ヤブ蛇となる危うい相続対策。前妻の子の存在を消す女の執念

テレフォン人生相談 2022年3月2日 水曜日

先生、脅しすぎ。
遊んでるでしょ。

 

夫に対する息子3人の法定相続分は6分の一づつ。
遺留分はその半分の12分の一。
300万円の不動産の持ち分を代償金として払うとすれば25万円。

微妙・・

人によるが、ひと月、二月分の生活費、あるいは大名旅行?
請求の動機にはなるかしら。

いずれにしても、これが遺言書をもってしても奪うことのできない息子たちの強力な権利だ。

だからこそ、生前贈与で不動産の名義を変えておくことをお勧めする。

 

大迫恵美子
「贈与された財産は、ご主人が亡くなると、計算上戻されて、正しく法定相続がどうなるのかって計算し直すということが行われる」

これは民法に明記される特別受益の持戻しのこと。
生前贈与は特別受益の代表。

ただしそれは、特別受益以外に遺産があるときに有効な処理。

あくまで現存する遺産の分配において贈与分を考慮するというのが民法の趣旨。

贈与を貰った人を受贈者と呼ぶが、遺産がないときに受贈者が贈与分を分配したり補償する義務はない。

だから、夫に不動産以外の資産がない相談者がこれを心配する必要はないわけだ。

さらに、贈与税を払いたくなかったら、年間非課税贈与枠110万内に収めればいい。
3回に分けて足掛け3年で土地・家屋の持ち分を移せばいいだけの話。

自分で登記手続きすれば、必要なのは印紙代総額15万ぐらい。

これで万が一、前妻の息子たちが何か言ってきても、遺産はありませんの一点張りでOK。
たとえ預貯金があったとしても、やりとりの必要すらない。

だって遺産の在り処を突き止めるのは前妻の息子たちの役割だけど、20年以上前に別れた父の不動産以外の財産なんてアンタの協力なくして調べようがない。

それでも不安なら逐次アンタ名義に移動してペンペン草にしておけばいい。
てか、預貯金がないというのは、その対策とってるっていう意味でしょ?

 

注意するとすれば、死亡後に口座が凍結されないようにすること。
凍結されると、前妻の息子たちの同意が必要になる。

もっとも、アンタ自らが申告しない限り凍結の心配はない。
しれっと全額下ろせばいいだけだ。

 

もしアンタが大迫先生のクライアントだったら、アドバイスは以上のようなものになる。

ま、テレフォン人生相談は先生の息抜きだから。

 

パーソナリティ: 玉置妙憂
回答者: 大迫恵美子(弁護士)

相談者: 女50歳 夫66歳バツイチ 息子18歳 前妻との間に40歳と37歳の子供がいる

玉置妙憂:
もしもしい?

相談者:
はい、はい

玉置妙憂:
テレフォン人生相談です。

相談者:
あー、はい、よろしくお願いしますう。

玉置妙憂:
よろしくお願いいたしまあす。

相談者:
はい

玉置妙憂:
はい。今日はどのようなご相談でしょうか?

相談者:
相続に関する相談になるかと思うんですけれども。

玉置妙憂:
相続ですね?

相談者:
はい、はい、はい

玉置妙憂:
まず、ご年齢からお願いいたします。

相談者:
はい・・わたくしが今、現在50歳、夫が66歳、子供は長男が1人だけ、18歳の子供が・・1人だけになります。

玉置妙憂:
18歳が、

相談者:
はい

玉置妙憂:
お1人、一人っ子さんですね?

相談者:
はい、一人っ子です。はい

玉置妙憂:
はい

相談者:
夫は、

玉置妙憂:
はい

相談者:
わたしとは再婚で、

玉置妙憂:
再婚で?はい

相談者:
えーと、その、前妻との間に・・

玉置妙憂:
はい

相談者:
あの、2人、子供が、あの、います。

玉置妙憂:
はい

相談者:
今、現在はもう40歳とか37歳とかに、ん、ぐらいの年齢になってるかと思うんですが。

玉置妙憂:
お2人がね?

相談者:
で、あのお、わたしのその、実の、わたし達2人の子供は、そのお、ま、まあ・・子供から見て父親ですね。

玉置妙憂:
はい

相談者:
父親が、再婚であったりとか、

玉置妙憂:
はい

相談者:
子供が2人いるということはまったく知りませんし、

玉置妙憂:
知らない?

相談者:
もう、夫ももう、もうずっと、あの、わたしと結婚してからはまったく、連絡も取ってない・・

玉置妙憂:
うん、ふん

相談者:
ですし、ま、わたしと結婚する以前からも、も、も、連絡、とにかく、も、30年ぐらい・・とにかく、もう、連絡はまったく、2人の実の子供とも、もう、まったくやり取りもなく、

玉置妙憂:
はい

相談者:
もう、途絶えてる状態・・

玉置妙憂:
うん

相談者:
です。はい
ま、その、わたしも、その、実際、夫も、もう66歳という、わたしも50歳という年齢になった、なって、ちょっとふと考えてみると、

玉置妙憂:
はい

相談者:
その、夫がその、亡くなったり、したときに、

玉置妙憂:
うん

相談者:
ま、わたし、達、預貯金もほとんどなくて(ため息混じり)。

玉置妙憂:
うん

相談者:
築40年の、

玉置妙憂:
うん

相談者:
も、ほんとに・・あの、家は査定がゼロ、も、土地評価額が、も、300万程度ぐらいしかない・・

玉置妙憂:
はい

相談者:
もう、家え、があるんですけど、

玉置妙憂:
はい

相談者:
たった1人のその、やっぱり、自分の子供お、に、それをそのお、もう・・残、残したいっていいますか、

玉置妙憂:
うん

相談者:
その、例えば親心で、

玉置妙憂:
はい

相談者:
ま、◆#$も、その、もう、前、の子供の・・ことは関係なく、もう、

玉置妙憂:
うん

相談者:
わたしとの間の、2人の、その、1人の、子供のこと、だけを・・一生考えたいって、

玉置妙憂:
うん

相談者:
言って、くれて、いるんですが、

玉置妙憂:
はい

相談者:
それでもし夫が、亡くなったりしたときにい、

玉置妙憂:
はい

相談者:
は、当然そのあとわたしも亡くなったりした場合に、

玉置妙憂:
うん

相談者:
その、家の、ま、お、もし自分の、子供が、もしこの土地に?

玉置妙憂:
はい

相談者:
新しい、ま、家を建て替えたりとか、ま、或いは、も、この売却して、

玉置妙憂:
うん

相談者:
またそれを頭金にして、こ、何か、こう自分でまた、家を建てたりとか、

玉置妙憂:
はい

相談者:
そういうことが、あるときに、

玉置妙憂:
うん

相談者:
やっぱりその、前妻の、子供の2人の、署名、捺印とかが、

玉置妙憂:
うーん

相談者:
やっぱり、こ、ないと・・ちょっと難しい、のではないか?っていうのがちょっと、分かりまし、てえ・・

玉置妙憂:
はい、はい

相談者:
はい

玉置妙憂:
ちなみに、ご結婚なさったのは何年前ですか?

相談者:
・・えーと、20年ぐらい前です。

玉置妙憂:
あの、あなた様は初婚だったんですね?

相談者:
そうですね、はい

玉置妙憂:
はい
旦那さまのご両親さまっていうのは、ご存命ですか?

相談者:
えっと、母親のほうだけ今、現在いて。

玉置妙憂:
お母さん?

相談者:
はい

玉置妙憂:
うん

相談者:
はい、まだ・・

玉置妙憂:
じゃお父さ・・

相談者:
はい

玉置妙憂:
じゃあ、もしお母さまがね?

相談者:
はい

玉置妙憂:
亡くなられたとき相続する物ってありそうですか?旦那さんが。

相談者:
えっと、も、そこの家ぐらいしかないと思うんです(苦笑)、ま、長男なんで、ま、家の名義が自分の物になる、ぐらいだと思うんですけど、ま、ちょっと詳しいことは分からないんですが、

玉置妙憂:
うーん

相談者:
恐らく、はい

玉置妙憂:
その家というのは、今あの、えーと、あなたのご家族が住んでいる家とは別な家ですか?

相談者:
・・そうですね。

玉置妙憂:
うん

相談者:
はい

玉置妙憂:
別な家?

相談者:
主人の母親が、も、1人で、自分&#△%で、

玉置妙憂:
1人で住んでいる?

相談者:
はい

玉置妙憂:
お家があって、

相談者:
はい、はい

玉置妙憂:
ま、お家が建ってるんだから土地もあって。

相談者:
そうですね、はい

玉置妙憂:
うん、で、それは、旦那さんに来そう?、旦那さんは、おひと、一人っ子でいらっしゃるのかしら?

相談者:
えーと、いえ、あの、3人きょうだいの長男なので。

玉置妙憂:
3人きょうだ・・ま、ご長男?

相談者:
はい、ま、それは・・はい、も、あと2人のきょうだい、も、そのうちの夫が・・この家は、もう見て行くっていうのも・・もう、はい

玉置妙憂:

相談者:
そういう、理解のもとで(苦笑)。はい

玉置妙憂:
そうなんですね。

相談者:
暮らしているので、はい

玉置妙憂:
うん
ま、それもあり、それから今住んでいらっしゃる、えーと、お家、

相談者:
そうですね。

玉置妙憂:
お家があり、

相談者:
はい・・はい

玉置妙憂:
で、それを、えーと、再婚後、で、の、お2人・・の、あー、お子さんに、

相談者:
はい

玉置妙憂:
全部、全部渡したいんだけれども、

相談者:
はい

玉置妙憂:
えーと、それを・・が、可能かどうか?というところですか?

相談者:
あのお、ま、その、自分の子供に残したいと思っても、

玉置妙憂:
うん

相談者:
どうしても、その、やっぱり、実の夫に、夫から、してみたらやっぱり実の子供が2人いるということで、

玉置妙憂:
うん

相談者:
どうしてもこの相続権が、3人・・という・・

玉置妙憂:
になる。うん

相談者:
ま、はい、ま、わたしも含めて、わたしも、ま、生きている&#△%

玉置妙憂:
はい

相談者:
で・・それを、そのお、我が子にだけ、あのお、に、ちょっと行くようにするには、

玉置妙憂:
うん

相談者:
家の名義を、その、今で、わたしの名義に、

玉置妙憂:
うん

相談者:
あの、変更しておくという方法も、ま、あるんですけど、

玉置妙憂:
うん

相談者:
ま、これ、お金が掛かってもいいので、もし、こ、自分の子供にだけ、もう、その、行くっていうことであれば、その手続きを・・踏んでもいいんですが、

玉置妙憂:
うん

相談者:
そうすると・・もう、必ず相続、も、のこの、残りの2人の子供には相続権がまったく・・なくなるのか?

玉置妙憂:
うん、ふんふん

相談者:
はい、ちょっとそこをちょっと知りたいことと、

玉置妙憂:
あ・・はい

相談者:
あと、夫が亡くなっても、

玉置妙憂:
うん

相談者:
たぶん、わたしの名義とかに、ま、なる、と思うんですけど、

玉置妙憂:
はい

相談者:
その、それでもやっぱりその、2人の子供にも相続権が・・行・・行くんですか?

玉置妙憂:
行くのかどうか?と。

相談者:
今で変更して、も、子供、完全に前の子供たちに、その、そういうのがもう、煩わしいことが、発生しないのであれば、

玉置妙憂:
うん

相談者:
もう、今・・変更しておこうかなと思うんですけど、

玉置妙憂:
あはい

相談者:
ま、いずれ、その、わたしと・・ま、夫も亡くなって、子供も一人っ子なので、

玉置妙憂:
はい

相談者:
自分の父親にその子供が2人いたっていうことも知らずに、

玉置妙憂:
うん

相談者:
ま、その、やっぱ、そういう・・けっ、煩わしい、その、手続きをこう、残、残せ、残したくないという親心がちょっと・・あるものですから。

玉置妙憂:
うーん・・分かりました。
先生をご紹介します。

相談者:
はい、はい

玉置妙憂:
えー、弁護士の、

相談者:
はい

玉置妙憂:
大迫、恵美子先生です。

相談者:
はい

(回答者に交代)


「ヤブ蛇となる危うい相続対策。前妻の子の存在を消す女の執念」への20件のフィードバック

  1. 相談者さんの最初の5分の息継ぎなしの様な
    まくしたてる説明で聞いてて疲れた・・・

  2. 加藤さんのオープニングコメントと格言1つでまとまりそうな話でした。
    OC「あなたが認めたくないものは何ですか?どんなに辛くてもそれを認めれば、道は開けます」・「あなたの人生の物語を聞かせて下さい。正直に話すことで悩みを解決する力が生まれます。それは絶望が希望に変わる時です」→ご相談者夫婦はまず前妻子息には後妻息子がいることを、後妻息子には前妻子息がいることを可及的速やかに話して欲しいです。その上で、それぞれの子息がそれぞれの子息の存在を認めて欲しいと思います。
    格言「問題から逃げると、問題は大きくなります」→ご相談者さんの旦那さん、ちょっと脇が甘かったという意味で上げました。旦那さん、再婚する際に前妻子息やご相談者さんに話をしていないような気がしまして…。

  3. 大迫先生の言うとおりなんだろうけど、また結果的に泣き寝入りを勧めることになったな。
    このところ、大迫先生が相談者にいざ闘え!と鼓舞するところを聴いてないような。
    報酬をもらわないとモチベーションが上がらないのかな?

    1. プロが現実的に考えた判断を伝えてるだけで泣き寝入りを勧めてるわけじゃないでしょ。損する・負けると分かってて「闘え」と鼓舞する方が不誠実だわ。

    2. 泣き寝入り?
      危うく先妻の子供が不利益を被るところだったんでは。
      このケースでの泣き寝入りの意味が分からない。

  4. 前妻のお子さん達、そんな少しの財産なら要らないっていう可能性もあるんじゃないですか?

  5. もし本件の後妻が先妻と立場が逆だっり、相続財産が借金だけだったらこういう話にはならないと思う。ただ御主人の考えを知りたかった。

  6. 強欲な相談者。
    略奪婚した女性なんだろう!
    先妻のお子さんたちに父親を奪って申し訳ないという気持ちが全くない。
    18歳の自分の息子にたくさん財産を残してやりたいなら自分がもっと働いてお金を貯める方向で頑張って下さい。
    欲にまみれていつもイラついて最愛の息子に嫌われないように。いおおらかな優しいお母さんでいて下さい。

  7. 夫66歳妻50歳で預貯金ゼロだなんて自分たちの老後の心配をしたほうがいいのでは…?
    夫母だって独居してまだ元気なんだろうけど家もらう約束してるなら介護になったら相談者夫婦が負担するんでしょ?
    可愛い息子に財産どころか負債を残すオチになりそう。

  8. 300万ぽっちでこんなに必死になるかなぁ?
    逆に300万ぽっちだから必死なのか?
    大迫先生が法律的な事から人としての道を説く流れでこっちとしては「おおっ」となったが、ご本人にはあまり響いていない様子でガッカリ。多少はシュンとして欲しかった。
    まぁでもそんな殊勝な人ならこんな相談を堂々としないね。

  9. 予告の時点では腹違いの兄弟間のえげつない話を想像したけど、あまりに遺産がしょっぱすぎて拍子抜けした
    貯金がゼロで財産は築40年の家と土地のみって、争続どころか「負動産」の押し付け合いになりゃせんか
    二束三文の土地の固定資産税を誰が面倒みるかでもめるってのもよく聞く話

    ただ、相談者夫婦は息子に本当のことを言っておいた方がいい
    いつか息子が結婚でもして戸籍謄本取ったらわかることだし、ある日突然異母兄弟が現れでもしたら「なんで親父おふくろは教えてくれなかったんだ!」ってなるだろう
    相談者は内密に処理したがってるけど、真実を知らせないままの方がよほど息子に対して不誠実じゃないかな
    小中学生ならともかく、息子ももう18歳の青年、子ども扱いしなくていいと思う

  10. 相談者、強欲ですかね
    相談者の立場ならそう思うのも分かる  と思うのは私だけ?

  11. 主人は 忘れられた子 の立場の人です。
    現在は幸せに暮しておりますが、彼の生い立ちを考えると相談者家族には野垂れ死にが相応しいのではないかと思ったりします。

    1. 土地の総額が300万のところって、どれだけ田舎なのか大体想像がつく。
      そして、そういう地域の人って平均年収がどれくらいかも知っている。
      そういう地域の人の金銭感覚でものを言ってるんだから、相談者にとっては大事なことなんだろうね。
      ただ、上の方々も言ってるが、その次の世代の人らはその土地を必要としない確率大。

      という世間の相場をこの相談者に正面切って話しても通じないだろうから、先生方はやんわりなだめたのだろうか?

    2. 全く同感です。捨てられた子供さんは父親に2度捨てられる事になります。相談者の息子さんバチ当たりますよ

  12. 先妻とその子供の立場からすれば自分達を裏切った前夫とその後妻とその子供の存在なんて知りたくもないし顔も見たくない、かかわりあいたくないとおもいますが。
    たとえ先妻が前夫と会っていても、養育費のためなら相当な苦しみです。
    ここで先妻の子供たちに後妻の子供の存在を知らせろなどと言ってる人たちは自分亡き後、財産も無いのに妻たちや子供達がお互いに仲良くして自分を偲んで酒でも飲んで助け合って欲しいなどと夢でもみてるのですか?ありえない。人の気持ちがわからない。残酷です。

    1. 大迫先生の言うように法的に取れるものを取ってけじめとしたい人もいるし、逆に負債があったら先妻の子にも相続が及ぶのだから知らなくていいにはならないんですよ。

      1. 遺産欲しかったり、子供の有無を知りたけりゃ向こうが出向いてくるとおもいますよ。遺産いらない。知らないままでいたいかもしれない。他人がよけいな事は言うべきではない。ましてや幸せに暮らしてるのをぶち壊しかねない。

        1. あなたのご意見でふと思いましたが、相談者の真意は大した額でもない遺産ではなく夫に先立たれたときに息子を異母兄たちと会わせないことかもしれないですね。
          相談者と夫はもともと不倫関係でおそらくは相談者が息子を妊娠したことで先妻と離婚することになったんでしょう。
          だとすれば息子に再婚のことも異母兄の存在も言えないのは当然。先妻と異母兄の家族を壊した罪を息子に背負わせることになるわけですから。

          1. 荷花さん返信ありがとうございます。
            そうですね。おっしゃる通りかも知れませんね。

            相談者の事なのにうまく言えませんがなぜか
            私が荷花さんのお話で少し救われました。

            それではまた次回お会いしましょう(^-^)

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