テレフォン法律相談。元夫の死亡を息子にLINEして始まったカウントダウン

(回答者に交代)

大迫恵美子:
もしもしい?

相談者:
はい

大迫恵美子:
はい、こんにちは。

相談者:
◆#、よろしくお願いしますぅ。

大迫恵美子:
はい。
ええとお、お姉さんからお電話、をね?

相談者:
・・はい

大迫恵美子:
あなたが受けたのは、

相談者:
はい

大迫恵美子:
1ヶ月前ってことなんですね?

相談者:
ええ。あの、ハガキが来たんですぅ。

大迫恵美子:
ハガキ?、はい。それで・・

相談者:
はい。(かぶる)あの、「亡くなり、ました」っていうことが書かれてまして。

大迫恵美子:
あぁ・・なるほど。

相談者:
はい

大迫恵美子:
それでえ、あなたは、それをね?、自分のお子さんたちに、いつ伝えたのか・・

相談者:
・・

大迫恵美子:
それは、わかりますか?

相談者:
・・あああ、 その、ハガキが来て、だいたい・・1週間ぐらいして、

大迫恵美子:
はい

相談者:
ラインのメールで、

大迫恵美子:
ええ

相談者:
お父さんが亡くなったっていう、ことを、知らせ ました。

大迫恵美子:
ああ、そうすると、ラインに、日付が残ってるわけですね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
はい。
(吸って)ええーとですねえ、あの、まあ、借金しかない・・と、思われる?

相談者:
はい・・

大迫恵美子:
プラスの財産は、あんまり考えられない?

相談者:
無いと思います。はい

大迫恵美子:
はい

相談者:
それというのも・・やはり、このう、別れて10年間の間にぃ、

大迫恵美子:
はい

相談者:
最初の頃は・・長男のところに、2、3回・・「お金貸してくれないか」「電気も止められそうで」っていうのが、

大迫恵美子:
ああ・・

相談者:
あったらしいんです。

大迫恵美子:
あ、なるほど・・

相談者:
でえ、もう、かかんないように、こう・・ボタンかけて、電話がかかんないようにしてるから、それからは、もう、ずっと、3人とも・・音信不通のような形で、過ごしてきたんです。

大迫恵美子:
はい・・(吸って)

相談者:
だから、マイナスの・・なんか、あちこち借金してたら、それを・・払わなくちゃならないんでしょうかぁ?

大迫恵美子:
え、あのね?基本的にはね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
相続人は、借金も、相続してしまうんですね?

相談者:
・・はい

大迫恵美子:
で、相続人って誰か?っていうと、この場合は・・再婚された、奥さん。

相談者:
はい

大迫恵美子:
それと、あなたの、お子さん、2人。

相談者:
はい

大迫恵美子:
この・・3人が、相続人ですよね?

相談者:
・・はい

大迫恵美子:
それで、その人たちは、まあ、マイナス財産も、相続してしまいますしい。その、額、の、割合は、奥さんが、二分の一。

相談者:
はい

大迫恵美子:
あなたのお子さんたちが、それぞれ、四分の一ずつ。

相談者:
はい

大迫恵美子:
それを、相続した形になってしまってるんですね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
亡くなった途端に、観念的に、もう、来ちゃってるっていう、状態なんですね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
それでえ、ちょっとあなたの方も、おっしゃってましたけど。
じゃ、それをね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
もう、相続しないようにするためにどうしたらいいのか?

相談者:
はい

大迫恵美子:
これはねえ、

相談者:
はい

大迫恵美子:
家庭裁判所に行ってえ、

相談者:
はい

大迫恵美子:
相続放棄の手続きを取ると、いうことができます。

相談者:
はい、はい。

大迫恵美子:
で、これはねえ、3ヶ月以内にしなくちゃいけないんです。

相談者:
・・はい

大迫恵美子:
亡くなったことを知った時から、3ヶ月以内。

相談者:
はい

大迫恵美子:
ですから、そのう、1ヶ月ぐらい前に、ハガキを受け取ってえ。

相談者:
はい

大迫恵美子:
それから、1週間ぐらいの間に、LINEで、

相談者:
はい

大迫恵美子:
お子さんたちにお知らせになったって、言ってましたよね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
その、LINEが行った時が、

相談者:
はい

大迫恵美子:
お子さんたちが、

相談者:
はい

大迫恵美子:
自分が、お父さんの、相続人になったということを知った時なんです。

相談者:
・・はい

大迫恵美子:
ですから、その日から3ヶ月以内に、

相談者:
はい

大迫恵美子:
家庭裁判所に行って、放棄の手続きを取らなくちゃいけないです。

相談者:
・・家庭裁判所へ行って、それは・・なんか、持ってくもんが、あるんでしょうか?

大迫恵美子:
はい。
まずね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
家庭裁判所、どこの家庭裁判所に行くか?ってことなんですけどお。

相談者:
はい

大迫恵美子:
それは、その、ご主人が亡くなった、ところの、家庭裁判所。

相談者:
あ、そうですか・・

大迫恵美子:
ええ。

相談者:
はい

大迫恵美子:
ですから、お子さんたちにとってはね?、遠い、場合もありますよね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
遠方に住んでたりするとね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
そういう時には、まあ、郵便でもできますけど。

相談者:
・・はい

大迫恵美子:
あのう、郵便でやるためには、処理を整えて送らなくちゃいけないので。

相談者:
はい

大迫恵美子:
い、まあ、実際に行って、家庭裁判所の窓口で、ご相談に、ならないと書けない・・っていうことも、あるかもしれません。

相談者:
ああ、そうですか。

大迫恵美子:
それで、絶、対、に、必要なものは、

相談者:
はい

大迫恵美子:
今、ご自身・・お子さんたち結婚されているそうですから、

相談者:
はい

大迫恵美子:
それぞれ、戸籍に入ってますよね?

相談者:
はい・・

大迫恵美子:
そして、その戸籍の、

相談者:
はい

大迫恵美子:
おお、前の、戸籍。結婚する、前の戸籍。

相談者:
はい

大迫恵美子:
つまり、お父さんの、戸籍に入っていた時の、戸籍までつなげて。

相談者:
・・はい

大迫恵美子:
そして、その、お父さんと自分たちが、

相談者:
はい

大迫恵美子:
親子であると・・いうことが、

相談者:
はい

大迫恵美子:
つながるように、戸籍を揃えて、持っていかなくちゃいけないです。

相談者:
はい・・ああ、そうですか。

大迫恵美子:
はい

相談者:
じゃあ、結婚する、前、の・・戸籍も、必要ってことですか?

大迫恵美子:
そうですね。除、籍、謄本って言いますけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
それも、必要です。

相談者:
・・あ、はい。

大迫恵美子:
そうじゃないと、

相談者:
はい・・あ、

大迫恵美子:
お父さんと、つながらないのでね?

相談者:
あ、そうですか。

大迫恵美子:
はい

相談者:
はい。
それは、役所行って、取ってくるんですね?

大迫恵美子:
ま、そうですね。あの・・お父さんが住んでたところの・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
前に、あなたたちが結婚していた、ところに、

相談者:
はい

大迫恵美子:
戸籍があったと思うんですね?、最初。

相談者:
はい

大迫恵美子:
だから、そこへ・・たどり着かないといけないっていうことです。(含み笑い)

相談者:
あーあ・・

大迫恵美子:
今は、どこに、住んでいるか、知りませんけど。
子どもたちが、ご自身で住んでいるところの・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
自分たちの、戸籍がありますよね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
それとお、

相談者:
はい

大迫恵美子:
お父さん・・と、住んでた時のお、場所に、多分、除籍謄本があると思いますので。

相談者:
・・はい

大迫恵美子:
それを取ってえ、揃えてえ。

相談者:
はい

大迫恵美子:
でえ、「相続放棄の手続きをしたい」と言って、家庭裁判所にいらっしゃれば、手続きができます。

相談者:
あー、そうですか。

大迫恵美子:
はい。

相談者:
じゃ・・結婚する前の、戸籍と・・結婚後の、今・・奥さんと家庭持ってる、その・・戸籍と、2つ、持っていくんですね?

大迫恵美子:
ええ。それが無いとお、

相談者:
はい

大迫恵美子:
(含み笑い)つながらないのでね?、はい。

相談者:
あ、はい、わかりました。

大迫恵美子:
はい。
それで・・多分、家庭裁判所に直接行ってね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
相談窓口で相談、しながら、書いた方が・・間違いがなくて一番いいんじゃないかと思いますけど。(吸って)

相談者:
ああ、そうですか。

大迫恵美子:
ええ。
あるいは、まあ・・遠方で、ちょっとそんなにいけないよっていうところでしたら、

相談者:
はい

大迫恵美子:
まあ、今だと、ネットなんかで、書き方がわかるかなあー・・?
あるいは、まあ、司法書士とか、行政書士に、相談して・・書いてもらって。

相談者:
はい、はい。

大迫恵美子:
送るっていうことも、考えられますけど。郵送で、やるということも考えられますけど。

相談者:
はい

大迫恵美子:
いずれにしろ、3ヶ月以内にやらないとダメです。

相談者:
はい・・わかりました。

大迫恵美子:
はい。
それで、出せば・・受理されないということは、普通考えられないのでえ、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、処理が整っていればね?
そうすると、受理されれば、

相談者:
はい

大迫恵美子:
大丈夫です。その、借金を、背負うことは、ありません。

相談者:
あ、そうですか、

大迫恵美子:
ええ

相談者:
はい。

大迫恵美子:
まあ、借金だけじゃなくて、プラス財産も背負わないんですけど

相談者:
はい

大迫恵美子:
それは、あのう・・大丈夫です?

相談者:
無いと思いますぅ。

大迫恵美子:
はい。
で・・

相談者:
そういうのは無い、と思います・・っつったんですけど・・そういうのも調べられるんですか?

相談者:
それはねえ、まず、その、奥さん・・に、聞いてみないとわからないですよね?

相談者:
・・

大迫恵美子:
なかなかねえ、あの、人の財産を調べるって、そう簡単ではないんですよね?

相談者:
・・あ、は、あいはい・・

大迫恵美子:
ええ。
不動産みたいに、ちゃんと、登記があるものだったらね?

相談者:
あーあ、はい・・

大迫恵美子:
住んでるところの、住所を調べて、その不動産を見てみるとかっていうこと、ありますけどお。

相談者:
はい

大迫恵美子:
それ以外に・・一番困っちゃうのは、金目の動産。
つまり、持ち歩けるようなものね?

相談者:
・・ああー

大迫恵美子:
そういうのはねえ、誰のものかっていうのは(含み笑い)・・調べんのは、なかなか難しいんですよね。

相談者:
ああ・・そういうのは、銀行行っても、教えて、もらえ、ないでしょうね?

大迫恵美子:
(含み笑い)だって、銀行、関係ないじゃないですか。

相談者:
貯金が・・は、関係ないですよね(小声)・・

大迫恵美子:
あ、貯金はね?、それは調べられます。
でも、あの、銀行は、どこの銀行でもいいわけじゃなくてえ。

相談者:
あ・・

大迫恵美子:
その、ご主人が、

相談者:
うん

大迫恵美子:
口座を持ってる銀行に行かないと、ダメですよ?

相談者:
・・ああ、年金が入ってる・・ところなんですね?

大迫恵美子:
(含み笑い)まあ、年金か分かりませんけどお。

相談者:
ところ、わからないいですけど。アハハアハハ(苦笑)

大迫恵美子:
はい。それ、どこに・・う、あの、入れてるか、分かりませんけど。

相談者:
ああ・・

大迫恵美子:
ま、ただね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
それ、調べるのはいいですけどお。

相談者:
はい

大迫恵美子:
調べてみて、ちょっと残ってるっていうことになった時にね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
それを、お子さんたちは、その、さっきみたいに4分の1ずつ。

相談者:
はい

大迫恵美子:
それから、奥さんが2分の1。相続している形になるので。

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、銀行には・・ま、やはり、戸籍等本なんかを出してえ、

相談者:
はい

大迫恵美子:
自分が、相続人であることを証明して、やればあ、銀行から・・まあ、全員揃ってだと、出すことができますから。

相談者:
・・◆#

大迫恵美子:
ただその額と・・もしかしたらあるかもしれない借金と、

相談者:
はい

大迫恵美子:
どっちが多いかは、分かんないですよね?

相談者:
・・ああ、プラスとマイナスがですか?

大迫恵美子:
はい

相談者:
はい

大迫恵美子:
だから、ちょっと預金があったから、まあ、「よかった。これプラスがあるから、こっちもらった方がいいな」って思っちゃうとお・・

相談者:
はい、そうですね・・

大迫恵美子:
借金の方が、たくさんあっても、もう、放棄はできなくなりますので。

相談者:
・・ああ、はい、わかりました。

大迫恵美子:
はい。あのう、

相談者:
じゃあ・・

大迫恵美子:
プラス財産に手をつけてしまうと、

相談者:
はい

大迫恵美子:
放棄はできなくなります。

相談者:
はい、わかりました。

大迫恵美子:
はい

相談者:
じゃあ・・あのう、先ほど先生に教えてもらった、戸籍のですね?

大迫恵美子:
ええ、戸籍は、まず・・

相談者:
前・・前の結婚前の時の、

大迫恵美子:
はい

相談者:
と、あと・・新しく結婚した時の、今の、あれを、も、持、って・・◆#$

大迫恵美子:
まずはそれを取り寄せないといけないです。

相談者:
・・これは、市役所行けば、その日に、取れるんでしょうか?

相談者:
え、取れるはずで。すのう、少なくとも、戸籍等本はすぐ取れるはずです。

相談者:
・・あ、はい、わかりました。

大迫恵美子:
あの、本人がですよ?

相談者:
・・はい

大迫恵美子:
お母さん代わりに行ってっていうのは、なかなか難しいですよ?

相談者:
本人じゃなきゃ、ダメですよね?

大迫恵美子:
ええ、戸籍はねぇ、やはり、本人じゃないとぉ、出してくれないと思います。

相談者:
そうですね?

大迫恵美子:
ええ

相談者:
そして・・家庭裁判所ですか?

大迫恵美子:
ええ、家庭裁判所。
その、お父さんが亡くなった場所の、家庭裁判所。

相談者:
はい。ということは、最後まで住んでたところの、

大迫恵美子:
そうです、はい。

相談者:
家庭、裁判所・・

大迫恵美子:
多分そうです。はい亡くなったのはね?

相談者:
わかりましたあ。

大迫恵美子:
そこ行かないとダメです。はい・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
・・まあ、あのう、

相談者:
自分の身分証明書っつうのも、やはり、持ってかないと・・ダメです◆#

大迫恵美子:
まあ、もちろんそれはね?、身分証明書がないと、誰なのか、分からないっていうことがありますので、

相談者:
わかんない◆#$%

大迫恵美子:
はい

相談者:
はい分かりました。

大迫恵美子:
はい・・えっとお、

相談者:
じゃ・・

大迫恵美子:
お子さんたちは、今回のことを聞いて、

相談者:
はい

大迫恵美子:
「相続放棄をしたい」と、いうふうに言っているんですか?

相談者:
はい。ええ、なんか、マイナスが、多分、あっちこっちの借金が来たら困るって、それをすごく、

大迫恵美子:
ああ・・

相談者:
心配していたもんですから。

大迫恵美子:
はい。
では、まあ、きちんとその、3ヶ月以内に、その、手続きをすることを、忘れないようにした方がいいですね?

相談者:
◆#・・そうですね。

大迫恵美子:
はい

相談者:
それしとけば、安、心、ですよね?

大迫恵美子:
そうですね。はい。

相談者:
はい。はい、わかりましたあ。

大迫恵美子:
はい

相談者:
お忙しいとこ、ありがとうございましたあ。

大迫恵美子:
はい

(再びパーソナリティ)

「テレフォン法律相談。元夫の死亡を息子にLINEして始まったカウントダウン」への1件のフィードバック

  1. リアルタイムで聴いていましたが、とにかく弁護士を伴って、大至急手続きをやるしかない。闇金がらみの心配はあるが、何とか頑張って欲しい。

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