私生児兄弟。一億の借金で母から家土地を奪った羽振り良さげな兄の勝ち

(回答者に交代)

坂井眞:
はい、よろしくお願いします。

相談者:
よろしくお願いしますう。

坂井眞:
あなたのおっしゃりたいことは、聴いていて、わかるんだけれども。それが、相続の話なのかどうかというところは、ちゃんと、分析をしないといけないことだと、思って、伺っておりました。

相談者:
はい

坂井眞:
つまりあのううう、法律論とは別に、あなたが考えていることを、まずちょっと・・私の理解をお話しすると。
あなたの、お母さんには、お母さん所有の土地と建物がありました。

相談者:
◆#$%□&▽*+

坂井眞:
っていうことが、まず、あるわけだよね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、それがあ、今回、あなたが取り返したいと言っている、大元の財産だよね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、それについて、あなたのお兄さんが、先物か何かで1億円ぐらいの借金を作ったので。その借金、お兄さんの借金についてお母さんが、土地と建物を持って、お兄さんの代わりに、

相談者:
はい

坂井眞:
借金を弁済しましたと。こういう話だよね?

相談者:
そうですね、はい。

坂井眞:
で、お兄さんは、それ、つまり、お母さんに代わりに払ってもらったわけだから、お母さんから借りてる、と、同じことになるんだけれども。それを、返していないまま、の、状況が続いておりますと、こういうことだよね?

相談者:
そうです。

坂井眞:
で、返してないんだから、お母さんがもし、亡くなるようなことがあれば、お母さんに代わって、あなたはそれを取り返したいと、こう思ってるわけ?

相談者:
そうです。

坂井眞:
わかりました。それでえ、お兄さんの・・奥さん、の、

相談者:
はい

坂井眞:
お父さんが亡くなって、そのお金、ね、とかなんとか・・それは、全然、関係ない話だよね?、だから。

相談者:
ああ、ああ、そういうことですか・・

坂井眞:
っていうか、よ、わかるよね?、それ。

相談者:
・・はい

坂井眞:
だって、お兄さんが誰と結婚して、その結婚した相手の親が、お金持ちで、そのお金で幼稚園をやろうがタワマンに住もうが・・あなたが、今、問題にしてる相続とは、全く、関係ないっていうのは、わかるよね?

相談者:
・・はい

坂井眞:
つまり、さっき私が整理したのは、

相談者:
はい

坂井眞:
お母さんが元々持っていた、土地建物。ええ、将来それが、あなたたち兄弟二人が相続する可能性のあった財産(苦笑)、と、あえて言っときますけども。

相談者:
・・

坂井眞:
「それが、お兄さんの借金の弁済に使われちゃったからあ、おかしいじゃないか」と。

相談者:
そうです。

坂井眞:
で、「今、豊かな生活してんだから、お母さんに金、返せばいいじゃないか」っと。こういう気持ちだよね?、きっと。

相談者:
そうですね、はい。

坂井眞:
うん。
その気持ちはわかるんだけど。(苦笑)お兄さんが豊かな生活してくれ・・るのは、まあ、その、借金をお母さんが肩代わりしてくれたっていうのが一つと。

相談者:
はい

坂井眞:
だけどもう一つは、お嫁さんの方、の、家系が、お金持ちだったっていうことがあるわけで。

相談者:
はい

坂井眞:
ま、その、お嫁さん・・のお父さん。が、お金持ちだったってのは、まあ、相続とは、全然関係ないからね?、そこは、区別しないといけないよね?

相談者:
あ、はい。

坂井眞:
うん。
そこ、ちょっと、頭ん中で整理していた・・だいて、

相談者:
はい

坂井眞:
(苦笑)そっから話を始めましょう。

相談者:
はい

坂井眞:
で・・ま、こういう・・自分の息子が借金作っちゃったから、親が代わりに弁済します。ま、代弁済っていうんだけど。

相談者:
はい

坂井眞:
そういうことは、まあ、世の中で・・起こるわけですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
で、これは・・あの、親子に限らず、兄弟のこともあるし、知り合いのこともありますよね?

相談者:
はい

坂井眞:
そんなことはあ、わかりますよね?

相談者:
・・はい

坂井眞:
でえ、代わりに弁済した以上、弁済してもらった、親兄弟や知り合いに返さなきゃいけない。これは、代わりに弁済した側から言うと、求償っていうんだけど。

相談者:
はい

坂井眞:
それはあ、本当は、弁済してもらった人は、しなきゃいけない・・じゃないですか。

相談者:
はい

坂井眞:
で。求償って、あえて、ちょっと、わかりづらい言葉。求めるに償うって書くんだけど。

相談者:
はい

坂井眞:
それは、求償請求権という、債権って言うことになるんですね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、それは、債権なんで。消滅時効にかかるんですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
お金を貸したらあ、ずっと返さないで、いたら・・時効にかかって請求できなくなっちゃいました。返してもらえなくなっちゃって・・これは、何となくわかりますでしょ?

相談者:
はい、わかります。

坂井眞:
それとおんなじ事が起きるわけ。

相談者:
はい

坂井眞:
・・でえ、何が言いたいかというと、

相談者:
はい

坂井眞:
お母さんが、お兄さんの代わりに1億円の借金を弁済しましたと。だけど、それは、お母さんの財産だから、お母さんがどう使おうと勝手だよね?

相談者:
・・そうですねえ。

坂井眞:
うん、息子は何とか、い、言うもんじゃあ、無いわけだ。

相談者:
・・

坂井眞:
で、そうすると、お母さんは、大事な息子のために、自分の・・おお、土地建物で弁済をしましたと。

相談者:
はい

坂井眞:
で、弁済をしたときから、求償請求権という債権になるので。

相談者:
あい

坂井眞:
「返してください」って言える権利は、当然・・できるわけですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
で、そこから、消滅時効が、進行しちゃうんですけど。
弁済したのは、相当前だよね?、今の話聞くと・・

相談者:
20、数年前ですか・・

坂井眞:
そうすると、民法改正あったんだけど。当時の、時効、っていうことで考えても、10年でもう、時効にかかっちゃってんですよ。

相談者:
・・はい

坂井眞:
・・で、お母さんの財産っていうのは、今、土地建物が無くて、お兄さんのところに行った財産の、は、どうなってるかっていうと、お兄さんに対する債権になってるわけ。

相談者:
はい

坂井眞:
で、その債権が、20何年前ってことになると、もう消滅時効にかかっちゃってるから。消滅時効ってのは、別にあのう、無くなるわけじゃないけども、返さなくても、いいってことになっちゃうからね?

相談者:
あ、はい。

坂井眞:
で、相続財産としては、その、求償請求権という債権・・そういうものが、お母さんが亡くなったときの。ま、他に、めぼしい財産が無いんだとすると、

相談者:
はい

坂井眞:
大きな、その、債権になるんだけど。

相談者:
はい

坂井眞:
その債権については、もう、消滅時効にかかってるから。
あなたが、まあ、兄弟二人が相続人だとして、2分の1債権が、受け継いだとしてもね?、それををを、お兄さんに、ええ、請求しても、「いや、これもう、消滅時効だよ」って言われちゃうから。

相談者:
・・

坂井眞:
お母さんがお兄さんの代わりに弁済した話っていうのは、相続で、有効にあなたが主張できる、権利では、無いんだよね。

相談者:
ああ、なるほど、はい・・

坂井眞:
も、平たく言っちゃうと、お母さん今、あのう、これ、以外には、特に、財産無いんだよね?、めぼしい財産は。

相談者:
そうです。

坂井眞:
で、そうすると・・あなたが考えてた、気持ちはわかるんだけど。お母さんが代わりに弁済した・・権利は、ないしは、その1億円は、どうなってるかっていうと・・求償請求権という、債権で。それは、もう、ずいぶん昔のものだから。もう、請求できない。消滅時効にかかっちゃってる債権なんで。

相談者:
はい

坂井眞:
それを相続したあなたは、お母さんと同じ立場で・・

相談者:
はい

坂井眞:
物を言えるだけなんで。同じように、時効にかかった債権を取得するだけなのね?

相談者:
はい

坂井眞:
だから・・まあ、結論、もう、わかってると思うけど。

相談者:
はい

坂井眞:
相続う、した場合に何かできるか?っていうと、それについては、言っても・・「いや、これ、消滅時効ですから」って、お兄さんに言われてしまうと、

相談者:
あああ・・

坂井眞:
そこで負けちゃうと。

相談者:
はい

坂井眞:
で、お兄さんとの関係、が、(苦笑)良くてね?
消滅時効って、これ、ちょっと難しいんだけど。抗弁って言うんですけど。(苦笑)
「払わなくていいんだ」ということは言えるんだけど。消滅時効・・に、かかっている債権でも、「いや、それについて弁済します」っていう、払う側の人が・・いても、いいの。
例えばそのうう、親しい友人が、自分が苦しいときに助けてくれましたと、するじゃないすか。

相談者:
・・はい

坂井眞:
で、一生懸命、それから再起を図って、15年後に立派にお金ができましたと。で、「私は返します。消滅時効なんか主張しません」って言って、返すのは、ありなんですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
半分はお兄さんが相続するからね?、これ。

相談者:
はい

坂井眞:
あの、法定相続分通りだと。
半分はお前のもんなんだから、その、元々あったものの、債権の、

相談者:
はい

坂井眞:
「半分は、お前に渡すよ」と言ってくれればね・

相談者:
ひあ

坂井眞:
それは、あの、弁済ということで、返してもらってもいいんだけど。

相談者:
はい

坂井眞:
つまり、贈与には、ならないんだけど。
まあ、あなたのお話聞いてると、お兄さんとの関係は、あまり良くなさそうだから。

相談者:
・・

坂井眞:
そうすると・・そういう展開は、あまり、期待できないのかなあと思って。
期待した答えとは、(苦笑)違うかもしれないんだけど。整理して話すと、今みたいなことで。「20数年前にお兄さんの肩代わりをして払ったんだから、俺が相続したら請求できるぞ」っていう話には、ならないんだっていうのが、答えになっちゃうんだよね。

相談者:
ああ、なるほど、はい。

坂井眞:
うん。それからあのうう、200万円の話があったよね?、「200万か300万、貸しました」って。

相談者:
はい

坂井眞:
で、これはあ、相続の話じゃないけれども。あなたと、そのお兄さんとの、債権債務関係じゃないですか。

相談者:
はい

坂井眞:
で、これ、いつなんだろう?、200万300万。
同じ、消滅時効の話になっちゃうんだけど・・

相談者:
まあ、それも、20年数前の、話になっちゃうんでえ。

坂井眞:
うん。そうすると、まあ、お母さん、の、代わりに、肩代わりした話とおんなじで、

相談者:
はい

坂井眞:
あなたが貸したのも、ま、一つこれ・・何の、契約書も合意書も、書き付けもない◆#$ようだから。

相談者:
◆#$

坂井眞:
そもそも、立証の問題があるんだけど。

相談者:
はい

坂井眞:
仮にそこお、が、超えられたとしても、

相談者:
はい

坂井眞:
「消滅時効だよ」って言われちゃうから。

相談者:
はい

坂井眞:
やっぱり、今更、なかなか請求しても・・難しい。っていう結論になっちゃいますね。

相談者:
はい

(再びパーソナリティ)

「私生児兄弟。一億の借金で母から家土地を奪った羽振り良さげな兄の勝ち」への12件のフィードバック

  1. これだけ金遣いの荒そうな兄が、今も大きなお金持ってるかな?と思う。この先また借金作りそう。それより母親名義の借金が残っていないか確認を急がないと、亡くなった後を想像すると怖い

  2. 憎き兄や母に対して事件など起こさず、相談者さんには幸せに生きてほしいです。
    坂井先生には、深刻な相談には鼻で笑いながら説明しないでほしいです。

  3. 「あなた、お兄さんとお母さん対してかなりの怒りと憎しみがあるんですね。それから、今、幸せじゃないでしょう。それをお兄さんにぷつけているんですよ。お金の問題じゃないんじゃない?」と、加藤先生なら言いそう。
    でも 確かに怒っているよね。探偵まで使って探るなんて。お兄さんも酷いと思うけど、要領がいいとも言える。
    お兄さんにはお兄さんの事情があるかもしれない。婿養子で財布をがっちり奥さんに握られていて 自由になるお金がないとか? いや、それにしても少しは返せるでしょう。やっぱり誠意がないですね。

  4. 今回はまるで2時間ドラマに出てきそうな話で、本当に難しいですねえ。本音は何とか前を向いて生きて欲しいですが、やっぱり難しいのかなあ?

  5. 時効があるなんて…知らなかったんだろうし。気の毒だったなあ…と思ってたらなんと!
    管理人さん、凄すぎぃ💦
    コメント読んだけど、「採用権の損失」っていうのがあるんですね。
    相談者さん、読んでくれてたらいいな。
    無理かもしれんけど。
    全く道が無い訳では無いってことですね。

  6. 悲しい相談だ、兄はまるで勝ち組のように言ってるけど、自分の尺度で兄を見ると色々間違うと思う。探偵だなんて、身近に探偵いるのがすごいです、結局ひとりなんだなって思う。
    思い切って兄に仕事を紹介して貰うってのはどうだろう。でも期待に応える自信どころか、一蹴される自信しかないよね、怒りの渦中にいると。

  7. 途中からバックで聞こえる音楽は何だ?
    期待してる回答じゃないから飽きてだんだんボリューム大きくしていってるような…(笑)

  8. タイトルに結果が書いてあると
    つまらなくて飛ばしてしまうのでご配慮頂けたらありがたいです
    いつも読ませていただきありがとうございます

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