姉が主張すべきは相続分か?野菜作りか?長男が独占するのが慣例の土地柄で

(回答者に交代)

野島梨恵:
はい、え、弁護士の野島です、こんにちはあ

相談者:
お世話になります。

野島梨恵:
お世話になります。

相談者:
&#△%ますう。

野島梨恵:
はい、えっと、お父さまが10年ぐらいに亡くなられて、お母さまと・・

相談者:
はい

野島梨恵:
弟さんとお・・

相談者:
はい

野島梨恵:
あなたと・・

相談者:
はい

野島梨恵:
っていう事なんですねえ?

相談者:
はい、はい

野島梨恵:
お父さんがあ、

相談者:
はい

野島梨恵:
お母さんと結婚する前に結婚していらした事とかあります?

相談者:
いえ、ないと聞いてますがね。

野島梨恵:
ないと聞いている?

相談者:
はい

野島梨恵:
ま、あの、一応それ戸籍取って確かめられた方が・・

相談者:
はい

野島梨恵:
いいかな?とは思いますけれども、

相談者:
はい・・はい

野島梨恵:
時々ね?、その、無いと思ってても蓋開けてみたら、ずうーっと前に結婚されていて、

相談者:
はい

野島梨恵:
実はその、子、お子さんがいらっしゃってね・・

相談者:
あ、はい

野島梨恵:
その人も相続人だったとか。

相談者:
あー

野島梨恵:
そういう事も無いわけではないので。

相談者:
あ・・

野島梨恵:
ま、一応見られた方がいいかな?っていう気は、しますねえ。

相談者:
あ、そうですか、はい、はい

野島梨恵:
それとお、

相談者:
はい

野島梨恵:
その、法律事務所から用紙が来て・・

相談者:
はい

野島梨恵:
弟さんに全部っていう風な、

相談者:
はい

野島梨恵:
ま・・遺産分割を、弟さんが望んでいられるっていうところで、

相談者:
はい

野島梨恵:
まずあなたご自身は、ま、こうやってお電話くださってるっていう事は・・それに納得はいってないって事なんですよね?

相談者:
そうですね、納得がいかないというか、ま、あの・・土地、が、わたしが欲しいという、意味で言ってるんではないんですけれども・・

野島梨恵:
うん

相談者:
今・・言ってましたように、あのお、田畑を、わたしが今、ちょっと・・使ってるという事で、

野島梨恵:
うーん

相談者:
そこを、気持ち良く使わしていただく事だったら、

野島梨恵:
うん

相談者:
最終的に、土地の名義を、弟にするという事自体は、わたしは問題に、し、してないんですよ。

野島梨恵:
うーん

相談者:
ま、一応、今のお、段階では、わたしも、4分の1は、権利があるんだから、土地を使う事も、弟にそんなに、気兼ねをしなくても・・

野島梨恵:
うん・・

相談者:
いんではないかな?という、思いで、こういう風に、ご相談さしていただいてるんです。

野島梨恵:
お母さまの方は、

相談者:
はい

野島梨恵:
どういうご意見なんだろ?

相談者:
あ・・母親は、ま、やっぱり昔の人間ですから、長男が引き継いだ物を、長男に渡すのが当たり前と。
だからわたしが、「それはちょっと待って」という風な言い方をしたら、
「何という難しい事を言う娘だ」という風に言ってました。

野島梨恵:
ふううん、なるほどね(苦笑)、「難しい事を言う娘だ」ってね。うーん・・
ただ、ま、今ご自分でおっしゃったようにね?その長男が全部引き継ぐっていうのは、やっぱり非常に古い考え方で・・

相談者:
はい

野島梨恵:
今の我が国の民法ってのはそういう考え方は全然取っていないんですね。

相談者:
うん、そうですよね?

野島梨恵:
うーん

相談者:
うん

野島梨恵:
基本的には、奥さま配偶者の方が半分?

相談者:
はい

野島梨恵:
子どもは、男であろうと女であろうと長男であろうと長女であろうと次女であろうと全部平等に、分ける。

相談者:
はい

野島梨恵:
これがやっぱり今、原則、なんですね。

相談者:
はい

野島梨恵:
で・・ま、みんなが、相続人のみんなが、いい弟さん・・ね「長男に全部あげるよ」って言えば、そういう遺産分割協議書、作ればそれで済む話だけれども、

相談者:
はい

野島梨恵:
ま、そうじゃないのであればあ、遺産分割協議書に署名捺印をする事は、やっぱり、オススメはしないですねえ。

相談者:
はい

野島梨恵:
で、ま、方法としては、いくつかはあると思うんです。

相談者:
あ、はい

野島梨恵:
1つはあ、そのもう・・

相談者:
はい

野島梨恵:
遺産分割には、もう、その遺産分割協議書には一切判子押さないと。

相談者:
はい

野島梨恵:
「自分は」やっぱり「4分の1の、名義で」ね?「登記もして欲しいし」・・

相談者:
はい

野島梨恵:
「4分の1の持ち分があるから」・・

相談者:
はい

野島梨恵:
「畑もこのまま使いたい」っていう風に・・

相談者:
はい

野島梨恵:
ま、あの、弟さんに言うなり、弟さんに言わないんだったら、その弁護士事務所のね?・・

相談者:
はい

野島梨恵:
先生に・・

相談者:
はい

野島梨恵:
電話するなり何なりして、

相談者:
は、はい

野島梨恵:
それをお伝えする。

相談者:
はい

野島梨恵:
そしたらあ、

相談者:
はい

野島梨恵:
あのお、あなたのその意思に反して・・

相談者:
はい

野島梨恵:
無理矢理弟さんに全部やっちゃうっていうこと、これはもう誰にも出来ない事になりますので。

相談者:
はい、はい

野島梨恵:
なので、ま、あのお、ご自分の、ま「4分の1欲しいです」っていう意見を・・ま、弟さんに直接言いにくいんだったら・・その弁護士事務所の先生に、電話して、言う?

相談者:
はい

野島梨恵:
で、ま、あの、そういうふにするのが1つで、もう1つは・・

相談者:
はい

野島梨恵:
「いや、名義を全部あげるのはいいけれども」・・

相談者:
はい

野島梨恵:
「今まで通り使わせてくれ」と。

相談者:
はい

野島梨恵:
「そこについて一筆書いてくれ」と。

相談者:
あーはい、はい

野島梨恵:
ま、弟さんの名義になる事は承諾するけれども・・

相談者:
はい

野島梨恵:
それを、ま、ただで使わせてもらう?、こ、この、「この区画からこの区画を」ね?

相談者:
はい

野島梨恵:
「ただで使わせてもらう権利っていうのは」ま、「自分にちょうだい」と・・

相談者:
はい

野島梨恵:
いう風な交渉をする事も考えられるだろうとは思いますね。

相談者:
あーはい、はい

野島梨恵:
ただ、ま、それは交渉ごとになるので・・

相談者:
はい

野島梨恵:
どっちの方がスッキリ・・サッパリ、ハッキリ、するかっていうと(笑)・・

相談者:
はい

野島梨恵:
「いや、4分の1下さいよ」、「それが原則ですから」っていうのが、

相談者:
あ・・

野島梨恵:
一番スッキリするかなとは思う?、うん

相談者:
あ、あーそうですね・・

野島梨恵:
うーん

相談者:
ま・・(苦笑)4分の1・・欲しいという、つもりは、無いんですけど、

野島梨恵:
うん

相談者:
だから、あのお・・

野島梨恵:
うん

相談者:
ま、ある程度、わたしがその、畑とかが出来なく、なる年というかね?ま・・あと10年・・

野島梨恵:
うーん

相談者:
出来るか?・・ぐらいだと思うんですけど、
そのくらいの間、あの・・気持ち良くさして、もらえるんだったらね?、その時に、わたしは、したいと。

野島梨恵:
うーん

相談者:
&#△%たくないと。

野島梨恵:
うーん

相談者:
そう思ってるんですけど。

野島梨恵:
なるほどね。ま・・

相談者:
だか・・

野島梨恵:
うん

相談者:
ま、名義を、変えて、ま、その、一筆書いて、もらってっていうのも、ま、いいのかなとは思うんですけれども、

野島梨恵:
うん

相談者:
この頃の、弟の態度を見ると・・

野島梨恵:
うーん

相談者:
したところで、あの、機嫌良くしてないのだったらね?、使うわたしも、気持ちが良く、気持ち良く使えないじゃないですか。

野島梨恵:
そうですよね。

相談者:
そう思うと、そのお、一筆書いてもらってっていうのは、どうなのかな?というのも・・

野島梨恵:
うん

相談者:
思うんですよね。

野島梨恵:
あと、ま、一筆書いてもらったとしても弟さんが誰かにね?、も、自分の名義の物になっちゃったら・・

相談者:
そう・・

野島梨恵:
売っちゃうとかね?そういう可能性もあって、

相談者:
そう・・そうですよね。

野島梨恵:
ま、売った先の人がどう、ね?・・

相談者:
そう

野島梨恵:
使うか分からない、ここ・・

相談者:
そう

野島梨恵:
「全部壊して」、なんか、ま、「新しい物建てます」とかね?、「駐車場にします」とか・・

相談者:
&#△%うん

野島梨恵:
言い出すかもしれないし。

相談者:
え、そうですよ・・

野島梨恵:
ま、そういう問題があるので・・

相談者:
はい、はい

野島梨恵:
ま、お勧めとしてはあ、やっぱりこう・・ま、名義はきちんともらっておくっていうのが、ま、お勧めかなとは思います。

相談者:
はい、はい

野島梨恵:
で、それはお母さんが何ておっしゃろうと・・周りの人が何ておっしゃろうとあなたが、も、全くやって当然の事をやるだけですので。

相談者:
はあ、はい

野島梨恵:
そんななんか、自分やる事がちょっとなんか・・いやなんか・・変な目で、近所の人に見られるんじゃなかろうか?とか・・

相談者:
うーん

野島梨恵:
心配する必要はないと思いますね。

相談者:
まあ、ま・・母親あ、を、安心させるためには?、とは思うんだけれども、やっぱり、わたしの、権利っていうのも、

野島梨恵:
うーん

相談者:
あるんじゃないかなあ?と思うとね、中々凄く、こ、悩むんですよ。

野島梨恵:
や、だからね、お母さんの前であんまりしないで、その話ね?

相談者:
はい

野島梨恵:
弁護士の先生に、電話しちゃった方がわたしは、いいと思う。うん

相談者:
あー、そうですか、はい、はい

野島梨恵:
だから弟さんに直接言ったりするとどうしても感情的になられるだろうから・・

相談者:
そうですねえ。

野島梨恵:
で、弁護士の先生は別にそういうの慣れてるから・・

相談者:
はい、はい

野島梨恵:
あ、「そうかそうか」ま「それはまあ、当然の権利だから、仕方ないよな」といいますかね?

相談者:
はい

野島梨恵:
そこでそんなに怒ったり(苦笑)、

相談者:
&#△%

野島梨恵:
何だかんだという事はないですから、

相談者:
うーん

野島梨恵:
非常に事務的に扱ってくれると思うし。

相談者:
あ、そうですね。はい

野島梨恵:
うん、だから、ご家庭の中でそういう相続のね?争いを持ち込まないためにも・・きちんと折角ね、弟さん、お金出して弁護士の先生雇ったんだろうから(苦笑)・・

相談者:
&#△%

野島梨恵:
その弁護士の先生をフルに活用してね?(苦笑)やられた方がいいと思いますよ。

相談者:
え、ええ、分かりました。はい

野島梨恵:
はあい

相談者:
はい、すいません、はい

(再びパーソナリティ)


「姉が主張すべきは相続分か?野菜作りか?長男が独占するのが慣例の土地柄で」への4件のフィードバック

  1. そういう風習なら、田畑は弟にあげて、野菜は店で買えばいいんじゃないの、と私は思うけど、小遣い稼ぎしたいし、
    だめなんだねー。
    私の実家の田畑なんて、父の兄弟達で分けちゃったもんだから、ちっちゃくなっちゃって、農家を継いだ父の分は、もはや耕しても赤字になるくらい超小規模。兼業して、やっと年収100万いくかなってところ。
    もしこれを私達兄弟が分割したら、何の役にも立たないくらい小さい。
    田舎だから、土地買って家建てる人もいなくて、農地としてしか役に立たない土地を、相続のたびに分割してたら、もうどうしようもない。
    その風習は農地や農業を守るためのものと思いましたが。

  2. 相談者さんは、野菜作りでお小遣いを稼ぐだけでなく、お母さん以外の人との交流や、畑仕事でやりがいを得ているのでは無いでしょうか。

    お母さんの世話だけでは気が滅入ります。細かい出費もあるでしょう。野菜を売ったお金で、お母さんに美味しいものでも買って行こうと言う気持ちになっているかもわかりません。

    土地は弟さんに全て譲り、畑の使用権だけ確保する方が、お母さんも弟さんも納得するような気がします。

  3. 一番上の匿名です。ちょっと疑問に思って再コメントします。
    相談者さんは、母と弟に畑作りの許可をもらってから、始めたのでしょうか?
    親の土地は自分のもののように思いがちで、勝手に使って、親や兄弟から、反感を買ってる人を、よく見るので。
    もし、黙って始めて、お金も稼いでたら、よくは思わないですよね。そのお金も、母や弟に還元せず、自分の懐にだけ入れてたら、なおさら。
    そこのところ、知りたかったなあ。
    もちろん、親の介護はえらいなあと思います。私にはできるか、自信ないです。
    ただ、相談者さんは、自分に都合の悪いことは隠して、話してないかな、とちょっと思いました。考えすぎなら、ごめんなさい。

  4. それにしても意固地な弟、机の上に弁護士事務所からの書類を置いておくなんて、二人だけの姉弟なんだから話し合いで解決出来ないの?
    姉が退職後、楽しそうに野菜作りしているのが妬ましかったのかな?

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