校内盗撮。手打ちを演出する学校。釈然としない加害者と被害者にこれだけの格差

テレフォン人生相談 2022年8月19日 金曜日

押収ではなく没収ね。
てか、そんな誤解をするのは弁護士ぐらいなもん。

 

さて、
その誓約書とやらが個人のオカズとして楽しむことはOKに聞こえるのはアタシだからかしら。

さらに、流出させなければ被害者はこれ以上事を荒立てないという誓約をさせられたようにも思える。

 

もっとも、たとえ警察に通報したとして、家裁に送られるものの、審判にも相当せずにチョン。

こんなところかしら。
初犯なら。

デジカメを持ってた目的ぐらいは確認したの?

つい出来心でシャッター切ったらいきなり捕まった。
むしろその可能性の方が低かろう。

少なくとも未遂の現行犯と相談者の娘とで2回。
疑いたくなるのは常習性。
被害者数は桁が違ってくる。

常習性の有無は、取り調べの供述を、PCなど自宅の電子機器類を押収して保存ファイルやネットの接続履歴などとの整合性を確認する。
これは警察にしかできない。

もし常習性や計画性、あるいは収益などが確認されれば少年院送り。

もっと言うと依頼者がいたりする世界。

いずれにしても時間がものを言う。
卒業後なんて証拠隠滅しておいてくださいって言ってるようなもので、警察のため息が聞こえる。

 

パーソナリティ: 加藤諦三
回答者: 中川潤(弁護士)

相談者: 女47歳 夫47歳 息子18歳(高3) 娘15歳(中3)

今日の一言: 事実は1つです。しかし、心理的事実というのは人の数だけ違って来ます。

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