60年前に別れた父の遺産分割協議証明書が送られてきて悩む
(再びパーソナリティ)
ドリアン助川:
あの、起きることですけど、人生、思いがけないことが起きますね、ほんとにねえ。
相談者:
そう・・はい(笑)
ドリアン助川:
是非、ご兄弟でもう一度会われて、
相談者:
はい
ドリアン助川:
今日の先生の話を持ち帰られて、
相談者:
あ、そうですね、あの、安心して
ドリアン助川:
相談されてみてください。
相談者:
あのお、あれ、話できると思います。
ドリアン助川:
はい、はい
相談者:
はい
ドリアン助川:
どうも、
相談者:
どうも、どうも、ありがとうございました。
ドリアン助川:
ありがとうございました。
失礼します。
相談者:
どうも、失礼しますう。
(内容ここまで)
出た。
わたしの大嫌いな、被せしゃべり(*)。
(*)被せしゃべり:
相手の話の途中で話し出すこと。俗語だけどね。
特に前半、何をそんなに慌ててんの?って感じ。
友近の大阪のおばちゃんって、大げさじゃないんだな。
さて、
書類が去年送られて来てるってことは、放送日とのズレを考慮しても、数ヶ月放置していることになる。
単に印鑑証明出すの怖くて悩んでたんか?
3姉妹揃って。
さすがに、司法書士だってシビレ切らして催促するだろうよ。
で、相談する相手もなく、困って番組に電話と。
ま、ナンチャラ詐欺とかもあるし、年寄りが一人で生きるためには、顔見知り以外は信用できん、ぐらいでいいのかもね。
今回の遺産分割のあらまし
相談者を含む幼子3人置いて出て行ったクソ親父が、12年前に亡くなって、そのときの処理を今、行おうとしているわけだが、
後妻に二分の一。
残り二分の一を兄弟で均等。
これがその法定相続分。
不動産評価額が500万、相談者への分配が4、50万だから。
兄弟は全員で5、6人いるという計算。
相談者の3姉妹と、腹違い弟と、あともう一人か2人いるわけだ。
ちなみに、
2年前に後妻が亡くなっているので、後妻の二分の一は全部、後妻の実の息子である腹違い弟が受け取っているんだが、相談者には何の関係もない。
遺産分割協議の代理人は中立じゃない
坂井氏曰く
「弁護士も司法書士も資格を持って仕事をしているから・・」
はああ、そうですか。
でもその言い方、相談者は誤解したと思うよ。
そう簡単に不正を働く人はいない、という意味ではその通りなんだけどさ。
代理人が中立、公明正大と思ったら大間違い。
代理人が目指すのは依頼人である腹違い弟の利益。
それによって、自分が手にする成功報酬も増えるわけだし。
パイを取り合う相手であることを理解しないといけない。
固定資産税評価額は、実勢価格の70%
現に、分配方法がすでに腹違い弟が有利な形になっている。
どういうことかというと、固定資産税評価額によって、具体的な分配金額まで記載しているのがミソ。
固定資産税評価額は、だいたい実勢価格(市場価格)の70%程度に設定されている。
つまり、その500万の土地は、実は715万の価値があるんだよ。
だけど、相談者には記載通りの金額を支払えば済む。
分割協議が成立し、腹違い弟の名義に替えた後、固定資産税評価額より高値で売却したとしても、その売った事実すら相続人に通知する必要は無い。
差額の200万は腹違い弟の丸儲けだ。
だから、相談者としては、実勢価格で金額を記載するように要求するか、または売却した後、実績に応じて差額を清算するよう、腹違い弟に要求していい。
もちろん、サインする前に、書類の文言を訂正してもらわんといかん。
真っ当な主張だし、相談者がサインしないと進まないんだから、腹違い弟は渋々でも承諾せざるを得ない。
たったこれだけで、相談者含む3姉妹は、それぞれ20万前後づつ、手取りが増えるわけだよ。
しかし、金融資産はウヤムヤ
例えば、依頼人である腹違い弟が遺産隠しをしていようが、代理人は、知らないフリをする。
知っていれば共犯だけど、知らなければ何の問題もない。
父には現預金を始めとする金融資産があったと考えるのが普通だ。
この金融資産も、生前は故人ものもだし、亡くなった瞬間から相続人全員の共有財産となる。
しかし、送られて来た書類には載ってはいないのさ。
とっくに後妻と腹違い弟の懐の中だ。
これは、父が亡くなる前はもちろん、亡くなった後でも、口座が凍結される前であれば、同居している遺族は簡単に引き出すことができるからなんだが、相談者がこれを取り返すことは至難の業だし、労力を考えたら、たぶんペイしない。
すっとぼけられたら、もう、どうしようもない。
しかし、不動産の名義変更はそうはいかない。
で、腹違い弟としたら、しかたなく、今回の遺産分割協議となったわけだ。
疑問があるなら司法書士等に確認するしかないでしょ。それしてから電話しようよ。仮にそれが弁護士の場合は、二つパターンがあって、遺言執行人、つまり、相続に必要な手続きを進めるだけの人ならいいけど、相続人の誰かの代理人なら注意。管理人の言う通り、依頼者の取り分を増やさなきゃいけないから。その点、法律上、司法書士は基本、相続においては代理人ではなくて代書人だから中立の存在だし、そうでなければならないのです。すなわち安心して質問できるでしょう。