テレフォン人生相談 2023年10月21日 土曜日
相談が訴訟前提だったから坂井眞弁護士もああ言うしかなかったということかしら。
でも相談者に望みが全くないわけじゃない。
一つは、わずかでも返済したり、債務を認めるような言動があれば、そこで時効がリセットされること。
母親とは疎遠らしいが、これくらいは確認した方がいいかもしれん。
さらにだ、
それは時効が完成した後でも機能するということ。
つまり上記のような時効の中断ではなく、消滅時効そのものを無効化できる。
債務者が消滅時効を主張することを「消滅時効の援用」と呼ぶらしいが、相談者が目指すのが「援用権の喪失」。
順番が大切で、消滅時効の援用がなされたらそこでチョン。
相談者はその前に慎重に動かなければならない。
だから訴訟なんて最悪手。
相談者はフレンドリーに兄に近づき、
兄の成功を喜び、称え、
母の窮状を話し、
下手(したて)に、
お願い調で、
2、3百万だろうが、一億だろうが、総額を確認し合った上で、そのうちのほんの一部のわずかな返済を促す。
返済が実行されれば援用権の喪失だ。(*)
(*)ただし強引に援用権の喪失を狙った行為に対しては消滅時効が認められた判例もある。
かつて助けてもらった兄から消滅時効で逃れようとする相談者に中川潤弁護士が注意を促した援用権の喪失。
徹底した恩知らずにこそ法は優しい。
相談者: 男49歳 一人暮らし 母(未婚)85か、86歳 兄55歳 兄嫁60歳くらい 兄嫁連れ子30代