ヤブ蛇となる危うい相続対策。前妻の子の存在を消す女の執念

(回答者に交代)

大迫恵美子:
うーんと、お、あなたのおっしゃっていることでですね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
えーと、ちょっと分からないこともあったので、

相談者:
あ、はい、はい

大迫恵美子:
お聞きしますね?
お家は、この、おー、築40年のお家ってことですね?

相談者:
はい、はい

大迫恵美子:
で、土地はどうなってんですか?

相談者:
と・・

大迫恵美子:
土地もご主人の名義?

相談者:
はい・・え、そ、そうですね。はい

大迫恵美子:
これ以外にはまったく財産がないということですか?

相談者:
え、そう、そうです。

大迫恵美子:
ちょっとあなたのほうがおっしゃった・・今のうちに、その、じ、えー、あなたの名義にしておく・・
まあ、要するに亡くなったときに相続財産がないようにしておけばいいんじゃないか?っていう考え方ですね?

相談者:
はい・・はい・・はい

大迫恵美子:
えっと、これはですね、ま・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
・・あなたへの、その・・い、えー、どういうふうに名義を変えるかですよね?

相談者:
あーあ、はい

大迫恵美子:
どういう理由で。
これ、例えば、あの、贈与なんていうことだとね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
売買っていうのも結構難しいんですけど、

相談者:
あー、理由がやっぱり必要なる、な、なるってことですか?

大迫恵美子:
あ、もちろんそれは

相談者:
ああー、はい

大迫恵美子:
どうして名義が変わるのかね?

相談者:
あーあ、はい

大迫恵美子:
説明ができないと、おー、ま、登記に、あの、載せようがないのでね?

相談者:
あーあー、これ正直に言ったほうがいいんですかね?、はい、はい

大迫恵美子:
正直に(苦笑)言うとか言わないじゃなくて、

相談者:
ああー、はい、はい

大迫恵美子:
あの、登記の・・欄に、ちゃんと書かなきゃいけないわけですから。

相談者:
あー、あ、はい

大迫恵美子:
そんな、そこに、そのお、ほかに相続人がいるので云々なんて、長々と書くことではなくてね?

相談者:
あーあ、はい

大迫恵美子:
登記の原因が何かっていうことなんですけど、

相談者:
あー、はい

大迫恵美子:
ま、例えば、あの、買ったときには売買って書かれますよね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
それから、ま・・贈与っていうのももちろんあります。

相談者:
あー、はい

大迫恵美子:
で、そういう、そのお、なんていう理由で、移すことにするのかってことですけど。
ま、贈与っていうことだと当然、ま、贈与税は発生しますけど、

相談者:
あー、はい、はい

大迫恵美子:
それはまあ、あなたのほうはお金掛かっても仕方がないっていうことなのでね。うん、ただね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
その贈与税っていうこと、は、構わないけど、贈与にするということにしますよね?

相談者:
あー、はい・・はい

大迫恵美子:
それであなたの名義に直しておきます。

相談者:
はい、はい

大迫恵美子:
ただ、ご主人が亡くなるとね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
そのお、おー、贈与された財産は、

相談者:
はい

大迫恵美子:
一応相続財産だったという、うー・・なんていうか、計算上ね?

相談者:
あー

大迫恵美子:
戻されて、

相談者:
はい

大迫恵美子:
元々これだけの物があったのが、あなたに贈与として行ってると。

相談者:
あーあ、はい

大迫恵美子:
そうすると・・おー、まあ、それを持ち戻して、えー、どう、えー、正しく法定相続があった、ときに、どうなる、のかって、こう、計算をし直すっていうことが行われるので、

相談者:
あーあー、はい、あー

大迫恵美子:
ま、あなたの名義にしてあってもね?

相談者:
あはい

大迫恵美子:
えー、あなただけがもらって、得で・・ほかの人は何もなかったでしたっていうわけには行かないんですよ。

相談者:
あーあー・・遺言書はどうですか?ちょっと無料のちょっと法律相談とか行ったときに、ま、遺言書を、その、わたしの、子供にだけに、っていう夫が、遺言書を書くという方法もあるのでしょうか?
でもそれでもゼロにはできないですよね?

大迫恵美子:
そうですね。

相談者:
ん、あー、は

大迫恵美子:
遺言書の場合は、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、もちろん、その家をね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
家の所有権を、お子さんに・・移すということは、その効力はありますけど、

相談者:
あー、はい

大迫恵美子:
ただ、あの、その、ことによって・・え、法定相続分を侵害された、2人のお子さんは・・

相談者:
はい、はい、はい、はあ、はい

大迫恵美子:
遺留分の請求が、あなたのお子さんに対してできますから。

相談者:
あーあ、はい、あはい

大迫恵美子:
遺留分の、請求、を、されるということは覚悟しないといけないですよ?

相談者:
そっちと、その遺留分の請求も、じゃあ、その、前妻の子供が夫が亡くなったっていうことを知った場合ですかね(苦笑)?
知った、か、それとも、その・・あ、どこからか連絡が来るようになるんですか?

大迫恵美子:
うーん

相談者:
どこからか?

大迫恵美子:
どこからか、あるかもしれませんし、

相談者:
連絡は行くように、あ、あ

大迫恵美子:
その、あなたの、ね?
あなた自身は、非常にその・・おー、なんていうかなあ、簡単に、物事考えておられるようですけど、

相談者:
あー、はい

大迫恵美子:
その、あなたの家では一切ね?、元のお子さん達の、く、名前は口にしたこともありませんっていうことでね?

相談者:
あー、はい

大迫恵美子:
この世にいない人のように、思っておられるかもしれませんけど、

相談者:
あーあ、はい

大迫恵美子:
ま、ちょっと考えていただければ分かるように、

相談者:
はい

大迫恵美子:
向こうのほうからすれば、自分に父親が、いることは分かっているわけですから、

相談者:
まあ、はい

大迫恵美子:
しかも、年齢が、ね?、あの40歳とか、37歳とかっていう年齢であれば・・

相談者:
はい・・はい

大迫恵美子:
自分で自分の、その、親を調べることなんか、できるわけですからね?

相談者:
あーあー、そうですねえ。

大迫恵美子:
そうすっと・・あの、見てみれば、いつ亡くなったかなんていうこともね?

相談者:
あーあー

大迫恵美子:
戸籍に載って来るわけですから。

相談者:
はあーあー、はい

大迫恵美子:
そういうことをまったく、あの気付かないまま、ね?

相談者:
あ、はあ、はあ

大迫恵美子:
自分が、だって、60歳になったときに、そろそろ親はもう生きてないんじゃないかなんて考えるってね?

相談者:
あーあ

大迫恵美子:
別に、そんなことぐらい、難しいことでもなんでもなく、ふ、すぐ思いつくでしょう?

相談者:
あー・・あーあ、はい

大迫恵美子:
で、その、そちらのね、お子さん達があ、あー、ま、自分の父親についてどういう考えでいるかっていうことは・・ま、逆にあなたのほうはまったく知らないわけじゃないですか。

相談者:
あー、はい、はい

大迫恵美子:
もしかしたら物凄くね?

相談者:
うん

大迫恵美子:
その、自分たちは疎外されて非常に・・

相談者:
そうそう、そうですよね。はあ

大迫恵美子:
不公平に、扱われていたんだから・・相続のときぐらいはしっかりね?

相談者:
あ、&#

大迫恵美子:
それを回復するぞっていうふうに考えていたとしても不思議じゃないですよね?

相談者:
あー

大迫恵美子:
相手がどう考えて、どういう行動を取って来るかをね?

相談者:
あー

大迫恵美子:
阻止する方法が、あるかどうか?っていう話ですよ。

相談者:
あーあー

大迫恵美子:
だから、知らない、あい、間にこっそり、相続の手続きが済んでしまえば大丈夫かなっていう考え方はね?
甘いなっていうかね?

相談者:
あーあ、はい

大迫恵美子:
あの、当然その法律上の権利があるわけですから、

相談者:
あーあ、はい

大迫恵美子:
その権利をね?、遠慮なく使おうと考えている人に対して、そういう法律上の権利がないかのように・・

相談者:
あー

大迫恵美子:
しようとしても・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
まず、成功しないですよ?

相談者:
あーあ

大迫恵美子:
で、しかも・・あの、この、状況の中ではね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
その、遺言書で、お子さんの名前になるようにしておくとかね?

相談者:
えはい

大迫恵美子:
そういうことは、ま・・ある意味、その、向こうの、お子さん達にとってはね?

相談者:
あはい

大迫恵美子:
ま、それどんな方かも分からないし、どういう育ち方をされてる、ことなのかも、

相談者:
あ、あー、はい

大迫恵美子:
まったく理解できないから、わ

相談者:
あはい

大迫恵美子:
あ、想像じゃあ、な、想像しかできませんけど、

相談者:
ああー、はい

大迫恵美子:
でも、自分たちは不公平に扱われたと仮に思っていたとしたら、

相談者:
あー、はい

大迫恵美子:
その遺言書は・・ん、さらに、火に油を注ぐことになると思いますよ?

相談者:
あーあー

大迫恵美子:
当然その・・

相談者:
そ、そ、そうすると一番なんかそのやっぱり、もう、たぶん、ゼロにできる方法はもう、ま・・うん、やっぱり、ないということなんですかね?(苦笑)

大迫恵美子:
ま、ゼロにすることを考えること自体が火に油を注んじゃないでしょうかね(含み笑い)。

相談者:
あ、あー・・あ、あー、あー、あー

大迫恵美子:
だからもう、それは、も、どうしたって覚悟しないといけないですよ?

相談者:
・・うーん

大迫恵美子:
あの、どうしたって揉めますし、

相談者:
はい

大迫恵美子:
それで遺言書でね?

相談者:
は、はい

大迫恵美子:
あの、あなたのお子さんのところにだけ、行くようになっていたとしたら、

相談者:
あはい

大迫恵美子:
えー、その2人のお子さんの・・おー、ま、訴訟のターゲットは、あなたのお子さんになるわけです。

相談者:
・・あーあーあ

大迫恵美子:
だからあなたのお子さんが当事者に、真っ只中になっちゃうわけですよね。

相談者:
あーあーあーあ

大迫恵美子:
そのことは、十分考えておかなきゃいけないし、

相談者:
はあい

大迫恵美子:
ま、恐らくは避けられない、ことだと思いますよ。

相談者:
あー、そうですか・・ということは、ま、そ、今日の、まあ、ご回答としては・・ま、方法はもう・・ないということ、になるんですかね?

大迫恵美子:
ま、そうですね。て・・

相談者:
あー、ああー、はい

大迫恵美子:
あなたのね?

相談者:
うん

大迫恵美子:
あの、ご主人はまあ、66歳ですから、

相談者:
あ、はい

大迫恵美子:
まあ、ご健、康に、あの、よっぽどの何かがなければね?、まだまだ相続のことは心配、しなくてもいいのかもしれませんけど、

相談者:
あー・・はい

大迫恵美子:
だから、そのときには、あなたのお子さんはもう18歳ではないと思いますけどね?

相談者:
あーあ、はい

大迫恵美子:
あのお、そういうきょうだいがいることを秘密にして、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、まあ、(苦笑)蝶よ花よと大事に育てられたのかもしれないけど、

相談者:
あ、あ、あ、あ、はい

大迫恵美子:
むしろ、そういうお子、人がいてね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、相続のときには揉めるかもしれないという心づもりをさせるほうが・・親としては

相談者:
あー

大迫恵美子:
必要なことじゃないのかなと思いますよ?

相談者:
あ、あーあー

大迫恵美子:
非常に考えてることがね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
わたしから見ると、

相談者:
はあ

大迫恵美子:
危なっかしいな、って思うようなことを考えておられるんですよ。

相談者:
あーあーあ

大迫恵美子:
要するにあなたにとって、その、元の、2人のお子さんは、

相談者:
はい

大迫恵美子:
まあ、この世に(苦笑)ないものと思いたいのかもしれないけど、

相談者:
はあ、はい

大迫恵美子:
決してそうはなりません。

相談者:
はい

大迫恵美子:
あなたのお子さんに、そういう人が、この世にいたということを知らせないで終わるってことは絶対できません。

相談者:
あー、あー

大迫恵美子:
そう思ってないといけないですよ?

相談者:
あー、そうですか。

大迫恵美子:
ええ

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、わずかな物だから全部この子にってね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、それはまあ、あなたの親心としては分かります。

相談者:
はい

大迫恵美子:
ですけど・・そういう2人の、子供がいる人と結婚した以上はね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
そこを、あの、もう・・なかったことにはできないです。

相談者:
あーあ、はい

大迫恵美子:
で、な、なるだけ減らすとか、ま、それ多少の工夫はあるんですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
さっきも言ったように、それはすればね?・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
当然向こうの気持ちを逆なですることにな、なって、

相談者:
あー、はい

大迫恵美子:
紛争激烈にする危険はあるということを考えとかなきゃいけないですよ?

相談者:
あーあ、そうですか・・

大迫恵美子:
ええ

相談者:
あー、分かりました。はい

大迫恵美子:
はい

相談者:
はい、どうもありがとうございましたあ。

(再びパーソナリティ)


「ヤブ蛇となる危うい相続対策。前妻の子の存在を消す女の執念」への20件のフィードバック

  1. 相談者さんの最初の5分の息継ぎなしの様な
    まくしたてる説明で聞いてて疲れた・・・

  2. 加藤さんのオープニングコメントと格言1つでまとまりそうな話でした。
    OC「あなたが認めたくないものは何ですか?どんなに辛くてもそれを認めれば、道は開けます」・「あなたの人生の物語を聞かせて下さい。正直に話すことで悩みを解決する力が生まれます。それは絶望が希望に変わる時です」→ご相談者夫婦はまず前妻子息には後妻息子がいることを、後妻息子には前妻子息がいることを可及的速やかに話して欲しいです。その上で、それぞれの子息がそれぞれの子息の存在を認めて欲しいと思います。
    格言「問題から逃げると、問題は大きくなります」→ご相談者さんの旦那さん、ちょっと脇が甘かったという意味で上げました。旦那さん、再婚する際に前妻子息やご相談者さんに話をしていないような気がしまして…。

  3. 大迫先生の言うとおりなんだろうけど、また結果的に泣き寝入りを勧めることになったな。
    このところ、大迫先生が相談者にいざ闘え!と鼓舞するところを聴いてないような。
    報酬をもらわないとモチベーションが上がらないのかな?

    1. プロが現実的に考えた判断を伝えてるだけで泣き寝入りを勧めてるわけじゃないでしょ。損する・負けると分かってて「闘え」と鼓舞する方が不誠実だわ。

    2. 泣き寝入り?
      危うく先妻の子供が不利益を被るところだったんでは。
      このケースでの泣き寝入りの意味が分からない。

  4. 前妻のお子さん達、そんな少しの財産なら要らないっていう可能性もあるんじゃないですか?

  5. もし本件の後妻が先妻と立場が逆だっり、相続財産が借金だけだったらこういう話にはならないと思う。ただ御主人の考えを知りたかった。

  6. 強欲な相談者。
    略奪婚した女性なんだろう!
    先妻のお子さんたちに父親を奪って申し訳ないという気持ちが全くない。
    18歳の自分の息子にたくさん財産を残してやりたいなら自分がもっと働いてお金を貯める方向で頑張って下さい。
    欲にまみれていつもイラついて最愛の息子に嫌われないように。いおおらかな優しいお母さんでいて下さい。

  7. 夫66歳妻50歳で預貯金ゼロだなんて自分たちの老後の心配をしたほうがいいのでは…?
    夫母だって独居してまだ元気なんだろうけど家もらう約束してるなら介護になったら相談者夫婦が負担するんでしょ?
    可愛い息子に財産どころか負債を残すオチになりそう。

  8. 300万ぽっちでこんなに必死になるかなぁ?
    逆に300万ぽっちだから必死なのか?
    大迫先生が法律的な事から人としての道を説く流れでこっちとしては「おおっ」となったが、ご本人にはあまり響いていない様子でガッカリ。多少はシュンとして欲しかった。
    まぁでもそんな殊勝な人ならこんな相談を堂々としないね。

  9. 予告の時点では腹違いの兄弟間のえげつない話を想像したけど、あまりに遺産がしょっぱすぎて拍子抜けした
    貯金がゼロで財産は築40年の家と土地のみって、争続どころか「負動産」の押し付け合いになりゃせんか
    二束三文の土地の固定資産税を誰が面倒みるかでもめるってのもよく聞く話

    ただ、相談者夫婦は息子に本当のことを言っておいた方がいい
    いつか息子が結婚でもして戸籍謄本取ったらわかることだし、ある日突然異母兄弟が現れでもしたら「なんで親父おふくろは教えてくれなかったんだ!」ってなるだろう
    相談者は内密に処理したがってるけど、真実を知らせないままの方がよほど息子に対して不誠実じゃないかな
    小中学生ならともかく、息子ももう18歳の青年、子ども扱いしなくていいと思う

  10. 相談者、強欲ですかね
    相談者の立場ならそう思うのも分かる  と思うのは私だけ?

  11. 主人は 忘れられた子 の立場の人です。
    現在は幸せに暮しておりますが、彼の生い立ちを考えると相談者家族には野垂れ死にが相応しいのではないかと思ったりします。

    1. 土地の総額が300万のところって、どれだけ田舎なのか大体想像がつく。
      そして、そういう地域の人って平均年収がどれくらいかも知っている。
      そういう地域の人の金銭感覚でものを言ってるんだから、相談者にとっては大事なことなんだろうね。
      ただ、上の方々も言ってるが、その次の世代の人らはその土地を必要としない確率大。

      という世間の相場をこの相談者に正面切って話しても通じないだろうから、先生方はやんわりなだめたのだろうか?

    2. 全く同感です。捨てられた子供さんは父親に2度捨てられる事になります。相談者の息子さんバチ当たりますよ

  12. 先妻とその子供の立場からすれば自分達を裏切った前夫とその後妻とその子供の存在なんて知りたくもないし顔も見たくない、かかわりあいたくないとおもいますが。
    たとえ先妻が前夫と会っていても、養育費のためなら相当な苦しみです。
    ここで先妻の子供たちに後妻の子供の存在を知らせろなどと言ってる人たちは自分亡き後、財産も無いのに妻たちや子供達がお互いに仲良くして自分を偲んで酒でも飲んで助け合って欲しいなどと夢でもみてるのですか?ありえない。人の気持ちがわからない。残酷です。

    1. 大迫先生の言うように法的に取れるものを取ってけじめとしたい人もいるし、逆に負債があったら先妻の子にも相続が及ぶのだから知らなくていいにはならないんですよ。

      1. 遺産欲しかったり、子供の有無を知りたけりゃ向こうが出向いてくるとおもいますよ。遺産いらない。知らないままでいたいかもしれない。他人がよけいな事は言うべきではない。ましてや幸せに暮らしてるのをぶち壊しかねない。

        1. あなたのご意見でふと思いましたが、相談者の真意は大した額でもない遺産ではなく夫に先立たれたときに息子を異母兄たちと会わせないことかもしれないですね。
          相談者と夫はもともと不倫関係でおそらくは相談者が息子を妊娠したことで先妻と離婚することになったんでしょう。
          だとすれば息子に再婚のことも異母兄の存在も言えないのは当然。先妻と異母兄の家族を壊した罪を息子に背負わせることになるわけですから。

          1. 荷花さん返信ありがとうございます。
            そうですね。おっしゃる通りかも知れませんね。

            相談者の事なのにうまく言えませんがなぜか
            私が荷花さんのお話で少し救われました。

            それではまた次回お会いしましょう(^-^)

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