基本の相続。4年後に知った離婚した夫の死。息子の遺留分の有効性

テレフォン人生相談 2020年2月15日 土曜日

パーソナリティ: 今井通子
回答者: 坂井眞(弁護士)

相談者: 女62歳 夫83歳 バツイチ同士 元夫の実子で現夫の養子の息子39歳 元夫68歳は4年前に他界 元夫には妻62歳と息子がいる

今井通子:
もしもしい?テレフォン人生相談でえす。

相談者:
あ、どうも・・

今井通子:
はい

相談者:
お世話になります。

今井通子:
はい
今日はどういったご相談ですか?

相談者:
と別れた主人の・・遺産を・・

今井通子:
はい

相談者:
息子が・・受け取れるかどうか?、聞きたいんですけど。

今井通子:
あ、はい
まず、あなたはおいくつ?

相談者:
62歳です。

今井通子:
62歳
ご主人はおいくつ?

相談者:
今の主人は・・83歳です。

今井通子:
はい

相談者:
あの、2度目なんです、二人とも。

今井通子:
あ、ご結婚は、再婚同士?

相談者:
そうです。

今井通子:
はい

相談者:
それで別れた・・主人が、

今井通子:
はい

相談者:
死んだらしくて・・

今井通子:
あーなるほど。

相談者:
はい

今井通子:
そうすると、お別れになったご主人は・・

相談者:
はい

今井通子:
おいくつ?

相談者:
60う・・8ぐらいだったと思います。

今井通子:
68歳、で・・

相談者:
はい

今井通子:
最近亡くなられたわけですね?

相談者:
それがね?

今井通子:
ええ

相談者:
遺言書・・&#△%たら4年ほど前、だったんですよ。

今井通子:
4年前に亡くなった?

相談者:
みたいなんです。

今井通子:
はい

相談者:
ほいで2年前に連絡がありまして、

今井通子:
はい

相談者:
裁判所から。

今井通子:
はい

相談者:
あ「何月何日に」、

今井通子:
はい

相談者:
あの・・「来てください」言うんですけど、

今井通子:
はい

相談者:
新幹線乗らなあかんぐらい・・遠くて、

今井通子:
はい

相談者:
それで息子はそういうの物凄く嫌がるから、身内のことを。

今井通子:
はい

相談者:
ほいで、も・・すぐ、わたしがあの、断りの、の・・お電話入れたんですよ。

今井通子:
はい

相談者:
ならあの、「参加しなくても」・・「不利益になりません」って聞いてたから、

今井通子:
はい

相談者:
待ってたんですけど、全然連絡なくって。

今井通子:
はい

相談者:
で、どうなってるのかも、ちょ、この間あの、裁判所へ・・お電話して、

今井通子:
はい

相談者:
ほな、あ、ほな、遺言書?・・お、送って来てくれはったんですけど、

今井通子:
はい

相談者:
あ、息子は・・今の主人の、えーと、養子になってるんですけど、
死んだ旦那は・・実子、だから・・

今井通子:
はい

相談者:
いくらか、もらえるんでしょうか?

今井通子:
・・あ、なるほど。
あの、まず・・遺言書は届いたのね?

相談者:
はい。いや、それで遺言書は、あ、今の、妻に、全額渡すって書かれてあったんですけど。

今井通子:
・・

相談者:
再婚したみたいで・・弟がいてるみたいなんですよ。

今井通子:
えー、まずは・・えー、その元のご主、亡くなったご主人ですね?

相談者:
はい

今井通子:
亡くなったご主人と、あなたの間に・・

相談者:
はい

今井通子:
産まれたの、ま、は、

相談者:
はい

今井通子:
息子さんがお一人?

相談者:
はい

今井通子:
そ、お、おいくつですか?今。

相談者:
39です。

今井通子:
39歳・・はい
えー、あなたと、その、元のご主人と、別れたのは何年前?

相談者:
30年以上前です。

今井通子:
はい

相談者:
あ、あの・・DVなんです。

今井通子:
あーなるほど。

相談者:
みぞおち殴られたり・・

今井通子:
はい

相談者:
包丁振り回されたり・・

今井通子:
あららららら

相談者:
は、あの、裸足で、あの、他所の家へ、逃げたこともあるし。

今井通子:
あーあ、はい
それで、そのあと・・

相談者:
はい

今井通子:
この、亡くなったご主人もお、再婚されたわけ?

相談者:
みたいですね。

今井通子:
はい
そうすると今の奥さんがいらっしゃるわけよね?

相談者:
はい

今井通子:
で、今の奥さんおいくつ?

相談者:
わたしと同い年みたいです。

今井通子:
あーそうなんですか・・

相談者:
はい

今井通子:
62歳?

相談者:
はい

今井通子:
で、今の奥さんとの間にお子さんいらっしゃんの?

相談者:
はい

今井通子:
男と子さんとか、女の子さんとか何人とかお分かりになります?

相談者:
何人か分からないんですけど・・男の子は一人いるのは分かってるんです。

今井通子:
あーなるほど。

相談者:
申立人が、その、人の名前になってたんです。

今井通子:
で、おいくつぐらいだろ?

相談者:
20う・・8

今井通子:
28歳?

相談者:
はい

今井通子:
はい・・で、その遺言書の中に・・

相談者:
はい

今井通子:
関わりのあるようなことが書いてあったんですか?

相談者:
いや何も書いてないです。ただあの・・「妻に、全財産」・・「送る」だけで。
・・でも遺留分とか・・ないんでしょうか・・

今井通子:
はいはいはい、ちょっと、はい
とりあえずはそういう・・あの、遺言書ね?

相談者:
はい

今井通子:
はい、そして・・今、あなたが・・ご質問をしたいのは・・

相談者:
はい

今井通子:
この、息子さんに・・

相談者:
はい

今井通子:
亡くなった元のご主人の・・

相談者:
はい

今井通子:
遺産、相続の・・何か権利がありますか?っていうことですか?

相談者:
はい。それとあと、どういう風にしたらいいのか・・

今井通子:
そう・・

相談者:
裁判所で聞いたら・・

今井通子:
はい

相談者:
あ、「裁判所は相談するところと違う」と言われてしまって。

今井通子:
はい

相談者:
で、も「人生相談なんかで・・なんかそういう、のやってる・・みたいですよ」たら「じゃあそっちへ、電話しなさい」って言われた。

今井通子:
なるほど(笑)・・分りました。
今日は弁護士の、坂井眞先生がいらしてますので・・

相談者:
はい

今井通子:
伺ってみたいと思います、先生よろしくお願いいたします。

相談者:
はい

(回答者に交代)

「基本の相続。4年後に知った離婚した夫の死。息子の遺留分の有効性」への5件のフィードバック

  1. 人の話を聞かない裁判所でテレ人で相談を勧められる相談者。
    キレ気味の坂井さん。大迫さんや中川さんだとマジギレしただろうな。
    今の再婚相手が後妻業か(ry

  2. 相談者の息子さん 上手く立ち回れば種親と養親の両方から遺産を貰えるのに。
    お金にガツガツしている母親にうんざりしているのか、それとも生来の怠け癖なのか。

  3. がめつい母親、暴力男(元夫)
    この2人から生まれた息子の人生は幸せでないのは察しがつく
    典型的なテレ人界の人々とはいえ、裁判所がすすめるとは。

  4. 坂井先生じゃなかったら
    途中で聴くの止めてたと思うくらい
    頭は悪く欲深い相談者に感じた。
    人間お金が欲しいのは仕方ないけど頭の悪さは致命的。

  5. 相談者さん、相手のお話を最後まで聞かずに早合点してしまう性格なのでしょうね。
    坂井先生もお仕事柄、こういう方や、それ以上クセのある方々のお相手は慣れていらっしゃるのでしょうね。
    いい思い出のなかった元夫との生活の中での子供の立場を不憫に考えていて、そんな元夫(息子からしたら父親)から息子へせめてもの施しが欲しかったのでしょう。(それがどれほどの額なのかは分かりかねますが)
    相談者さんのはっきりと「息子に貰える権利はあるのでしょうか?」とお聞きしている点も、昨今回りくどい言い方をする人も多い中、ずいぶんと編集はされているかと思いますが、放送された流れの中では相談する目的がはっきりしていて分かり易いと感じました。
    今日の坂井先生のお話を息子さんにすることで、息子さんにとって漠然とした「関わりたく無い」と言う思いから、自分が動くまでの事をするのかというところは微妙でしょうね。
    坂井先生のお相手への手紙の出し方の方法やその期限などの説明は非常に解り易く、また法律的な「権利」の説明も納得がいくものでした。
    今の時代、つい電話やSNS等の連絡が出来なければ絶望的に感じてしまう人も多い中、お 相手の住所がわかれば法律的にはこういった跡が残る手紙が最重要されると言うことなのでしょう。

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