危険な自筆証書遺言。形式不備でぅん千万を逃す婆さんと棚ぼたの姪

(回答者に交代)

塩谷崇之:
はい。はいこんにちはあ

相談者:
こんにちは、よろしくお願い致します。

塩谷崇之:
はい・・はい。
えーとお、あなたのお姉さんが、あ、遺言を残していた。

相談者:
はい

塩谷崇之:
えっとこれは、あの、自分で書いた、自筆で書いた遺言ですね?

相談者:
はい、そうです。

塩谷崇之:
はい。でそれを封筒に入れてえ、封筒には名前と印鑑があったんだけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
本文の方に名前と印鑑が無かった。

相談者:
はい

塩谷崇之:
ああ、なるほど。本文の方には・・名前も無かったんですか?

相談者:
無いんで、無いんです。

塩谷崇之:
あーあー、じゃ、内容だけしか書いてなかったわけですねえ?

相談者:
はい、はい、はい・・はい

塩谷崇之:
ああ。
その本文の、おー、中身から・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
えっと、その遺言は、お姉さんが・・あ、書いた物だという事、が分かるような・・そういう・・記述っていうのは、何も無かったんですか?

相談者:
ありません。

塩谷崇之:
あーあ、なるほどね。
そうすると、やはり無効、うー、遺言は無効だという事は、これは、ひっくり返せないだろうと・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
いう事ですね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
ふうーん・・分かりました。
そうするとね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、ま、この遺言が無効という事になるとお・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、法定相続人の間で遺産分割をするという事に、なって来るわけ、ですよね。

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
そうするとご兄弟、5人、いらして、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それぞれ、え、も・・えーとあなたのご兄弟は・・みんな亡くな・・って・・

相談者:
はい、そうです。

塩谷崇之:
るんですね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、それぞれで、に、えーお子さんがい・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
いるわけですね?

相談者:
2人ずつおります。

塩谷崇之:
うん、そうすると、ま、5人兄弟の・・えー、その、お子さん、え、甥っ子姪っ子っていう事になるんでしょうかね?

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
えーえー・・も、含めて、えっと全体を、分けると・・いうのが、まあ、あー、原則になるわけですよね。

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
うん、なるほど。
で、そういうのの中で、お兄さんの、お子さんは、あー、や「全部」うー・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
「叔母さんに渡してもいいんじゃないか?」と。

相談者:
はい

塩谷崇之:
ふ・・

相談者:
「放棄」しちゃ「してもいい」って言ってます、言ってます。

塩谷崇之:
放棄してもいいと。うん

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、それは、その、そういう遺言でそういうふに書いてあるんだからという事ですか?

相談者:
いえ。「顔も見た事もないし」・・

塩谷崇之:
ああー

相談者:
「会った事もない」って言うんです。

塩谷崇之:
ふうーん、なるほど・・は、は、はん。じゃ「自分たちはその権利を主張しないよ」と。

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
で、え、「近くに」、いー、「いた叔母さんが」・・「もらうんでいいんじゃないか?」という事を・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
おっしゃってるという事ですね?

相談者:
はい・・はい

塩谷崇之:
うん。で、えーと、お姉さんのお子さんはあ、あー、ま最初は・・あーそんな事言ってなかったけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
お、多額の遺産があるっていう事が分かってからは・・「法律通りにすべきだ」という事を・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
言い出したと。

相談者:
はい、そうです。

塩谷崇之:
あー、なるほどねえ。
うんー、非常に難しいんですけどね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
でも・・やはり、そのお、ま、法律う、上はあ、やはり、あ、その、会った事のない・・甥っ子姪っ子であっても・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、関係が薄い人であったとしてもお・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
同じように、ま・・平等に、相続する権利があるという事で、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、で、えー、法律通りに、いー、分割をしないという事・・ももちろん、えー、全員が、相続人全員が同意をすればそういう事も出来るんですけれども、

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
言ってみればこう1人でもね?・・「法律通りに」いー「やるべきだ」ていう、うー、ふうな、主張をされる方がいらっしゃると・・全員の同意が、あー、無い限りは、あー、法律で決められた、方法以外の分割っていうのは・・中々難しいんですよね。

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
うん。そうなって来るとね?、あの、結構、おー、厳しい立場なのかなあとは思います。

相談者:
はい

塩谷崇之:
はい、で、えー・・ま、話し合いがまとまらない場合には・・家庭裁判所に、遺産分割の調停というのを申し立てをして、

相談者:
はい

塩谷崇之:
家庭裁判所で、ま、色々話をして頂く事になる。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、えー、その話をする中でですね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま・・あなたが、あー・・ま、ずっと、50年に渡って近所に住んでいて、

相談者:
はい

塩谷崇之:
家族同然の生活をしていたんだという事とか。

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、えー、ま、入院中にも色々、あのお、おー、面倒看たりしたという事とかね?

相談者:
はい・・はい

塩谷崇之:
そういうような事を、お、ま、あー、その調停の場、で・・えーお話をして・・何とかご理解をいただく・・理解をしていただくという、うー・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
のがまず第一ステップ・・

相談者:
あーそうですか。はい

塩谷崇之:
に、なりますよね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、えー、中々それでも難しいという事になった場合にね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
もう一つ、そのま、あなたの、おー、成し得る主張としては・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、寄与分っていうのをね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
寄与分ていうのを主張するっていう方法は・・一応、おー、無いわけでは無いんです。

相談者:
はい

塩谷崇之:
寄与分ていうのは寄せるという字に、

相談者:
はい

塩谷崇之:
与えるという字。

相談者:
はい

塩谷崇之:
いー、の、おー、分ですね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、これはどういう物かというと、

相談者:
はい

塩谷崇之:
亡くなった方の・・え、生前にね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
生前に、その人お、のために・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、何か色々と、あのお・・寄与をしたと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、例えばその人が、あー、財産を、おー、増やすのに貢献をしたとか。

相談者:
はい

塩谷崇之:
逆に、その財産を、減らさないように守ってあげたとか。

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、その人の、仕事を手伝ってあげたために・・えー、その人が、あー、ま、あのお、蓄財、する事が出来たとか。

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、そういうようなね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、事情がある場合に、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、その寄与分を、おー、定めて下さいと・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
いう申し立てを・・え、家庭裁判所にして、

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、家庭裁判所が、その寄与分ていうのを認めた、場合にはね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
その寄与分の、おー、部分、えー、つまり・・えー、ま、あなたが・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、お姉さんに、貢献をした・・部分を、ま、金銭的に評価をして・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
その部分、分をあなたに優先的にね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、取らせてあげると・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
いうような、あー、そういう判断を家庭裁判所が・・してくれる事、も、あります。

相談者:
はい

塩谷崇之:
はい

相談者:
はい

塩谷崇之:
ただこれはね?、単に・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
その、精神的にね?・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
心の支えになってあげたとかいう事ではなくて、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あくまで財産に対する寄与が必要になりますんで、

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
え、そういう事を・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、具体的に、いー、立証出来るかどうか・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
という問題になって来ると思うんですね。

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
ま、例えばよくあるのは、介護が必要な状態になったんだけれども・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、ヘルパーさんを頼んだら結構お金が掛かるところを・・献身的にね?・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、近くに付き添ってあげた事によって・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
財産が、減らずに済んだとかね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、ま、仕事を手伝ってあげたとか、そういうような、こ、あー、事実を、具体的に、証明をして行か、ないといけない。

相談者:
はい

塩谷崇之:
はい、そういうのがもしあればですね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、そういう主張を、おー、家庭裁判所の方で、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、そういう主張をして・・もちろん全額っていうわけにはいかない、全部っていうわけには行かないですけれども、

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
ま、他の人よりも・・え、少し多めに・・取って頂くっていう事は出来るんじゃないかな?・・

相談者:
あ・・

塩谷崇之:
とは思います。

相談者:
そうですか。

塩谷崇之:
はい

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、そんなところお、でですね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、ま、そういう、活動を通して・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、ま、裁判所に判断をしてもらう、或いは・・えー、裁判所でのそういう活動を通じて、他の相続人にも納得してもらう。

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、そういう努力を、するしか、ないとお、思います。

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま・・折角ね?、お姉さんがそういう・・意思を遺して・・行かれたわけですから・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、その、亡くなられたお姉さんのためにも・・その辺りの事は・・え、主張してみる価値はあるのかもしれないですね。

相談者:
はい。分かりました。

塩谷崇之:
はい

(再びパーソナリティ)


危険な自筆証書遺言。形式不備でぅん千万を逃す婆さんと棚ぼたの姪」への2件のフィードバック

  1. 管理人さん 神
    ぼんくら頭の私が二回目読み直して理解ができるほどわかりやすい。
    誰もタダでこんなこと教えてくれる人はいない。
    まあ私にはこういったことで不安になる要素はないんだけれども(笑)

  2. 管理人さん本当にありがとうございます

    将来色々ありそうなんですが、その時は管理人さんに相談したいんですがどうすれば良いのでしょうか?

    まずは番組で放送される事を願えばよろしいんですかね?

    知らないと大損
    聞く人によっても大損
    怖いです

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