坂井眞「言ったこと理解してないね」責められる74歳。理解してないのはどっち?
(回答者に交代)
坂井眞:
よろしくお願いします。
相談者:
よろしくお願いします。
坂井眞:
いろんな思いが、おありになると、思うん、で、す、が、
相談者:
はい
坂井眞:
お母様が亡くなって、
相談者:
はい
坂井眞:
相続人が、きょうだい5人だという状況なんですね?、今。
相談者:
はい、そうです。
坂井眞:
ね?
で、そういう時に、
相談者:
はい
坂井眞:
どういう処理ができるのか?という、基本的なところをね、まず説明しますね。
相談者:
はい、はい、はい。
坂井眞:
お母様が、思っていたこと。これ、もともと、お母さんの財産だったわけだから、(含み笑い)亡くなっちゃったら違うけどね?
相談者:
あ、はい。
坂井眞:
相続財産というものになっちゃうんだけど。
相談者:
はい
坂井眞:
お母様の意向が反映されるのは、
相談者:
はい
坂井眞:
お母様が・・生きてる間、ご存命中に、
相談者:
あ、はい
坂井眞:
遺言書、を、
相談者:
はい・・
坂井眞:
書いていった場合は、お母様が、
相談者:
はい
坂井眞:
「こういうふうに分けてね」というのが、遺産分割って言うんですけど、この、遺産分けの時にね
相談者:
はい
坂井眞:
反映されるわけ。
相談者:
はい
坂井眞:
で・・それは、遺言書があった場合・・
相談者:
はい
坂井眞:
に、限られるのね?、法律的に言うと。
相談者:
はい・・
坂井眞:
で、さっきのお話だと、遺言書は、無い、ですよね?
相談者:
はい、そうです。はい。
坂井眞:
で、遺言書っていうのは、
相談者:
はい
坂井眞:
形式が決まってるんですよ。
相談者:
はい
坂井眞:
だから、適当に紙に書いてあるから、遺言書、さっき言った、生前の、お母さんの意思が・・ご意向が反映されるわけじゃなくて。
相談者:
はい
坂井眞:
法律の、形式に従ったものじゃないと、そういう、効力がないんです。
相談者:
・・はい
坂井眞:
それだけ、ちょっと、頭に置いておいていただいてえ。
相談者:
あ・・はい。
坂井眞:
そうすると、どうなるかっていうと・・5人のごきょうだい。
これをね、法廷相続人って言うんだけど。
相続する権利のある人。
相談者:
はい
坂井眞:
この人たちで、
相談者:
はい
坂井眞:
その、遺産を分ける。
遺産分割協議って言いますけど・・
相談者:
はい
坂井眞:
を、することになるんです。
相談者:
はい
坂井眞:
まあ、要するに、5人で話し合って決めなさいっていうことですよ。平たく言えば。
相談者:
はい。
先生、あのね?
坂井眞:
うん
相談者:
ちょ、長男の、弟はね?、
坂井眞:
うん
相談者:
あたしと・・決めてえ。後の、この、妹と・・次男の弟お、は、もう・・話、をしないで、あたしと・・この長男の弟だけで、話を、決めようと思・・っているみたいですけどお。
坂井眞:
・・
相談者:
なんていうんですか、その・・母の、その、いくらあるとかっていうことも、教えないん、ですよね?、あの・・
坂井眞:
うん。ちょっとね、(含み笑い)先走っちゃって、いろいろ、思いが出てきてるんだけどお。
相談者:
はい
坂井眞:
まず、今、お話になったこと・・を、私がさっき申し上げたこととつなげて、言いますね?
相談者:
・・
坂井眞:
5人の法廷相続人。
ごきょうだいがいるときに、
相談者:
はい
坂井眞:
長女のあなたと、長男のその、弟さん、2人で、
相談者:
はい
坂井眞:
遺産分割、遺産分けの仕方を決めることはできません。法律的に。
相談者:
そうですよね?
坂井眞:
だから、
相談者:
はい
坂井眞:
「そうしましょう」と言われたって、
相談者:
はい
坂井眞:
法律的には、
相談者:
うん
坂井眞:
できないです。
相談者:
ん・・はい。
坂井眞:
わかります?
相談者:
はい、わかります。あの・・弟だ、け、でえ・・勝手に決めてえ。もうそのように、してしまうということは、できるんですか?
坂井眞:
私が今言ったことを、理解してないね?
相談者:
・・あぁぁ・・すみません。はい、そうですよね?
坂井眞:
だってさあ、2人でできないのに、
相談者:
はい、わかります、はい、はい・・
坂井眞:
1人でできるわけないじゃない。
相談者:
はい、はい、そうです。(怯えてるみたい)
坂井眞:
よく聞いてほしい。
相談者:
あ・・
坂井眞:
5人全員が、
相談者:
はい、はい・・
坂井眞:
合意をしないとダメだって申し上げてるの。
相談者:
はい・・はい、あ、はい、わかりました。
坂井眞:
だとしたら、「弟1人でできるわけない」っていうのに・・(含み笑い)気づいてもらいたい。
相談者:
あ・・はい、わかります。
坂井眞:
わかるかな?
そうやって5人の話し合いで、
相談者:
はい
坂井眞:
法定相続人って言うんだけど。
相続する権利のある人の話し合いで決まるんだったら、
相談者:
はい
坂井眞:
裁判所行かなくていいんだけど。
相談者:
はい
坂井眞:
話がつかない時ってあるわけですよ。
相談者:
はい
坂井眞:
例えばあなたのケースだと、
相談者:
はい
坂井眞:
ご長男が、「いや、お母さんは」、
相談者:
はい
坂井眞:
「全部、俺がもらっていいと言ったんだから、俺一人がもらうんだ」って言ってえ、
相談者:
はい、はい。
坂井眞:
で、あなたは、それは納得しないし他のごきょうだいも納得しなかったら、
相談者:
はい、はい
坂井眞:
5人でサインすることはできないですよね?
相談者:
はい
坂井眞:
署名を作ることは。
相談者:
はい
坂井眞:
合意書を。
相談者:
はい、はい・・
坂井眞:
そういう時は、家庭裁判所に行って、
相談者:
はい
坂井眞:
決めてもらわなくちゃいけない。
相談者:
はあ、はい。
坂井眞:
遺産分割の、調停っていうのをやんなきゃいけなくて。
相談者:
あぁ・・
坂井眞:
調停も、まあ、行司付きの話し合いみたいなもんでえ、
相談者:
はい
坂井眞:
調停員や、審判官という、裁判官なんですがね?
相談者:
はい・・はい。
坂井眞:
ええー、入ってえ、話し合いをまとめようとしてくださいます。
相談者:
はい・・はい。
坂井眞:
で、それでもつかないと、話し合いがつかないと、
相談者:
は、はい・・
坂井眞:
審判といって、まあ、裁判みたいなもんですけど。
相談者:
はい
坂井眞:
家庭裁判所の裁判みたいなね?、審判って言うんですけど。
相談者:
はい、はい。
坂井眞:
そういう・・家庭裁判所が最終的に決めることになります。
相談者:
・・はい・・はい(怖がってる?)
坂井眞:
ちょっとお、ベラベラ話しちゃったけど、分かりました?
相談者:
いえ・・よく・・分かりました。
坂井眞:
大丈夫?
相談者:
はい
坂井眞:
じゃあ、私の方からはこのぐらいにしますから、ちょっとお待ちください?
相談者:
はい、ありがとうございます。よく分かりました。
(再びパーソナリティ)
遺産相続は、法定相続人全員納得するためには、事務手続き等も多く、手数料がかかっても、弁護士に依頼したほうがよい。
私も弁護士に依頼し、他の姉弟は最終的に弁護士から送付した冊子を確認し、納得しました。
(死人に口なし)母親が本当に長男に全て相続させると言ったとしても、長男が「母はそう言ったけれど、5人みんなが子どもなのだから、みんなで公平に分けようや」と言えば、他の姉弟も遺産分割協議書にすんなり実印を押してくれると思うし、関係改善できる良い機会なのに。残念長男、晩節を汚すタイプ? 相談者さん、長女なのだから勇気を出して長男に毅然とした態度で言えますように、、頑張って!!
どのくらいの遺産があるかわからないけど、それをまず明らかにして、法定相続人で何をどう分かるか、ですね。しかし田舎は昔ながらの長男なんだから高いって独り占めにするんでしょうね。主人のところがそうでした。ま、田舎の畑とかもらっても、ありがたくないから、それですませましたけどね。現金が僅かあっても独り占めでした笑っちゃうわ