無敵の借地権。権利に疎い独女67歳に必死のアドバイス

(回答者に交代)

中川潤:
こんに・・こんにちは、中川です。

相談者:
こんにちは。よろしくお願い致します。

中川潤:
あの、ちょっともう一度整理してえ、伺いたいんだけども、

相談者:
はい

中川潤:
ことの発端は、なんだったんですか?、そのお母さん6年前に亡くなりましたね。

相談者:
はい

中川潤:
でそれまで・・お母さんの方でみんなやっておられたのね?

相談者:
はい

中川潤:
であなたは、その更新だとか、その・・借地の契約だとかそういうこと、全然関わってなかったわけね?

相談者:
はい

中川潤:
はい、お母さん亡くなられた。

相談者:
はい

中川潤:
で・・あなたお一人で、住むようになった。

相談者:
・・はい

中川潤:
でそのお・・時になんか地主から言って来たんですか?

相談者:
はい

中川潤:
なんて言って来たんですか?

相談者:
「出てってくれ」っていう・・とにかくわたしはずっといたいって・・思ってたので、

中川潤:
はい

相談者:
はい

中川潤:
あの今、地主さんからあ・・よ、要するに・・あなたは・・「死ぬまでは住んでもいい」って言われてんの?

相談者:
あの、ハッキリは言われてなくって、

中川潤:
うん

相談者:
あの口だけでした。

中川潤:
あ、みんな口のやり取りなんですか、今まで言っておられることは。

相談者:
はい、わたしが、あの、うん、話して来たところでは、

中川潤:
はい

相談者:
書いたものは何もないんです。

中川潤:
お互いに・・

相談者:
出してくれなかったんです。

中川潤:
あ向こうも出さないし、あなたの方も、何かに書いて出したことはないのね?

相談者:
はい

中川潤:
例えば・・地主さんの方から、「こういう書き物にサインしろ」とかそういうことは・・

相談者:
なかったんです。

中川潤:
ん、ん、ないのね?

相談者:
ないです。

中川潤:
で、あ、それは一切ないのね?

相談者:
はい

中川潤:
はい。そうすっと、書き物としてはお父さんの頃の、

相談者:
はい

中川潤:
交わした契約書が残ってるだけの話なんですね?

相談者:
はい

中川潤:
でそれだったらね?

相談者:
はい

中川潤:
あなた法律相談あのお・・無料法律相談行かれた時に、

相談者:
はい

中川潤:
あの、「何の問題もない」って言われたっていう意味はね、

相談者:
はい

中川潤:
要は、あの、お父さんの代に借りて、

相談者:
はい

中川潤:
ほいで、お、お父様が、ま、先に亡くなられたん、ですかねえ。そのあとに、お母さんが亡くなられたのね?

相談者:
はい、はい

中川潤:
はい。だから、順次相続で、

相談者:
はい

中川潤:
あなたがその借地権を相続してるだけの話なんですよね。

相談者:
はいそうです。

中川潤:
となると、

相談者:
はい

中川潤:
その・・元々のお父さんの借地契約は、そのまま生きてんですよ。

相談者:
はい

中川潤:
で生きてて更新の時期が来て、

相談者:
はい

中川潤:
で更新の時期が来ても借地契約っていうものは、当然そこで終わらないんですよ。

相談者:
はい

中川潤:
余程の事情がないきり、ない限り、正当事由っていうんですけどね。

相談者:
はい

中川潤:
余程地主さんの方に・・明け渡してくれってよっぽどの事情がない限り、

相談者:
はい

中川潤:
あの、「出て行け」って言えないんですよ。

相談者:
はい

中川潤:
だから、あなたの方は、

相談者:
はい

中川潤:
そのまま安心して、別に住んでて、何の問題もないんですよ。

相談者:
はい

中川潤:
まずは。

相談者:
そいで、その、正当事由というところに、

中川潤:
はい

相談者:
わたしと話をする・・人、ではなくて、横ん、横の人があ、一生懸命、あの・・言うんですけどお、

中川潤:
横の人ってだ・・どうい、意味ですか?

相談者:
あの、その、オブザーバーみたいな感じの人です。

中川潤:
誰のオブザーバーですか。地主さんですか、あなたですか?

相談者:
あの、えーと、例えば、地主さんで、名前を書く人の、

中川潤:
不動産屋さん?

相談者:
じゃないです。

中川潤:
・・要するに、地主さん側の・・アドバイザーみたいな、

相談者:
い、あの、はい。

中川潤:
ああ、それがどうしたんですか?

相談者:
その方が、あの・・お借りしてる土地を、

中川潤:
はい

相談者:
「使いたいんだ」っていう風には、しか言わないんですけど、それ正当事由に当たるんですか?

中川潤:
なりませんよ、ほんなもん。

相談者:
あ・・

中川潤:
論外な話です。

相談者:
よ・・よっぽどのことがないと、

中川潤:
そうですよ。

相談者:
せ、正当事由にはならないわけですね?

中川潤:
ならないですよ、ええ。だって小さい時からあなたが、

相談者:
はい

中川潤:
ご両親共々住んでおられて、

相談者:
はい

中川潤:
まさに自宅そのものでしょ?

相談者:
はい

中川潤:
ほいで、親御さん両方とも、亡くなられて、

相談者:
はい

中川潤:
あなたがその、まつ・・あの、ずーっと自宅として住んでおられるんでしょ?

相談者:
はい

中川潤:
で、それを地主の方が、「出て行け」っていうのはね、よっぽど地主側に切迫した、その土地を返してもらわなければ、自分の方の住むところがないと。

相談者:
あ、あ

中川潤:
そんな事情でもない限りはどうしようも・・あの「出て行け」なんて、言えないですよ。

相談者:
あーそうですか。

中川潤:
はあ。まず、まずそ、それがあるんですよ。

相談者:
そ・・はい

中川潤:
うんそいで?

相談者:
地主さんに、

中川潤:
はい

相談者:
・・「ずっと貸してください」っていうか、ちゃんと言えるためには、どういう風に、お話すればいんでしょうか?

中川潤:
あのお・・端的に言うとねえ。

相談者:
はい

中川潤:
あなたの方からお願いする筋の話では全くないんです。

相談者:
・・はい

中川潤:
あの、元々、お父さんの時に、

相談者:
はい

中川潤:
今のお話を聞いてる限りではお父さんの時の契約が、そのまま生きてるようですので、

相談者:
はい

中川潤:
で、それを断ち切るような、

相談者:
はい

中川潤:
騙され、て、何かに判を押してしまって、

相談者:
はい

中川潤:
変な契約になってるとか、

相談者:
はい

中川潤:
あの、契約関係終了させるような、合意をしてしまったとか、

相談者:
はい

中川潤:
そんなことがないようですので、

相談者:
はい

中川潤:
そうだとすれば、その借地にはそのまま生きてるんですよ。

相談者:
はい

中川潤:
ほいで、更新時期を迎えるっていうのはあ、借地権のその、約束した約定期間ね?

相談者:
はい

中川潤:
い、契約期間が、一応、終わったということにはなっても、

相談者:
はい

中川潤:
普通の契約の場合は、契約期間終われば、契約終了なんですが、

相談者:
はい

中川潤:
借地契約と、借家契約の場合は、

相談者:
はい

中川潤:
契約期間てね、あまり意味がないんです。契約は終わらないんです。

相談者:
あーそうですかあ!

中川潤:
終わらないんですよ。まあ、そこをまずお・・きちんと、理解してくださいね。

相談者:
はい

中川潤:
正当事由っていうのは、そこで出て来るんです。正当な理由がない限りい、

相談者:
はい

中川潤:
ねえ、

相談者:
はい

中川潤:
更新を拒絶できないっていうんですよ。拒めないっていうの。

相談者:
はあー!

中川潤:

相談者:
はい

中川潤:
地主の方は、

相談者:
はい

中川潤:
更新時期を迎えた時に・・更新拒絶をするには、

相談者:
はい

中川潤:
正当事由がなければ駄目だということになってるの、で、正当事由のない、

相談者:
はい

中川潤:
更新拒絶は効力がないから、

相談者:
・・ああ

中川潤:
そこで、合意更新をすれば、合意して、20年だか、30年だかの約束になりますね。

相談者:
はい

中川潤:
で合意更新を、じゃあ、しなかったら、できなかったら、

相談者:
はい

中川潤:
どうなるかったら、法定更新っていいましてね、

相談者:
はい

中川潤:
当然に、更新されちゃうの。

相談者:
・・はあ

中川潤:
はあ、だから、

相談者:
はい

中川潤:
こちらの方から、お願いに、参上してですね、

相談者:
はい

中川潤:
何か約束してもらわなければ、

相談者:
はい

中川潤:
あの、更新ん、が、出来なくて、

相談者:
はい

中川潤:
今、今の状態が、

相談者:
はい

中川潤:
全く、その不安定な、

相談者:
はい

中川潤:
状態で、

相談者:
はい

中川潤:
波に漂ってるような状態にあるわけでも、けん、全然ないんです。

相談者:
・・ああ

中川潤:
だからねえ、

相談者:
はい

中川潤:
ちょっとお、あの、とっても心配なのはまだね、地主さんが、

相談者:
はい

中川潤:
効力う、でえ、例えば、その、は、ハメて、何かさせちゃうとかね、

相談者:
はい

中川潤:
どうもそこまでの人じゃないみたいだからあなた助かってるんで、

相談者:
はい

中川潤:
今の状態であなたきちんとした今の状況をね、

相談者:
はい

中川潤:
認識されないと、

相談者:
はい

中川潤:
あの、変なものにねーえ、

相談者:
はい

中川潤:
あのお、約束をしてしまう、

相談者:
はい

中川潤:
例えば、向こう、とりあえず、えー、ここで賃貸借は終わらせてしまって、

相談者:
はい

中川潤:
明け渡し猶予として、向こう10年だけは、つ、明け渡しを猶予して下さいとかね。

相談者:
はい

中川潤:
そんな書き物にサインさせられたりしたら、これはエラいことになりますから。

相談者:
はい

中川潤:
法律相談行かれたっていう話なんだけども、

相談者:
はい

中川潤:
そこでも・・恐らくその弁護士はね、

相談者:
はい

中川潤:
似たような話はしたはずなんですよね、あなた、にね。

相談者:
あのお、していただいてないです。

中川潤:
うーん、だけどね、あなたが十分にそこは理解できてないんですよ。

相談者:
・・はい

中川潤:
うーん、だから、出来ればねえ、んー、そのお、地主さんの方から何か、わいわい言って来てますか?

相談者:
はい

中川潤:
何を言って来てますか?

相談者:
「もっと置いて下さい」っていう風に、言いに行くと、

中川潤:
はい。さっきおっしゃった、死んだら・・あの、建っているところを、誰がこわ、取り壊すか、きちんと文書で入れろって、そういうことですか?

相談者:
はい、それとかあ、んー、わーわー言ってるっていう感じなんです(苦笑)

中川潤:
あーいろいろ言うのね。

相談者:
はい

中川潤:
あなたねえ、

相談者:
はい

中川潤:
ちょっと、あなた一人じゃ危ないわ。んー、どなたかね、

相談者:
はい

中川潤:
あなたあ、お友達とかさあ、

相談者:
はい

中川潤:
相談できるう、お知り合いってえ・・そんなに親密じゃなくてもねーえ、

相談者:
はい

中川潤:
あの、話し相談できる人ってなーい?

相談者:
はい

中川潤:
つまりね、わたし何言いたいかっていうと、

相談者:
はい

中川潤:
誰か弁護士紹介してもらいなさい。

相談者:
・・ああ

中川潤:
うーん、で、あなたが、あの、独り身で、今の、ような・・ちょっと、あの雰囲気のお、状況でね、

相談者:
はい

中川潤:
地主さんと相対でお話するのは、凄い、危険です。

相談者:
地主さんのところに、行く時に、

中川潤:
うん

相談者:
一緒に行って下さる方?

中川潤:
一緒に行ってもらうんじゃなくてね、

相談者:
はい

中川潤:
代わって交渉してもらう人。

相談者:
ああ

中川潤:
あのお、うーん、弁護士を頼むってそういう意味なんですよ。心配はなさる必要はないんだけれども、

相談者:
はい

中川潤:
ただ、地主の方は、わーわー言って来てて、あなた応対しなきゃいけないとすると、

相談者:
はい

中川潤:
これはあなた一人だと、ちょっともたないです多分。

相談者:
・・あ

中川潤:
だから、最低限、代わってやってもらう事お、が、出来れば良し、出来なければ、

相談者:
はい

中川潤:
そこでの・・お、継続的に、何度も足運ぶなりして、

相談者:
はい

中川潤:
相談をしむ、やりつつう、

相談者:
はい

中川潤:
どう応対すればいいかと、

相談者:
はい

中川潤:
いうこと、もう少し時間を掛けて、

相談者:
はい

中川潤:
ご相談ん・・なってみていただけませんか?

相談者:
はい

中川潤:
でね、くれぐれもちょっとお願いがありますね。

相談者:
はい

中川潤:
あの、そういうことで、きちんとした、あなたのお、

相談者:
はい

中川潤:
サポートをしてくれる弁護士、

相談者:
はい

中川潤:
ね、

相談者:
はい

中川潤:
の下でうご、動くか、その方がなってくれればいいけど、ん、だ、そうじゃなくても、あなたが、そのサポートの下でね、

相談者:
はい

中川潤:
動けるようになるまで、どんなこと言われても、書き物、あの、サインしちゃダメよ。

相談者:
はい

中川潤:
一切やめてよね、それは絶対に。

相談者:
はい

中川潤:
はい、それだけ守って、

相談者:
はい

中川潤:
で、改めて、あの、今後の進め方についての相談を、弁護士のところへ行って下さい。

相談者:
はい

中川潤:
いいですか?

相談者:
はい

中川潤:
はい、きちんと相談に行って下さいよ。

相談者:
はい

中川潤:
はい

相談者:
ありがとうございます。

(再びパーソナリティ)


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