相続放棄で注意すべき単純承認となる行為。それ以前にもっと重大な問題が発覚
テレフォン人生相談 2019年7月30日 火曜日
妻の母が亡くなり、妻と義妹が相続することになるが、換価が望めない実家と借金しかないので相続放棄するつもり。
その場合の実家の管理責任の有無や、実家に在る電化製品やギターなどの回収の可否。
パーソナリティ: 今井通子
回答者: 坂井眞(弁護士)
相談者: 男42歳 妻42歳 息子13歳 両親健在 義理の父は5年前に他界 義母は63歳で他界 家庭持ちの義妹36歳
今井通子:
もしもしい?テレフォン人生相談です。
相談者:
あ、こんにちは
今井通子:
こんにちは・・今日はどういったご相談ですか?
相談者:
あ、えーと・・妻のお母さんが亡くなりまして、
今井通子:
はい
相談者:
財産が、少しあったんですが、
今井通子:
はい
相談者:
えーと借金もみつかったもので、
今井通子:
はい
相談者:
放棄しようと考えてるんですが、そのことについてちょっと色々問題がありまして。
今井通子:
あ、はい
相談者:
はい
今井通子:
あなたおいくつですか?
相談者:
42歳です。
今井通子:
はい
奥さまは?
相談者:
え、42歳
今井通子:
お子さんいらっしゃいます?
相談者:
はい、えーと・・13歳の長男が一人。
今井通子:
あ、はい。で、えー・・お、奥さまの方の、お母さまが亡くなったの?お父さま?
相談者:
はい
今井通子:
お母さま?
相談者:
はい
今井通子:
はい
相談者:
母が・・はい
今井通子:
お母さま。
で、おいくつでした?
相談者:
えーと63・・&#△%
今井通子:
あ、早いですねえ。
お、ご病気で?
相談者:
・・あ
今井通子:
ああ
で・・あなたの方は?・・お父さまお母さま、お元気?
相談者:
はい、元気です。
今井通子:
はい
で、奥さまの方は・・お父さまはまだ、ご存命?
相談者:
いえ・・もう・・両親共・・
今井通子:
あ、両親共・・ていうか・・
相談者:
はい
今井通子:
その、お父さま、何年前ぐらいに亡くなったか、ご存知?
相談者:
は(わ)あ・・5年ぐらい前・・
今井通子:
なるほど。
相談者:
はい
今井通子:
で、その、揉め・・たっていうか、どういうことなんですかね?
相談者:
えーと・・いやもう・・ま、自営業やってまして、妻の、母が。
今井通子:
あ、はい
相談者:
で・・ま、その時に・・借金なんかもあったみたいで。
今井通子:
はい
相談者:
はい
えー、財産と、借金と考えた時に、財産放棄、あ、相続放棄っていう形を取った方がいいのかな?と思っているんです&#△・・
今井通子:
借金ってどれぐらいあるんですか?
相談者:
500万ん・・
今井通子:
500万ぐらい?
相談者:
はい、はっきりした金額は分からないんですが。
今井通子:
あ、はい
相談者:
はい
今井通子:
で、なんか、でも・・財産、ちょっと残ってるみたいなこともおっしゃってたけど。
相談者:
ああ、えっと、土地と建物がありまして。
今井通子:
あーなるほど。
相談者:
はい
今井通子:
はい
相談者:
その・・住んでた家がありまして、それえ・・
今井通子:
はい
お母さま何?独り住まいだったんですか?
相談者:
はい
今井通子:
ああ・・で・・土地と建物とを合わせると・・おいくらぐらいなの?
相談者:
ま、建物・・ま、ちゃんとした査定は、し・・ま、不動産屋さんに聞いて・・みたんですけど、
今井通子:
はい
相談者:
「金額はちょっと出せませんね」っていうことで。
今井通子:
建物はね?
相談者:
はい
今井通子:
ん、あの、築何年ぐらいかしら?
相談者:
40年ぐらい・・
今井通子:
あー、なるほどね。
じゃむしろ、解体が、大変かもしれないですね。
相談者:
はい
今井通子:
はい
で・・
相談者:
あと土地の方も・・
今井通子:
はい
相談者:
えーと・・新築を建てられる、許可が出るような土地ではないので。
今井通子:
・・あーあーなるほど。
相談者:
はい、面してる道路が、狭いとかで。
今井通子:
ええ
相談者:
新築、「新しく家を建てることは」・・ちょっと「難しいですね」っていう風に言われたので。
今井通子:
うんーん
相談者:
はい。大した、財産ではないのかなと。
今井通子:
なるほど。
相談者:
はい
今井通子:
お母さま自身は、えー、自営で、どんなことをされてたんですか?、その、そこの・・土地っていうか、そのお家は、お家で仕、仕事されてたの?
相談者:
あ、いや、別に店舗を借りてまして。
今井通子:
あ、なるほど。
相談者:
はい
今井通子:
で、これはじゃ、全くお一人でやってらした?
相談者:
・・え、ま、両親でやってたんですが。
今井通子:
・・
相談者:
はい
今井通子:
あ・・ん、ん、えーと、5年前に亡くなったご主人と・・
相談者:
はい
今井通子:
お二人で・・あの、要するにあなたにとっては義理のお父さまとお母さまで・・
相談者:
はい
今井通子:
やってらしたんだけど・・
相談者:
はい
今井通子:
その5年前に・・あの、お父さま亡くなって、
相談者:
はい
今井通子:
そのあと・・お一人でやってらした?
相談者:
えーと、父が亡くなった時点で自営も辞めまして。
今井通子:
あ、辞められて、はい
相談者:
はい
今井通子:
それで、じゃ、お一人でえ・・
相談者:
はい
今井通子:
その今・・あの、話題になった、土地建物で・・
相談者:
はい
今井通子:
生活されていたんですか?
相談者:
はい
今井通子:
なるほど。
で・・あな、たのとは直接関係ないんだけど・・奥さまの方は・・
相談者:
はい
今井通子:
ご兄弟かなんか、おいでなんですかね?
相談者:
妹が一人。
今井通子:
はい
おいくつ?
相談者:
30う、6
今井通子:
はい
相談者:
はい
今井通子:
ご結婚されてんのかしら?
相談者:
はい・・してます。
今井通子:
お子さんもいらっしゃんのかな?
相談者:
は(わ)、いません。
今井通子:
で、奥さまと、じゃ、妹さんとで・・そうすると、お母さまの・・その・・
相談者:
はい
今井通子:
遺産を・・
相談者:
を・・はい
今井通子:
あ、ま・・プラスであれ、マイナスであれ、相続するわけね?
相談者:
はい
今井通子:
はい
で、それを、相続放棄をしようって・・
相談者:
はい
今井通子:
考えられたのはどなた?
相談者:
妻と、いも、妻の妹と二人い、で・・
今井通子:
あ・・そうなんですか。
相談者:
はい、もう、二人とも、&#△
今井通子:
し、姉妹で考えられた?
相談者:
はい
今井通子:
はい
え?、それで何が揉めちゃったんですか?
相談者:
えと・・そのあとお・・ま、相続放棄をするう・・手続きなんかあ、の時に、
今井通子:
はい
相談者:
色々・・調べたりしてもよく分からなくてですね。
今井通子:
はい
相談者:
あのお・・建物と土地は、ま、相続放棄、するんです、し、ま、しようと思っているんですが、
今井通子:
はい
相談者:
その・・あとで、その、家の中の物について・・
今井通子:
はい
相談者:
えー、ま・・そうな・・なんていうんですかね、財産っていうほどの物はないんですが、
今井通子:
はい
相談者:
・・中に思い出え、のある、父の、ギターとか・・
今井通子:
はい
相談者:
えー、ま、家電関係とか。
今井通子:
はい
相談者:
ま、テレビなんか・・ですね。
今井通子:
はい
相談者:
ああいうのは、も、相続放棄したら持ち出したらいけない物なのか?・・どうか?・・
今井通子:
あ!
相談者:
ということ、&#・・
今井通子:
&#、あ、なるほどなるほど、揉めたというよりは、
相談者:
は
今井通子:
そのお、相続放棄によって・・
相談者:
はい
今井通子:
どういうものが・・ま、自分の手を離れるか?っていうことですかね?そうすっと。
相談者:
はい
今井通子:
うん、あ、それが、知りたくてのお電話?
相談者:
はい
それと・・
今井通子:
はい
相談者:
もう一点が、相続放棄をしたあとの、その建物の管理について。
今井通子:
はい
相談者:
ま・・空き家になってしまうわけなん・・ですけど。
今井通子:
はい
相談者:
その、空き家で、もし、ま・・建物が古くなって、瓦が落ちただのなんだので・・ま、誰かが、ひ、怪我したりとか、した場合とか・・は(わ)・・もう・・
今井通子:
ああ・・
相談者:
管理責任とか・・
今井通子:
あと火事だとかねえ?・・
相談者:
ま、なんか・・はい
今井通子:
あ・・いや、相続放棄後の、建物はあ・・
相談者:
はい
今井通子:
もう放棄したんだから自分の管轄ではないよと。
相談者:
はい、とは思うんですが。はい
今井通子:
という風なことでいいんでしょうか?って話ですね?そうすと。
相談者:
はい、もう・・
今井通子:
ああ
相談者:
はい
今井通子:
なるほど。
相談者:
ホントは・・更地にして・・放棄したいんですけど。
・・ん、その余裕もないので(苦笑)。
今井通子:
あーあ、なるほど。
相談者:
はい
今井通子:
ということで、その、これは、じゃ、ご姉妹で考えられて、
相談者:
はい
今井通子:
で、あなたにもご相談があって、
相談者:
はい
今井通子:
うん
それであなたが・・こう、色々、考えを巡らしてっていうか。
あれはどうなんだろう?これはどうなんだろう?と考えながら・・
相談者:
はい
今井通子:
テレフォン人生相談に、お電話をくだすったということ?
相談者:
はい、そうです。
今井通子:
ありがとうございます。
じゃあ、もう一度その・・あ、骨子(こっし)っていうか、どれとどれをお聞きになりたいか、
相談者:
はい
今井通子:
質問事項をちょっと、おっしゃっていただけます?
相談者:
はい
えーと、相続放棄をしたあとの、
今井通子:
はい
相談者:
家の中から持ち出していい、物・・が、あるのかどうか?っていうことと、
今井通子:
はい
相談者:
あとは、相続放棄したあとの建物の管理について、
今井通子:
はい
相談者:
なんか管理について責任とかがあるのかどうか?っていうこと・・ですね。
今井通子:
はい・・
相談者:
はい
今井通子:
分かりました、今日はですね・・弁護士の坂井眞先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
相談者:
はい
今井通子:
先生よろしくお願いいたしまあす。
(回答者に交代)
義理のお母さん、借金してて仕事もやめちゃって、遺族年金で暮らしてたのかしら?
財産が残っているよりも、借金が残ってるほうが、遺族は団結するわよね。
弁護士のところに相談に行ったとして、義父の遺産分割協議書の偽造は違法なので弁護士が勧めるとは思えない。
それとも、日常そういう違法行為を勧めることが多いのだろうか。
「こういう方法もありますよ、わたしはお勧めしませんけどね」って感じなのかな(笑)
相続放棄して相続人がいない空き家は、家裁に相続財産管理人の選任を申し立てていきますが、費用は申し立て人持ちですよね。確か100万前後だったかと。
選任されるまでは、相続放棄しても管理責任が発生する
管理責任は簡単に行政に移らないと勉強しましたがいかがですかね。
そうなんです!
私も、そのようなケースでは100万円くらいかかると聞きました。
でも坂井先生はその点には何も触れていなかったのでモヤモヤしました。
相続放棄って放棄しても負担しなければならないものがあるという部分を掘り下げてほしかったなぁ。
編集でカットされてしまったのかしら?