未成年の相続分。まだ元気な息子の遺産の使い途を心配する母親。元嫁じゃなく孫だけに

テレフォン人生相談 2014年8月23日 土曜日

相談者: 女56歳 夫62歳 バツイチの長男34歳同居(マンション持ち) 長女31歳別居

パーソナリティ:加藤諦三
回答者:大迫恵美子(弁護士)

今日の一言: 異常な心配性の裏には隠された敵意があります。

相談者:
長男が2年前に離婚。
(今)5歳の女の子は嫁が引き取る。

長男が気にしていることは、自分(長男)に万が一があったとき、子どもにお金を残してあげたい。
保険は、離婚した時点で受取人を相談者に書き換えてある。

そうはいっても、私も孫に残してあげたい。
でも、それ(お金)を向こうの(嫁)の家族に渡してしまうと、孫のことに使ってもらえるかどうかわからないことが不安。

で、息子に万一のことがあった場合に、第三者に金銭の管理を任せることが可能なのか、という相談です。

加藤諦三:
本当に万が一ですね。
息子さんまだ34歳ですから。
受取人があなたですから、あなたがお金の管理を行うことはできないんですか?

相談者:
それはできます。できますが、私も年齢が年齢なので、それができなくなることを考えて。

加藤諦三:
分かりました。
色んなことが心配になってるわけでね。
息子さんにも万が一のことがある、あなたにも万が一のことがある。
その場合に予め、第三者にキチンと依頼しておくことができないかということですね。

(回答者に交代)

大迫恵美子:
具体的に、金銭管理とはどんなことをお考えですか?
例えば、(孫に残そうとするお金は)生活費としてなのか、それとも将来のまとまったお金としてなのか。

親権者は母親なので、日常のお金だとすると、母親が決めることになるので、そうではないということなんですか?

相談者:
そうです。
将来の進学とかの。
そのためにとっておいてもらえるのか、不安。

大迫恵美子:
お嫁さんが信用ならないということなんですか?

相談者:
そうです。

大迫恵美子:
預かる人を決めて、(孫に)何歳のときに渡すとか、契約で決めておいて、それはできますよ。
弁護士じゃなくても、あなたでも、親族でも、どなたでも。

ただ、進学と言っても、私立の小中高とか若年のときもある。
その場合、(親権者の)お母さんに信頼して渡すしかないんですよ。
それはいいんですね?

相談者:
そうですね。仕方ないというか。
なんていうか、息子とは、遺言書とかの形にできるのかな、という話をしている。

大迫恵美子:
遺言書はね、子どもに残すことはできます。
今の状態だと遺言書がなくてもお子さんがすべて相続する。
でも管理ということではない。
管理するのは、親権者ということになる。
母親が必要なときにお金をおろすことができる。

使い道を定めて残したいんですね。
それを約束して母親に渡して、それが守れるかどうかが心配なんですよね。

相談者:
そうです。
金銭的にルーズな人だったので。

大迫恵美子:
息子さんが亡くなってしまった後は、使い道をチェックする人がいないので、お嫁さんと約束して渡したとしても、信用できないんであれば意味がないですよね。

なので、万が一のときに、すぐにお金が渡らないように管理するしかないですよね。
さらに、誰が預かるのか、人選を失敗しないようにしないと。使い込んじゃったりもあり得ますし。

どこの口座に預けるとかの方法を決めたり、その場合も銀行がつぶれたり、するのかそうか分かりませんけど、ペイオフなんかも考えて、安全のために分散したりとか。

いずれにしても、管理を任せる人を決めて、その人が使い道をその都度、管理するしかないんじゃないでしょうか。

相談者:
弁護士の方はやってくれるのでしょうか?

大迫恵美子:
特に資格の要るようなことではない。
親族の方でもいい。

相談者:
妹がやってくれると思う。

大迫恵美子:
手数料とかも決めておいた方がいい。
タダ働きだといい加減にされてしまうので。

息子さんに万が一のときはあなたがやればいいので、それほど緊急のものとも思えませんが。

相談者:
私ができるうちはいいが、その後はどうなってしまうのかなー、と。

大迫恵美子:
お孫さんはあと15年で成人する。
もちろん成人しても全額すべて管理させないという選択もあるが、親権者もいなくなるいし、普通は自分で管理するので、心配は15年間だけ。

とすると、あなたの年齢、息子さんの年齢からもそんなに心配することじゃない。

(再びパーソナリティ)


「未成年の相続分。まだ元気な息子の遺産の使い途を心配する母親。元嫁じゃなく孫だけに」への1件のフィードバック

  1. 強欲ババアには、息子の遺産を管理する権利はないだろう。
    お前らの勝手にすんな。

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