亡くなった男の奨学金債務は連帯保証人の親か?相続人の妻か?
テレフォン人生相談 2018年2月17日 土曜日
奨学金を完済しないまま息子が他界。
連帯保証人である母親(相談者)に請求が来る。
本人が亡くなった場合の債務免除の申請をしようにも、相続人の署名が必要で、嫁は姻族関係終了届を出してしまって、取り合ってくれない。
パーソナリティ: 加藤諦三
回答者: 坂井眞(弁護士)
相談者: 女68歳 夫は36年前に他界 一人暮らし 長男は7年前に他界(生きていたら43歳) 長男には妻と子どもがいる その他に別に暮らす次男42歳と長女40歳
今日の一言: なし
加藤諦三:
もしもし?
相談者:
はい、もしもし
加藤諦三:
はい、テレフォン人生相談です。
相談者:
は、よろしくお願いいたします。
加藤諦三:
最初に、年齢教えて下さい。
相談者:
あ、68歳です。
加藤諦三:
68歳
相談者:
はい
加藤諦三:
結婚してます?
相談者:
あ、結婚しております。
加藤諦三:
ええ、ご主人何歳ですか?
相談者:
あ、主人はですね・・
加藤諦三:
はい
相談者:
36年前にもう亡くなりました。
加藤諦三:
あ、そうですか。
相談者:
はい
加藤諦三:
そうすると今お一人で暮らしてんですね?
相談者:
あ、そうですね、はい
加藤諦三:
えー、お子さんはいないんですね?
相談者:
子どもは3人おりまして、
加藤諦三:
あ、はい
相談者:
長男が、
加藤諦三:
はい
相談者:
ま、生きていれば40う、3歳です。
加藤諦三:
はい
相談者:
ほいで、次男が42歳で、ちょ、女の子、長女が40歳です。
加藤諦三:
あ、そうですか・・
相談者:
はい
加藤諦三:
で、今・・暮らしてんのは、このお子さんと暮らしてんじゃなくて、お一人で暮らしてるって事・・
相談者:
あ、そうですね、もう二人共外に出ておりますので。
加藤諦三:
はい、分かりました・・
相談者:
はい
加藤諦三:
それでどんな相談ですか?
相談者:
あ、えーと、その亡くなった、あの、長男の事で・・
加藤諦三:
はい
相談者:
ご相談したいんですけれども。
加藤諦三:
はい
相談者:
えーと、長男が大学に、行きまして、
加藤諦三:
はい
相談者:
その、大学に行く時に奨学金を借りて行ったんですね。
加藤諦三:
はい
相談者:
それでえ・・返済をしていたんですけど、そのお、途中で、ま、亡くなったっていう事なんです。
加藤諦三:
はい
相談者:
それで、日本学生支援機構に、お電話しましたら、
加藤諦三:
はい
相談者:
免除申請があるっていう事で。
加藤諦三:
ええ
相談者:
それを、あの、利用しようと思ったんですね。
加藤諦三:
あはい
相談者:
それには、まあ、この、長男が結婚してたので、
加藤諦三:
はい
相談者:
その奥さんとお、
加藤諦三:
はい
相談者:
保証人のわたしと、連名で申請をしないといけないという事だったんですね。
加藤諦三:
あ、奥さんと、あなたと、連名でもって、はい・・
相談者:
はい、はい
加藤諦三:
申請をすると。はい
相談者:
「申請をしないといけない」と言われたんです。
加藤諦三:
はい
相談者:
だけれども、この、お嫁さんの方が、
加藤諦三:
はい
相談者:
あの、長男が亡くなった時に、姻族・・関係終了という、ん、あのお、書類を・・わたしの方に出しまして、
加藤諦三:
あ・・
相談者:
「もう縁を切りますよ」っていう感じで、出て行ってしまったんですね。
わたしの家(うち)との関係ですね。
加藤諦三:
はい
相談者:
はい、それで・・
加藤諦三:
要す・・
相談者:
あの全然・・
加藤諦三:
離婚したという・・
相談者:
あの・・
加藤諦三:
単純に、離婚したという事ではない?
相談者:
あ、離婚じゃない、あの、亡くなったので、
加藤諦三:
はい
相談者:
長男が亡くなったので・・
加藤諦三:
はい
相談者:
お嫁さんが・・その、出て行ったんですね。
加藤諦三:
はい、はい
相談者:
はい
加藤諦三:
で、姻族関係終了という・・
相談者:
書類を、はい
加藤諦三:
書類を・・
相談者:
はい
加藤諦三:
あの・・
相談者:
わたしの方に・・出しまして。で・・
加藤諦三:
あな、あなたに出した?、区役所お、とかなんか、役場とかそういうとこで・・
相談者:
あ、それはもう、それは出して、それを、その書類を、わたしの方に・・ま、写しといいますかね?
加藤諦三:
あ、写しをですか?
相談者:
はいはい、そうです。
加藤諦三:
はい、はいはい
相談者:
はい。それで・・あの、ま、わたしも、そういうものは、あの、出てるのは、知らなかったんですけど、ビックリしたんですね。
加藤諦三:
はい
相談者:
だから、ほし、あ、えーと、その申請が、あーの、できなくなってしまったんです。
加藤諦三:
・・あ、なるほどね。
相談者:
はい
加藤諦三:
はい、はい
相談者:
はい
加藤諦三:
こ、「申請ができなくなった」という、ことは、その、支援機構の方から言われたわけですか?
相談者:
いや、あの、わたしが、ま、その・・書類を、ま、そういうような書類をいただいたので、書いて・・お嫁さんの方に送ったんですけど、受け付けていただけなかったんですね。
加藤諦三:
あ、あ、あの・・息子さんのお嫁さんの方が受け付けなかったという事ですね?
相談者:
そうです、はい
加藤諦三:
はい、はい
相談者:
はい
加藤諦三:
だけど実際には、じゃ・・援助の申請は出していないんですね?まだ。
相談者:
そうですね、だから、はい、お嫁さんが出してくださらなかったので、
加藤諦三:
ええ
相談者:
はい
加藤諦三:
・・はい、はい、はい・・た・・あ、今日のあなたの相談っていうのは・・援助申請を出せば・・
相談者:
はい
加藤諦三:
この奨学金の返済の問題は解決するんだけれども、
相談者:
はい
加藤諦三:
奥さんの方が・・
相談者:
はい
加藤諦三:
サインをして・・
相談者:
だから、
加藤諦三:
判子押して・・
相談者:
わたし一人で・・わたし一人の、わたしだけで、ま、保証人になってたので、
加藤諦三:
はい
相談者:
わたし一人の申請で・・できないものだろうか、という再々あの、この支援機構の方にも、入れたんですけど、
加藤諦三:
ええ
相談者:
あのお、受け付けていただいてないんですね。だから、いまだに、支払いの、納付書が、や、来るわけですね。
加藤諦三:
あー、支援機構の方にはあなたの方から・・その、
「わたしの」、ほ、「こういう事情だから」・・
相談者:
はい
加藤諦三:
「わたしの」・・あの、「一人の、申請で、認めて欲しい」という事を出していたけれども、ダメだという事ですね?
相談者:
え、ええ、はい
加藤諦三:
はい、分かりました。
相談者:
はい
加藤諦三:
あの、今日はスタジオにですね、弁護士の、
相談者:
はい
加藤諦三:
坂井眞先生がいらしてんので、伺ってみたいと思います。
相談者:
はい・・はい、よろしくお願いいたしますう。
(回答者に交代)