不平等相続から17年。母の遺産はペンペン草。帳尻合わせに悔しがる相談者夫婦

(回答者に交代)

坂井眞:
よろしくお願いします。

相談者:
あ、お願いしますう。

坂井眞:
相続人は、あなたの夫と、

相談者:
はい

坂井眞:
それからそのお姉さん、

相談者:
はい

坂井眞:
この2人ということですか?

相談者:
そうです。

坂井眞:
遺言書はない?、ですね?

相談者:
はい

坂井眞:
じゃ、ま、法定、えー、の、相続分に応じて、割合に応じて・・相続するという、ことになるわけですけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
通帳に3万円と、あと現金が8万円あるだよね?

相談者:
そうです。

坂井眞:
ね?

相談者:
はい

坂井眞:
11万円はあるよね?

相談者:
あとね、別の通帳で、ま、あの、携帯代をいつもね、あの、

坂井眞:
うん

相談者:
母のね、通帳から引き落としてた、別の、通帳があって、

坂井眞:
はい

相談者:
ま、そこは、ま、でも10万ぐらいしかなかったんですわ。

坂井眞:
じゃ足し算しても、まだ24万円にしかならないすね。

相談者:
あ(苦笑)、そうです。

坂井眞:
(苦笑)あとは・・不動産とかもない?

相談者:
ないです。

坂井眞:
ご主人の、お父さん、もうだいぶ昔に亡くなられたんですか?

相談者:
17年前に、

坂井眞:
うん

相談者:
亡くなっておりまして。
土地はもう、あの、夫のほうに、名義変更して、
家は、

坂井眞:
うん

相談者:
わたし達の住んで、いるほうの家は、ま、夫で、
ふんで、ま、二世帯っていうか、廊下で繋がってるんですけども、

坂井眞:
はい

相談者:
母親の、ほうは、夫と・・ま、亡くなった、お父さん、で、所有しているという、ことになってます。

坂井眞:
整理をすると、

相談者:
はい

坂井眞:
お父さんが亡くなったときに、

相談者:
はい

坂井眞:
その土地は、元々はお父さんの物だったんだよね?

相談者:
そうですね。

坂井眞:
それを、あなたの、

相談者:
はい

坂井眞:
夫が、相続したという理解でいいですか?

相談者:
そうです。

坂井眞:
で、そのときに、お姉さんはそれは相続してない、ってことだよね?

相談者:
そうですね、そのときに、姉は、ま、100万円、もらってるんですわ。

坂井眞:
うん、うん

相談者:
その・・お父さんの、残したお金え、

坂井眞:
はい

相談者:
から、ま、100万円渡してます。

坂井眞:
はい

相談者:
そのときには、はい

坂井眞:
あなた達、ご夫婦が住んでいる家(うち)は、

相談者:
はい

坂井眞:
あなたの夫の名義で、元々、

相談者:
そうです。

坂井眞:
建てて、ある物だね?

相談者:
はい、そうです。はい

坂井眞:
で、古いほうも、あなたの、夫が相続したのかな?

相談者:
そうですね、半分、主人の、なんか、名義というか、に、なってます。

坂井眞:
分かりました。
そうすると、なんでこんなこと訊いたかというと、お母さんが亡くなったときの相続財産で、

相談者:
はい

坂井眞:
お父さんが持っていた財産がなんかあるのかな?と思ったんだけど、

相談者:
はい

坂井眞:
それはあなたの、ご主人が、土地とかを相続、されているから、

相談者:
はい

坂井眞:
お母さんとしては、現金とか、預貯金、しかないんですよと、こういうことですね?

相談者:
そうです。はい

坂井眞:
で、預貯金、合計しても24万ぐらいにしかなりませんと、

相談者:
はい

坂井眞:
こういう整理になって。

相談者:
はい

坂井眞:
でもそんなに少ないはずはないから、義理のお姉さんの家族にすごく使われてしまったんではないか?、それについてなんとか計算できないだろうか?って、こういう話だね?

相談者:
そうです。

坂井眞:
で、その話をするのに、もう1つ重要なポイントがあって、

相談者:
はい

坂井眞:
お母さん、脳出血とおっしゃってたけど、

相談者:
はい

坂井眞:
亡くなったときはおいくつですか?

相談者:
88歳です。

坂井眞:
で、お元気だった?

相談者:
元気でした。
倒れる、直前まで・・元気に、お昼もいっぱい食べて。

坂井眞:
あー

相談者:
病院のあと、親戚の、家も行ってて、

坂井眞:
はい

相談者:
で、親戚の、家でも、もうぺちゃくちゃいっぱい喋って、

坂井眞:
うん

相談者:
で、帰って、来て、も1時間後に・・倒れたんです。

坂井眞:
あー、認知症状とかはなかったんだよね?

相談者:
なかったです。

坂井眞:
で、それがなぜ重要かというと、

相談者:
はい

坂井眞:
お母さんがお元気で、

相談者:
はい

坂井眞:
自分の持っている財産を、

相談者:
はい

坂井眞:
そういうふうに使いたくて使ったんだったら、

相談者:
はい

坂井眞:
それはお母さんの、判断なので。

相談者:
はい

坂井眞:
今更・・なんとも言えない。

相談者:
あー、そうなんですか。

坂井眞:
ていうのが原則なんですね。

相談者:
はい

坂井眞:
それで、あの、相続のときに、

相談者:
はい

坂井眞:
特別受益とか、

相談者:
はい

坂井眞:
いう言葉は聞いたことあるかな?

相談者:
あ、ないです。

坂井眞:
一定の、要件っていうか、定められた内容があるんですけど、

相談者:
はい

坂井眞:
生きているうちに、相続の先取りみたいな・・ことが・・になるわけですよね。

相談者:
はい

坂井眞:
で、そういうのは、特別受益といって、

相談者:
はい

坂井眞:
相続のときに計算に入れましょうというような、

相談者:
はい

坂井眞:
考え方があるんです。

相談者:
はい

坂井眞:
で、そういう物に当たるのかどうか?というのが1つの論点としてはあり得るんですね。

相談者:
あー、はい

坂井眞:
で、ただ問題は、

相談者:
はい

坂井眞:
そういう細かい理屈の前に、

相談者:
はい

坂井眞:
どう使ったんだろうか?っていうことが分からないと、

相談者:
はい

坂井眞:
そういう話になるかどうかも分からないじゃないですか。

相談者:
はい

坂井眞:
病院行くときに、お金下ろして、自分の、欲しい物買って少し小遣いを、義理の・・あなたからお姉さん、だから、

相談者:
はい

坂井眞:
お母さんからすると娘さんか・・

相談者:
はい

坂井眞:
にあげてたっていうだけだと、今言ったような、相続の先取りみたいな話ではなくなって、

相談者:
はい

坂井眞:
単に、子供や孫に小遣いあげてるの、延長線上にあるみたいな話になるから、

相談者:
はい

坂井眞:
さっき言ったような、特別受益というような話にはならないんですね。

相談者:
はい

坂井眞:
で、どう使われたかっていうことを、ちゃんと調べないと、この相続の計算に当たっては・・そういう問題、になるのかどうかも、分からないわけ。

相談者:
あーあーあ、はい

坂井眞:
義理のお姉さんは、今仕事してないんですよね?

相談者:
仕事してないです。

坂井眞:
じゃあ、義理のお姉さんの、夫?・・は?

相談者:
仕事、しては辞めて、
半年間ね、失業保険をもらって、

坂井眞:
あ、雇用保険もらう。

相談者:
生活するを、繰り返してましたね。

坂井眞:
ところが、2年ごとに新車にしてるって言ったっけ?

相談者:
あ、そうです。(苦笑)・・そうです。
姉は結構もらっているちゃんとした仕事お、だったので、

坂井眞:
貯金があったのかもしんない?

相談者:
かな?って思ってたんですけれどもね、

坂井眞:
あ、あーなるほどね。

相談者:
でも、よく考えてみるとお、ちょっと、難しいかなあと思ってね。2台ずつ車も換えて海外旅行も毎年行ってたんで。

坂井眞:
ねえ、海外旅行どこ行って、たんですか?

相談者:
ヨーロッパとか。

坂井眞:
あーあ

相談者:
ハワイとか(含み笑い)、アメリカとか。

坂井眞:
はい

相談者:
も、色んなとこへも、ほんとに毎年。

坂井眞:
それはそれなりにお金掛かりますよね。

相談者:
(苦笑)はい

坂井眞:
だけど、雇用保険で生計立ててるんじゃ、なかなか難しそうだと思うんだけど。

相談者:
そうですよねえ。だからよく考えてみるとおかしかったんですよねえ。

坂井眞:
例えば、時々、あるのは、

相談者:
はい

坂井眞:
もう入院していて、

相談者:
はい

坂井眞:
認知の症状が進んでいて、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、自分で銀行へも行けないし、

相談者:
はい

坂井眞:
下ろして使ったわけもないのに、

相談者:
はい

坂井眞:
亡くなるひと月前に、

相談者:
はい

坂井眞:
500万、ぼこっと、下ろされてると。

相談者:
あー

坂井眞:
そうすると、そのとき周りにいた人たちが下ろしたんじゃないか?とか、こういう話にはなるわけですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
でも・・今日のご相談の話を聞くと、

相談者:
はい

坂井眞:
その亡くなる直前までお元気、で、

相談者:
そうです。

坂井眞:
ご飯もたくさん食べて、

相談者:
はい

坂井眞:
10年前からおんなじように下ろしていたとなると、

相談者:
はい

坂井眞:
今、例えば、と言った話とは、どうも違っていて、

相談者:
はい

坂井眞:
ご本人がそういうふうに下ろしていたっていうのは、どうもほんとじゃないかっていう気はしますよね。

相談者:
・・&#△すねえ。

坂井眞:
そうすると、お母さんがそういうふうに下ろして、そういうふうに使ってたことを今更文句言ってもしょうがないのかなと。

相談者:
あー、そういうことですか・・

坂井眞:
うん、に、なりそうな気がする。

相談者:
うーん

坂井眞:
今お聞きした、話だけだとね。

相談者:
そうなんですねえ・・

坂井眞:
で、あとはあ、

相談者:
あー、はい

坂井眞:
気持ちの整理の付け方の問題として、

相談者:
はい

坂井眞:
住んでらっしゃるところの敷地の、価値が、どうなのかが分からないから、お姉さんが100万もらったと。

相談者:
はい

坂井眞:
で・・あなたの夫は、実家の土地、を、恐らく相続されたんだろうと思うので、

相談者:
はい

坂井眞:
そこでは、長男だから優遇されたのかどうか分からないですけど、

相談者:
はい

坂井眞:
ま、それなりの扱いを受けているんだから、

相談者:
はい

坂井眞:
まあ、その辺で・・バランス取ったことにしようとは、いうふうに(苦笑)、

相談者:
はい

坂井眞:
心を落ち着けるぐらいかなっていう気がしないでもないです。

相談者:
&#△%、あとね、もう1つ、

坂井眞:
はい

相談者:
ちょっと納得できないのはね、

坂井眞:
はい、はい

相談者:
お母さんが、

坂井眞:
はい

相談者:
お葬式代とか、もし万が一施設に入る、ときには、

坂井眞:
うん

相談者:
お金がいるからっていうことで定期で貯めてた500万も、

坂井眞:
うん、うん

相談者:
全部・・

坂井眞:
うん

相談者:
いつの間にか引き下ろされて、い、いて・・

坂井眞:
それはいつだろ?

相談者:
3年ぐらい前

坂井眞:
うん

相談者:
その、なんかね、引き落とすときにね、の、伝票が出て来たんですわ、1枚だけ。

坂井眞:
はい、はい

相談者:
で、「その字は明らかに、姉の字やなあ」って・・言ってたんですけども、

坂井眞:
うん

相談者:
伝票1枚だけは出て来ました。

坂井眞:
うん
字があるからね、

相談者:
はい

坂井眞:
そこはちょっと、突きつけたい気はするけど。

相談者:
はい

坂井眞:
具体的にね?

相談者:
はい

坂井眞:
詰めて行って、
実はお母さんが下ろしたんじゃなくて、みたいな話があると・・

相談者:
はい

坂井眞:
弁護士さん、に相談をして、

相談者:
はい

坂井眞:
なんかやれることがないかなっていう話に・・

相談者:
はい

坂井眞:
して行きたいとは思うんだけど、

相談者:
はい

坂井眞:
証拠もどうも・・

相談者:
ないですもんね。

坂井眞:
ね、ないから。

相談者:
はい

坂井眞:
なかなか・・戦いづらいっていうか・・

相談者:
あー、そうですか。

坂井眞:
で、なんかそういう行動を起こして、

相談者:
うーん

坂井眞:
うまく行かなかったら益々腹立っちゃうから。

相談者:
そうですね(苦笑)。

坂井眞:
うん(苦笑)

相談者:
ま、もう、あの、縁切れたことで、まあ、良しと・・しないとあれですね。

坂井眞:
そのほうが、精神的には、

相談者:
そうですね。

坂井眞:
明るい気がするなあ。

相談者:
はい

坂井眞:
しかも、まあ、お母さんが、ね?、自分の娘のために・・

相談者:
はい

坂井眞:
いろいろやってやったと思って、

相談者:
はい

坂井眞:
逝かれたと思えば。

相談者:
はい

坂井眞:
なんかそういう方向で考えたほうが・・

相談者:
はい

坂井眞:
いい話のような気がします。

相談者:
分かりました。

坂井眞:
はい

(再びパーソナリティ)


「不平等相続から17年。母の遺産はペンペン草。帳尻合わせに悔しがる相談者夫婦」への1件のフィードバック

  1. ですわ、ですわぁ・・・
    関西人ですが凄く気になった。
    おっさんが砕けた場で使うのは聞いたことあるけど
    女の人ではあまりいない。

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