亡くなった男の奨学金債務は連帯保証人の親か?相続人の妻か?
(回答者に交代)
坂井眞:
はい、よろしくお願いします。
あの・・その、日本学生支援機構で、
相談者:
はい
坂井眞:
えー、奨学金を、受けていた方が、
相談者:
はい
坂井眞:
ま、亡くなったりした場合には、
相談者:
はい
坂井眞:
免除申請を、お、すれば・・あ、返還が免除されるっていう制度は確かにあって、
相談者:
はい
坂井眞:
で、そこに書いてあるのは・・相続人・・て、書いてあるんですね、申請、するのが。
相談者:
はあ、はあ、はい
坂井眞:
えー、相続人と連帯保証人が連署しなさいと・・
相談者:
はあー・・
坂井眞:
いう事のようなんです。
相談者:
そうですか、はいはい
坂井眞:
で、それ、集められたと思うんだけど、
相談者:
はい
坂井眞:
死亡の事実を記載した戸籍抄本、これは簡単に手に入りますよね?、亡くなっちゃったわけですから。
相談者:
はい
坂井眞:
で、問題は、相続人という事・・お、なんですね。
相談者:
はい
坂井眞:
それで・・姻族関係を終了・・しますと。
相談者:
はい
坂井眞:
いう、届けはそれはできるわけで、
ま、結婚すると・・配偶者の親族とも・・あの、縁戚関係になりますよね?、親類関係というか。
相談者:
あー、はい
坂井眞:
あの、姻族・・と血族。
相談者:
はい
坂井眞:
血の繋がってる方が血族で、
相談者:
はい
坂井眞:
結婚した相手の親族は姻族という言い方をするんですけど、
相談者:
はい。あ・・
坂井眞:
で、離婚すれば、その関係がなくなるってのは、分かりやすいんですけれども、
相談者:
ええ
坂井眞:
えー、ただ、あの、配偶者が亡くなっただけではその関係は切れないないわけですよ。
相談者:
・・あー
坂井眞:
所謂、しん、親戚関係。
相談者:
あ、あ、そうなんですか。
坂井眞:
うん
相談者:
はーはあ
坂井眞:
で、それの、お、その、その、い、所謂、し、親戚関係である姻族との関係を、
相談者:
はい
坂井眞:
もう、夫婦が、あー、どちらか片方が亡くなった場合に、いー、残った方は、
相談者:
はい
坂井眞:
亡くなった方の、い、い、要するに姻族ですよね?
相談者:
はい
坂井眞:
えー、死んだ自分の配偶者の、おー・・
相談者:
はい
坂井眞:
血族って事ですけど、
相談者:
はい
坂井眞:
血が繋がっている親族ですね。
相談者:
はい
坂井眞:
えー、との間で、姻族関係はもう終わりますよと・・いう届けをされたっていう事なんですよ。
相談者:
は、は、は、はい、はい
坂井眞:
で、それはその、扶養義務とかそういう問題に関わって来るので、
相談者:
はあ
坂井眞:
それは、あの・・別に・・配偶者が死んだからって、義理のお父さんお母さんは今まで通り、し、あの、親子の付き合いをして行ってもいいわけですけど、
相談者:
はあ、は
坂井眞:
そうじゃない場合もあると。
それはどっちでも・・考えられますよね?
相談者:
はあー、は
坂井眞:
で、そういう姻族関係はもう終わりますよという届けをされたというのが、さっきおっしゃていた「姻族関係終了の」と・・
で「もう親戚、付き合いしませんよ」って、言われたわけですよね?
相談者:
はいはい
坂井眞:
で「そういう届けを出しました」っていう事・・
相談者:
はい・・はい
坂井眞:
だと思うんですね。
相談者:
はい
坂井眞:
で・・それと・・相続関係っていうのは、
相談者:
はい
坂井眞:
別の問題、になるわけですよ。
相談者:
あーあ、そうなんですか。
坂井眞:
うん
相談者:
はい
坂井眞:
だから・・その奨学金ん・・を、おー、息子さんが、あー、返還義務を負っておられて、
相談者:
はい
坂井眞:
・・で、亡くなっちゃうと・・その、相続っていうのはプラスの財産だけではなくて、
相談者:
ええ
坂井眞:
マイナスの財産も相続するってのは・・
相談者:
はい
坂井眞:
聞いた事ありますか?
相談者:
はいはい
坂井眞:
ありますよね?
で、そういう時に、えー、この日本学生え、支援機構ですかね?
相談者:
はい
坂井眞:
え、の奨学金っていうのは、でもご本人が借りた奨学金だから、
相談者:
はい
坂井眞:
あ、ご本人が亡くなってしまったり、ま、返せなくなったりする、その・・体の具合悪くなったりとかですね、
相談者:
はい
坂井眞:
そういう場合もあるんですけども、
相談者:
はい
坂井眞:
そういう場合に、免除っていう制度が・・
相談者:
はい
坂井眞:
あるんですよ。備えてね。
相談者:
はいはい
坂井眞:
で、えーと、さっきおっしゃった、そのお嫁さんが・・姻族関係終了、も、姻族関係は終了しますよという・・
相談者:
はい
坂井眞:
その親戚関係がなくなるっていう話と・・自分の旦那さんが亡くなった時に・・
相談者:
はい
坂井眞:
えー、旦那さんの、財産を相続するっていう事とは、これは別の話なんですよ。
相談者:
あーあ、そうですか、はい
坂井眞:
何となく分かりますよね?
相談者:
あ・・
坂井眞:
だって、そもそも亡くなった時にまだ、姻族関係終了の届け出はしてないわけだから。
相談者:
あー、なるほど、はいはい
坂井眞:
そもそも関係ないし。
相談者:
はい
坂井眞:
そもそも姻族関係があるかどうかとは別に・・相続っていうのは、
相談者:
はい
坂井眞:
えー、ある人が亡くなったら、あー、その配偶者は、あ、必ず、いた場合ですね、
相談者:
はい
坂井眞:
配偶者と、あと、お子さんがいればお子さん。
相談者:
はい
坂井眞:
お子さんがいなければ親御さんて。
相談者:
はいはい
坂井眞:
みたいなこう、行くわけですよね?
相談者:
はい、はい
坂井眞:
えー、で、直系尊属、親御さんとかその、ま、上に、まっすぐ上に上がって行く、系列がなければ、ご兄弟、とかいう感じで・・
相談者:
はいはい
坂井眞:
こ、順位が、定まってるわけですよ。
相談者:
はい
坂井眞:
でそれは、あのお・・相続としてそういう順位が、ちゃんと定まってるもんですから・・あの、姻族関係終了、姻族関係終わりますよと・・いう届けが・・あってもなくても関係ないんですよ。
相談者:
あ、そうなんですか、はあ、は
坂井眞:
で・・息子さんは・・いつ、亡くなったんですか?・・何年前?・・亡くなったのは、い・・
相談者:
あ、7年前です。
坂井眞:
7年前ですか。
で、そうするともう、あのお・・相続は、し、すー、しておられるんですよ、7年て事は36か・・亡くなられた時がね?
相談者:
そのときは、はい、相続しておりますね。
家がなんか皆、あの、あれですね、お嫁んさんの名前に、しましたので。
坂井眞:
・・あ、なるほど。
相続者:
はい
坂井眞:
んで・・お子さんはいらしたんですか?、お孫さんは・・
相続者:
はい、おりました。
坂井眞:
で、そうすると、相続人ていうのは・・
相談者:
はい
坂井眞:
お子さんと・・おー奥さんだ・・って事になりますよね。
相談者:
はい・・はい
坂井眞:
お母さまは相続人じゃないですよね?、その場合。
相談者:
・・はあ、はい、そうですね。はい
坂井眞:
で、あなたが返・・済しているのは、
相談者:
はい
坂井眞:
連帯保証人として返してるっていう事?
相談者:
・・そうですね。はい
坂井眞:
連帯保証人のサインをしたんですか?
相談者:
・・あー、それはあの・・ちょっと、ま、随分前だったので記憶にないんですけど、
ま、子どもが、大学に行く時に・・あの、してると思いますね。
坂井眞:
うん。そうすると、本人が返さない時は連帯保証人にも請求が来るから返すんですけれども、
相談者:
えーえ
坂井眞:
ご本人の債務で免除されてないとすれば、本当は・・相続人に行くはずなんですよ、返還請求が。
相談者:
はいは、あーあ、はいはい
坂井眞:
逆に・・理論的に言うと連帯保証人ていうのは、返さなかった本人に・・求償と言いますけど、
「本当はあなたが返すべき物を、わたしが代わりに払ったんだから、それを立替払いなんだから返しなさい」って言える立場なんですね。
相談者:
はあ、はあ、はあ
坂井眞:
・・だから相続人、あなたのお孫さんと、おー・・も、元妻ですね、亡くなられる前の。
相談者:
はいはいはい
坂井眞:
に請求できるような関係になっちゃうんで。
相談者:
あー・・あー
坂井眞:
だから、あのお、たまたま今、あなたが、返し続けているから・・息子さんの相続人、であるところの・・おー、元奥さんと、お孫さん?
相談者:
はい
坂井眞:
ま、お子さんっていうのかな?、息子さんから見たら。
相談者:
はい、はい、そうですね、はい
坂井眞:
返さないで済んでるけれども、
相談者:
はあ
坂井眞:
・・免除申請を、する事は・・反応してくれない、元・・奥様、
相談者:
はい
坂井眞:
それからお子さまたち?
相談者:
はい
坂井眞:
にとっても直接プラスになる事なんで、
相談者:
あーあ、あ
坂井眞:
その辺りの事を説明してね?
相談者:
はい
坂井眞:
「これ・・サインしないと、あなたにも請求が来るんですよ」と、
「本来返すのはあなた方なんで」
相談者:
はい
坂井眞:
「わたしが返した分も、そっちに請求できるような理屈になってしまいますよ」と。
相談者:
あーあ、あーあ・・
坂井眞:
あなたが連帯保証人として返しているという前提で話してますけどね。
相談者:
はい。ま、あの主人、はい、子どもが亡くなった、後はもう、あの支払いをしてないんですけどね。
坂井眞:
あーそうですか。
相談者:
はい
坂井眞:
じゃ、じゃ7年間払ってないけれども、あなたのところには来ていない?
相談者:
・・だから、あのお、納付書は・・やって、あの来るんですね。
坂井眞:
連帯保証人・・んの立場である、あなたにっていう事ですか?
相談者:
はい、そうです。
坂井眞:
うん、そうすると、本人のところにも行ってるんじゃないかな、相続人・・
相談者:
はい
坂井眞:
それとも、そう・・
相談者:
本人のところには行ってないと思いますね。
坂井眞:
・・なるほど。
相談者:
はい
坂井眞:
う、それで、あのお・・日本学生支援機構は、相続人が分からないから、あなたのところに言って来てるだけなのかもしれないんで、
相談者:
いや、多分あの、住所も、知らせてる、ので、分かってると思うんですよね。
坂井眞:
日本学生支援機構に聞いてみたら?
相談者:
はあ、はあ、はい、はい
坂井眞:
「相続人がいるんですけど、そちらには請求されないんですか?」と。
相談者:
はあー・・あー、そうですか、はい
坂井眞:
で、そういうのが行くと・・
相談者:
はい
坂井眞:
そのお嫁さんもビックリして、
相談者:
ええ
坂井眞:
「免除申請一緒にやりましょう」って言って来るかもしれないから。
相談者:
はーい、や、その、その、えーと時点でですね、なんか、子ど、あのお、
「子どもが、学校に行くのは、親の責任だから親が払いなさい」とか、こう言われたんですよね(苦笑)
坂井眞:
あの・・
相談者:
はい
坂井眞:
そういう問題じゃないんですよね。
相談者:
ハハ(苦笑)
坂井眞:
ハハハ(笑)
相談者:
はい
坂井眞:
分かりますよね?
相談者:
はい(苦笑)
坂井眞:
あの、免除、されるわけで、
相談者:
ええ
坂井眞:
で、自分は相続して・・その、ご自宅とかその他(ほか)、きっと預貯金とかも相続されてるわけでしょ?
相談者:
はい、そうです。
坂井眞:
あなたから見てお嫁さんですかね。
相談者:
ええ、そうです、はい
坂井眞:
でえ・・だとしたら、
相談者:
ええ
坂井眞:
「マイナスの部分も、あなたは相続しちゃう事になるんだから」
相談者:
ええ
坂井眞:
あのお、「『子どもの教育費用は払いなさい』とか、そういう話じゃないんですよ」って。
相談者:
ええ
坂井眞:
いう事を、説明しないといけないですよね。
相談者:
あー、はい
坂井眞:
だけれども、日本学生支援機構は、単純な借金ではなくて、
相談者:
ええ
坂井眞:
本人が亡くなった時は免除申請をすればいいですよっていう制度があるんだから、
相談者:
はい
坂井眞:
それをちゃんとやらないと、
相談者:
ええ
坂井眞:
「あなたにも」、あ「マイナスになるんですよ」という話・・
相談者:
はあ
坂井眞:
それを理解させてあげないと。
相談者:
あーあ、なるほど、そうなんですか。
坂井眞:
うん
相談者:
はーい
坂井眞:
分かりますかね?、その辺の理屈は。
相談者:
はい
坂井眞:
もし分かんない事あったら・・
相談者:
あ・・
坂井眞:
あのご説明しますけど。
相談者:
はい、あ、分かりますけれど、
坂井眞:
うん
相談者:
中々、そ(苦笑)
坂井眞:
ハハハハ(苦笑)
相談者:
あーん
坂井眞:
でも、あの、あなたのところに来るけど、払ってないんですよね?
相談者:
ええ、もう止めてるんですよね。もう、そういう、あの制度があるっていう免除制度があるっていうのでえ・・
坂井眞:
うん
相談者:
あのお、お支払いはしてないんですけども、あの、その、金額が段々増えて来ましてですね、
坂井眞:
それは心配ですよね。
相談者:
はい
坂井眞:
・・だから、
相談者:
え・・
坂井眞:
とりあえず事情、も、話して、も、
「ダメだ」って言われるんだったら、も、話してもしょうがないでしょうけれども、
相談者:
ええ
坂井眞:
支援機構の方に、え、事情を説明して、
相談者:
はい
坂井眞:
えー「連帯保証人としてはそういう風にしたいと思ってる」と、
「だけど相続人がサインしてくれないんだけど」っていう話をして、
相談者:
はい
坂井眞:
わたしはそっちに請求行ったらすぐサインしそうな気がするんですけどね。
相談者:
あーそうなんですか。
坂井眞:
ハハハ(笑)
相談者:
はあ、分かりました。じゃ・・
坂井眞:
だから・・
相談者:
ちょっと、あの・・
坂井眞:
うん
相談者:
はい。お電話してみましょう。連絡をしまして。
坂井眞:
うん、もう一度相談をしてみて・・
「話が違いますよ」と。
相談者:
はい
坂井眞:
「姻族関係終了の話と」
相談者:
はい
坂井眞:
「相続人がサインしなきゃいけないってのは別なんで」
相談者:
はい
坂井眞:
え「実際あなたは相続をした相続人ですよね?」と。
相談者:
ええ
坂井眞:
「だからサインしなきゃいけないんですよ」と。
相談者:
ええ
坂井眞:
で、「母であるわたしは連帯保証人の立場で請求が来ますけれども、それは一緒にサインをすれば、あなたの債務がなくなるんですよ」と。
相談者:
はい
坂井眞:
いう説明をですね、
相談者:
はい
坂井眞:
こう・・優しくしてあげるのがいいんじゃないかと思うんですけどね。
相談者:
あ・・はあ、分かりました。
坂井眞:
はい
相談者:
はい
(再びパーソナリティ)