10日前に実家を目指すも辿り着けず保護された双子の兄64に迷惑顔の義姉に憤る弟

(回答者に交代)

坂井眞:
はい、よろしくお願いします。

相談者:
はい、お願いいたします。

坂井眞:
最初に一番、心配っていうか、気にかかっている・・「健康保険の手続きは本人が来ないと、できない」んだと・・役所の人が、おっしゃったと。

相談者:
はい、はい

坂井眞:
こういう話でしたよね?

相談者:
はい

坂井眞:
で・・お兄さん、ま、時々、ま、ひょっとしたら、認知・・の・・症状が進んでるかもしれないって言うんだけど、今は別に・・えー、一人前の・・大人というか、成年として、

相談者:
はい

坂井眞:
能力が制限されている状況ではないので、

相談者:
はい

坂井眞:
委任状は書けると思うんですよ。

相談者:
・・はい

坂井眞:
で、家族・・なら勝手にできるというもんではなくて本人が来ないんだったら、

相談者:
はい

坂井眞:
誰かを代理に立てることはできるはずなので。

相談者:
はい

坂井眞:
えー、その、手続きができない問題については、

相談者:
はい

坂井眞:
そういう解決をちょっと探ってみたらどうだろうかというのが・・あー・・

相談者:
はい

坂井眞:
1つの、おー・・

相談者:
分かりました。

坂井眞:
お答えになるかなというふうに・・

相談者:
はい

坂井眞:
思っていました。
それから・・ただ今お兄さんは・・今にも・・死にそうだという状況ではないでしょ?

相談者:
ええ、ただ、一番心配なのは、突然どっかへ行って、

坂井眞:
うん

相談者:
ま、認知症が進んで、

坂井眞:
うん

相談者:
どこかで死んじゃって、

坂井眞:
うん

相談者:
分かんなくなる可能性もあるんですよね?

坂井眞:
うん、うん

相談者:
それで・・何かに、巻き込まれたり、どっか行っちゃって・・みん、身元不明になる可能性も、ありますよね?

坂井眞:
そういう可能性はありますし、そういうときに逆にね?

相談者:
ええ

坂井眞:
人に損害を与えちゃって、

相談者:
そう、そう、そう、ええ

坂井眞:
その・・責任を負うべき人たちが・・

相談者:
うん

坂井眞:
莫大な請求を受けた、なんていう、ま、あれは踏切の事故だったかな?(*)

(*)2007年12月、認知症91歳が線路に侵入し列車に跳ねられ死亡。
JR東海が妻と長男に720万円の損害賠償請求。
一審の地裁はJR東海の主張を全面的に認める。
二審の高裁は別居の長男に賠償責任を認めない一方、JR東海の安全配慮義務を認め360万円に減額。
最高裁は妻の賠償責任も認めず。(JR東海の敗訴)

相談者:
あ、はいはい

坂井眞:
何年前・・

相談者:
はい

坂井眞:
ありましたでしょ?

相談者:
はい、分かります。はい

坂井眞:
話題になった。
そういうこともあるから・・

相談者:
うん

坂井眞:
あー、ご本人の、身の安全と、それから・・

相談者:
はい

坂井眞:
あー、それで他人に、い、損害を与えたときは・・

相談者:
あー、はい、はい

坂井眞:
身内が損害賠償請求受けるってこともあるから。

相談者:
はい

坂井眞:
それをご心配されるのはもっともだと思います。

相談者:
はい

坂井眞:
だから、本当はね?
こういう場合って、えー、心ある、う親族の場合だったら、

相談者:
はい

坂井眞:
成年後見人を選任して、

相談者:
はい、はい

坂井眞:
本人の・・身上監護って言いますけど。まあ要するに身の回りの・・

相談者:
は、はい

坂井眞:
そういう世話ですよね?今おっしゃってる。

相談者:
はい

坂井眞:
プラス財産がある場合は財産の管理を・・おー、裁判所が選任した成年後見人に任せるんだと・・

相談者:
はい

坂井眞:
いう制度があることは・・ありますよね、ま、ご存知ですよね?これは。

相談者:
はい、はい分かります。

坂井眞:
で、えーと、その、申し立て・・権は・・弟、兄弟であるあなたにもあるはずですから、

相談者:
はい

坂井眞:
それを例えば、あのお、ちょっと家庭裁判所へ行って相談するという、うー、方法もある・・ように思います。

相談者:
あ、分かりました。

坂井眞:
うん

相談者:
言っとる意味は分かります。

坂井眞:
もう1つは、またちょっと最初の話に戻りますけど、

相談者:
うん

坂井眞:
とりあえず病院に掛かるっていうだけで、も、えー、娘さんが・・

相談者:
はい

坂井眞:
ちゃんと働いてらっしゃって、

相談者:
はい

坂井眞:
お母さんはそちらの保険に入ってるわけじゃないですか。

相談者:
はい

坂井眞:
で、同居のご家族であるお父さんも入れない理由は、ないはずでしょ?

相談者:
そうですね、なんで入れないか?って、それ自体が保護責任者遺棄じゃないかって僕&#△%・・拡大解釈&#△・・

坂井眞:
いやいや、保険に入れないこと自体は保護責任者遺棄にはならないから。

相談者:
(苦笑)

坂井眞:
それは誤解のないように言っときますけど。

相談者:
うん、だけど、おかしいよねっちゅう話ですよね。子ども&#△・・

坂井眞:
うんだから、わたしが言いたいのは保護責任者遺棄の話じゃなくて、

相談者:
うん

坂井眞:
お母さん入れてるんだから、お父さん・・「入れたくない」っていうのは娘さんが言ってるの?それともお、おか、奥さんが言ってるの?

相談者:
そ・・いや・・どっちもだと思いますけどねえ。

坂井眞:
それは・・あのお、おー、娘さんのほうが「入れてあげる」って言えばそれで済むことだから。

相談者:
そうですね。

坂井眞:
うん

相談者:
うん

坂井眞:
奥さんのほうが・・止める権限もないしね?

相談者:
そうです、言ってないかもしれないけど、分かんないですね。

坂井眞:
あ・・それは誰と話したの?、奥さんのほう?

相談者:
はい

坂井眞:
じゃそれは、娘さんに、「お母さん入れてるんだからお父さんも」・・「入れてあげたら」・・「いいんじゃないか」っていう話を娘さんのほうにしたほうがいいかもしれないね。

相談者:
あーそうですね。

坂井眞:
あなたが例えば・・

相談者:
はい

坂井眞:
成年後見人になるつもりはある、あるんですか?
申し立てして。

相談者:
わたしはあの・・あちらの家族が許さないですね。

坂井眞:
うん、ま、「許さない」っていうと戦っちゃうから。

相談者:
はい

坂井眞:
だってそこに、お兄さん住んでるわけだから。

相談者:
いや・・いや・・

坂井眞:
だから・・

相談者:
だから「出てけ」と、言う・・この家(うち)から出てって、「ここは、兄の名義で借りてるから家(うち)から出て来なさい」ってことは言いたいですね。

坂井眞:
で、成年後見人は別にそういう権限まではないよね?家族がどう暮らすか。

相談者:
(苦笑)いや、だ・・その・・そのくらい言いたいという話。

坂井眞:
いや、いや・・あの・・

相談者:
い・・い、怒りを持ってるって&#△%(苦笑)。

坂井眞:
うん、気持ちは分かるけども。成年後見人っていうのは、か、あの、裁判所の、家庭裁判所の監督を受けて、

相談者:
うん

坂井眞:
え、本人の、お、身の回りのそう身上監護っていう、身の回りの、ことと、あと資産の管理をするという仕事なんで。

相談者:
はい

坂井眞:
でえ、費用があまり出ないっていうことは、そういう身内がならないと、なかなか、選ばれないと思うから。

相談者:
はい、はい

坂井眞:
で、心配されているのがあなたなので、

相談者:
うん

坂井眞:
え、成年後見人になれば、今は要するに兄弟として言ってるんだけど、「余計な口出しするな」って言われちゃってる感じじゃないですか?

相談者:
そうですね、うん、うん

坂井眞:
ご家族から。
え、それがあなたが成年後見人になれば・・その、許さないという話ではなくてね?
本人のためにやるべきことをできる立場になるわけですよ。

相談者:
はい、はい、はい・・言ってる意味分かります。

坂井眞:
さっきおっしゃった役所へ行って手続きをするとかいうのは・・あ、本人の代わりにやるべき、法定代理人っていう立場になるのね。

相談者:
はい

坂井眞:
委任状もらわなくても。

相談者:
はい、はい

坂井眞:
だ、そうするとあなたは行動しやすくなるだろうなあという・・

相談者:
はい

坂井眞:
そういうことで、あなたが成年後見人になるつもりがあるんだったら・・あなたが成年後見の申し立てをして、
え、「後見人候補者はわたしです」と・・おー、いうことを、おー、言うっていうのも1つの方法かもしれない。

相談者:
はい、はい、はい

坂井眞:
ちょっと今日のご相談に関しては、なかなかスパっとしたお答えはできないんだけど、大体今、申し上げたような・・

相談者:
はい。意味は、あの・・

坂井眞:
&#、内容になりますかね?お答えするとしたら。

相談者:
やっぱり、やっぱりそういうことになりますよね?

坂井眞:
はい、はい

相談者:
うん、分かりました。
ありがとうございました。はい

(再びパーソナリティ)


「10日前に実家を目指すも辿り着けず保護された双子の兄64に迷惑顔の義姉に憤る弟」への7件のフィードバック

  1. 正直言いまして、今お兄様が住んでる場所を、一生懸命調べなきゃならないくらい没交渉だったんですよね…。
    それで、お兄様の家庭に今までどういう経緯があったのか、そう言ったことは、全部ブラックボックスで、ここでも語らないし、おそらくこの相談者様は、ほとんど知らないことですよね。

    今までそこまで放置してたのに、これだけ憤る権利はあるのかな。兄の家から出てけ!というほどに。

    もちろん家族がちゃんと、みなければならない状態にあるし、それを放棄していることは、大問題です。

    自分の家庭のことは、自分で面倒を見るのも大前提です。
    兄弟とはいえ、他に家庭があるなら、その家庭でケリをつけなきゃならないことの方が、世の中多いでしょう。

    でも、これだけ没交渉になるのは、それだけの今までの何かがあるんでしょう。
    それは全部棚上げで、お前たちがちゃんとしろよ!と、させる方法はないですか??、私がするのではなく、あの義姉たちにさせることはできないですか?と言いたいのが、すごーーーく見えすいてて、ちょっとうーーーんという気持ちになってしまいました。

  2. この相談者が後見人までいかなくともある程度強くお兄さんを面倒見ようという気概がないと解決しないでしょ。相談者はお兄さんの家族だけの責任にしたいようだが、その家族が背負いきれない責任が相談者の喉元に迫ってきている。

  3. ¨¨¨聞いていて、すごく、眠くなる回だった¨。
    相談者のしゃべりが、遅くて¨

  4. 話し始めの「兄の家族のことで〜」で何となくピンときた。これは何か難ありの相談者に違いない、と。
    期待(?)に反して番組中では何もあらわにならなかったけど、「言っとる意味は分かります」てのも何だかねぇ。何か望んでいた回答が得られなかったようだね。

  5. 身内にすれば、納得いかない話かと思いますが

    妻はともかく…娘まで見放してる状況は、なかなか深い事情があったのかと。
    私の身内にもありました。
    家族が長年に渡り迷惑や苦労の連続での結果。
    悲しいですが因果応報なのかと思います。
    恐らく今回の相談もそうかな?と推測しました。
    こうなれば、当該家族へ何かを求めるのは無理!
    どうしても不憫で放っておけないなら相談者側が代理でやるしかない話と思いました。

  6. 映画「男はツラいよ」にでている放浪癖のある主人公。
    リアルにいたら晩年はこんな感じ。

  7.  相談者さんのお兄さんの年金がどれ位あるかにもよりますが、扶養家族の要件を満たしていない可能性があります。奥さんの方は主たる家計維持者が娘さんであるという事で娘さんの扶養家族となっているのではないでしょうか。相談者さんが覚悟を決めて成年後見人になろうとしても年金を自分のものにしておきたいので奥さんは同意しないでしょう。

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