:
あーはい

大迫恵美子:
売る時には・・あの、宅地で、売ったりしないで欲しいってことですか?

相談者:
そう、宅地でなしい、に、農地もお、あのお、分けて、この、分散して売るんじゃなくて、

大迫恵美子:
ええ、ええ、ええ

相談者:
一括で売って、農業を、林檎と梨作ってるんですけど、林檎と梨を作ってくれるっつうそういう条件を付けたいと。

大迫恵美子:
ああ、それはね?、その、林檎とか梨を、のお、まあ、畑なので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
それを、そのままあ、残したいという・・ことですか?

相談者:
うん、と・・いうよりも、江戸時代から続いた農地なんで、

大迫恵美子:
ええ

相談者:
そのまんま、耕作して、行って欲しいわけ。その、一家族で。

大迫恵美子:
ああ、あのお、

相談者:
あの、

大迫恵美子:
例えば農地として売る時も、う、う、こ、「小分けしてほ、しないで欲しい」っておっしゃいましたよね?

相談者:
そう、そういう、そういうこと、うん。

大迫恵美子:
それは、小分けは、なぜいけないんですか?

相談者:
そのお・・代々繋がった・・農家だもんでね、

大迫恵美子:
ええ

相談者:
そういう、なんつうか(苦笑)先祖に、わたしはできんかったけど、またあの・・跡継ぎが、ね、わたしの子孫じゃないけど、跡継ぎが頑張ってるっつう、そういう・・形を取りたい。

大迫恵美子:
あーあ、でも、あのお、ま、跡継ぎがいない時には、転々と、誰かが・・あ、買うかもしれないけど、その転々と買う人たちも、みんなその土地をひとまとまりで買ってくれるんならば・・あー

相談者:
そうそうそうそう

大迫恵美子:
いいということなんですね?

相談者:
うん、はいそういうことだね。

大迫恵美子:
あーなるほどね。

相談者:
そうだ、そういう条件を、付けても、いいのかなと思って。

大迫恵美子:
あー、なるほどですね。

相談者:
その・・うん、法律的に、それを聞きたいと思って。

大迫恵美子:
うーんそうですね。
えーとですね・・うんま恐らく多分、駄目でしょうね。

相談者:
あー駄目?へへ(苦笑)

大迫恵美子:
ええ、えーというのはね・・あのお、まあ、いろんな条件を付けて売る方法ってありますよ。

相談者:
あーはい

大迫恵美子:
例えば、あの、おー、ま、買い戻しっていうような契約とかもあるんです。

相談者:
はい

大迫恵美子:
それはまあ、10年以内であればね?、あの、お互いに買い戻し特約っていうの付けておいて・・あなたのところにまた戻してもらうと。

相談者:
ああ

大迫恵美子:
でえ、代金はまあ、あなたを、かえ、そっくり返すと。いうようなこともね・・そういうのはあの、民法の中でちゃんと決めてあって、そういう条件を付けて売るっていうことはできるんです。

相談者:
あーはい

大迫恵美子:
ですけど、今おっしゃったのはね?、所有権は・・あげるんだけど・・その所有権の処分の仕方についてね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えーまあ、制限を加えるってことですよね。

相談者:
あー、そうい、そういうことですね、はい

大迫恵美子:
ええ、ま、それはあのお、例えばね、えー、買う人がいますよね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
まあ、Aさんとか、Bさん、とかっていう人と、あなたが、契約して売るとしますよね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
それはまあ、あのお、口約束みたいなことでね・・「なるたけ、そのお、そういうふうにしてほしいな」みたいなね・・
「やっぱり、江戸時代から、先祖代々続いて来た、ものなので、景色が変わるようなことはして欲しくないな」と、いうようなことを言って、

相談者:
はい

大迫恵美子:
向こうが、ま、「そういうそのお、お、心掛けにはホントに、あのお、敬服します」とか言ってね、約束してくれるって、それはあるかもしれませんけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
問題はその法律上の問題としてね・・その人が、その約束を守らなかった時、

相談者:
はい

大迫恵美子:
例えばそのお、売る時に、ま、売らな、どうしても急に売らなくちゃいけなくなった時にね、えー、もう、至急お金に、しなきゃいけないからあ、宅地にしちゃうとか、

相談者:
はい

大迫恵美子:
誰かに、ま、半分だけ売りたいとかね?、そういうことをまあ、うん、なった時にい、あなたとの約束によってね、えー、そういう売買は無効だ、とか・・或いは、そういうことしたんだから、損害賠償を、払えとかね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
法律っていうのは、そういうことですので・・法律で決めるっていうことは、そういう問題を起こすってことですのでね?

相談者:
あー

大迫恵美子:
それはねえ、多分できないと思いますね。

相談者:
あーできない(苦笑)

大迫恵美子:
ええ

相談者:
はい

大迫恵美子:
所有権に対するその、は、激しい制約ですけど・・合理性もないしい・・ま、所有権ってのは、制約することは、ホントに難しい、い権利なんですけどね。それに対するその著しい、いー、まあ、なんていうか、妨害っていうかね、あの、制限になるような、条件を付けようとしてるんですけど、その条件に多分、合理性がないんだと思いますね。

相談者:
あー

大迫恵美子:
ま、あなたのその気持ちはね、分かりますよ、当然ね。そこにずっと愛してらっしゃる土地ですからあ。

相談者:
うーん

大迫恵美子:
でもお、それはまあ、あなたのその土地に対する愛情の問題であってね・・他人にそれを押し付けて、それを、他人の、権利を制約するだけの根拠としては、あー、ちょっと足りないんじゃないかなと思います。

相談者:
あーはい、分かりました。ま・・自分の子どもが、できんものを、他人に押し付けるっつことは、まあ(苦笑)そ、そういうことですかね。

大迫恵美子:
ええ、で、そうす、

相談者:
うん

大迫恵美子:
そうするとね、あのお、例えばその、その人から、う、あなたが売った相手から、知らないで買った人が、出てきますよね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
で、例えば、半分買った人とかあ・・或いはそのお、宅地用に買った人とかがね?、その、あなたが約束をまも、破って、そう、やくそ、あのお、売買契約を結んじゃったとしますよね。

相談者:
はい

大迫恵美子:
そうすると、あなたのそのい、約束の方が有効だったりするとお・・その第三者の人は・・ん、ちゃんとお金を出して買ったのに、自分のお、権利が・・あん、手に入らないってことなっちゃうわけですよね。

相談者:
あー

大迫恵美子:
あなたの、契約に邪魔されて。

相談者:
はい

大迫恵美子:
ですからそういうようなこと考えてもお・・やっぱり、そのお、今おっしゃったような、あのお・・所有権についての重大な制限を付けるようなね、契約の有効性っていうのは、ちょっと難しいと、わたしは思いますよ。

相談者:
あ、はい、分かりました。

大迫恵美子:
はい

相談者:
それじゃ、だったらまあ、期待するっつことで。

大迫恵美子:
ま、それはね、あのお、期待、でも、期待ですから、

相談者:
うん

大迫恵美子:
もう、やむをえ、やむを得ず、それを守れない人に対してね、

相談者:
うーん

大迫恵美子:
あのお「50年前に約束したあれはなんだ」みたいなことを言っても(苦笑)それは大変なあのお・・困った問題になっちゃうだけですからね。

相談者:
ああ

大迫恵美子:
そこはあの、弁えておかないといけないと思いますよね。

相談者:
あ、はい分かりました。

(再びパーソナリティ)


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