坂井眞「言ったこと理解してないね」責められる74歳。理解してないのはどっち?

テレフォン人生相談 2026年10月31日 土曜日

今井通子 「あえ?、お父様84歳っていうのは亡くなってた時が?」

それ自分が訊いたご主人の年齢やろ。

 

相談者 「あの、弟だけで勝手に決めてしてしまうということは、できるんですか?」
坂井眞 「私が今言ったことを理解してないね?だってさあ2人でできないのに1人でできるわけないじゃない」
相談者 「あぁぁ・・すみません」

イラチの歩く六法全書。
単に「出来ないんですよ」で済むところを相手を落とさないと気がすまない性格。
てか、誤解してるし。

あのね、そのできるわけがないことをする弟の対処を訊いたの。

六法全書に書いてあることと、それをどうやって守らせるのかってのは別問題。
特に民法なんて。
でしょ?

故人の近くで資産にアクセスできてた身内が遺産を独り占めするのを防ぐのは殊の外難しい。
不動産ならいざしらず、金融資産なんてどうにでもできて、協議すらいらない。

なんだけど、
相談者 「弟が母の後見人になってるんですが」

だとしたら、手順を踏めば弟の独り占めを防ぐことは可能。

まず、生前の使い込みはできないと思っていい。
で、これから弟は後見の終了報告書を裁判所に出さないといけないから、弟に財産目録を見せてもらうか、応じなかったら裁判所に閲覧を申請して写しをもらう。
最終版を待たなくてもとりあえず直近のものでOK。

財産目録に従って支店に死亡届を出せば、口座は凍結されて、弟でも引き出せなくなる。

あとはゆっくり話し合えばいいだけだけど、下の弟もみつけないといけないし、結局はそこまでやるかって話なんだけどさ。

もっとも、長男が後見人に就くときにきょうだい全員の署名が必要だったはず。
第一、相談者と母とのやりとりからして、後見人が就くのは変。(母は意思表示ができた)。

もし成年後見人じゃなく単なる俗語の後見人だとしたら、金融資産はあきらめるしかないかも。
あとは実家が持ち家ならバーターで弟は相談者の言うことをきかざるを得ないョ。

 

パーソナリティ:  今井通子
回答者: 坂井眞(弁護士)

相談者: 女75 夫84 両親共に他界 弟73 妹70 弟68 弟65

今井通子:
もしもしい?、テレフォン人生相談です。

相談者:
あ・・よろしくお願いいたします。

今井通子:
はい。今日はどういったご相談ですか?

相談者:
母が、最近、亡くなりましてえ。

今井通子:
はい

相談者:
母の、遺産相続のことでえ、

今井通子:
はい

相談者:
ちょっと・・私の、弟、が・・あの、母の、後見人に、なってるんですけれどもお。

今井通子:
はい

相談者:
ちょっと、その、葬儀の時に、言われたことに、ちょっとあの・・ご相談したいと思いまして、お電話しました。

今井通子:
なるほど。

相談者:
あのう・・

今井通子:
まず、あなたおいくつ?

相談者:
75歳です。

今井通子:
75歳。

相談者:
はい

今井通子:
ご主人は?

相談者:
84歳です。

今井通子:
84歳。

相談者:
はい

今井通子:
で・・あなたぁ、の、ごきょうだいは?

相談者:
5人おりましてえ。

今井通子:
はい・・あなたが長女?

相談者:
はい。

今井通子:
はい

相談者:
そして、あのお、弟が、73歳。

今井通子:
73歳。

相談者:
はい。妹が、70歳。

今井通子:
70歳。

相談者:
次男が、68歳。

今井通子:
68歳、はい。

相談者:
三男が65歳。

今井通子:
65歳、はい。

相談者:
はい

今井通子:
で・・と、先ほどおっしゃっていたあ、

相談者:
はい

今井通子:
その、お母さんの・・管理をされていたのが「弟さん」とおっしゃるのは、73歳の弟さん?

相談者:
はい

今井通子:
あ、◆#$なるほど。

相談者:
そうです。ちょ、長男なんです。

今井通子:
ああ、ご長男ね?、はい。

相談者:
はい

今井通子:
で?・・どういうお話になりますか?、そうすっと。

相談者:
あのう・・私いいい、の母が、4、5日前に亡くなったんですけどね?

今井通子:
うん

相談者:
3年前ぐらいから施設に入ってまして。その入る前から、ずっと、母とは・・あの、毎日のように話してまして。

今井通子:
うん

相談者:
その、母が最近・・妹と、次男の弟が、音信不通でその・・あのう、妹が、ちょっと体調が悪くて。あの、病気がちで、◆#$%

今井通子:
(かぶる)あら?、な、何番目の弟さん、音・・信不通なの?

相談者:
・・

今井通子:
えっとお、弟さんの2番目っていうとお、

相談者:
ばい

今井通子:
68歳の方?

相談者:
68歳の、弟。・・が、

今井通子:
弟さんが、

相談者:
はい

今井通子:
音信不通?

相談者:
はい、音信不通というか、もう・・長男と、合わなくて・・ほとんどもう、母のところに来ない・・もう、連絡もしないっていう・・状態・・

今井通子:
ああ、じゃあ、居場所は、わかっているのね?、

相談者:
あ、どこら辺に、いるってのわかってるけど・・

今井通子:
うん

相談者:
現実に、その住所は、わからない状態。

今井通子:
あらら。

相談者:
教えないっていうか。

今井通子:
うん。
そうすると、音信不通というよりはあ、

相談者:
はい

今井通子:
要するに・・(含み笑い)な、なんていうのか、

相談者:
あ、合わなく・・

今井通子:
(含み笑い)隠れてるっていうか。(吸って)

相談者:
あ、あ、あ、そうですね。あ、

今井通子:
その・・うん。

相談者:
あ、わ、ない。◆#$%□

今井通子:
お、お母さんとこにも来ないしい、

相談者:
はい、は・・

今井通子:
お兄さんと会いたくないしい、みたいな・・

相談者:
もう、きょうだい、みんなと・・合わない、状態。

今井通子:
うんうん。うん。でえ、

相談者:
はい

今井通子:
お母さんは、そのお・・弟さん、に、「会いたい」って、

相談者:
はい。会いたいずーっと・・

今井通子:
言われ、ながらも、亡くなっちゃったと?

相談者:
はい、はい。

今井通子:
うん

相談者:
もう、そう言いながら、ずーっと、心配しながら、

今井通子:
うん・・

相談者:
亡くな・・ったんですよね。

今井通子:
うん。(吸って)

相談者:
で、葬式の時も、もちろん来なくてえ。

今井通子:
うん。で・・

相談者:
◆#$%

今井通子:
そうするとでも、今日のご相談っていうのはぁ、

相談者:
あ、はい・・

今井通子:
最初の、お話の様子だとお、長男の方が、お母さんの、相続のことについて、

相談者:
あ・・

今井通子:
全部やってらっしゃったみたいなんだけど、

相談者:
そうです。

今井通子:
そこに問題があるっていうことじゃあないの?

相談者:
あっ・・そうです。あのう、あたしい、が、母から聞いたのでは、

今井通子:
うん

相談者:
母が、一回、あのう、「遺書を書いて、」

今井通子:
うん

相談者:
「おく」って言って。あたしに、その・・「鉛筆とノートと印鑑を送って」って言われたんですね?

今井通子:
はい

相談者:
そしたら、あたしも・・すごい送れなくてえ。

今井通子:
はい

相談者:
何日か経っていたら・・「もういいよ」って。
その、「長男が、あのちゃんと・・『自分は、ちゃんとするから』って言ったから、もういいよ」って、

今井通子:
うん

相談者:
・・っていうことでえ。

今井通子:
うん

相談者:
あのう・・だったんですけど。
その母は、私の、妹の方も、ちょっと病弱でえ、

今井通子:
はい

相談者:
すごい心配してたんですね?

今井通子:
うん

相談者:
それで、そのお・・子たちにも、その・・「お金は渡したい」と。

今井通子:
うん

相談者:
母に、ずっと、お金を貸してえっていうか、ずっと言ってきたりとかしてて・・「お金は渡したい」って言ってたんですね?

今井通子:
うん

相談者:
それで・・そのう、亡くなった時に?

今井通子:
うん

相談者:
あたしは、その・・まあ、母と話した時に、あの、「弟がちゃんとするから」って言ったから、「じゃあ、弟お、に、半分・・やって、後の半分は、その・・後の4人で、分けるようにすればいいね?」って、母に言ったら、「じゃあ、そのようにして」っていうことだったんですよね?

今井通子:
・・

相談者:
ほいで・・私は、まあ、弟お、に、半分やるから・・弟にまあ、(含み笑い)感謝のつもりで・・そのように、した方がいいねって、思ってたんですけどお。◆#$%□&

今井通子:
その弟さんっていうのは、

相談者:
はい

今井通子:
ご長男の、こと?

相談者:
そうです。長男・・

今井通子:
(かぶる)うん、ご、お互いが、ご長男に、半、分。

相談者:
はい

今井通子:
でえ、その他は、

相談者:
あとの・・4人。

今井通子:
4人で、分けると。

相談者:
はい、はい。

今井通子:
はい

相談者:
で、す、「そう、するね」って母に言ったら、

今井通子:
うん

相談者:
母は・・「そうして」っていうことだ・・ったんですよ。

今井通子:
うん、うん。

相談者:
そしたら、その・・葬式の時に、弟が、母が、「みんな後は、あなたがもらいなさい」って言ったって、いうことを・・言ってきたんです。

今井通子:
あ、ご長男が?

相談者:
はい。
もう、「後はみんな」・・「あなたがもらいなさい」って言ったって。いうことを、言われてえ。

今井通子:
あのううううう、その前にちょっと待って?
お母様のご主人・・だから、あなたのお父様は、まだ、ご存命なんでしょ?

相談者:
あ、いえ、10・・年、ぐらい前に、もう、亡くなってます。

今井通子:
あえ?、お父様84歳っていうのは・・

相談者:
・・

今井通子:
亡くな、って、た、時が?

相談者:
・・いや、父親が亡くなった時はもう・・87歳ぐらいかな?

今井通子:
あ・・なるほど。

相談者:
あの・・もう10年ぐらい前に亡くなりました。

今井通子:
あ、わかりました。お父様は、もう、いらっしゃらない?

相談者:
そうです。

今井通子:
うん・・

相談者:
それでえ・・

今井通子:
そうすると今回はあ、

相談者:
はい

今井通子:
お母様、の、が、財産相続として、その、

相談者:
はい

今井通子:
あなたが・・お聞きになったのは、まあ、

相談者:
はい

今井通子:
お長男が、一生懸命・・お母様の面倒をみられたのかな?

相談者:
あ、そうですね、もう・・

今井通子:
そ・・なんでえ、それもあって、

相談者:
はい・・

今井通子:
結局う・・お母様の遺言で、遺言っていうか、

相談者:
はい

今井通子:
あなたが聞いたところは、

相談者:
はい

今井通子:
半分は、ご長男。

相談者:
はい

今井通子:
あとの半分はみんなで分けなさいと・・

相談者:
ああ、はい、そうですね。

今井通子:
うん。
ところがあ、

相談者:
◆#$%□

今井通子:
ご長男は、

相談者:
はい、あ・・

今井通子:
全部、自分のもの?

相談者:
そうですね。「自分が、『もらいなさい』って、母に言われた」って・・

今井通子:
ん、で、

相談者:
言ったんですね。

今井通子:
お母様は、結局は・・あ、ハ(苦笑)その、遺言書を書く、紙をあなたは渡したの?、渡さないの?・・かったの?

相談者:
結局、私は、送ってないんです。母がもう・・

今井通子:
(かぶる)ああ、送ってないのね?

相談者:
「書かなくていい」って・・

今井通子:
うん

相談者:
◆#うん・・

今井通子:
言われたからね?

相談者:
◆#はい、はい・・はい。

今井通子:
そうすると、結局は、遺言書は、無いと?

相談者:
はい。ないですね、はい。

今井通子:
はい。
そうすると、今日、あなたがご質問したい問題点は、何ですか?

相談者:
はい。私は、母がね、ずっとあの、その・・私の、妹とその・・次男の、音信不通の弟のこと、すごい・・心配してましてえ。

今井通子:
ええ

相談者:
できるだけ、その、おと・・妹にも、お金を、できるだけ渡したいんですね?

今井通子:
うん

相談者:
あの・・病気をしたりしている・・んでえ。

今井通子:
え・・

相談者:
渡したいんですけど。
その、弟は、あのう・・

今井通子:
妹さんというのは、70歳の方ね?

相談者:
はい・・い、います。はい。

今井通子:
はい。うん・・

相談者:
ちょっと遠方にいて。

今井通子:
うん

相談者:
あの・・いつも、会えない・・人です。

今井通子:
うん。
いや・・要は、

相談者:
あの、電話で、は◆#$%□。

今井通子:
だから、あなた自身は、

相談者:
はい

今井通子:
さっき、その・・ご長男の方が自分が・・全部もらいなさいって言っててた・・っていう、こ、と、に、

相談者:
はい、うん

今井通子:
対して、異論を、持ってるってことですよね?

相談者:
ああ、そうです、そうです。あの、は・・

今井通子:
(かぶる)だから、ご長男に半分。でも・・後の半分は、みんなでちゃんと分けたいっていう・・

相談者:
はい

今井通子:
はい。

相談者:
それが、

今井通子:
うん

相談者:
そのように、話が、できる・・ん、で、しょうか?っていう、ことですね。◆#

今井通子:
あ、なるほどなるほど。

相談者:
・・はい

今井通子:
その、お母様からのお、遺言状とかは無いんだけれどもお、

相談者:
な・・はい。

今井通子:
あなたが聞いたぁ、

相談者:
はい

今井通子:
お母様からの話を、

相談者:
はい

今井通子:
そのようにできるかどうか?っていうこと?

相談者:
はい、そうです。

今井通子:
なるほどね?

相談者:
はい

今井通子:
まあ・・要するに、法的なあれもありますのでえ。

相談者:
はい

今井通子:
今日はですねえ、

相談者:
はい

今井通子:
弁護士の、坂井眞先生がいらしてますので、

相談者:
う・・はい。

今井通子:
伺ってみたいと思いまあす。

相談者:
はい、よろしくお願いします。

今井通子:
はい

(回答者に交代)

「坂井眞「言ったこと理解してないね」責められる74歳。理解してないのはどっち?」への3件のフィードバック

  1. 遺産相続は、法定相続人全員納得するためには、事務手続き等も多く、手数料がかかっても、弁護士に依頼したほうがよい。
    私も弁護士に依頼し、他の姉弟は最終的に弁護士から送付した冊子を確認し、納得しました。

  2. (死人に口なし)母親が本当に長男に全て相続させると言ったとしても、長男が「母はそう言ったけれど、5人みんなが子どもなのだから、みんなで公平に分けようや」と言えば、他の姉弟も遺産分割協議書にすんなり実印を押してくれると思うし、関係改善できる良い機会なのに。残念長男、晩節を汚すタイプ? 相談者さん、長女なのだから勇気を出して長男に毅然とした態度で言えますように、、頑張って!!

  3. どのくらいの遺産があるかわからないけど、それをまず明らかにして、法定相続人で何をどう分かるか、ですね。しかし田舎は昔ながらの長男なんだから高いって独り占めにするんでしょうね。主人のところがそうでした。ま、田舎の畑とかもらっても、ありがたくないから、それですませましたけどね。現金が僅かあっても独り占めでした笑っちゃうわ

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