足元見られたバーターに飛びついた後で耳にするウマい話に遺産調停のおかわり

(回答者に交代)

坂井眞:
はい、よろしくお願いします。

相談者:
あ、よろしくお願いいたします。

坂井眞:
最後のあの、訊きたいこと2つというのを、

相談者:
はい

坂井眞:
まず、理屈の話だけ先に答えちゃいますね。

相談者:
はい

坂井眞:
遺産分割協議をしていない、放棄もしていない、ということであれば、

相談者:
はい・・はい

坂井眞:
お父さん、ま、お母さんもですけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
ご両親の、お、相続人になるわけですから、娘さんですから。

相談者:
はい・・はい

坂井眞:
当然、

相談者:
はい

坂井眞:
相続人として、遺産分割協議に参加をして、

相談者:
はい

坂井眞:
分割協議をした上、

相談者:
はい

坂井眞:
相続をすることができるっていうのが、まず形式的な答えね。

相談者:
はい

坂井眞:
それから・・もう一度調停はできますか?って、これはあの・・遺産分割の調停っていうことですよね?

相談者:
はい、そうです、はい

坂井眞:
で、前一度、遺産分割の調停を、家庭裁判所に申し立てたっていうことですね?

相談者:
あ、はい

坂井眞:
で、そのときに、この相続に関する、遺産分割の調停を申し立てて、

相談者:
はい

坂井眞:
調停の結論はどうなったの?

相談者:
・・

坂井眞:
そこに関わるんですよ、答えが。

相談者:
あー、そうですか。

坂井眞:
そこで・・

相談者:
はい

坂井眞:
前起こした、遺産分割の調停で、

相談者:
はい

坂井眞:
その調停はどうやって終わりましたか?、ていうことが、答えの前提になるんですよ。

相談者:
そうですか、じゃ、わたし、300万のこと兄に出されたので、
たぶん、それで、認めちゃったんですね、そこで諦めちゃったんですね。

坂井眞:
そこのところが・・どういうふうにその調停が終わったかは、ご記憶ないですか?

相談者:
たぶん「はい」って返事しちゃったんです。

坂井眞:
そこで返事したからもう、その一言で終わるっていうことではなくて、

相談者:
はい

坂井眞:
じゃあ、あなたが、その、これお父さんとお母さんの・・遺産相続、両方についてやったんですか?お父さんについて?

相談者:

坂井眞:
50年前のやつだけ?

相談者:
あ、センセ、それはね、父に対してだったと思うんです。わたしがやったのは。

坂井眞:
で・・法務局に行って、登記簿を見たら、

相談者:
はい

坂井眞:
そのお父さんから、お兄さんに移ってたっていうのは確認されてるんでしょ?

相談者:
全部名義変更されてんです。

坂井眞:
うん。で、名義変更は、実態と違うっていうことで、もし遺産分割協議が終わってなければ、

相談者:
はい

坂井眞:
戻すって話になるんだけど。

相談者:
はい

坂井眞:
だからお父さんの財産だと思うんで、

相談者:
はい

坂井眞:
じゃあ、50年前の、5年前だから45年前か、当時は。

相談者:
はい

坂井眞:
45年前のお父さんが亡くなったことによる相続・・

相談者:
はい

坂井眞:
について遺産分割協議をしてくださいっていう調停を申し立てられたと思うんですよ。
で、それについて、300万・・返さないっていうことでいいですと一言言ったから終わるんじゃなくて、

相談者:
はい

坂井眞:
審判官が、調停の場で、じゃ、「こういうことで調停成立ということでいいですか?」っていうふうに、確認をするんですよ。
で、相手とあなたが両方「それで結構だ」と言うと、ちゃんと調停調書っていう、物ができあがるんです。
でそこにその内容が書いてあって、あなたがそれ持ってるはずなんですよ。

相談者:
持ってます全部。

坂井眞:
それ確認してくださいな。

相談者:
はい

坂井眞:
で、そこで・・あなたが、300万返さないことで、この相続は、全部お兄さんが相続したということで結構ですっていう内容になっていたら、

相談者:
はい

坂井眞:
それはもう一回調停は、できませんよね?

相談者:
あ、訴訟も起こせないんですか?

坂井眞:
だって、そこで解決しちゃってるじゃないすか。

相談者:
あー・・

坂井眞:
元々遺産分割って、裁判所行かなくたって、相続人が集まって、遺産分割協議書作れば、それで終わる話ですからね?
で、話し合いで解決できないときに調停を起こすわけですよ。

相談者:
あ、はい

坂井眞:
で、調停を起こして、

相談者:
あー

坂井眞:
調停でも解決しないときに審判、裁判所が判断するって、

相談者:
あ、あー

坂井眞:
こういう段取りね。

相談者:
&#

坂井眞:
3段階っていうのかな。

相談者:
それ知らなかったので、じゃ、300万返しちゃっても、調停を続ければ良かったんですね。今思えば。

坂井眞:
良かったってだけど、そのときもそれでいいですって思っちゃったんだったらしょうがないじゃないですか。

相談者:
はい

坂井眞:
後悔なんとかってやつですね、それはね。

相談者:
あー、そう

坂井眞:
だから・・そこのところをね?、今からなんとかならないかってのは先に立っちゃっていて、

相談者:
あ、あ、はい

坂井眞:
5年前にあなたが調停でどういう対応をしたのか、

相談者:
はい

坂井眞:
で、そのときにどういう調停調書ができたのかは見てらっしゃるはずだから。
そこで終わっていたら、最初の相続を受けることはできますか?、抽象的には・・放棄もしてない。遺産分割協議も終わってないんだからできますよって申し上げたけど、実は5年前の調停で遺産分割協議終わってるってことですから。もしそうだったらね?

相談者:
あ、はい

坂井眞:
そしたら、相続は、もう2回はできないから終わってますねって話になっちゃうわけ。

相談者:
あ、そうなんですかあ・・

坂井眞:
うん、だから5年前の、調停調書を確認してください。

相談者:
あ・・はい

坂井眞:
失くしちゃってたら裁判所に行けば、それは、手に入りますから。

相談者:
あ、そうですか。はい

坂井眞:
申立人としてね?
調停調書もう一回ほしいと、事件番号とかいりますけどね?

相談者:
うん、はい

坂井眞:
で、そこで、全部終わってたら・・そりゃしょうがないですよね、あなたがそうしたんだから。

相談者:
あ(苦笑)そうですか。

坂井眞:
うん

相談者:
センセあと、相続がもしできない、かったとしてもですね?

坂井眞:
うん

相談者:
どうして、兄、に名義が変更しちゃって土地とか売れちゃったんですかしらね?

坂井眞:
それはどういうやり方したか分からないですよね、あなたの記憶からすると、

相談者:
はい

坂井眞:
1つはもう、この相続については、5年前の調停で終わってる可能性は強いんだけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
登記、の名義が変わったのは、50年前の可能性が強いですよね?

相談者:
そうですね、はい

坂井眞:
で、お母さんがもちろん、一番、法定相続分の多い、法定相続人なんだけど。

相談者:
あ、あ、うん、はい

坂井眞:
その場合ね?、あなた18だから未成年、で、その場合、親権者、であるけれども、あなたの代わりにサインはできないんですよ。
ちょっと触れておられましたけど、利益相反・・お互いの利益が相反しますので、

相談者:
はい

坂井眞:
要するに片方の取り分が増えれば片方減るじゃないですか、

相談者:
はい

坂井眞:
だから、特別代理人選任しなきゃいけないんですよ。

相談者:
あ、はい

坂井眞:
だから、お母さんがあなたの代わりにってことは本来できないので、

相談者:
それでやったって兄は主張するんですよ。

坂井眞:
うん、だからそれはできない、特別代理人選任したら、その選任した特別代理人がそれでいいですということを言えば・・

相談者:
あー、そうなん・・

坂井眞:
理論上可能ですけどね。

相談者:
うん

坂井眞:
そこはちょっと、制度としてこういうのがあるという話と、

相談者:
はい

坂井眞:
50年前にお兄さんの、ほうに名義が移ったのは、ほんとは何があったのかって真相はどうかって話とは別だから。

相談者:
はい

坂井眞:
ちょっとそこは今なんとも言えないけれども。

相談者:
あ、はい

坂井眞:
特別代理人を選任してやったというんであれば、それはそれで、正しいけれども、お母さんが、親権者として代わりにサインすることはできないです。

相談者:
はい

坂井眞:
だから、まずはあれかな?、昔の話はともかく5年前の、

相談者:
5年前のね。

坂井眞:
調停は、自分はどういう処理をしたのかっていうのを、まず確認しないと話始まらない気はしますね。

相談者:
あー、はい

坂井眞:
うん

相談者:
一度じゃあ、確認してみます。

坂井眞:
うん、確認して、それで、

相談者:
はい

坂井眞:
なんか可能性があるんだったら、

相談者:
はい

坂井眞:
これはもう法律の話だから、

相談者:
はい

坂井眞:
弁護士、とか専門家にね、相談したほうがいいと思いますよ。

相談者:
はい、分かりました。

坂井眞:
終わってない相続なんだけど、なんとかしたいっていうんであれば。

相談者:
うん、はい

(再びパーソナリティ)


「足元見られたバーターに飛びついた後で耳にするウマい話に遺産調停のおかわり」への7件のフィードバック

  1. 「短期は損気」ならぬ「安易は損気」、これが解答だったというところでしょうか。
    とはいえ、遺産相続が一番厄介な作業だけに、安易な決着を見るのも惜しいかなあ?

  2. お兄ちゃんとオヤツを分けてて食べたけど、お兄ちゃんの方がオヤツが大きかったと言う事か?その時は納得したけど、今から考えればアタチももっと食べたっか、お兄ちゃんズルい、お兄ちゃんからしたらもう食べちゃったから、ないよ~ん!お前が馬鹿なんだよ~ん。

  3. この兄ちゃんだけは大切にしよう。どう考えても相談者の味方は兄しかいないのに。心が痛む?ここまできたらもう無理だ。お兄ちゃんの伝わらない悲しみを感じる。

  4. 自分で合意して調停が成立しているものに対して、やっぱりアレじゃ納得がいかないので無かったことにしてくれとか金銭的におかわり寄越せとか、それを言って恫喝されて夜も寝られない私は被害者なんですとか…
    どこぞの国からの不毛な言い掛かりみたいで気持ち悪かったです。

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