放蕩兄2人の扶養義務はあるけど無い。相談に隠された64歳妹の企み

(再びパーソナリティ)

加藤諦三:
もしもし?

相談者:
色々ありがとうございました。

加藤諦三:
今、塩谷先生が言われたようなことで、

相談者:
はい。

加藤諦三:
処理してください。

相談者:
はい。
分りました。

加藤諦三:
あんまり、血縁の、ことでね、

相談者:
はい。

加藤諦三:
自分の限界を超えた、

相談者:
はい。

加藤諦三:
負担は背負い込まない方がいいですね。

相談者:
そうですね。
はい、失礼いたします。

加藤諦三:
自分の限界を超えて、血縁の負担を背負い込むな。
デビット・シーベリー

(内容ここまで)

次兄の死を心待ちにする相談者の黒い企み

 

今日の収穫は、扶養義務とやらの実態がよく分ったこと。

塩谷氏の言う、観念的法律って、
なんじゃそれ?
憲法9条か。

つまり扶養義務っていうのは、生活保護の申請があったとき、親族に対して、扶養の意思を確認することの出来る法的根拠。

これだけってことだ。
この法律の役割は。

性善説を前提にしてるっていうか、ムラとか、恥とか、が機能してた古き時代では、それなりに意味があったのかもしれん。

某吉本芸人のような輩には、まったく無力な法律だ。

 

さて、今日の相談。
回答が上滑りしてる感は否めない。

まず、兄(三男)の件。
賃貸ビルは兄妹3人の共有だ。
相談者が扶養義務を負わないにしても、兄には持分の賃料収入がある。
そもそも、不動産を所有していれば生活保護は受けられないハズ。

だから、相談者の企みは、
まず、兄の持ち分を自分に移し、そして生活保護を受けさせることだ。
兄にとっても悪い話じゃないし、世話になっている妹の頼みは断れまい。

これで、兄に賃料収入を渡すどころか、逆に兄から家賃として受取ることも出来るようなる。
あるいは、ビルから追い出して別の所に住まわせることも可能だ。

で、次。
上の兄(次男)の方。

兄に借金があったとしても、「相続放棄すればいい」、なんて弁護士は言うのだが、それじゃあ、賃貸ビルの兄の持分も受取れないだろ?

だから、相談者は相続放棄なんて考えていないはずだ。
質問は、「兄が死んだら、自分に連絡が来るのか?」だ。

つまり、待っているわけだよ。
兄が死ぬのをね。

兄が亡くなれば、兄の持分は、三男と相談者のものになる。
でも、三男が相続すると生活保護を受取れないから、すべて相談者が相続する。

これで、賃貸ビルはすべて相談者のもの。
売ろうが、立替えようが、相談者の思いのままだ。

どうだ?

どうしようもない兄を持った健気な妹の苦労話・・

か?

加藤氏も完全に、そっちに行っちゃって、あんな格言だったけど、この相談者にそんな心配は無用だ。

むしろ、何のためらいも感じられない相談者の声に違和感はなかったんだろうか?
相談者に、小さい頃の兄との思い出を語らせても面白かったと思うんだが。

誰も言わないから、あたしが相談者の心の内を代弁してやろう。

兄(三男)との経済的関係を断ち切り、
兄(次男)の死亡通知を首を長くして待つ。

今日の2点の相談は、まさにこれとリンクするわけだ。

この64歳の妹は、今までの貸しを、ここで一気に取り返す算段だ。

 

ちなみに、身元不明者が亡くなった場合は、こんな処理になる。
奇しくも、今日と同じく、放蕩兄に苦労した妹のお話だ。
施設で死んだ兄の借金が心配だから相続放棄したい


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