儲からない、やめられない、独立できない。フランチャイズ残酷物語

(回答者に交代)

塩谷崇之:
はい、こんにちはあ

相談者:
お世話になります

塩谷崇之:
はい
えーと、お話、聞かせていただきましたけどね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、二つの問題があるわけですね。
途中解約が出来るかどうか?ということとお、その辞めた後で、えー、競業、禁止の条項があるので、類似の、おー、業種で、営業することが出来るのか?と。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
その2つの問題がある、と思うんですでも、

相談者:
はい

塩谷崇之:
まずね、このフランチャイズ契約というのはね、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
の内容というのは、基本的には、フランチャイズの当事者、の、おー、合意によって、内容が決まるんですね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
何かそのお、フランチャイズ、法みたいなものが、法律があって、その法律に従って、決まるというよりも、そのフランチャイズ契約がどういう内容なのか?と。
契約書にどういうことが書いてあるのか?っていう

相談者:
ええ

塩谷崇之:
ことによってえ、権利義務関係っていうのが決まってくることになります。

相談者:
はい

塩谷崇之:
ですから、ま、厳密にはね、その契約書を見せていただかないとね、あのお、あんまり、こう、正確なことは申し上げられないんですがあ。
一般的にですね、フランチャイズ契約というのは、途中解約が出来ないと。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
途中解約が制限されている。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
それから、解約した後、辞めた後の、競業禁止という条項は、通常はついています。

相談者:
はい

塩谷崇之:
途中解約できないというのはあ、やはりそのお、最初に開業するにあたってえ、加盟店の側も色々と、ま、設備投資をしたりする必要がありますけれどもお、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
そのフランチャイズのね、えー、親の方も、それなりのこう、資金を、投下する必要が出てくるわけですよね。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
それからノウハウとかを開示するわけですよ。

相談者:
ええ、そうですね。

塩谷崇之:
そうするとそういうノウハウなどを開示してえ、で、その、加盟店の方がね、さっさとそのノウハウだけを身につけてえ、辞めてしまうということになるとね、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
ノウハウを開示したあ、事業者の側は、その後の、フランチャイズの、その、フィーが入ってこないにも関わらずう、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
ノウハウだけ相手に渡すような形になってしまってえ、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
そうすると、まあ、完全にその、事業者のの側が損をすることになってしまうと。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
なので、例えば5年間は、解約出来ないと、いう条項を設けてるのが通常なんですよ。

相談者:
はい

塩谷崇之:
ただ、どういう場合に解約できるか?ということについては、契約書に書いてあると思いますけどれども、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
通常は、解約する場合には一定の、違約金ね、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
ペナルティを、支払わなければならない、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
というふうになっていると思います。

相談者:
はい

塩谷崇之:
おそらくあなたの契約の方も、そういうふうになってるんじゃないかと思いますけれどもお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そのペナルティのね、えー、金額があまりのもね、不当なものであるんだとすれば、それはその、公序良俗に反するもので違法だと。
いうことになる可能性はありますけれども、

相談者:
あ、はあ

塩谷崇之:
基本的に、ま、契約をするときに、加盟店の側、あなたの側も、その契約書を読んで、納得をして、契約をしてるわけですよね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
なので、その条項が、解約う・・を制限する条項が、直ちにね、法に触れて無効になるってことにはならないので、

相談者:
あ、はあ

塩谷崇之:
はい
基本的にはその契約書に書いてあるとおりに、途中解約が制限されると。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
いうところは止むを得ないんじゃないかなと思います。

相談者:
ああ、なるほどね。

塩谷崇之:
はい
それから競業禁止についても考え方は同じでえ、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
競業お・・をしてはならないという条項が、契約書にあることを、ま、承知の上で、ま、契約をしてるわけですよね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
なので、基本的にはそれに拘束されるということになります。

相談者:
ああ、なるほど、そうなんですか。

塩谷崇之:
うん、で、ま、しかも競業禁止をするのはね、あのお、事業者側にとってもそれなりの理由があるわけでえ、やっぱり先ほどの、おー、途中解約の場合と同じですけれども、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
やっぱりノウハウを提供するわけですからあ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その提供したノウハウだけ得てサッサと事業は辞めてしまってえ、そのノウハウを使って、自分で勝手に、営業するということになると、事業者の側は、得られる、べき、フィーが得られない、っていうことになるので、それを防ぐためにそういう競業、禁止条項っていうのを設けてるんですね。

相談者:
ああ

塩谷崇之:
なので、原則は、契約書にそういう条項があって、それを承知の上で契約yをした以上は、それに拘束されるということになります。

相談者:
ああ、なるほどですね。

塩谷崇之:
はい
ただ、ここもね、先ほどの途中解約と同じでえ、そうは言ってもね、例えばその競業禁止条項が、あまりにも、不当で不公平な、ものであるような場合とか、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
そういう場合にはですね、これが、公序良俗に違反するということで、その競業禁止条項が無効とされる場合もあります。

相談者:
ああ、なるほどですね。

塩谷崇之:
うん

相談者:
あ、はあ、はあ

塩谷崇之:
で、例えばね、競業禁止のね、場所的な範囲、がね、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
そのお店でやるのは、禁止するのは合理性があるけれどもお、別の場所に行って、ラーメン屋を開くと。
全くその日本の中の地域に行って、あるいは外国に行ってラーメン屋を開くことまで、制限されるというのは、それは行き過ぎだろうということになるんで、

相談者:
ああ、なるほですね、はい

塩谷崇之:
そこは、あの合理的な範囲でね、例えばその、店舗、あるいはその周辺においてというような、おそらくそういう場所的限定がなされてるんじゃないかなと思うんですよね。

相談者:
ああ、なるほどですね、はい、はい

塩谷崇之:
それから事業の範囲についてもお、今、麺類というような、括りだというよう話でしたけれどもお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
これが例えばね、およそ飲食店はやってはいけないというような、話だと広すぎるなという話になるんでしょうね。

相談者:
はい、なるほどね、はいはい

塩谷崇之:
うん
それは、加盟店の側のね、職業選択の自由にも、反することになるんでえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それを不当に制限するような、競業禁止条項というのは、公序良俗に反して無効とされる可能性があります。

相談者:
ああ、そうですか、はい

塩谷崇之:
うん、でもお、えー、先ほどあなたが仰ったような、麺類と。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
元々ラーメン屋のフランチャイズで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、麺類については、その同種営業ということでえ、やっちゃいけませんよと。
このあたりについては、ま、合理性が認められる可能性が高いんじゃないかなと。

相談者:
ああ、なるほど

塩谷崇之:
いうふうに思いますね。

相談者:
ああ、そうですか、はい

塩谷崇之:
それから、えーと、おそらく競業禁止の期間ていうのがね、まあ、ある意味、妥当な期間、なんではないかなと思います。
これが例えばね、10年、20年、あるいは一生やってはいけないということだと、それは公序良俗に反するということになるんでしょうけども、

相談者:
ああ、そお

塩谷崇之:
5年ていう、ま、比較的、限られた期間の、競業禁止ですから、

相談者:
ええ、ええ

塩谷崇之:
あながち不当とは言えないのかなと。

相談者:
ああ、なるほど、やっぱりそうですか。

塩谷崇之:
そうですね。
だからそういうふうに、ま、地域とか、禁止されてる事業の範囲とか、そういうものを見たときにはね、それなりに合理性が、あると。
考えられますんで、

相談者:
ああ、そうですか

塩谷崇之:
うん
で、そういう条項を、あなたの法でも承知の上で、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
契約関係に入った以上は、それに、拘束されると、いうことになると思います。

相談者:
いや、それですね、

塩谷崇之:
はい

相談者:
今までそのプライベートブランド、ってことでほとんど、材料、原材料については、本部からの供給なんですね。

塩谷崇之:
はい

相談者:
これも独自に開発してやるってことも、ダメな範囲に入っちゃいます?

塩谷崇之:
そおですね、独自に開発しても、あのやはりその、麺類のね、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
えー、ラーメン屋さんの営業のノウハウっていうのを、

相談者:
そこが引っかかってくるか・・

塩谷崇之:
貰ってるわけですから。

相談者:
(笑)

塩谷崇之:
ノウ、ノウハウなんですよ。

相談者:
ああ、なるほど

塩谷崇之:
その、仕入れとか、原材料とか、ま、それももちろん大事なんですけれども、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
一番大きいのはノウハウなんですよね。

相談者:
ああ、はあ

塩谷崇之:
この事業者の方にしてみれば、そのノウハウを開示するっていうのは、ある意味一大決心なわけですよね。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
で、その開示する以上はそれに見合った利益を、むこうは得ることを期待しているわけですからあ、それが得られなくなるという可能性があるんだとするとそこの部分は制限するってことに、どうしてもなってしまいますよね。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
だから、あのお、材料をね、自分で、えー、見つけてきて、新しい製品を開発するとしてもお、やはりその、麺類の、飲食店の経営っていう、そこの範囲ではどうしても制限されてしまうということになりますね。

相談者:
ああ、そうですか。

塩谷崇之:
はい
逆に言うと、その契約書に書いてないようなことであればね、そのノウハウを活用することは構わないんですよ。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
契約書に禁止されてることはやっちゃいけませんけれどもお、

相談者:
ええ、ええ、ええ

塩谷崇之:
だからあなたがあ、ま、先ほどね、えー、ドリアンさんが仰った、例えばサンドイッチ屋さんをね、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
やるにあたってえ、そのフランチャイズの中で、学んだことを、生かしていく、これは問題ないことですからあ、

相談者:
はいはい

塩谷崇之:
はい
だからそういう形でね、禁止条項に引っかからないようにしつつ、でも、せっかく、高いお金を払ってね、そういうノウハウを得たわけですから、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
そのノウハウをどうやったら、生かせるのか?っていうことをね、考えて、次の、ステップに進む、のがいいんじゃないかなと思いますね。

相談者:
はい、分りました。

塩谷崇之:
はい

(再びパーソナリティ)


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