テレフォン法律相談。元夫の死亡を息子にLINEして始まったカウントダウン
(回答者に交代)
大迫恵美子:
もしもしい?
相談者:
はい
大迫恵美子:
はい、こんにちは。
相談者:
◆#、よろしくお願いしますぅ。
大迫恵美子:
はい。
ええとお、お姉さんからお電話、をね?
相談者:
・・はい
大迫恵美子:
あなたが受けたのは、
相談者:
はい
大迫恵美子:
1ヶ月前ってことなんですね?
相談者:
ええ。あの、ハガキが来たんですぅ。
大迫恵美子:
ハガキ?、はい。それで・・
相談者:
はい。(かぶる)あの、「亡くなり、ました」っていうことが書かれてまして。
大迫恵美子:
あぁ・・なるほど。
相談者:
はい
大迫恵美子:
それでえ、あなたは、それをね?、自分のお子さんたちに、いつ伝えたのか・・
相談者:
・・
大迫恵美子:
それは、わかりますか?
相談者:
・・あああ、 その、ハガキが来て、だいたい・・1週間ぐらいして、
大迫恵美子:
はい
相談者:
ラインのメールで、
大迫恵美子:
ええ
相談者:
お父さんが亡くなったっていう、ことを、知らせ ました。
大迫恵美子:
ああ、そうすると、ラインに、日付が残ってるわけですね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
はい。
(吸って)ええーとですねえ、あの、まあ、借金しかない・・と、思われる?
相談者:
はい・・
大迫恵美子:
プラスの財産は、あんまり考えられない?
相談者:
無いと思います。はい
大迫恵美子:
はい
相談者:
それというのも・・やはり、このう、別れて10年間の間にぃ、
大迫恵美子:
はい
相談者:
最初の頃は・・長男のところに、2、3回・・「お金貸してくれないか」「電気も止められそうで」っていうのが、
大迫恵美子:
ああ・・
相談者:
あったらしいんです。
大迫恵美子:
あ、なるほど・・
相談者:
でえ、もう、かかんないように、こう・・ボタンかけて、電話がかかんないようにしてるから、それからは、もう、ずっと、3人とも・・音信不通のような形で、過ごしてきたんです。
大迫恵美子:
はい・・(吸って)
相談者:
だから、マイナスの・・なんか、あちこち借金してたら、それを・・払わなくちゃならないんでしょうかぁ?
大迫恵美子:
え、あのね?基本的にはね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
相続人は、借金も、相続してしまうんですね?
相談者:
・・はい
大迫恵美子:
で、相続人って誰か?っていうと、この場合は・・再婚された、奥さん。
相談者:
はい
大迫恵美子:
それと、あなたの、お子さん、2人。
相談者:
はい
大迫恵美子:
この・・3人が、相続人ですよね?
相談者:
・・はい
大迫恵美子:
それで、その人たちは、まあ、マイナス財産も、相続してしまいますしい。その、額、の、割合は、奥さんが、二分の一。
相談者:
はい
大迫恵美子:
あなたのお子さんたちが、それぞれ、四分の一ずつ。
相談者:
はい
大迫恵美子:
それを、相続した形になってしまってるんですね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
亡くなった途端に、観念的に、もう、来ちゃってるっていう、状態なんですね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
それでえ、ちょっとあなたの方も、おっしゃってましたけど。
じゃ、それをね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
もう、相続しないようにするためにどうしたらいいのか?
相談者:
はい
大迫恵美子:
これはねえ、
相談者:
はい
大迫恵美子:
家庭裁判所に行ってえ、
相談者:
はい
大迫恵美子:
相続放棄の手続きを取ると、いうことができます。
相談者:
はい、はい。
大迫恵美子:
で、これはねえ、3ヶ月以内にしなくちゃいけないんです。
相談者:
・・はい
大迫恵美子:
亡くなったことを知った時から、3ヶ月以内。
相談者:
はい
大迫恵美子:
ですから、そのう、1ヶ月ぐらい前に、ハガキを受け取ってえ。
相談者:
はい
大迫恵美子:
それから、1週間ぐらいの間に、LINEで、
相談者:
はい
大迫恵美子:
お子さんたちにお知らせになったって、言ってましたよね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
その、LINEが行った時が、
相談者:
はい
大迫恵美子:
お子さんたちが、
相談者:
はい
大迫恵美子:
自分が、お父さんの、相続人になったということを知った時なんです。
相談者:
・・はい
大迫恵美子:
ですから、その日から3ヶ月以内に、
相談者:
はい
大迫恵美子:
家庭裁判所に行って、放棄の手続きを取らなくちゃいけないです。
相談者:
・・家庭裁判所へ行って、それは・・なんか、持ってくもんが、あるんでしょうか?
大迫恵美子:
はい。
まずね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
家庭裁判所、どこの家庭裁判所に行くか?ってことなんですけどお。
相談者:
はい
大迫恵美子:
それは、その、ご主人が亡くなった、ところの、家庭裁判所。
相談者:
あ、そうですか・・
大迫恵美子:
ええ。
相談者:
はい
大迫恵美子:
ですから、お子さんたちにとってはね?、遠い、場合もありますよね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
遠方に住んでたりするとね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
そういう時には、まあ、郵便でもできますけど。
相談者:
・・はい
大迫恵美子:
あのう、郵便でやるためには、処理を整えて送らなくちゃいけないので。
相談者:
はい
大迫恵美子:
い、まあ、実際に行って、家庭裁判所の窓口で、ご相談に、ならないと書けない・・っていうことも、あるかもしれません。
相談者:
ああ、そうですか。
大迫恵美子:
それで、絶、対、に、必要なものは、
相談者:
はい
大迫恵美子:
今、ご自身・・お子さんたち結婚されているそうですから、
相談者:
はい
大迫恵美子:
それぞれ、戸籍に入ってますよね?
相談者:
はい・・
大迫恵美子:
そして、その戸籍の、
相談者:
はい
大迫恵美子:
おお、前の、戸籍。結婚する、前の戸籍。
相談者:
はい
大迫恵美子:
つまり、お父さんの、戸籍に入っていた時の、戸籍までつなげて。
相談者:
・・はい
大迫恵美子:
そして、その、お父さんと自分たちが、
相談者:
はい
大迫恵美子:
親子であると・・いうことが、
相談者:
はい
大迫恵美子:
つながるように、戸籍を揃えて、持っていかなくちゃいけないです。
相談者:
はい・・ああ、そうですか。
大迫恵美子:
はい
相談者:
じゃあ、結婚する、前、の・・戸籍も、必要ってことですか?
大迫恵美子:
そうですね。除、籍、謄本って言いますけど、
相談者:
はい
大迫恵美子:
それも、必要です。
相談者:
・・あ、はい。
大迫恵美子:
そうじゃないと、
相談者:
はい・・あ、
大迫恵美子:
お父さんと、つながらないのでね?
相談者:
あ、そうですか。
大迫恵美子:
はい
相談者:
はい。
それは、役所行って、取ってくるんですね?
大迫恵美子:
ま、そうですね。あの・・お父さんが住んでたところの・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
前に、あなたたちが結婚していた、ところに、
相談者:
はい
大迫恵美子:
戸籍があったと思うんですね?、最初。
相談者:
はい
大迫恵美子:
だから、そこへ・・たどり着かないといけないっていうことです。(含み笑い)
相談者:
あーあ・・
大迫恵美子:
今は、どこに、住んでいるか、知りませんけど。
子どもたちが、ご自身で住んでいるところの・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
自分たちの、戸籍がありますよね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
それとお、
相談者:
はい
大迫恵美子:
お父さん・・と、住んでた時のお、場所に、多分、除籍謄本があると思いますので。
相談者:
・・はい
大迫恵美子:
それを取ってえ、揃えてえ。
相談者:
はい
大迫恵美子:
でえ、「相続放棄の手続きをしたい」と言って、家庭裁判所にいらっしゃれば、手続きができます。
相談者:
あー、そうですか。
大迫恵美子:
はい。
相談者:
じゃ・・結婚する前の、戸籍と・・結婚後の、今・・奥さんと家庭持ってる、その・・戸籍と、2つ、持っていくんですね?
大迫恵美子:
ええ。それが無いとお、
相談者:
はい
大迫恵美子:
(含み笑い)つながらないのでね?、はい。
相談者:
あ、はい、わかりました。
大迫恵美子:
はい。
それで・・多分、家庭裁判所に直接行ってね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
相談窓口で相談、しながら、書いた方が・・間違いがなくて一番いいんじゃないかと思いますけど。(吸って)
相談者:
ああ、そうですか。
大迫恵美子:
ええ。
あるいは、まあ・・遠方で、ちょっとそんなにいけないよっていうところでしたら、
相談者:
はい
大迫恵美子:
まあ、今だと、ネットなんかで、書き方がわかるかなあー・・?
あるいは、まあ、司法書士とか、行政書士に、相談して・・書いてもらって。
相談者:
はい、はい。
大迫恵美子:
送るっていうことも、考えられますけど。郵送で、やるということも考えられますけど。
相談者:
はい
大迫恵美子:
いずれにしろ、3ヶ月以内にやらないとダメです。
相談者:
はい・・わかりました。
大迫恵美子:
はい。
それで、出せば・・受理されないということは、普通考えられないのでえ、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あの、処理が整っていればね?
そうすると、受理されれば、
相談者:
はい
大迫恵美子:
大丈夫です。その、借金を、背負うことは、ありません。
相談者:
あ、そうですか、
大迫恵美子:
ええ
相談者:
はい。
大迫恵美子:
まあ、借金だけじゃなくて、プラス財産も背負わないんですけど
。
相談者:
はい
大迫恵美子:
それは、あのう・・大丈夫です?
相談者:
無いと思いますぅ。
大迫恵美子:
はい。
で・・
相談者:
そういうのは無い、と思います・・っつったんですけど・・そういうのも調べられるんですか?
相談者:
それはねえ、まず、その、奥さん・・に、聞いてみないとわからないですよね?
相談者:
・・
大迫恵美子:
なかなかねえ、あの、人の財産を調べるって、そう簡単ではないんですよね?
相談者:
・・あ、は、あいはい・・
大迫恵美子:
ええ。
不動産みたいに、ちゃんと、登記があるものだったらね?
相談者:
あーあ、はい・・
大迫恵美子:
住んでるところの、住所を調べて、その不動産を見てみるとかっていうこと、ありますけどお。
相談者:
はい
大迫恵美子:
それ以外に・・一番困っちゃうのは、金目の動産。
つまり、持ち歩けるようなものね?
相談者:
・・ああー
大迫恵美子:
そういうのはねえ、誰のものかっていうのは(含み笑い)・・調べんのは、なかなか難しいんですよね。
相談者:
ああ・・そういうのは、銀行行っても、教えて、もらえ、ないでしょうね?
大迫恵美子:
(含み笑い)だって、銀行、関係ないじゃないですか。
相談者:
貯金が・・は、関係ないですよね(小声)・・
大迫恵美子:
あ、貯金はね?、それは調べられます。
でも、あの、銀行は、どこの銀行でもいいわけじゃなくてえ。
相談者:
あ・・
大迫恵美子:
その、ご主人が、
相談者:
うん
大迫恵美子:
口座を持ってる銀行に行かないと、ダメですよ?
相談者:
・・ああ、年金が入ってる・・ところなんですね?
大迫恵美子:
(含み笑い)まあ、年金か分かりませんけどお。
相談者:
ところ、わからないいですけど。アハハアハハ(苦笑)
大迫恵美子:
はい。それ、どこに・・う、あの、入れてるか、分かりませんけど。
相談者:
ああ・・
大迫恵美子:
ま、ただね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
それ、調べるのはいいですけどお。
相談者:
はい
大迫恵美子:
調べてみて、ちょっと残ってるっていうことになった時にね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
それを、お子さんたちは、その、さっきみたいに4分の1ずつ。
相談者:
はい
大迫恵美子:
それから、奥さんが2分の1。相続している形になるので。
相談者:
はい
大迫恵美子:
ま、銀行には・・ま、やはり、戸籍等本なんかを出してえ、
相談者:
はい
大迫恵美子:
自分が、相続人であることを証明して、やればあ、銀行から・・まあ、全員揃ってだと、出すことができますから。
相談者:
・・◆#
大迫恵美子:
ただその額と・・もしかしたらあるかもしれない借金と、
相談者:
はい
大迫恵美子:
どっちが多いかは、分かんないですよね?
相談者:
・・ああ、プラスとマイナスがですか?
大迫恵美子:
はい
相談者:
はい
大迫恵美子:
だから、ちょっと預金があったから、まあ、「よかった。これプラスがあるから、こっちもらった方がいいな」って思っちゃうとお・・
相談者:
はい、そうですね・・
大迫恵美子:
借金の方が、たくさんあっても、もう、放棄はできなくなりますので。
相談者:
・・ああ、はい、わかりました。
大迫恵美子:
はい。あのう、
相談者:
じゃあ・・
大迫恵美子:
プラス財産に手をつけてしまうと、
相談者:
はい
大迫恵美子:
放棄はできなくなります。
相談者:
はい、わかりました。
大迫恵美子:
はい
相談者:
じゃあ・・あのう、先ほど先生に教えてもらった、戸籍のですね?
大迫恵美子:
ええ、戸籍は、まず・・
相談者:
前・・前の結婚前の時の、
大迫恵美子:
はい
相談者:
と、あと・・新しく結婚した時の、今の、あれを、も、持、って・・◆#$
大迫恵美子:
まずはそれを取り寄せないといけないです。
相談者:
・・これは、市役所行けば、その日に、取れるんでしょうか?
相談者:
え、取れるはずで。すのう、少なくとも、戸籍等本はすぐ取れるはずです。
相談者:
・・あ、はい、わかりました。
大迫恵美子:
あの、本人がですよ?
相談者:
・・はい
大迫恵美子:
お母さん代わりに行ってっていうのは、なかなか難しいですよ?
相談者:
本人じゃなきゃ、ダメですよね?
大迫恵美子:
ええ、戸籍はねぇ、やはり、本人じゃないとぉ、出してくれないと思います。
相談者:
そうですね?
大迫恵美子:
ええ
相談者:
そして・・家庭裁判所ですか?
大迫恵美子:
ええ、家庭裁判所。
その、お父さんが亡くなった場所の、家庭裁判所。
相談者:
はい。ということは、最後まで住んでたところの、
大迫恵美子:
そうです、はい。
相談者:
家庭、裁判所・・
大迫恵美子:
多分そうです。はい亡くなったのはね?
相談者:
わかりましたあ。
大迫恵美子:
そこ行かないとダメです。はい・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
・・まあ、あのう、
相談者:
自分の身分証明書っつうのも、やはり、持ってかないと・・ダメです◆#
大迫恵美子:
まあ、もちろんそれはね?、身分証明書がないと、誰なのか、分からないっていうことがありますので、
相談者:
わかんない◆#$%
大迫恵美子:
はい
相談者:
はい分かりました。
大迫恵美子:
はい・・えっとお、
相談者:
じゃ・・
大迫恵美子:
お子さんたちは、今回のことを聞いて、
相談者:
はい
大迫恵美子:
「相続放棄をしたい」と、いうふうに言っているんですか?
相談者:
はい。ええ、なんか、マイナスが、多分、あっちこっちの借金が来たら困るって、それをすごく、
大迫恵美子:
ああ・・
相談者:
心配していたもんですから。
大迫恵美子:
はい。
では、まあ、きちんとその、3ヶ月以内に、その、手続きをすることを、忘れないようにした方がいいですね?
相談者:
◆#・・そうですね。
大迫恵美子:
はい
相談者:
それしとけば、安、心、ですよね?
大迫恵美子:
そうですね。はい。
相談者:
はい。はい、わかりましたあ。
大迫恵美子:
はい
相談者:
お忙しいとこ、ありがとうございましたあ。
大迫恵美子:
はい
(再びパーソナリティ)
リアルタイムで聴いていましたが、とにかく弁護士を伴って、大至急手続きをやるしかない。闇金がらみの心配はあるが、何とか頑張って欲しい。