面会交流 に関連する悩み相談
面会交流とは、離婚して、子どもと別居することになった親が子どもと会うことを言う。
面会交流について、民法では766条に「面会及びその他の交流」との記載はあるものの、大したことは書いてない。
子の福祉を最優先に考慮して実施される書かれているのみで、その権利・義務に関しての規定はない。
巷では面会交流権という言葉が使われることもあるが、その中身は議論の対象であり、定まっていない。
また、もし面会交流権があるとすれば、その相手方には面会交流義務があると考えられるが、これもまた同様に議論の対象となっている。
ともあれ、現在、少なくとも、以下のようなことは概ね議論の余地がない。
・子どもは親と会う権利を持つが、義務ではない。
・親は子どもと会う権利を主張できる。
つまり、離婚した父親と母親が同意すれば、あるいは子どもが会いたければ会えばいいだけの話で何の問題もない。
また、面会交流の意志が不一致の場合のうち、子ども自身が会いたくない場合や、別居する親が会いたくない場合は面会交流が実現しないだけの話である。
問題となるのは、同居・養育している親が別居する親に会わせたくないという場合で、面会交流の争いのほとんどがこれ。
夫婦で話しがまとまらなければ、調停を申し立てることができる。
調停離婚の場合には、離婚条件の一つとして面会交流が話し合われることもあるし、離婚後に面会交流のための調停を申し立てる場合もある。
面会交流と一口にいっても、頻度、時間、面会の形式など、様々なことを取り決める必要がある。
調停がまとまらなければ、審判と言って裁判官が裁定を下す。
番組には、面会したい父親が元妻の拒否に遭うケース、あるいは面会交流をさせたくない母親の双方からの相談が寄せられる。
また、調停で取り決めた面会交流が実施されないといった相談もある。