児童の校内事故。無過失ゆえに保険が効かない皮肉。過大要求をどうする?

(回答者に交代)

塩谷崇之:
はい、よろしくお願いいたします。

相談者:
あ、よろしくお願いします。

塩谷崇之:
はい
えーと、まずお子さんの、その、まあ、出会い頭に、で衝突をして・・

相談者:
はい・・はい

塩谷崇之:
え、相手が、怪我をしたと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、学校の保険が下りた。

相談者:
はい

塩谷崇之:
学校の保険は、その治療費については、

相談者:
はい

塩谷崇之:
全額・・

相談者:
そうです。

塩谷崇之:
が、学校の保険のほうから出たわけですね?

相談者:
そうですね、はい

塩谷崇之:
うん、で・・え、そのあとの、まあ、後遺障害っていうんでしょうかね?

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
その傷痕が残ったとしてもそれは学校の保険では適用されないんですか?

相談者:
そ、されないです。はい

塩谷崇之:
それはもう保険会社のほうが、ハッキリそういうふうに・・

相談者:
そうです。

塩谷崇之:
言ってるってことですね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
ふうん、うん、なるほど。
えー、で、え、それとは別にあなたの、ほうで・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
個人的に入ってる、

相談者:
はい

塩谷崇之:
賠償責任保険があって。

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
そちらのほうに、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま相談をしてみたと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、すると、ま、どちらにも過失がないと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
うーん、いうことなんで、へ・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
「保険は下りません」っていうふうに言われたということですよね?

相談者:
はい・・はい・・そうです、はい

塩谷崇之:
ま、あのお・・どちらにも過失がなければですね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、賠償責任保険ていうのはね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたのほうが、

相談者:
はい

塩谷崇之:
賠償義務を負ったときに・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
その賠償義務を肩代わりして、

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、払ってくれるという保険なので、

相談者:
そうですね、はい

塩谷崇之:
そもそも、まあ、保険が下りないというよりはね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、保険会社の、見立てによれば・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたのほうに、

相談者:
はい

塩谷崇之:
まあ、あの、息子さんのほうにっていうんでしょうかね?

相談者:
はい・・はい

塩谷崇之:
は、あのお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
過失がないと。

相談者:
過失がない、はい

塩谷崇之:
過失がないので、法的な、あ、損害賠償義務はないと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
損害賠償義務がない以上は、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、賠償責任保険は・・あー、適用されないと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
ということなんですよね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん。で、仮に・・まあ、あの、そうなんだとすればね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
あのお、保険が下りないから、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あ、その部分を、

相談者:
はい

塩谷崇之:
おー、あなたのほうでね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
負担をしなければいけないということは、ない・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
ですね。そもそも損害賠償・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
義務というのは・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
・・こちらに、えー、故意があったり過失があったり、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、そういう、不法行為というふうに言うんですけれども。

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、そういう行為があった場合に生じる責任ですので、

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、過失もないということになれば・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
あー、そもそも賠償責任はない。

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、だから保険が出るか出ないかに関わりなく、

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、あなたのほうには、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あー、その損害賠償義務はないということになります。

相談者:
はい・・はい

塩谷崇之:
ですから、あの「治療費を全額出してください」というふうに言われたとしても・・

相談者:
はい・・はい

塩谷崇之:
法的にはね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
それは応ずる必要はないということに・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
なりますね。

相談者:
あ、負う必要ない?はい

塩谷崇之:
うん
ただそれにも関わらずね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、その、相手の、おー親御さんが、

相談者:
はい

塩谷崇之:
「治療費を全額出してほしい」というふうに・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
おっしゃってる。

相談者:
はい

塩谷崇之:
それは・・そのお、なんていうんでしょうかね?そもそも、そのお・・子供の衝突事故、自体・・について、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、「責任はあなたのほうにあるのよ」と。

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういう主張をしてるということなんでしょうかね?

相談者:
と、そうは言わないんですけども、

塩谷崇之:
あ、そうではない?

相談者:
あの、どち、「どちらが悪いと・・か、そういう問題ではないんですけど」っていう前置きをいつも言われるんですけども、

塩谷崇之:
うん

相談者:
それでも、「自分の娘は」・・あの、「顔に」・・あの「傷を負っている」と。
「でも、うち(そちら)は、無傷だった」と。
で・・「娘は」あの「傷を負ったっていうのと、その傷に対する精神的、負担、があるので、それ以外の部分」、あの、つまり治療費、「を」うちに、「負担してほしい」という、い、ような言い分です。

塩谷崇之:
ふうん・・あ、お嬢さんなんですね。

相談者:
あ、そうですね、はい

塩谷崇之:
うーん、なるほどね。ま・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
そうで・・ま、お嬢さんだということ、もあって、

相談者:
はい

塩谷崇之:
多少、感情的になってるんでしょうかね?

相談者:
あー、かもしれないですね。はい

塩谷崇之:
うーん
「全額払え」というふうに言う・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
その要求の背景にはね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
んー、その責任云々の問題ではなくて、

相談者:
はい

塩谷崇之:
「うちの娘がこんなに」・・「ひどい目にあったのに」

相談者:
はい、そうですね。はい

塩谷崇之:
「あなたの子供は、まったく無傷で」

相談者:
はい・・はい

塩谷崇之:
それに対する嫉妬というか(含み笑い)・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
「納得がいかない」という・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
たぶんそれを、おー、そういう、うー「全額治療費を出してほしい」と。

相談者:
はい

塩谷崇之:
あ、いうふうな言葉になって出て来てるんだと思うんですよ。

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん・・だから、ま、少しね?こう、ん、ん、時間をおいて冷静になって考えてもらえばね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、自分の、要求してることは、あー、ちょっと無理な要求なんだってことはたぶん・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
分かってもらえるとは思うんですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そこで、えまあ、あなたのほうがね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、こう、完全にこう突っ張ってしまうと・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、なかなか向こうもそうやって冷静に考えることができなくなるし、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あと、やはり同じ学校のね?クラスメイト、でしょうか?

相談者:
は・・あクラスは違う・・

塩谷崇之:
あ・・同級生?

相談者:
はい

塩谷崇之:
ふうん、同級生で、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えーその感情的なしこりが残るというのはね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、今後の・・あのお、学校生活・・う、をやってく上でも・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、いろいろ支障が出て来る可能性はあると思うんですよね。

相談者:
はい・・はい、そうですね。

塩谷崇之:
うん、ですから、ま、何度も申し上げるように、

相談者:
はい

塩谷崇之:
賠償義務はないんですけれども、

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
ないんですけれどもね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
法的にはね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん・・ただ、まあ、あの、そこで、「うちの子には責任がありません」というふうに突っぱねてしまうと、

相談者:
はい

塩谷崇之:
やはり、あのお、心情的に、ん、あの、相手のほうは納得、できないと思いますんで、

相談者:
あ、そうですね。

塩谷崇之:
うぅん

相談者:
はい

塩谷崇之:
だから、ま・・

相談者:
で、はい

塩谷崇之:
まあ、あ、全額というのはちょっとそれは、あー無理にしても・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
まあ、お見舞い、金というかね?

相談者:
あ・・そうです。うちはそれは考えています。

塩谷崇之:
うん、うん

相談者:
それはお伝えしました。

塩谷崇之:
はい

相談者:
あの、「お見舞金を払います」ということは・・

塩谷崇之:
うーん

相談者:
お伝えしました。

塩谷崇之:
うーん

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん。それには納得しないということなんですか?

相談者:
そうですね。はい

塩谷崇之:
ふうーん・・まあ、そういう形でね?お見舞い金・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、こ、お見舞金というのはこれは、あの、義務があって、払う物ではないので、

相談者:
そうですね。はい、誠意ですね。

塩谷崇之:
あの、はい

相談者:
はい

塩谷崇之:
賠償責任保険、んの、の適用、はない・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
ですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
うーん、まあ、そこはもうホントにこう気持ちのね?、問題として・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、いくらかね?・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、払ってあげるということはまあ・・

相談者:
あ、もちろんです。

塩谷崇之:
あのお、はい・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
考えてもいいとは思いますけどね。

相談者:
はい、考えてます。

塩谷崇之:
うんん

相談者:
はい

塩谷崇之:
ただ、あの、それ以上にね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
その全額払うというよな、あー・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
要求についてはやっぱりそれは・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
あのお・・ま、気持ちは分からなんでもないですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
うーん、要求としてはやはりちょっと、おー、過大な要求・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
うー、だと思いますんでね?

相談者:
あ、はい

塩谷崇之:
うーん、そこは冷静に・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、ま、きちんと、あの、あ、「冷静に話し合いましょう」と。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、え「あなたのお嬢さんは気の毒」うー、あね?あの「そういう」、うー・・「状態になってしまった」あー、「ことは」あの・・ま「ホントにそれは」、あの「可哀想だと思ってる」と。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、「それについて」ま「一部負担をさせていただくことは」・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、あー「検討はできるけれども」

相談者:
はい

塩谷崇之:
あ「『全額』」うー「『払ってくれ』いうのはそれはちょっと」・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
あのお、「なかなか応じられ」な「ないです」と。

相談者:
そうですね。はい

塩谷崇之:
はい

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、ま、もしそれでも・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
どうしても・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
あのお・・請求するということであれば・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
ね?あの、第三者を交えてね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、話をするなり・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、ま、最悪の場合には調停とかそういうような話になるのかもしれませんけれども。

相談者:
はい

塩谷崇之:
ただ、ま、同じ学校内でのね?ことなんで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あの、そんな裁判所にね、話を持ってくよりは、

相談者:
そうですよね。

塩谷崇之:
はい

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、いくらか負担してあげることで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あの心情的に、いー、納得してもらうと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
それには少し、まあ、時間をかける必要があるのかなと思います。

相談者:
そうですね。はい

塩谷崇之:
はい

相談者:
分かりました。

塩谷崇之:
はい

相談者:
はい

(再びパーソナリティ)

「児童の校内事故。無過失ゆえに保険が効かない皮肉。過大要求をどうする?」への6件のフィードバック

  1. 子供おいてけぼりで大人がヒートアップしてて、本人達が一番心配だし可愛そう。小2で美容外科もそれ本人が望んでるのか謎。

    絶対、毎回第3者を交えて話した方がいいです。学校の先生でもいいので。なんなら収束したあとに保護者会とかで話し合ってもいいかも。
    もしお金のやりとりすることになるならそれも第3者の目があるところで。

    どちらの肩を持つわけでもないのですが、
    今回の相談者には、相手のお子さんを心配する気持ちがないように思います。もし自分に娘がいて、顔に怪我を負ったら…と想像してみては。

    「子供同士よくあること」ですが、それで処理しようとしたため意見が平行線となり初動が遅れて相手の怒りをかい、保険でなんとかしようとしたためまた怒りをかったと思います。最初に相手を思いやるパフォーマンスや身銭を切る姿勢(あくまでも姿勢だけ)を見せてたら今の状況は全然違うものだったのでは。

    でももし相手の親御さんが「外罰的」な人だったら面倒か~

  2. ごめんで済んだら・・・なんでしょう、十分ごめんなさいしたならこれ以上の対応は致しかねます。で切り上げるしかないですね正当な要求なら正当に手続きして調停なり裁判なりして頂くしかないと思うのですが。

  3.  感情的なしこりは残っても相手の過大な要求には応ずるべきではないと思います。お嬢さんの精神的な苦痛を持ち出し美容整形の全額負担を要求して来るという事は責任は双方にあるという事は認めているのでしょうか?裁判で白黒をつければ、保険屋さんにも負担額を要求できると思います。自分が一方的に悪いわけではないのに親に過大な負担をさせたという事が男児に心の傷を負わせる事になるという事も十分に注意すべきではなでしょうか。

  4. なかなか難しい案件ですね。
    ましてや10歳未満の子供同士での事故ですしね。

    後遺障害を解消するための美容整形費用を全額要求するのは確かに過大要求ですが…これが半分負担して欲しい旨の要求であったら?
    共同責任として。

    実はこちらも似たような経験があります。
    被害者の立場で息子の眉には傷が残ってます。
    相手側からは謝罪は勿論ありました。
    恐らく要求すれば美容整形費用も出してもらえたかも?というくらい。
    でも事故だったんです。
    相手側の謝罪態度や対応で「仕方がない事」だと心が落ち着くところへ至りましたのでね。
    案外、そんなトラブル初動が流れのきっかけかもしれませんね。

  5. 事故の状況はわからないけど、少なくとも相手の親御さんも「どちらが悪いということはない」と認めるような状況にも関わらず補償を全額負担を要求する、というのはどう考えても相手の親御さんがめんどくさいでしょ。(相手の親御さんの心情的は理解するけど)
    息子自身が過失を認めてないとか、相談者が戦略的に息子に過失を認めさせないとか、そういうことじゃないでしょ?客観的に双方に責任が無い状態なんでしょう。無い責任を認めることが謝罪か?過失を認めるだとかそんな概念が7歳にわかるか?そんな難しい概念を持ち出さず単純に「ぶつかってごめんなさい」と謝らせるだけで教育的に充分。あとは親が裏で責任だの補償だので勝手にやりとりすればいい。それで息子は不幸でもなんでもない。

  6. 学校の保険(日本スポーツ振興センター)は、災害給付(治療費)の他に、障害見舞金の制度もあります。これは、後遺症が残るようなケガに対して行われるものです。障害の程度によって細かく等級と金額が定められています。顔の傷痕に関しても、条件を満たしていれば該当すると思うので、一度日本スポーツ振興センターのHPでご確認されてみることをおすすめ 致します。

コメントはお気軽にどうぞ。承認後に掲載されます。
承認基準はコチラ

名前欄は必須です。何かハンドルネームを入れてください。