危険な自筆証書遺言。形式不備でぅん千万を逃す婆さんと棚ぼたの姪

(再びパーソナリティ)

ドリアン助川:
もしもし?

相談者:
少し、はい

ドリアン助川:
ね?「お姉さんの意思」という言葉が出ましたけども。

相談者:
はい

ドリアン助川:
なるべくならその、ストレスが掛からない形で・・

相談者:
はい

ドリアン助川:
えー、争いが、少ない方向で・・

相談者:
はい

ドリアン助川:
えー、進んでいただければなと思ったんですけど・・

相談者:
はい

ドリアン助川:
他の、あの、聞ぃ・・

相談者:
よく分かりました。

ドリアン助川:
話、聞いててね?

相談者:
はい

ドリアン助川:
えー、何よりもその、えー、財産はその、お姉さんと一緒に暮した50年ですか?

相談者:
はい、50年余りですね。

ドリアン助川:
あのお、え、ねえ、晴れの日も雨の日も。

相談者:
はい

ドリアン助川:
その思い出が一番なのかなー?なんていうふうにも、ちらっと思いました。

相談者:
・・はい、ありがとうございます。

ドリアン助川:
はい・・はいはい。
では、失礼します。

相談者:
・・どうもすいません。

ドリアン助川:
はい

相談者:
ありがとうございました。

ドリアン助川:
はいはい

(内容ここまで)

いいのかしら?
こんな簡単にあきらめさせて。

NGだったのは、たぶん「遺言書の検認」という手続き。
亡くなった後、相続人に遺言書の存在を周知し、以降の改ざんを防ぐのが目的。

だから公正証書遺言には不要の手続きで、自筆証書遺言を見つけた人が担う手続きだ。

裁判所が運営する公式サイトには、遺言書の検認についてこう謳ってある。

「遺言の有効・無効を判断する手続ではありません」

検認を受けた後で最新の遺言書が出てくるかも知れないし、もしかしたら偽造された遺言書かもしれないけど、一応はその遺言書に基づいた遺産分割にGOサインがもらえるというだけ。

今回は形式チェックでハネられたに過ぎない。

 

もちろん遺言書の形式はことのほか重要。
だからこそ公正証書遺言が推奨される。

でも直筆でしょ?
本人確認する方法は合わせ技でいくつか考えられるけど。

少なくとも可能性ゼロではないハズ。
1万円出して弁護士に相談したら?
(間違っても役所の無料法律相談なんかで済まそうとしないことね)

なんとなく、やっつけで書いたっていうか、姉が自発的・積極的に書いた遺言書じゃなさそうなんだけど・・違うかしら?

 

さて、
遺言書が有効とされれば、遺産の全てを相談者夫婦が手にして終わり。

ここからは、無効が覆らなかったとき、実際の法定相続分がどうなるかを見ておこう。
絵にするとこんな感じ。

4人姉弟で等分するので相談者の法定相続分は四分の一。

他の3人の兄姉は他界しているものの、子がいるので代襲相続が発生する。
すなわち、親の相続分をその子らで等分する。

で、まだ確定ではなさそうだが、放棄の意思を示しそうなのが兄の4人の子どもたち。
子どもといっても、60、70超え。

ちなみに、相続放棄と言っていたのは法的手続きの相続放棄ではなく、単にプラスの相続分を辞退すること。
借金財産でもないのに相続放棄の手続きをとる必要はない。

というより、プラスの財産を相続放棄されると相続税の基礎控除額が小さくなって他の相続人に税金で迷惑を掛けることになる。
(基礎控除額は相続人の人数に応じて大きくなるが、相続放棄すると相続人にカウントされないから)

 

起きたことを嘆いているよりこれからできることを考えましょう

さらに、注意が必要なのは4人の辞退のし方。

遺産分割協議書に4人が単なる辞退者となっていると、4人の相続分は相続分を主張する二人の姪にも権利が発生してしまう。

その分配のし方は、元の相続分で比例分配される。
これを表したのが上の図で、辞退分を加えた相談者の法定相続分は二分の一。
4人の辞退を得てもなお、遺産の半分を逃したわけだ。

実はさっき言った4人が法的な相続放棄手続きをした場合の再分配のし方も同じで、その意味からも4人に相続放棄をさせてはいけない。
ま、手続きの期限3ヶ月はとうに過ぎてるからいいんだけど。

なので、相談者の立場からどうすればいいかと言うと、辞退でも、放棄でもなく、相談者に譲るという文面の遺産分割協議書にするか、あらかじめそうした同意書に署名・捺印をもらっておいてから遺産分割協議書に着手すればいい。てか、そうしておかなければならない。

こうしておけば、4人の相続分8分の4がそのまま相談者のものとなって、元々の相続分四分の一を足すと四分の三。

遺言書が無効とされたことによる被害は四分の一。
かなり軽減させることができる。

 

ついでに言っておくと、塩谷弁護士には悪いけど、寄与分の主張なんて、これはとっとと諦めた方がいい。
時間の無駄だし、弁護士に頼んでいれば売上アップに貢献するだけ。

そら、姪が認めれば別にいいけど、認めなければ、裁判所が判断する。
証拠主義でね。

家族同然だろうが、何百回お見舞いに通っていようが寄与分は問答無用のゼロ。
だって、財産の増加、維持に寄与してないでしょ。

 

ま、色んな考え方があると思うけど、姪二人の主張がスタンダードで、あとの4人が神。

縁遠いから執着しないんじゃなくて、縁遠いからこそ心理的ハードルは下がり、ためらいなく事務的に主張出来るわけよ。

4人だって、金額が明記された遺産目録を見せられて心変わりしないとも限らない。

本来あなたのものである、
手を伸ばせば手に入る、
目の前に置かれた1千万円を、
「いらん」て言える?

嫁やら家族に知れたら大変よ。(笑)

 

危険な自筆証書遺言。形式不備でぅん千万を逃す婆さんと棚ぼたの姪」への2件のフィードバック

  1. 管理人さん 神
    ぼんくら頭の私が二回目読み直して理解ができるほどわかりやすい。
    誰もタダでこんなこと教えてくれる人はいない。
    まあ私にはこういったことで不安になる要素はないんだけれども(笑)

  2. 管理人さん本当にありがとうございます

    将来色々ありそうなんですが、その時は管理人さんに相談したいんですがどうすれば良いのでしょうか?

    まずは番組で放送される事を願えばよろしいんですかね?

    知らないと大損
    聞く人によっても大損
    怖いです

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