医療機関に勤める40代息子のパワハラ被害。やたら事情に詳しい母親

(回答者に交代)

坂井眞:
よろしくお願いします。

相談者:
よろしくお願い致します。

坂井眞:
えーとですね、

相談者:
はい

坂井眞:
「気持ちを晴らす」というのは、ちょっと後回しにして、

相談者:
あ、はい(笑)

坂井眞:
ボーナス、退職金、それから退職時期の話?

相談者:
はい

坂井眞:
いー、からちょっと入りますけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
えーと、就業規則に、3ヵ月前に・・退職の、願いを出せと、こう書いてあるわけですか?

相談者:
あはい、そうですね、はい

坂井眞:
それで・・あの法律の構成はそういう風になっていなくて、

相談者:
はい

坂井眞:
まずあの・・使用者側ね、病院側から、

相談者:
はい

坂井眞:
雇用契約、労働契約終了するよっていう、う、退職して下さいっていうのは・・あ、ひと月前・・に言わなくちゃいけないってのは労働基準法に書いてありますけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
労働基準法には、その労働者側から、辞めますっていうことの定めはないんですね。

相談者:
はい

坂井眞:
で、民法では・・627条っていうところにあるんですけど、

相談者:
はい

坂井眞:
おー2週間、前に、言いなさいって書いてあんです。
620・・

相談者:
2週間で、はい

坂井眞:
27条の一項に。

相談者:
はい

坂井眞:
で、ただ・・その2項で、えー、
「期間によって報酬を定めた場合には、解約の申し入れは、次期以降、以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない」
ってこういう規定があるんですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
で、あの恐らくう、え、臨床工学技士さんっていう話なので、

相談者:
はい

坂井眞:
当然日払いじゃなくて、月給ですよね?

相談者:
え、そうですね。

坂井眞:
だから・・あ、今の2項の方になって、

相談者:
はい

坂井眞:
前の月の前半に言わなきゃいけないっていうのが法律上の定めなんですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
で、そういう場合に、今みたいな就業規則、が、それよりも長い・・定めを置いている時にどうなるかって、うー、問題は、あ、りょ、理論的にはあるんですけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
少なくとも、就業規則で定めれば、あー3ヵ月にしても、6ヵ月にしても大丈夫だということにはならないんですね。

相談者:
・・はい

坂井眞:
ていうのはもう、辞めたい人が辞められないってのは・・まずいですよね?

相談者:
あはい

坂井眞:
一般的に言って。

相談者:
はい

坂井眞:
え一つ間違えたら「強制労働だ」みたいな話になっちゃうわけだから。

相談者:
はい、はい

坂井眞:
辞めたい人は辞めなきゃいけない、辞められなきゃいけないけど、ただま、それは契約で働いてるわけだから、

相談者:
はい

坂井眞:
働いてるところに、そのお、あまり迷惑を掛けないような辞め方も考えなきゃいけないという、そういうバランスの上に成り立ってるわけですよね。

相談者:
あはい

坂井眞:
だから民法でも2週間っていう定めを入れているし、

相談者:
はい

坂井眞:
えー期間で定めがある場合はその前半にやりな、えー、申し入れなさいって定めがあるわけで。

相談者:
はい

坂井眞:
えー、で、それを、一定範囲、ずらすとしても、それをひと月以上前に言わなきゃいけないっていうことの合理性っていうのは、ほとんどないんだと思うんです。
これはわたしの意見ですけど。

相談者:
・・あ、はい

坂井眞:
まし、まして3ヵ月前に言わなきゃいけないっていう、規定で、ボーナスだとか退職金を、

相談者:
はい

坂井眞:
「3ヵ月前に言わなかったから減らす」って言ったらこれはもう立派な労働問題になってしまうから。

相談者:
はい

坂井眞:
言って来るかもしれないけど、どうせ後で・・えー戦うつもりでいらっしゃるならば、

相談者:
はい

坂井眞:
あんまりそんなこと気にしてもしょうがないと思います。

相談者:
・・あ、そうですか、はい

坂井眞:
で・・えーだから、ま、あえてね、前の月の前半に、ギリギリまで言わないっていうことをするかどうかっていう選択肢はあると思うんだけども、

相談者:
はい。あ、そうですか、はい

坂井眞:
でただ・・あのお、とにかく後になってそういう揉める材料を出したくないと。

相談者:
はい

坂井眞:
ボーナスと退職金を・・おーとにかく何も言われない形でもらいたいっていうんだったら、

相談者:
はい

坂井眞:
3ヵ月前に言った方が、それは面倒くさいことは減りますよね。

相談者:
あ、そうですね、はい

坂井眞:
だけどそれとバーターで・・3ヵ月前から、
「お前辞めるんだってな」って、いう嫌がらせがあるかもしれないっていう・・

相談者:
そうですね、はい

坂井眞:
ご心配の話になっちゃうわけで。

相談者:
はい

坂井眞:
そこは、選択ですよ。

相談者:
うーん

坂井眞:
選択で、法的に最後は、3ヵ月じゃないともらえないっていう話は裁判所行ったら通らないと思いますが、わたしは。

相談者:
・・あーそうですか。

坂井眞:
うん、だけど裁判所まで行く気があるかどうか?って、現実問題としてあるわけだから。

相談者:
うんうんそうですね、はい

坂井眞:
そこはあ・・あのお、選択して判断しないと。

相談者:
うんうんうん・・

坂井眞:
どっちも上手く行きますっていう話は相手があることだから。

相談者:
そうですね。

坂井眞:
うん、裁判所へ行ったら・・そこは、僕は・・ひと月前に言って負けるとは思えないんですけど。

相談者:
うんうんうん・・

坂井眞:
うん、あのお、前の月の前半に言っても・・負けないと思ってますけれども、こういう話は。

相談者:
あー、そうですか、はい

坂井眞:
だけど当然それは向こうが、その通らない話でも色々言って来る人であればね、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、「こういう事があったら減らすぞ」って言って来るかもしれないって、ご心配の、その、法律的に通るかどうか分からないけど、現実に起きることっていっぱいあるわけで。

相談者:
ええ

坂井眞:
今回のパワハラもそうですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
だからそれは、どっちを取るか?どっちで行くか?ってのはちょっと考えていただく他ないと。

相談者:
うーん

坂井眞:
だけど今みたいな状況で、

相談者:
はい

坂井眞:
3ヵ月前に言って・・なんか色々嫌がらせされて、

相談者:
はい

坂井眞:
出勤できなくなっちゃって、

相談者:
はい

坂井眞:
出勤できなくなったらホントに・・それは欠勤になっちゃうから。

相談者:
はい

坂井眞:
もっと理由が出ちゃいますでしょ?

相談者:
うんそうですね。

坂井眞:
で、そういうリスクを取るのは、わたしはあんまり・・いー良くはないかなと。わたしの意見としては思いますけどね。

相談者:
うんうんうん、分かりました。

坂井眞:
はい

相談者:
はい、ありがとうございます。

坂井眞:
で、ボーナス、退職金と、退職、を、いつ、つ、通告するかの話は、今の・・あは(笑)話ですね、理屈の話だから、

相談者:
はい

坂井眞:
まず先に・・お話をしました。

相談者:
はい

坂井眞:
それでえ、もう一つ気持ちを晴らすっていうことなんですけれども、

相談者:
はい・・はい

坂井眞:
ま、気持ちが晴れるかどうかっていうのは、

相談者:
はい

坂井眞:
こういうことって、その、許せないぞって、争えば争うほど、引きずるので、

相談者:
あはい

坂井眞:
えー、かえって疲れるかもしれないから、

相談者:
はい

坂井眞:
そこはよく考えた方がいいとは思うんですが。

相談者:
はい

坂井眞:
ただそれは・・あの、そういう視点はそういう視点として、

相談者:
はい

坂井眞:
今おっしゃってる話い、で言えばこれはあの、おー労働問題ですからね。

相談者:
はい

坂井眞:
職場のパワハラっていうのは。

相談者:
はい

坂井眞:
今時それは経営側は、注意しなきゃいけないことなんで。

相談者:
はい

坂井眞:
おっしゃってる通り、の問題で・・息子さんに、何も非がないという前提でお話しますけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
お、そうすると・・おーこれ明らかにもうパワハラ、だろうし、

相談者:
はい

坂井眞:
いー、戦わなきゃいけないって話になりますよね?

相談者:
はい

坂井眞:
自殺した人まで出たっていうんであれば、

相談者:
はい

坂井眞:
これはもう、大変な労働問題なわけだから、

相談者:
はい

坂井眞:
わたしはまず、その、二つ、方法があって、一つはやっぱりあの、そういう労働問題、一生懸命やってる弁護士のところに、

相談者:
はい

坂井眞:
えーちゃんと相談に行かれた方がいいと思うんですね。

相談者:
あ・・はい

坂井眞:
もう一つは、一般労組といって労働組合、があって、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、医療関係の、お乃至は医療とか介護、の関係の・・に従事している方が、

相談者:
はい

坂井眞:
あの、単独で・・個人で入れる・・労働組合も、

相談者:
ありますね、はい

坂井眞:
ありますので、

相談者:
はい

坂井眞:
でそういうところに、ご相談に行くというのも、

相談者:
はい

坂井眞:
一つの手だと思います。

相談者:
あー分かりました。

坂井眞:
うんまず、まず最初にま、法律的なことは・・弁護士のところにまず最初行かれるといいかもしれないけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
あの、労働組合に行ったら行ったで、今度は団交って話になるかもしれないし、

相談者:
はい

坂井眞:
で、もし、おっしゃるような、ひ、自殺者まで出るような話があったら、

相談者:
はい

坂井眞:
職場の体制が問題あるわけですから、

相談者:
はい

坂井眞:
あのお、しかも患者さんがいるわけですからね。

相談者:
あ、そうですね。

坂井眞:
うん。それは重大な問題だと思うから、

相談者:
はい

坂井眞:
ちゃんとあの・・ま、気持ちを晴らすというと、ちょっと違う意味になっちゃうけれども(苦笑)

相談者:
そうですね(苦笑)

坂井眞:
でも、根っこはそういう話だろうと思うんですよ。

相談者:
ええ、ええ

坂井眞:
これでいいのか?って話なわけでしょ?

相談者:
あ、そうですね。

坂井眞:
だったら、「あるべき姿にい・・して欲しい」と。

相談者:
うん

坂井眞:
で、あのお・・一番身近に言ったら自分の労働問題として相談に行かれて、

相談者:
はい

坂井眞:
それがあの、病院のありかたとして、正しい方向に行くっていう風に、繋がるんだったら・・

相談者:
はい

坂井眞:
ま、気持ちも晴れるんではないかと。

相談者:
うん

坂井眞:
いう風に思いますけどね。

相談者:
あ、分かりました。

坂井眞:
だから法律問題なんで、

相談者:
はい

坂井眞:
ちゃんとそういう形で、あの、専門家に相談されるの、ことをお勧めします。

相談者:
あ分かりました。ありがとうございます。

坂井眞:
はい

(再びパーソナリティ)


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