夫が逝って20年の長男の嫁。舅姑が危なくなって義妹がお墓と相続を仕切りだした

(回答者に交代)

大迫恵美子:
はい。
もしもし?

相談者:
はい

大迫恵美子:
こんにちは

相談者:
こんにちは

大迫恵美子:
まあ、その、お墓の問題はとても難しいですねえ・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの・・これ、お墓っていうのは何かあの・・共同墓地みたいなところにあって、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えーっと、例えばお寺、さんが管理してるとか、そういう物じゃないって事ですね?

相談者:
いや・・はい

大迫恵美子:
うん・・まあ、何ていうんでしょうね?、お墓の面倒を看ている、ま、お坊さんとか、そういう人がいるわけじゃなくて、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、親族が、管理してる、という事になるわけですね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
うーん・・
その、お墓に入る権利みたいなものはね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
中々その・・法律上、そういう・・ハッキリしたものは決まってるわけではないんですよ。

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、普通はね?、おー、ま、ご夫婦が、一緒の、お墓に入るのは、当たり前の事だと思われていたのでね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
で・・ま、あの、一般的には昔、の考え方に従えば、あのお・・あの、ご家族の中の、お、代々ね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、ご両親の次は、ま、その、長男とかね?、それで、その長男の次はまたその、長男の長男とかっていう風に、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、受け継がれていくものだという風に思われていて、

相談者:
はい

大迫恵美子:
で、ま・・あのお、ま、法律の、考えてる世界は・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
生きている人のためだけの、法・・物ですからね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、亡くなった人の権利っていうものは、概念として存在しないですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、法律の範囲内で考えるならば、

相談者:
はい

大迫恵美子:
お墓も・・相続の財産の、1つなので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
誰かが・・財産として相続して、

相談者:
はい

大迫恵美子:
そして、えー、それを管理して、

相談者:
はい

大迫恵美子:
その、その人が・・あ、入れ、入れないとか、決めると。

相談者:
はい

大迫恵美子:
いうような事になって、行かざるを得ないと。

相談者:
はい

大迫恵美子:
いう事なんだと思うんですね。

相談者:
はい

大迫恵美子:
でま・・あのお、お墓だとか、仏壇だとか、そういう・・宗教上、祭祀場の物についてはね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
普通の、民法の、法定相続分みたいな事で決めるんじゃなくて、

相続者:
はい

大迫恵美子:
別の取り決め方が出来ますよっていう風にはなってるんですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
いずれにしてもそれは・・ま、ん、財産としての物っていう風に考えているので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
ええ、そういう、枠組みを、大きく離れた考え方って、出て来ないんですよ。

相談者:
はい

大迫恵美子:
だから・・お墓とか、仏壇をね?、引き継いだ人が・・その人の、判断で、色々決めるっていう事になっちゃうわけなんですよね。

相談者:
あー

大迫恵美子:
で・・多分ね、昔ながらの、考え方で行くとね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、あなたの、ご主人が長男だったわけですから、

相談者:
はい

大迫恵美子:
長男の方がお墓に入っていればね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
ホントはあなたがそのお墓を・・おー、受け継いで、看ていて、

相談者:
はい

大迫恵美子:
で、あなたの・・お子さん、の中の男の子がね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
長男として、それを受け継いでいくと。

相談者:
はい

大迫恵美子:
いうような・・あ、考え方になったんだと思いますよ。

相談者:
うーん(ため息)そうですか・・

大迫恵美子:
うーん

相談者:
うん

大迫恵美子:
ま、あの、一番いいのはあなたの・・お子さん達のどなたがね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
あのお・・「父のお墓が入ってんだから、そのお墓はわたし達が、守って行きます」って言ってくれるのがね?

相談者:
んはい

大迫恵美子:
あの、一番いいんです。

相談者:
ええ

大迫恵美子:
やっぱりお墓の問題はあ、今、その、どっちが取るか?っていうね?、60代の・・ご兄弟の間での争いといっても、

相談者:
はい

大迫恵美子:
すぐその次世代の話になってしまってね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
その次世代が、そのお墓を守り抜けるのか?っていうところに掛かってるのでね。

相談者:
はい

大迫恵美子:
あなたは、ま、首尾よく・・ご主人と同じお墓に入れたとしても、

相談者:
はい

大迫恵美子:
誰も・・看にも来てくれないようでは困ってしまうので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
ずーっと、連綿とね?、あのお・・お墓の、手入れをしてくれる人が繋がるような・・解決が一番望ましいんですけどね。

相談者:
はい(大きいため息)
んーんーそうですかあ・・
あ、あと、相続の問題なんですけど、

大迫恵美子:
はい

相談者:
ええ。
そのお墓の時、言われた時に・・あの、色々・・その・・相続・・

大迫恵美子:
財産の事ですね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
も、これも・・あのあなたのお子さん達の、お考えなのでね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あなたのお子さん達が、その、お父さんの分を・・あの、ま、3人いますけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あのお・・相続に参加出来るわけですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
その、おー、お子さん達の、意向ですね。

相談者:
はい

大迫恵美子:
お子さん達が・・あのお、
「もうそんなのいい」っておっしゃるんだったらあ・・ん、ま、もちろん、ど、どうにもならないし。
それから、あのお・・「いや、自分たちも欲しいですよ」って言うんだったら・・参加して、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、揉めるんであれば調停するしかないですよね。

相談者:
ええ、それで・・あの、貰った分を・・貰ったって、お祝いやなんか貰った分を引・・とか、
あと・・大学、出た・・自分は、大学行かなかったから、大学う、出た分とか、

大迫恵美子:
はい

相談者:
そういうのは、引かなくちゃならないんだろうか?

大迫恵美子:
あのね、えっと、まあ、それは色んな、あのお、その家の、パターンがあるんですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
例えばお姉さんは大学出てんですか?

相談者:
あ、短大です。

大迫恵美子:
あー、ま、そうすると一応、大学とか短大ぐらいをね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
あのお、出そうという、ような・・ご方針で・・えー、まあ、ご両親は、子どもを育ててたって事でしょ?

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま・・それで、たまたまね、行かない人がいたからといって、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あのお、そうすると行った人が特別に何かをね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、貰ったと、いうわけでもないんでしょうから、

相談者:
はい

大迫恵美子:
考え方でね。

相談者:
はい

大迫恵美子:
特別に、何かしてもらった人は・・相続財産の時、それを計算を入れましょうって考え方なんですよ。

相談者:
はい

大迫恵美子:
だから、あの、例えば結婚式の時に、貰ったとかいうのもね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、その家の、普通の・・えー、やり方の中でね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
多少、その凸凹があったとしても、

相談者:
はい

大迫恵美子:
その程度の物を、あの、計算の中に入れてくっていう事は普通考えない事なんです。

相談者:
ああ、ああ

大迫恵美子:
とにかく、貰った物全部ね?

相談者:
ええ

大迫恵美子:
あの、計算に入れるという事ではなくて。

相談者:
はい

大迫恵美子:
何かその、特別に、貰ってるなって思うような物を入れてくんですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
それは、まあ・あの、お子さん達のそのなんか、額によっては、あ、そうなるかもしれませんね。

相談者:
あー・・
ちょっと妹は、そういうふに、なんか、考えてるみたいです。

大迫恵美子:
ま、だからそういうのはね?

相談者:
ええ

大迫恵美子:
あの、妹さんの考えが、決まるわけじゃないので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、自分の考えにね?、えー、なんていうか、しがみ付いて、言う事を聞いてくれないというような事であるならば、

相談者:
はい

大迫恵美子:
やぱり、それはもう、調停とかを考えないと。話は進まないと思いますよ。

相談者:
あーあーあー

大迫恵美子::
要するに、誰か第三者が間に入らないと、

相談者:
はい

大迫恵美子:
結局2人でね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
1対1で、言い合いをしても、決着ってつかないじゃないですか。

相談者:
ええ、ええ

大迫恵美子:
お互い自分の言ってる事、言っただけでね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
で、どっちが正しいとも、勝ったとも、決まらないじゃないですか。

相談者:
あはい

大迫恵美子:
そう、そういうやり方は非常に、あの、生産性が、悪いので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
調停とかにして、誰かに、あの、結果を出してもらわなかゃいけないんですよ。

相談者:
あー

大迫恵美子:
ま、裁判所なんていうとちょっと大げさだし、
嫌、だと思う人もいるかもしれませんけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、二人で言い合いしてる時には・・あ、絶対決着つきません。

相談者:
あ止めますね・・
何をどうしていいかちょっと分からない・・

(再びパーソナリティ)


「夫が逝って20年の長男の嫁。舅姑が危なくなって義妹がお墓と相続を仕切りだした」への3件のフィードバック

  1. 認知症の両親の世話をして手続きが厄介なお墓の事務処理も行って・・・義妹さんは聖人じゃね?逆に相談者が介護したという表現が見られない。

    しょっちゅう洩れる相談者のため息が気になった。電話切る際もため息。そして、子供三人抱えてどうやって生活していったのか、ご主人という鎹が20年前に先立ってから義実家との関係はどのようだったのかも気になる。

    未亡人となった相談者とその子供への教育費で実質「生前贈与」という形になり、残りは義妹さんへの贈与となるが、それも介護費用と墓関連の手続きで相殺される。と推測される。これが正しいならやはり義妹さんは聖人ということに。
    「子供が『もらえるモノはもらいたい』と言っていた」そうだが、本当は相談者の本音じゃないのかな。常々洩れるため息といい、この相談者に闇を感じる。

  2. なんとなく聞いててモヤモヤっとする相談でした。
    相談者の言う「ちょっと」という台詞
    ちょっとはなれてて
    ちょっと(義両親)を看てくれて
    そのちょっと大変な事 長男の嫁に愚痴りたくもなるのがふつう。
    でもそれもなくここまできてたのに財産 墓の話がでてきてこの慌てよう。
    三人の子供にくるまでも買いなさいとお祝
    結婚の時にもまとまったお金。
    「妹ももらってたとおもってた」という考えが普通にできるくらい財産家なのでしょう。
    自分の都合のいいように解釈して 自分の骨までおねがいします。
    それって法律的にはあるかもしれないけど
    生き方としてNGでしょ。
    ためいきつきすぎ。

  3. ・・義理の父母を面倒みてる(ていく)のは誰でしょう?
    義理の妹も面倒みていなかったならこの話まだわかるけど
    少なくとも相談者は舅姑とは一緒に住んではいないのでしょうから
    面倒、しがらみは知らん顔の長男の嫁が
    亡き夫の相続財産をお気になさる
    お墓の件など本題ではないのでしょう

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