弁護士「ここじゃムリ!」私が住む40年前に死んだ先妻名義の家は誰のもの?

(回答者に交代)

中川潤:
こんにちは。中川です。

相談者:
よろしくお願いいたします。

中川潤:
はい。あのね、(含み笑い)

相談者:
はい

中川潤:
ちょっと、冒頭、申し上げるけどもね?

相談者:
はい

中川潤:
弁護士に相談したらね?

相談者:
はいはい。

中川潤:
マンション買えるほどのね、

相談者:
はい

中川潤:
費用かかるってね、

相談者:
はい

中川潤:
そんなアホなことはね、

相談者:
・・

中川潤:
まともな弁護士は、絶対、ありませんから(含み笑い)

相談者:
そうですか(苦笑)

中川潤:
っそ、(苦笑)そりゃあ、だから・・

相談者:
◆#$%□&▽(苦笑)

中川潤:
私いいい、と、今、これから、まあ、一応、お話はするけども。

相談者:
はい

中川潤:
他の弁護士、相談されたときにね?

相談者:
はい

中川潤:
そういうことおおお、ってな・・ありえないし、

相談者:
ええ

中川潤:
万が一、その、べらぼうなことを言ったら、その弁護士がおかしいからさあ。ほ・・あの、さっさと他のお、(苦笑)

相談者:
ハハ(笑)

中川潤:
ん、まともな弁護士い、いい、(苦笑)行かれれば、いいだけの話なんです。

相談者:
はい

中川潤:
それでね、

相談者:
はい

中川潤:
本題に行きましょう。

相談者:
はい

中川潤:
時系列で、教えてほしいんですけども。

相談者:
はい

中川潤:
ご主人、再婚んんん、でらっしゃるんだけれども、

相談者:
はい

中川潤:
先妻さんの、方・・っていうのは、さっきのお話だと、40年くらい、前に、

相談者:
そうです。

中川潤:
亡くなっ、ておられる・・

相談者:
ええ

中川潤:
そいで・・

相談者:
あの、主人、と。

中川潤:
うん

相談者:
あの、その方は、5、6年の付き合いだったみたいなんです。

中川潤:
はい、はい。

相談者:
で・・その前にも、主人は・・初婚で、最初は一緒んなって。子供がいるんですけど。うちの人は、私と、3回目なんです。

中川潤:
そうすると、ご、主、人、には・・前前妻・・の方との、間の、子供さんが・・いらっ、しゃるんですね?

相談者:
はい

中川潤:
・・ああああ・・あの、ご主人、亡くなった後にね?、名義のことを気がつかれたっていうんだからあ、

相談者:
そうです。

中川潤:
その辺のところを、よく・・ご存知ではないとは思うけど。念のために、訊くんだけれども。

相談者:
はい

中川潤:
今、お住まいのマンションってのは、

相談者:
はい

中川潤:
ああ、でも、登記簿は、見てるからあ。

相談者:
はい

中川潤:
ご主人が、先妻、の、方と、結婚されてる時期に、

相談者:
はい

中川潤:
買われてるわけ?

相談者:
・・そうです。なんか、6年か7年ぐらい、つ、お付き合いがあって、

中川潤:
ふうん。

相談者:
あのうう、死ぬ1年前に、籍入れたんですよ。

中川潤:
・・っす・・元々の、そのうう、所有うう、の、経緯、なんだけれども。

相談者:
はい

中川潤:
一番最初に、その・・マンション買・・ったときの、名前は、ご主人ですか?、先妻の方ですか?

相談者:
主人の名前だったんです。最初。

中川潤:
最初はご主人の名前で?

相談者:
そうです。そいで、

中川潤:
はい

相談者:
主人・・まあ、これはちょっと・・あんまり、いいことじゃないのでえ(苦笑)

中川潤:
はい

相談者:
あれなんですけど。・・最初の奥さんの子供なんですけど、

中川潤:
はい

相談者:
その方と、私は・・お葬式で、いろんな話しましたけど。

中川潤:
はいはいはい。

相談者:
息子が、「お父さんが、その・・他に女を作って、帰ってこなくなっちゃって。先妻さんが、えらい喧嘩になった」そうです。

中川潤:
はいはい。

相談者:
そいで・・まあ、慰謝料代わりに、名義変更してくれってことで、(吸って)まあ、仕方なく、主人がしたっていう話は、その、息子が話してました。

中川潤:
・・はああ・・

相談者:
うん・・

中川潤:
・・そりゃ、籍、入れてから?

相談者:
いや、入れない、前に。

中川潤:
・・ああ。入れる前に。

相談者:
うん

中川潤:
ああ、な、ああ、でも、内縁だったわけだ。

相談者:
・・そうです。だから・・

中川潤:
一緒には、暮らしてたわけだね?

相談者:
そうですそうです。

中川潤:
あ・・慰謝料代わりに。

相談者:
・・そうですそうですそうです。早く言えば、そういうことですね。

中川潤:
は・・

相談者:
ん・・

中川潤:
でえ、それを知らないで、一緒に暮らしてて、ご主人、が亡くなってえ。

相談者:
そうです。

中川潤:
でえ、そんな状況だっていうことがわかった。

相談者:
う、そうですそうですそうです。

中川潤:
そういうことね?

相談者:
ええ。それで・・もう、22年経っちゃったって、ことなんですね。

中川潤:
うううんん・・

相談者:
んん・・

中川潤:
難しい、言葉に、なるかもしれないけど、ちょっと、聴いてくれますか?

相談者:
はい

中川潤:
あのうう、理解するかどうかは、別として。それは後で、もうちょっと説明しますけど。

相談者:
はい

中川潤:
時効取得っていう制度・・が、ありましてね?

相談者:
はい

中川潤:
ある・・例えば、不動産、土地、であれ・・建物であれ。

相談者:
はい

中川潤:
それを、所有の意思をもって。要するに、「自分のものだ」と、

相談者:
うん

中川潤:
「信じて、占有を始めて」、それが・・善意、であれば10年。悪意であれば、悪意っていうのは・・事情を知っててっていうことなんですけど。

相談者:
あああ・・はいはい。

中川潤:
悪意であれば20年で、

相談者:
はい

中川潤:
時効取得。他人のものであっても、

相談者:
はい

中川潤:
占有を継続していれば、時効取得。

相談者:
んん・・

中川潤:
が、できるっていう、まず大きな枠組みがあって。

相談者:
はい、はい。

中川潤:
ただ・・その、「所有の意思を持って」っていう、その・・自主占有っていうんですけど。

相談者:
はい

中川潤:
自主占有かどうかっていうのは、その占有の、スタートの・・権限の、性質で、客観的に決める。主観的にそう思ってるってことじゃなくて。客観的に決めるっていうことになってて。

相談者:
・・

中川潤:
(苦笑)そうするとね、

相談者:
ん・・

中川潤:
単純に考えれば、ご主人が元々、「前の女房の、ものだ」っていう前提で、認識していてて、単純にそれを相続しただけ、だと。その、占有の・・その、所有の意思・・ではない、他主占有っていうんだけど。

相談者:
ん・・

中川潤:
自主占有ではないっていう性質は、変わることがなくて。

相談者:
はあ・・・

中川潤:
ただね?、すごく、これ、ちょっと、難しい・・お、法律上の議論があって。

相談者:
ええ

中川潤:
相続は、その、新権原になるか?っていう、うう、これはもう、改めてねえ、ちょっと・・最終的には、弁護士に相談んん、絶対、しなきゃ駄目なんですけども。

相談者:
はい

中川潤:
相続それ自体は、新たな権原になるか。あ、そこで・・自分が・・の、ものだと思って・・住まわってれば、当然、自主占有がスタートするかっていうと、必ずしもそうじゃなくて。

相談者:
ん・・

中川潤:
自分が、相続して・・他主占有者から相続した、相続人が、自分の、お、自主占有だと思って相続を・・スタートさせたとしても、主観的に。

相談者:
・・

中川潤:
それは、必ずしも、認められない。だけんど。・・だけんどですよ。こっから大事なんだけど。

相談者:
はい

中川潤:
相続して、自分の占有を・・として、始めた時点の、状況いかんに、よっては。

相談者:
ふううん・・

中川潤:
判例で認める場合も、ない、わけでは、ないのです。
ほで・・その後で、ただ積極的に、あなたの方は、先妻さんの名義だっていうことを、わかって。

相談者:
そうですね。

中川潤:
わかってえ。折衝までしてらっしゃるっていうところが・・とっても、デリケート・・な、問題・・も、あってね?

相談者:
・・

中川潤:
ただね、いずれにしても、これね、・・そういうふうな、慰謝料名目で、きちんと、先妻さんに、所有権が移転したという・・事実を、前提にしてしまう・・い、す、する限りはですね。

相談者:
はい

中川潤:
時効取得の問題が、ありうるかどうかっていう・・そこお、の、議論しか、ちょっと、出てこないんですね?。で、これは、今申し上げたように、あなたもちょっと、り・・私の言ってる言葉が、理解不可能だったと思います。

相談者:
はい・・あ、

中川潤:
思いますから。ともかく、弁護士に今、相談してください、至急。

相談者:
はい

中川潤:
うん。そいで・・状況を、つぶさにちょっと、お話いただいて。

相談者:
はい

中川潤:
その、時効取得うう、っていうものが、立つかどうかっていうところを・・

相談者:
ん・・

中川潤:
もう一度きちんとお、あのうう、弁護士に相談していただいて、

相談者:
・・

中川潤:
そこのところの主張を整理・・して、考えないと、ちょっと・・しょうがないから。素人考えで、い、いくら考えても、これ、駄目ですから。

相談者:
はい

中川潤:
絶対に。

相談者:
はい

中川潤:
最低限・・きちんと相談料を払った上での、あの、弁護士にい、「こういう権利関係の場合で」、

相談者:
はい

中川潤:
「こういう、占有状況の場合で」、

相談者:
はい

中川潤:
「私の・・お・・それなりの、権利保全ができるだろうか?」と。いうことを、よくよくちょっと、相談してください。

相談者:
・・わかりました。

中川潤:
ここで・・さっき申し上げた以上のおおお、ことを、うまく説明することは、ちょっと不可能なので。

相談者:
あはい、ありがとうございます。

中川潤:
よろしいですかあ?

相談者:
はい

中川潤:
じゃあ、玉置先生にちょっと、代わりますね?

相談者:
はい。はい。

(再びパーソナリティ)


「弁護士「ここじゃムリ!」私が住む40年前に死んだ先妻名義の家は誰のもの?」への10件のフィードバック

  1. ここのところ、
    「はい」や「そうです」を復唱する相談者が多い…
    今日の内容はややこしいというのもあって、途中から

    2回繰り返した…、今度は3回か…、なんてのを数えるのに意識が移ってしまったーー

    死別の旦那さん、三度目の結婚とのことだけど、相続関係何もしないまま亡くなった…ということなのかな?
    いろいろフリーダムなお人だったんだろうか…?

  2. 相続自体難しい話ですが、これが不動産となると、本当に難しいですよ。
    来年度には相続登記が義務化されるだけに、信用できる弁護士に相談を!

  3. どのタイミングで別れて、亡くなって、入籍したのか年表が必要ですわ。
    登場人物も多過ぎ!
    相続は早め早めが大事ですね、と改めて気づかされました。
    タイトル絵の「愛の巣」がすてきです。

  4. ちがくて、って30代前後の人が使う若者言葉かと思っていたら方言なんですか?
    気になって内容が頭に入ってきませんでした…。

  5. 20年前に亡くなった夫の年齢を生きていれば年齢で答える斬新さ。
    マンションを自分名義にしたければそれ相当のお金を払ったらいいのでは?あちら方からしたらなぜうちが立ち退き料まで用意せねばならないのか?と思っていると思う。
    20年前まではご主人が税金を払っていたとのことですが
    それ以降は相談者さんが払っていたのではないの?なかなか不可解な相談だった。

  6. しれっとこのまま住み続けそう
    この人にとって名義とか何にも関係なさそう
    こわっ

  7. 内容が良く判らなくて、何度も読み返しました。
    相談者は、とぼけているのか、誤魔化しているのか、ずるいのか、無知な可愛い女を演じているのか。はたまた本当に何も分かっていないのか。
    関わりたくないタイプの女性です。

コメントはお気軽にどうぞ。承認後に掲載されます。

名前欄は必須です。何かハンドルネームを入れてください。