特別受益の持ち戻し に関連する悩み相談
特別受益の持ち戻しは相続処理におけるルールの一つです。
特別受益というのは、相続人が被相続人から生前贈与された不動産やお金。
持ち戻しというのは、遺産総額に算入するという意味。
大雑把に言うと、贈与は遺産の前渡しなんだから、相続財産としますよということです。
で、その持ち戻した後の相続財産(みなし相続財産と言います)で分配し、受贈者に対する分配は、すでに貰った贈与分を差し引いて実際の相続分とします。
これで公平な遺産分割に近づくというわけ。
特別受益の持ち戻しは民法に明記されているルールですが、ルールの適用を請求しない限り実現しません。
請求するのは当然、特別受益の持ち戻しによって相続分が増える贈与を受けていない相続人になるかと思います。
受遺者である相続人からの抵抗に遭うことも多いですが、贈与の事実の有無を争うことがほとんど。
事実が明らかであれば民法に規定されている以上、持ち戻しは免れないからです。
ただし、持ち戻ししないように遺言に残すことは可能で、その場合は遺言が優先されます。